臨時脳死及び臓器移植調査会設置法施行令(1990/01/26政令第8号)  ※第一条〜第四条 ※平成二年二月一日施行 内閣は、臨時脳死及び臓器移植調査会設置法(平成元年法律第七十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (参与) 第一条 臨時脳死及び臓器移植調査会(以下「調査会」という。)に、会務に参与させるため、参与十五人以内を置くことができる。  (2)参与は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。  (3)参与は、非常勤とする。 (専門委員) 第二条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。  (2)専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。  (3)専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるも    のとする。 (4)専門委員は、非常勤とする。 (庶務) 第三条 調査会の庶務は、厚生省健康政策局総務課において国の関係行政機関の協力     を得て処理する。 (雑則) 第四条 この政令に定めるもののほか、調査会の議事その他調査会の運営に関し必要     な事項は、会長が調査会に諮って定める。 附則抄 (施行期日) (1)この政令は、臨時脳死及び臓器移植調査会設置法 の施行の日(平成二年二月一日)から施行する。