■臨時脳死及び臓器移植調査会設置法(1989/12/08法律第70号) ※第一条〜第八条 ※施行:平成二年二月一日 【分類】第3編行政組織/第2章行政機関/第2節総理府 (目的及び設置) 第一条脳死及び臓器移植に係る社会情勢の変化にかんがみ、臓器 移植の分野における生命倫理に配慮した適正な医療の確立に資するた め、総理府に、臨時脳死及び臓器移植調査会(以下「調査会」 という。)を置く。 (所掌事務) 第二条調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、脳死及び臓器移植に関 する諸問題について、広く、かつ、総合的に検討を加え、脳死及び臓器移 植に関する施策に係る重要事項について調査審議する。 (2)調査会は、前項に規定する事項に関して、内閣総理大臣に意見を述べること ができる。 (答申等の尊重等) 第三条内閣総理大臣は、前条第一項の諮問に対する答申又は同条第 二項の意見(次項において「答申等」という。)を受けたときは、 これを尊重しなければならない。 (2)内閣総理大臣は、答申等を受けたときは、これを国会に報告 するものとする。 (答申等の尊重等) 第三条内閣総理大臣は、前条第一項の諮問に対する答申又は同条第二項の意見(次 項において「答申等」という。)を受けたときは、これを尊重しなければならな い。 (2)内閣総理大臣は、答申等を受けたときは、これを国会に報告するものとす る。 (所掌事務) 第二条調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、脳死及び臓器移植に 関する諸問題について、広く、かつ、総合的に検討を加え、脳死及 び臓器移植に関する施策に係る重要事項について調査審議する。 (2)調査会は、前項に規定する事項に関して、内閣総理大臣に意 見を述べることができる。 (組織) 第四条調査会は、委員十五人以内で組織する。 (委員) 第五条委員は、脳死及び臓器移植に関する諸問題について優れた識見 を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 (2)前項の場合において、国内の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を 得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項 に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 (3)前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なけれ ばならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内 閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 (4)内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場 合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める 場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 (5)委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退い た後も同様とする。 (6)委員は、非常勤とする。 (会長) 第六条調査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 (2)会長は、会務を総理し、調査会を代表する。 (3)会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理 する。 (資料提出その他の協力) 第七条調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の関 係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を 求めることができる。 (2)調査会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前 項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第八条この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。 附則抄 (施行期日) (1)この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政 令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意 を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。 (この法律の失効) (3)この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して二年を経過し た日にその効力を失う。