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後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(1989.01.17 法律第2号)




後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(1989.01.17 法律第2号)

(目的)
第一条 この法律は、後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の予防に関
  し必要な措置を定めることにより、エイズのまん延の防止を図り、もつて公衆衛
  生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、エイズの予防に必要な施策を講ずるとともに、教育
  活動等を通じてエイズに関する正しい知識の普及を図らなければならない。
 (2)国は、前項に定めるもののほか、エイズに関する情報の収集及び研究の推進
   に努めなければならない。
 (3)国及び地方公共団体は、前二項の施策を講ずるに当たつては、エイズの患者
   等の人権の保護に留意しなければならない。
 (4)国及び地方公共団体は、エイズに関する施策が総合的かつ円滑に実施される
   よう、相互に連携を図らなければならない。
(国民の責務)
第三条 国民は、エイズに関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよ
  うに努めるとともに、エイズの患者等の人権が損なわれることがないようにしな
  ければならない。
(医師の責務)
第四条 医師は、エイズの予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、そ
  の予防に寄与するように努めなければならない。
(医師の指示及び報告)
第五条 医師は、エイズの病原体に感染している者(以下「感染者」という。)であ
  ると診断したときは、当該感染者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をい
  う。以下同じ。)に対し、エイズの伝染の防止に関し必要な指示を行い、七日以
  内に、文書をもつて、当該感染者の年齢及び性別、当該感染者がエイズの病原体
  に感染したと認められる原因その他厚生省令で定める事項を当該感染者の居住地
  (居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を管轄する
  都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該感染者が血液凝固因子製
  剤の投与により感染したと認められる場合には、当該感染者について報告するこ
  とを要しない。
(感染者の遵守事項)
第六条 感染者は、人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為をしてはな
  らない。
 (2)感染者は、前項に定めるもののほか、前条の医師の指示を遵守するように努
   めなければならない。
(医師の通報)
第七条 医師は、その診断に係る感染者が第五条の規定による指示に従わず、かつ、
  多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあると認めるときは、その旨並
  びに当該感染者の氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項をその居住地を管
  轄する都道府県知事に通報するものとする。
 (2)医師は、その診断に係る感染者にエイズの病原体を感染させたと認められる
   者が更に多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあることを知り得た
   ときは、その旨並びにその者の氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項を
   その居住地を管轄する都道府県知事に通報することができる。
(都道府県知事の健康診断の勧告等)
第八条 都道府県知事は、前条第二項の通報があつたときは、当該通報に係る者に対
  して、期限を定めて、感染者であるかどうかに関する医師の健康診断を受けるべ
  きことを勧告することができる。
 (2)都道府県知事は、前項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その
   者に対して、期限を定めて、感染者であるかどうかに関する当該都道府県知事
   の指定する医師の健康診断を受けるべきことを命ずることができる。
(都道府県知事の指示等)
第九条 都道府県知事は、第七条第一項の通報に係る感染者若しくは前条第二項に規
  定する健康診断により感染者であると確認された者又はその保護者に対して、エ
  イズの伝染の防止に関し必要な指示を行うことができる。
第十条 都道府県知事は、第八条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による
  命令又は前条の規定による指示を行おうとするときは、当該職員に、第七条第一
  項の通報に係る感染者若しくは同条第二項の通報に係る者又はその保護者に対
  し、必要な質問をさせることができる。
 (2)前項の規定により質問をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
   関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 (3)第一項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
   してはならない。
(伝染病予防法の適用)
第十一条 この法律に基づき都道府県知事が行う事務については、これを伝染病予防
  法(明治三十年法律第三十六号)の規定による伝染病予防事務とみなして、同法
  第十八条ノ二第二項、第十九条ノ三、第二十二条、第二十二条ノ二及び第二十五
  条の規定を適用する。この場合において、同法第十九条ノ三中「伝染病予防上」
  とあるのは、「後天性免疫不全症候群ノ予防ノタメ」とする。
 (2)前項の場合における伝染病予防法第二十八条の規定の適用については、同条
   中「此ノ法律中」とあるのは、「此ノ法律(後天性免疫不全症候群の予防に関
   する法律第十一条第一項ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム)中」とする。
(大都市の特例)
第十二条 この法律中都道府県知事又は都道府県の職員の権限に属するものとされて
  いる事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
  二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において
  は、政令で定めるところにより、指定都市の長又はその職員が行うものとする。
  この場合においては、この法律中都道府県知事又は都道府県の職員に関する規定
  は、指定都市の長又はその職員に関する規定として、指定都市の長又はその職員
  に適用があるものとする。
(再審査請求)
第十三条 前条の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての裁決
  に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(罰則)
第十四条 医師が、感染者であるかどうかに関する健康診断又はエイズの治療に際し
  て知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は三
  十万円以下の罰金に処する。
 (2)第七条の規定による通報の受理、第八条第一項の規定による勧告、同条第二
   項の規定による命令、第九条の規定による指示又は第十条の規定による質問に
   関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関し
   て知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
 (3)職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理
   由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
第十五条 感染者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその
  秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  一 第八条第二項の規定による命令に違反した者
  二 第十条の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者



 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行令
         (平成元年二月一日政令第二十一号)
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都
  市(以下「指定都市」という。)において、後天性免疫不全症候群の予防に関す
  る法律(以下「法」という。)第十二条の規定により指定都市の長又はその職員
  が行う事務は、法の規定により都道府県知事又は都道府県の職員の権限に属する
  ものとされている事務とする。

1993.02.04登録


REV: 20161228
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