■社会福祉士及び介護福祉士法施行令(1987.12.15 政令第402号) (法第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定) 第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で 定める社会福祉に関する法律の規定は,公益質屋法(昭和二年法律第三十五 号),児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号),身体障害者福祉法(昭和 二十四年法律第二百八十三号),生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四 号),社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号),児童扶養手当法(昭和 三十六年法律第二百三十八号),特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和 三十九年法律第百三十四号)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の 規定とする。 (受験手数料) 第二条 法第九条第一項(法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の受験 手数料の額は,一万二千百円とする。 (変更登録等の手数料) 第三条 法第三十四条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の手数 料の額は,千二百円とする。 (登録手数料) 第四条 法第三十六条第二項(法第四十三条第三項において準用する場合を含む。) の手数料の額は,四千五十円とする。 1993.02.04登録