ボランティア問題に関する関係省庁連絡会議の設置について                        平成7年2月3日 1.ボランティアや市民公益団体が行う公益活動の支援を行うため、ボランティ アや市民公益団体に関する制度等の諸問題についての検討を行う関係省庁連絡会 議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 2.連絡会議の構成員は、次のとおりとする。   総理府   大臣官房管理室     参事官   警察庁   生活安全局       生活安全企画課長   総務庁   長官官房企画課     企画課長   経済企画庁 国民生活局       国民生活政策課長   環境庁   企画調整局       企画調整課長   国土庁   防災局         防災企画官   法務省   民事局         第四課長   外務省   経済協力局       政策課長   大蔵省   大臣官房調査企画課   調査企画課長   文部省   生涯学習局       婦人教育課長   厚生省   社会・援護局      地域福祉課長   農林水産省 大臣官房企画室     参事官   通商産業省 産業政策局企業行動課  産業労働企画官   運輸省   運輸政策局       政策課長   郵政省   大臣官房企画課     企画課長   労働省   労政局勤労者福祉部   企画課長   建設省   大臣官房政策課     政策課長   自治省   大臣官房地域政策室   地域政策室長 3.連絡会議においては、ボランティアや市民公益団体の実態を把握した上で、 主として次の事項について検討する。  (1)市民公益団体の法人格取得について  (2)ボランティアや市民公益団体の公益性を担保する法的枠組みについて  (3)ボランティアや市民公益団体に対する支援について  (4)その他各分野で活動するボランティアや市民公益団体に共通する課題に    ついて 4.連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て経済企画庁国民生活局国民生活政 策課において処理する。 5.前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項 は、その都度協議して定める。  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00039/00352 CXJ16624 田中治彦     C'S AND VOLUNTEERS ACT(2) MOMOSUKE ( 4) 95/03/06 22:40 00038へのコメント RE:  阪神大震災をきっかけとして18省庁で構成されたボランティア問題に関する連絡 会議の要項です。