■老人保健法(1982.08.17法律80) 老人保健法 (昭和五十七年八月十七日法律第八十号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るた め、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保 健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。 (基本的理念) 第二条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を 自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平 に負担するものとする。 (2)国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、 老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与え られるものとする。 (国の責務) 第三条 国は、この法律による保健事業(以下単に「保健事業」という。)が健全か つ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する 目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的 に推進しなければならない。 (地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康の保持 を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなけ ればならない。 (保険者の責務) 第五条 保険者は、加入者の老後における健康の保持のために必要な施設又は事業を 積極的に推進するよう努めるとともに、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよ う協力しなければならない。 (定義) 第六条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号) (2)この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する 給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組 合又は共済組合をいう。 (3)この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。 一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第六十九条の七の規定によ る日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国民健康保険法の規定による被保険者 四 国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済 組合法に基づく共済組合の組合員 五 健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法(他の法律において準用 する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。た だし、健康保険法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者の同法の規 定による被扶養者を除く。 六 健康保険法第六十九条の九の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受 け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの 間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第六十九 条の八の規定による承認を受けて同法第六十九条の七の規定による日雇特例 被保険者とならない期間内にある者及び同法第六十九条の九第三項の規定に より当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者 の被扶養者を除く。 (4)この法律において「老人保健施設」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの 状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(その治療の必要の程度につ き厚生省令で定めるものに限る。)に対し、看護、医学的管理の下における介 護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行 うことを目的とする施設として、第四十六条の六第一項の都道府県知事の許可 を受けたものをいう。 (5)この法律において「老人訪問看護事業」とは、疾病、負傷等により、寝たき りの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(主治の医師がその治療 の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限 る。)に対し、その者の家庭において看護婦その他厚生省令で定める者が行う 療養上の世話又は必要な診療の補助(第二十五条第三項に規定する保険医療機 関等、第三十一条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関等又は老人保健 施設により行われるものを除く。以下「老人訪問看護」という。)を行う事業 をいう。 第二章 老人保健審議会 (設置及び権限) 第七条 厚生省に老人保健審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (2)審議会は、厚生大臣の諮問に応じ、この法律の規定による一部負担金及び拠 出金並びに老人保健施設に関する事項その他の老人保健に関する重要事項(第 二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項並びに第三十条第一項、 第三十一条の二第七項、第四十六条の二第五項、第四十六条の五の二第三項、 第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項に規定する事項を除 く。次項において同じ。)を調査審議する。 (3)審議会は、老人保健に関する重要事項について、関係行政機関に対し意見を 述べることができる。 (委員) 第八条 審議会は、委員二十六人以内で組織する。 (2)審議会の委員は、保健事業を実施する者、保健事業に従事する者、保健事業 に要する費用を拠出する者その他保健事業に関係のある者及び学識経験のある 者のうちから、厚生大臣が任命する。 (3)審議会の委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。 (4)審議会の委員は、非常勤とする。 (会長) 第九条 審議会に会長を置く。 (2)会長は、委員の互選により、これを定める。 (3)会長は、会務を総理する。 (部会) 第十条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 (政令への委任) 第十一条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、 政令で定める。 第三章 保健事業等 第一節 保健事業の種類 (保健事業の種類) 第十二条 保健事業の種類は、次のとおりとする。 一 健康手帳の交付 二 健康教育 三 健康相談 四 健康診査 五 医療(医療費の支給を含む。) 五の二 特定療養費の支給(医療費の支給を含む。) 五の三 老人保健施設療養費の支給 五の四 老人訪問看護療養費の支給 六 機能訓練 七 訪問指導 八 前各号に掲げるもののほか、老後における健康の保持のため必要な事業とし て政令で定める事業 (健康手帳の交付) 第十三条 健康手帳は、健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要 な事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため交 付するものとする。 (健康教育) 第十四条 健康教育は、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関す る知識を普及啓発するために行われる指導及び教育とする。 (健康相談) 第十五条 健康相談は、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言とす る。 (健康診査) 第十六条 健康診査は、心身の健康を保持するために行われる診査及び当該診査に基 づく指導とする。 (医療) 第十七条 医療は、疾病又は負傷に関して行われる次に掲げる給付(第三十一条の二 第一項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)とする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 病院又は診療所への収容 五 看護 六 移送 七 その他政令で定める給付 (特定療養費の支給) 第十七条の二 特定療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の二第一項の 規定により支給する給付とする。 (老人保健施設療養費の支給) 第十七条の三 老人保健施設療養費の支給は、第四十六条の二第一項の規定により支 給する給付とする。 (老人訪問看護療養費の支給) 第十七条の四 老人訪問看護療養費の支給は、第四十六条の五の二第一項の規定によ り支給する給付とする。 (機能訓練) 第十八条 機能訓練は、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、そ の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練とする。 (訪問指導) 第十九条 訪問指導は、疾病、負傷等により、家庭において寝たきりの状態にある者 又はこれに準ずる状態にある者について、保健婦その他の者を訪問させて行われ る保健指導とする。 第二節 医療等以外の保健事業 (医療等以外の保健事業の実施) 第二十条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を 有する四十歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支 給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養 費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。 第二十一条 都道府県は、前条の規定により市町村が行う医療等以外の保健事業の実 施に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に 対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行うほか、政令で定めるところ により、市町村と連携を図りつつ、市町村に代わつて、医療等以外の保健事業の 一部を行うことができる。 第二十二条 医療等以外の保健事業は、その対象となる者が、医療保険各法その他の 法令に基づく施設又は事業のうち医療等以外の保健事業に相当する保健サービス を受けた場合又は受けることができる場合は、行わないものとする。 (実施の委託) 第二十三条 市町村(第二十一条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業を行 うときは、当該都道府県)は、医療等以外の保健事業の一部について、第二十五 条第三項に規定する保険医療機関等その他適当と認められる者に対し、その実施 を委託することができる。 (実施の基準) 第二十四条 医療等以外の保健事業の実施の基準は、事業の種類ごとに、市町村の人 口規模及び財政事情その他地域の諸事情に配意して、厚生大臣が定める。 (保健サービス等との連携及び調整等) 第二十四条の二 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条 に規定する保健サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)その 他の法令に基づく福祉サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的 推進を図らなければならない。 第三節 医療及び特定療養費の支給 第一款 医療の実施及び特定療養費の支給 (医療の実施) 第二十五条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれか に該当する者(加入者に限る。以下「七十歳以上の加入者等」という。)であつ て当該市町村の区域内に居住地を有するものに対し、当該各号に該当するに至つ た日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)か ら医療を行う。 一 七十歳以上の者 二 六十五歳以上七十歳未満の者であつて、厚生省令で定めるところにより、政 令で定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの (2)第十七条第四号から第六号までに掲げる給付及び同条第七号に掲げる給付 (政令で定めるものに限る。)は、市町村長が必要と認める場合に限り、行う ものとする。 (3)第十七条第一号から第四号までに掲げる給付又は同条第七号に掲げる給付 (政令で定めるものに限る。)を受けようとする者は、厚生省令で定めるとこ ろにより、次に掲げる病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」とい う。)のうち、自己の選定するものについて、健康手帳を提示して、受けるも のとする。ただし、厚生省令で定める場合に該当するときは、健康手帳を提示 することを要しない。 一 健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局 二 国民健康保険法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関 三 前二号に掲げるもののほか、厚生省令で定める病院、診療所及び薬局 (4)前項の規定にかかわらず、同項第三号の病院、診療所又は薬局にあつては、 当該病院、診療所又は薬局ごとに厚生省令で定める者のみが、医療を受けるこ とができるものとする。 (5)保険医療機関等において医療を担当する医師若しくは歯科医師又は薬剤師 は、次の各号に掲げる保険医療機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げ る医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下「保険医等」という。)とする。 一 第三項第一号の病院、診療所又は薬局 健康保険法第四十三条ノ二に規定す る保険医又は保険薬剤師 二 第三項第二号の病院、診療所又は薬局 国民健康保険法第三十六条第三項に 規定する国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師 三 第三項第三号の病院、診療所又は薬局 前二号に掲げる者又はこれらの者以 外の医師若しくは歯科医師又は薬剤師であつて厚生省令で定めるもの (保険医療機関等の責務) 第二十六条 保険医療機関等及び保険医等は、第三十条第一項の医療の取扱い及び担 当に関する基準に従い、医療を取り扱い、又は担当しなければならない。 (厚生大臣又は都道府県知事の指導) 第二十七条 保険医療機関等及び保険医等は、医療に関し、厚生大臣又は都道府県知 事の指導を受けなければならない。 (2)厚生大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要と認め るときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導 に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定 された者が立ち会わない場合は、この限りでない。 (一部負担金) 第二十八条 第二十五条第三項の規定により保険医療機関等(薬局を除く。)につい て医療を受ける者は、医療を受ける際、次の各号の区分に従い、当該各号に規定 する額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。 一 第十七条第一号から第三号までに掲げる給付(同条第四号に掲げる給付に伴 うものを除く。)を受ける場合 保険医療機関等ごとに一月につき千円(次 条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項 の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。) 二 第十七条第四号に掲げる給付を受ける場合 保険医療機関等ごとに一日につ き七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたとき は、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。) (2)前項第一号の一部負担金は、各月において、初めて当該給付を受ける際に支 払うものとする。 (3)厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚生省令で定める ところにより市町村長の認定を受けたものが、当該疾病に係る医療を受けた場 合において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二 号の一部負担金の額の合計額(当該認定を受けた月にあつては、その月の当該 認定を受けた日以後の期間に係る同号の一部負担金の額の合計額とする。)が 政令で定める額に達するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、同号の一 部負担金は、その月のその後の期間については、支払うことを要しない。 (4)医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされ た同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につ き支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世 帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当していることにつ き厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合に おける第一項第二号の一部負担金については、その額は、同号の規定にかかわ らず、保険医療機関等ごとに一日につき三百円(次条第三項において準用する 同条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項 の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)とし、同一の病院又は診 療所に継続して二月を超えて収容されるに至つたときは、第一項の規定にかか わらず、その後は、支払うことを要しない。 一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又 は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百 二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むも のとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この 号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより 当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の 施行地に住所を有しない者を除く。) 二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第 百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で 定めるもの (5)医療を受ける者が保険医療機関等に対して支払うべき第一項第一号の一部負 担金の額は、同号の規定にかかわらず、当該医療を受ける者が各月において初 めて当該給付を受ける日に当該保険医療機関等から受けた当該給付(当該給付 に伴う第十七条第七号に掲げる給付を含む。)について第三十条第一項の医療 に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額を超えることができな い。 (6)歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等並びに二以上 の診療科名を有する保険医療機関等であつて厚生省令で定めるものは、第一項 第一号及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又 は診療科名を別にする診療ごとに、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。 (7)保険医療機関等は、第一項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険 医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努め たにもかかわらず、なお医療を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支 払わないときは、市町村長は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律 の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。 (8)市町村長は、厚生省令で定めるところにより、特別の理由により保険医療機 関等に第一項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、 一部負担金を減額し、又はその支払いを免除することができる。 (一部負担金の額の改定) 第二十八条の二 前条第一項第一号の一部負担金については、千円(この項の規定に より当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後 の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨 てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とす る。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規 定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年 度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数(総 務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下次項までにおい て同じ。)を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定された ときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価 指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「外来一部負担金改定 予定額」という。)が、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定さ れたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。) を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌 年度の四月以後、当該一部負担金の額を外来一部負担金改定予定額に改定する。 ただし、当該外来一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを 切り捨てるものとする。 (2)前条第一項第二号の一部負担金については、七百円(この項の規定により当 該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当 該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨て られた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とす る。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の 規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われ た年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指 数を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたとき は、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指 数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「入院一部負担金改定 予定額」という。)が、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改 定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とす る。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定 年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を入院一部負担金改定予定額に 改正する。ただし、当該入院一部負担金改定予定額に十円未満の端数があると きは、これを切り捨てるものとする。 (3)前項の規定は、前条第四項の一部負担金の額について準用する。この場合に おいて、前項中「七百円」とあるのは、「三百円」と読み替えるものとする。 (4)厚生大臣は、前三項の規定により一部負担金の額が改定されたときは、これ らの規定による改定後の当該一部負担金の額を公示しなければならない。 (医療に関する費用) 第二十九条 市町村は、医療に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険 医療機関等が医療に関し市町村に請求することができる費用の額は、次条第一項 の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した医療に要する費用の 額から、当該医療に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相 当する額を控除した額とする。 (2)市町村は、保険医療機関等から医療に関する費用の請求があつたときは、次 条第一項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の 算定に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。 (3)市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬 支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基 金(以下「基金」という。)、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国 民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生省令で定める者 に委託することができる。 (医療に関する基準) 第三十条 医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に 関する基準については、厚生大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定め るものとする。 (2)中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四 十七号)第二条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められ た事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項 について、自ら厚生大臣に文書をもつて建議することができる。 (保険医療機関等の報告等) 第三十一条 厚生大臣又は都道府県知事は、医療に関して必要があると認めるとき は、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等 その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」とい う。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、 保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であ つた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ せ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物 件を検査させることができる。 (2)前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身 分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しな ければならない。 (3)第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては ならない。 (4)第二十七条第二項の規定は、第一項の規定による質問又は検査について準用 する。 (特定療養費) 第三十一条の二 市町村長は、この法律の規定による医療を受けることができる者 (以下「老人医療受給対象者」という。)が、健康保険法第四十四条第一項に規 定する特定承認保険医療機関若しくは国民健康保険法第五十三条第一項に規定す る特定承認療養取扱機関(以下「特定承認保険医療機関等」という。)のうち自 己の選定するものについて療養を受けたとき、又は保険医療機関等のうち自己の 選定するものについてその者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が 定める療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特 定療養費を支給する。 (2)特定療養費の額は、当該療養につき第三十条第一項に規定する医療に要する 費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した 費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に 療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」とい う。)から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とす る。ただし、前項に規定する厚生大臣が定める療養と併せて第十七条第一号か ら第四号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特 定療養費算定額とする。 (3)特定承認保険医療機関等及び保険医療機関等並びに保険医等は、厚生大臣が 定める特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、特定療養 費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。 (4)老人医療受給対象者が特定承認保険医療機関等について療養を受け、又は保 険医療機関等について第一項に規定する厚生大臣が定める療養を受けたとき は、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該特定承認保険医療機関等又は 保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として老 人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に 代わり、当該特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等に支払うことができ る。 (5)前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し特定療養 費の支給があつたものとみなす。 (6)特定承認保険医療機関等又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要 した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に 対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 (7)厚生大臣は、第一項に規定する療養、第二項の規定による基準並びに第三項 に規定する特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようと するときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならな い。 (8)第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協 議会の権限について準用する。 (9)第二十五条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第五項(第三号を除 く。)、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、特定 承認保険医療機関等並びに特定承認保険医療機関等について受けた療養及びこ れに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規 定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (10) 第二十五条第二項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び 第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた第一項に規定する 厚生大臣が定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。こ の場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (医療費) 第三十二条 市町村長は、次に掲げる場合には、医療又は特定療養費の支給に代え て、医療費を支給する。 一 医療又は特定療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき。 二 やむを得ない理由により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関等以外の 病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受け た場合において、必要があると認めるとき。 三 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等について診療、薬剤の支給又は 手当を受け、やむを得ない理由によりその費用を当該保険医療機関等又は特 定承認保険医療機関等に支払つた場合において、必要があると認めるとき。 (2)前項の規定により支給する医療費の額は、医療に要する費用又は特定療養費 に係る療養に要する費用の額から第二十八条に規定する一部負担金に相当する 額を控除した額を基準として、市町村長が定める。 (3)前項の医療に要する費用の額は、第三十条第一項の医療に要する費用の額の 算定に関する基準により算定した額とし、特定療養費に係る療養に要する費用 の額は、前条第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする。ただ し、それらの額は、現に医療又は特定療養費に係る療養に要した費用の額を超 えることができない。 (4)市町村長は、老人医療受給対象者がやむを得ない理由により、第二十八条第 四項の認定を受けることができず、又は保険医療機関等若しくは特定承認保険 医療機関等において当該認定を受けていることの確認を受けることができない 場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等に同条第一項第二 号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたときは、第一項 の規定にかかわらず、医療費を支給する。 (5)前項の規定により支給する医療費の額は、第二十八条第一項第二号に規定す る額から同条第四項の規定による額を控除した額を基準として、市町村長が定 める。 (特別会計) 第三十三条 市町村は、医療(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療 費の支給を含む。)に関する収入及び支出について、特別会計を設けるものとす る。 第二款 補則 (他の法令による医療に関する給付との調整) 第三十四条 医療(医療費の支給を含む。第四十二条第三項を除き、以下この款にお いて同じ。)又は特定療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下こ の款において同じ。)は、当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭 和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他政 令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれ らの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する 給付が行われたときは、その限度において、行わない。 (健康保険法の規定による日雇特例被保険者等に関する取扱い) 第三十五条 医療又は特定療養費の支給は、健康保険法に規定する日雇特例被保険者 又は日雇特例被保険者であつた者であつて、同法第六十九条の十二第三項の受給 資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)及び同法第六十九条の二 十六第一項の特別療養費受給票のいずれをも有しないもの並びに同法の規定によ るその者の被扶養者については、行わない。 (医療又は特定療養費の支給の制限) 第三十六条 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、そ の期間に係る医療又は特定療養の支給は、行わない。 第三十七条 医療又は特定療養費の支給は、自己の故意の犯罪行為により、又は故意 に疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関しては、行 わない。 第三十八条 医療又は特定療養費の支給は、闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾 病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関し、その全部又 は一部を行わないことができる。 第三十九条 市町村長は、医療又は特定療養費の支給を受ける者が、正当な理由なし に医療又は特定療養費に係る療養に関する指示に従わないときは、医療又は特定 療養費の支給の一部を行わないことができる。 第四十条 市町村長は、医療又は特定療養費の支給を受ける者が、正当な理由なし に、第四十三条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、医療又は 特定療養費の支給の全部又は一部を行わないことができる。 (損害賠償請求権) 第四十一条 市町村長は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、医 療又は特定療養費の支給を行つたときは、その医療に関し支払つた価額又は支給 した特定療養費の額の限度において、医療又は特定療養費の支給を受けた者が第 三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 (2)前項の場合において、医療又は特定療養費の支給を受けるべき者が第三者か ら同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村長は、その価額の限度 において、医療又は特定療養費の支給を行う責めを免れる。 (不正利得の徴収等) 第四十二条 偽りその他不正の行為によつて医療又は特定療養費の支給を受けた者が あるときは、市町村長は、その者からその医療に関し支払つた価額又は支給した 特定療養費の額の全部又は一部を徴収することができる。 (2)前項の場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等において 診療に従事する保険医等(薬剤師を除く。)が、市町村長に提出されるべき診 断書に虚偽の記載をしたため、その医療又は特定療養費の支給が行われたもの であるときは、市町村長は、当該保険医等に対し、医療又は特定療養費の支給 を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 (3)市町村は、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等が偽りその他不正の 行為により医療に関する費用の支払又は第三十一条の二第四項の規定による支 払を受けたときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関等に対し、 その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて 得た額を支払わせることができる。 (文書の提出等) 第四十三条 市町村長は、医療又は特定療養費の支給に関して必要があると認めると きは、当該医療若しくは特定療養費の支給を受ける者又は当該医療若しくは特定 療養費に係る療養を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を 求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができ る。 (診療録の提示等) 第四十四条 厚生大臣又は都道府県知事は、医療又は特定療養費の支給に関して必要 があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこ れを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若し くは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ とができる。 (2)厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療又は特定療 養費の支給を受けた者に対し、当該医療又は特定療養費の支給に係る診療又は 調剤の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 (3)第三十一条第二項の規定は、前二項の規定による質問について、同条第三項 の規定は、前二項の規定による権限について準用する。 (受給権の保護) 第四十五条 医療(第十七条第七号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除 く。)及び特定療養費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し 押さえることができない。 (租税その他の公課の禁止) 第四十六条 租税その他の公課は、医療(第十七条第七号に掲げる給付であつて政令 で定めるものを除く。)及び特定療養費として支給を受けた金品を標準として課 することができない。 第四節 老人保健施設療養費の支給 (老人保健施設療養費の支給) 第四十六条の二 市町村長は、老人医療受給対象者が、老人保健施設から看護、医学 的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療(以下「施設療養」とい う。)を受けたときは、その者に対し、当該施設療養に要した費用(食費その他 の厚生省令で定める費用を除く。以下同じ。)について、老人保健施設療養費を 支給する。 (2)前項の老人保健施設療養費は、厚生省令で定めるところにより、市町村長が 必要と認める場合に限り、支給するものとする。 (3)施設療養を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、自己の選 定する老人保健施設について、健康手帳を提示して、受けるものとする。 (4)老人保健施設療養費の額は、老人保健施設において受ける施設療養の態様に 応じて厚生大臣が定める。この場合において、老人医療受給対象者の病状が著 しく変化した際に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療を除く施設 療養については、当該施設療養に要する平均的な費用(食費その他の厚生省令 で定める費用を除く。)の額を基礎として定めるものとする。 (5)厚生大臣は、前項の定めをしようとするときは、あらかじめ中央社会保険医 療協議会の意見を聴かなければならない。 (6)第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協 議会の権限について準用する。 (7)老人医療受給対象者が老人保健施設から施設療養を受けたときは、市町村長 は、その老人医療受給対象者が当該老人保健施設に支払うべき当該施設療養に 要した費用について、老人保健施設療養費として老人医療受給対象者に対し支 給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該老人保健施設 に支払うことができる。 (8)前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人保健 施設療養費の支給があつたものとみなす。 (9)市町村は、老人保健施設から老人保健施設療養費の請求があつたときは、第 四項の規定による厚生大臣の定め及び第四十六条の八第三項に規定する老人保 健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限 る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 (10) 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金、連合会 その他厚生省令で定める者に委託することができる。 (11) 前各項に規定するもののほか、老人保健施設の老人保健施設療養費の請 求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。 (領収証の交付) 第四十六条の三 老人保健施設は、施設療養その他のサービスの提供に要した費用に つき、その支払を受ける際、当該支払をした者に対し、厚生省令で定めるところ により、領収証を交付しなければならない。 (特別会計) 第四十六条の四 市町村は、老人保健施設療養費の支給に関する収入及び支出につい て、第三十三条に規定する特別会計において経理するものとする。 (準用) 第四十六条の五 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第 四十五条並びに第四十六条の規定は、老人保健施設療養費の支給について準用す る。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め る。 第五節 老人訪問看護療養費の支給 (老人訪問看護療養費の支給) 第四十六条の五の二 市町村長は、老人医療受給対象者が都道府県知事の指定する者 (以下「指定老人訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る老人訪問看護 事業を行う事業所により行われる老人訪問看護(以下「指定老人訪問看護」とい う。)を受けたときは、その老人医療受給対象者に対し、当該指定老人訪問看護 に要した費用について、老人訪問看護療養費を支給する。 (2)老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平均老人訪問看護 費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚 生大臣が定める基準により算定した費用の額から、指定老人訪問看護の利用の 状況、第二十八条第一項第一号の一部負担金の額その他の事情を勘案して厚生 大臣が定める額を控除した額とする。 (3)厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険 医療協議会の意見を聴かなければならない。 (4)第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協 議会の権限について準用する。 (5)老人医療受給対象者が指定老人訪問看護事業者から指定老人訪問看護を受け たときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該指定老人訪問看護事業 者に支払うべき当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療 養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療 受給対象者に代わり、当該指定老人訪問看護事業者に支払うことができる。 (6)前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人訪問 看護療養費の支給があつたものとみなす。 (7)市町村は、指定老人訪問看護事業者から老人訪問看護療養費の請求があつた ときは、第二項の厚生大臣が定める基準及び第四十六条の十七の五第二項に規 定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱 いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 (8)前各項に規定するもののほか、指定老人訪問看護事業者の老人訪問看護療養 費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。 (準用) 第四十六条の五の三 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三 項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二第二項、第三項及び第十項並びに 第四十六条の四の規定は、老人訪問看護療養費の支給について、第四十六条の三 の規定は、指定老人訪問看護事業者について準用する。この場合において、これ らの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六節 研究開発の推進 第四十六条の五の四 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、老人の 心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに老人の日常 生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等 により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開 発の推進に努めなければならない。 第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者 第一節 老人保健施設 (開設許可) 第四十六条の六 老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところに より、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2)老人保健施設を開設した者(以下「老人保健施設の開設者」という。)が、 当該老人保健施設の収容定員その他厚生省令で定める事項を変更しようとする ときも、前項と同様とする。 (3)都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、次の各号(前 項の申請にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二 項の許可を与えることができない。 一 当該老人保険施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会 福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。 二 当該老人保健施設が第四十六条の八第一項に規定する施設又は同条第二項に 規定する人員を有しないとき。 三 第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準 に従つて適正な老人保健施設の運営をすることができないと認められると き。 (4)都道府県知事は、営利を目的として、老人保健施設を開設しようとする者に 対しては、第一項の許可を与えないことができる。 (5)都道府県知事は、第一項又は第二項の許可の申請があつた場合において、当 該申請に係る施設の開設又は当該施設に係る事項の変更によつて、第四十六条 の十九に規定する都道府県老人保健計画の達成に支障が生ずるおそれがあると 認めるときは、第一項又は第二項の許可を与えないことができる。 (老人保健施設の管理) 第四十六条の七 老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該 老人保健施設を管理させなければならない。 (2)前項の規定にかかわらず、老人保健施設の開設者が、都道府県知事の承認を 受け、医師以外の者に当該老人保健施設を管理させることができる。 (施設の基準) 第四十六条の八 老人保健施設は、厚生省令で定めるところにより、療養室、診察 室、機能訓練室、談話室その他の厚生省令で定める施設を有しなければならな い。 (2)老人保健施設は、厚生省令で定める員数の医師、看護婦及び介護その他の業 務に従事する従業者を有しなければならない。 (3)前二項に規定するもののほか、老人保健施設の設備及び運営に関する基準 は、厚生大臣が定める。 (4)老人保健施設の開設者は、前項の基準に従い、老人の心身の状況等に応じて 適切な施設療養その他のサービスを提供するものとし、いやしくも老人の福祉 を損なうような老人保健施設の運営を行つてはならない。 (5)厚生大臣は、第一項及び第二項の厚生省令を定めようとするとき、並びに第 三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱い に関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を 聴かなければならない。 (6)厚生大臣は、第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準 (施設療養の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらか じめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。 (7)第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協 議会の権限について準用する。 (広告制限) 第四十六条の九 老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わ ず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 一 老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 二 老人保健施設に勤務する医師及び看護婦の氏名 三 その他都道府県知事の許可を受けた事項 (2)前項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項 は、これを広告することができる。この場合において、厚生大臣は、その広告 の方法についても、必要な定めをすることができる。 (3)第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基づき厚生大臣が定める事項を広 告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が同項の規定 による定めに違反してはならない。 (変更の届出) 第四十六条の十 老人保健施設の開設者は、第四十六条の六第二項の規定による許可 に係る事項を除き、当該老人保健施設の開設者の住所その他の厚生省令で定める 事項に変更があつたときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その 旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (報告等) 第四十六条の十一 厚生大臣、都道府県知事又は保健所法(昭和二十二年法律第百一 号)第一条の規定に基づく政令で定める市の市長は、必要があると認めるとき は、老人保健施設の開設者、老人保健施設を管理する者(以下「老人保健施設の 管理者」という。)又は医師その他の従業者(以下「開設者等」という。)に対 し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、開設者等に 対し出頭を求め、又は当該職員に、開設者等に対して質問させ、若しくは老人保 健施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させ ることができる。 (2)前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、そ の身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示 しなければならない。 (3)第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては ならない。 (設備の使用制限等) 第四十六条の十二 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第一項に規定 する施設を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備 及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなつたとき は、当該老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の 使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる ことができる。 (変更命令) 第四十六条の十三 都道府県知事は、老人保健施設の管理者が老人保健施設の管理者 として不適当であると認めるときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を 定めて、老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 (業務運営の改善命令等) 第四十六条の十四 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第二項に規定 する人員を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備 及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合しなくなつたとき は、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その運営の改善を命じ、 又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。 (許可の取消し) 第四十六条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において は、当該老人保健施設に係る第四十六条の六第一項の許可を取り消すことができ る。 一 老人保健施設の開設者が、第四十六条の六第一項の許可を受けた後正当の理 由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。 二 老人保健施設の開設者が前三条の規定による命令に違反したとき。 三 老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があつたとき。 四 老人保健施設療養費の請求に関し不正があつたとき。 五 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により報告又は 診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又 は虚偽の報告をしたとき。 六 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により出頭を求 められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは 虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し たとき。ただし、当該老人保健施設の従業者がその行為をした場合におい て、その行為を防止するため、当該老人保健施設の開設者又は当該老人保健 施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 (2)都道府県知事は、前項の規定により老人保健施設の許可を取り消そうとする ときは、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 (3)都道府県医療審議会は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条 の二第二項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項につ いて審議することができる。 (医療法の準用) 第四十六条の十六 医療法第九条の規定は老人保健施設の開設者について、同法第十 五条第一項の規定は老人保健施設の管理者について、同法第二十五条の二の規定 は保健所を設置する市の市長が第四十六条の十一第一項の規定により行う処分に 対する不服申立てについて、同法第三十条の規定は第四十六条の十二から前条ま での規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関 し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (医療法との関係等) 第四十六条の十七 老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただ し、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険 法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」 とあるのは、老人保健施設(政令で定める法令の規定にあつては、政令で定める ものを除く。)を含むものとする。 (2)施設療養を受けている者が老人保健施設について受ける医療及び機能訓練 は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業に は含まれないものとする。 第二節 指定老人訪問看護事業者 (指定老人訪問看護事業者の指定) 第四十六条の十七の二 第四十六条の五の二第一項の指定は、老人訪問看護事業を行 う者の申請により、老人訪問看護事業を行う事業所(以下単に「事業所」とい う。)ごとに行う。 (2)都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに 該当するときは、第四十六条の五の二第一項の指定をしてはならない。 一 申請者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める 者でないとき。 二 当該申請に係る事業所の看護婦その他の従業者の知識及び技能並びに人員 が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省で定める基準及び同項の厚生省令 で定める員数を満たしていないとき。 三 申請者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業 の運営に関する基準に従つて適正な老人訪問看護事業の運営をすることがで きないと認められるとき。 (指定老人訪問看護事業者の責務) 第四十六条の十七の三 指定老人訪問看護事業者は、第四十六条の十七の五第二項に 規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、老人の心身の状況 等に応じて自ら適切な指定老人訪問看護を提供するものとし、いやしくも老人の 福祉を損なうような指定老人訪問看護の事業の運営を行つてはならない。 (厚生大臣又は都道府県知事の指導) 第四十六条の十七の四 指定老人訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦 その他の従業者は、指定老人訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導 を受けなければならない。 (事業の基準) 第四十六条の十七の五 指定老人訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、 厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数の看護婦その他の従業者を有 しなければならない。 (2)前項に規定するもののほか、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準 は、厚生大臣が定める。 (3)厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する 指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関 する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴か なければならい。 (4)厚生大臣は、第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準 (指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするとき は、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。 (5)第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協 議会の権限について準用する。 (変更の届出等) 第四十六条の十七の六 指定老人訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所の名称及 び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定老人訪 問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めると ころにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (報告等) 第四十六条の十七の七 厚生大臣又は都道府県知事は、老人訪問看護療養費の支給に 関して必要があると認めるときは、指定老人訪問看護事業者又は指定老人訪問看 護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者であ つた者(以下この項において「指定老人訪問看護事業者であつた者等」とい う。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定老人訪問 看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者(指定老人訪 問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者 に対して質問させ、若しくは当該指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業 所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 (2)第三十一条第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条 第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 (指定の取消し) 第四十六条の十七の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい ては、当該指定老人訪問看護事業者に係る第四十六条の五の二第一項の指定を取 り消すことができる。 一 指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者 が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省令で定める基準又は同項の厚生省 令で定める員数を満たすことができなくなつたとき。 二 指定老人訪問看護事業者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老 人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定老人訪問看護の事 業の運営をすることができなくなつたとき。 三 老人訪問看護療養費の請求に関し不正があつたとき。 四 指定老人訪問看護事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提 出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 指定老人訪問看護事業者又は当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者 が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定に よる質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定によ る検査を拒み、妨げ、若しくは弔避したとき。ただし、当該指定に係る事業 所の看護婦その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止 するため、当該指定老人訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたと きを除く。 六 指定老人訪問看護事業者が、不正の手段により第四十六条の五の二第一項の 指定を受けたとき。 (2)都道府県知事は、前項の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り 消そうとするときは、当該指定老人訪問看護事業者に対し、弁明の機会を与え なければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき 日時、場所及び当該処分をすべき理由を通知しなければならない。 (公示) 第四十六条の十七の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなけ ればならない。 一 第四十六条の五の二第一項の指定をしたとき。 二 第四十六条の十七の六の規定による届出(同条の厚生省令で定める事項の変 更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつた とき。 三 前条第一項の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り消したと き。 (他の保健事業との関係) 第四十六条の十七の十 指定老人訪問看護は、第三章第一節から第三節までに規定す る医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。 第三章の三 老人保健計画 (市町村老人保健計画) 第四十六条の十八 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第 五項の基本構想に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事 業の実施に関する計画(以下「市町村老人保健計画」という。)を定めるものと する。 (2)市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以 外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の 量の目標その他必要な事項の目標を定めるものとする。 (3)厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定め るものとする。 (4)市町村老人保健計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害 があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況その 他の事情を勘案して作成されなければならない。 (5)市町村老人保健計画は、老人福祉法第二十条の八に規定する市町村老人福祉 計画と一体のものとして作成されなければならない。 (6)市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更しようとするときは、あら かじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 (7)市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ れを都道府県知事に提出しなければならない。 (都道府県老人保健計画) 第四十六条の十九 都道府県は、市町村老人保健計画の達成に資するため、各市町村 を通ずる広域的な見地から、医療等以外の保健事業の供給体制の確保及び老人保 健施設の整備に関する計画(以下「都道府県老人保健計画」という。)を定める ものとする。 (2)都道府県老人保健計画においては、当該都道府県が定める区域ごとの当該区 域における老人保健施設の整備量の目標その他必要な事項を定めるものとす る。 (3)都道府県老人保健計画は、老人福祉法第二十条の九に規定する都道府県老人 福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 (4)都道府県老人保健計画は、他の法律の規定による計画であつて医療等以外の 保健事業の供給体制の確保又は老人保健施設の整備に関する事項を定めるもの と調和が保たれたものでなければならない。 (5)都道府県は、都道府県老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞な く、これを厚生大臣に提出しなければならない。 (都道府県知事の助言等) 第四十六条の二十 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人保健計画の作成上の 技術的事項について必要な助言をすることができる。 (2)厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人保健計画の作成の手法その他都 道府県老人保健計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすること ができる。 (援助) 第四十六条の二十一 国及び地方公共団体は、市町村老人保健計画又は都道府県老人 保健計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必 要な援助を与えるように努めなければならない。 第四章 費用 第一節 費用の支弁及び負担 (費用の支弁) 第四十七条 市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該 市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要す る費用を支弁する。 (交付金) 第四十八条 市町村が前条の規定により支弁する費用のうち、医療等(医療(老人医 療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた 病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の 心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の 特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以 下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に 掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付 を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の 支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。) を除く。)に要する費用の十分の七に相当する額、老人保健施設療養費等に要す る費用の十二分の六に相当する額並びに第二十九条第二項(第三十一条の二第九 項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第九項及び第四 十六条の五の二第七項の事務の執行に要する費用(第二十九条第三項(第三十一 条の二第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第 十項(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定による委託に 要する費用を含む。)については、政令で定めるところにより、基金が当該市町 村に対して交付する交付金をもつて充てる。 (2)前項の交付金は、第五十三条第一項の規定により基金が徴収する拠出金をも つて充てる。 (国の負担) 第四十九条 国は、政令で定めるところにより、市町村が第四十七条の規定により支 弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一 を、医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその十分 の二を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四を負担す る。 (都道府県の負担) 第五十条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が第四十七条の規定によ り支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分 の一を、医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその 十分の〇・五を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の一 を負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都 市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用につ いては、この限りでない。 (費用の徴収) 第五十一条 医療等以外の保健事業であつて厚生大臣が定めるものに要する費用につ いては、これを支弁した市町村の長は、当該保健事業の対象となつた者又はその 者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をい う。)から、当該保健事業に要する費用の一部を徴収することができる。 (2)前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地 の都道府県知事又は市町村長に嘱託することができる。 (準用) 第五十二条 第四十七条、第四十九条及び前条の規定は、第二十一条の規定により都 道府県が医療等以外の保健事業の一部を行う場合について準用する。この場合に おいて、第四十七条中「当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事 業」とあるのは「当該事業」と、第四十九条中「第四十七条」とあるのは「第五 十二条において準用する第四十七条」と、「医療等以外の保健事業に要する費用 についてはその三分の一を、医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する 費用についてはその十分の二を、老人保健施設療養費等に要する費用については その十二分の四」とあるのは「医療等以外の保健事業に要する費用の三分の一」 と読み替えるものとする。 第二節 保険者の拠出金 (拠出金の徴収及び納付義務) 第五十三条 基金は、第六十四条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の 処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日まで をいう。以下同じ。)ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金(以 下「拠出金」という。)を徴収する。 (2)保険者は、拠出金を納付する義務を負う。 (医療費拠出金の額) 第五十四条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する医療費拠出金の額は、当 該年度の概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の 額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠 出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して 得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療 費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たな い額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。 (2)前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医 療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他 の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額 とする。 (概算医療費拠出金) 第五十五条 前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額と する。 一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費見込額」とい う。)に、一から老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得 た額の十分の七の相当する額 イ 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する 一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見 込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この 条において同じ。)から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準 超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医 療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての 保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均 額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号におい て「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての 保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布 状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合に おける当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見 込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で 定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して 得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額 ロ 調整対象外医療費見込額 二 調整後老人医療費見込額に老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十 二分の六に相当する額 (2)前項第一号イの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会 の意見を聴かなければならない。 (3)第一項の老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る老人保健施設療養 費等見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上 の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省 令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る老 人医療費見込額の総額で除して得た率とする。 (4)第一項第一号イの概算加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、当 該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十歳以上の 加入者等の見込総数の割合を当該年度における当該保険者に係る加入者の見込 数に対する七十歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が百分の二十を超 えるときは百分の二十とし、百分の一に満たないときは百分の一とする。)で 除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。 (確定医療費拠出金) 第五十六条 第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合 計額とする。 一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費額」という。) に、一から老人保険施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の 十分の七に相当する額 イ 当該保険に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁 した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用 の額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費額(当該 保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一 人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される 額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費 額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この 号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条 第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合に おける当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当 該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めると ころにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に 確定加入者調整率を乗じて得た額 ロ 調整対象外医療費額 二 調整後老人医療費額に老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分 の六に相当する額 (2)前項の老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る老人保健施設療養費 等額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳 以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の 総額を、各保険者に係る老人医療費額の総額で除して得た率とする。 (3)第一項第一号イの確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、前 々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十歳以上の加入 者等の総数の割合を前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する七 十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が百分の二十を超えるときは百分の 二十とし、百分の一に満たないときは百分の一とする。)で除して得た率を基 礎として保険者ごとに算定される率とする。 (事務費拠出金の額) 第五十七条 第五十三条第一項の規定により各保険者から徴収する事務費拠出金の額 は、当該年度における第六十四条第一項に規定する基金の業務に関する事務の処 理に要する費用の見込額と第二十九条第二項(第三十一条の二第九項及び第十項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十六条の二第 九項及び第四十六条の五の二第七項の規定による市町村の事務の執行に要する費 用(第二十九条第三項(第三十一条の二第九項及び第十項において準用する場合 を含む。)及び第四十六条の二第十項(第四十六条の五の三において準用する場 合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。以下この条において同 じ。)の見込額との合計額を基礎として、各保険者に係る加入者数及び七十歳以 上の加入者等に対する医療等に関する第二十九条第二項、第四十六条の二第九項 及び第四十六条の五の二第七項の規定による市町村の事務の執行に要する費用の 額に応じ、厚生省令で定めるところにより算定した額とする。 (保険者が合併、分割及び解散をした場合における拠出金の額の特例) 第五十八条 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及 び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る拠出金の額の算定の特例 については、政令で定める。 (拠出金の額の決定、通知等) 第五十九条 基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき拠出金の額を決定し、当 該各保険者に対し、その者が納付すべき拠出金の額、納付の方法及び納付すべき 期限その他必要な事項を通知しなければならない。 (2)前項の規定により拠出金の額が定められた後、拠出金の額を変更する必要が 生じたときは、基金は、当該各保険者が納付すべき拠出金の額を変更し、当該 各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。 (3)基金は、保険者が納付した拠出金の額が、前項の規定による変更後の拠出金 の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知と ともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定 による変更後の拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の 拠出金その他この法律の規定による基金の徴収金があるときはこれに充当し、 なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければな らない。 (督促及び滞納処分) 第六十条 基金は、保険者が、納付すべき期限までに拠出金を納付しないときは、期 限を指定してこれを督促しなければならない。 (2)基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を 発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する 日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 (3)基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその 督促状に係る拠出金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で 定めるところにより、その徴収を、厚生大臣又は都道府県知事に請求するもの とする。 (4)前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生大臣又は都道府県知事 は、国税滞納処分の例により処分することができる。 (延滞金) 第六十一条 前条第一項の規定により拠出金の納付を督促したときは、基金は、その 督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日か らその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収す る。ただし、督促に係る拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。 (2)前項の場合において、拠出金の額の一部につき納付があつたときは、その納 付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる拠出金の額は、その納 付のあつた拠出金の額を控除した額とする。 (3)延滞金の計算において、前二項の拠出金の額に千円未満の端数があるとき は、その端数は、切り捨てる。 (4)前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、 その端数は、切り捨てる。 (5)延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、 第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金 額に限る。 一 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。 二 延滞金の額が百円未満であるとき。 三 拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 四 拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められると き。 (納付の猶予) 第六十二条 基金は、やむを得ない事情により、保険者が拠出金を納付することが著 しく困難であると認められるときは、厚生省令で定めるところにより、当該保険 者の申請に基づき、厚生大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内 の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。 (2)基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る拠出金の 額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。 (3)基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶 予に係る拠出金につき新たに第六十条第一項の規定による督促及び同条第三項 の規定による徴収の請求をすることができない。 (通知等) 第六十三条 市町村長は、厚生省令で定めるところにより、基金及び各保険者に対 し、その支弁した各保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する 費用の額を通知しなければならない。 (2)市町村長は、前項の規定による通知の事務を第二十九条第三項に規定する者 に委託することができる。 (3)保険者は、当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する 費用に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、これらの者に対する 医療等に要する費用に関する文書の提出を求めることができる。 第五章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務 (基金の業務) 第六十四条 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十三条に規定する業務のほか、 第一条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。 一 保険者から拠出金を徴収すること。 二 市町村に対し第四十八条第一項の交付金を交付すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (2)基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生大臣の認可を受けて、 第一条に規定する目的の達成に資する施設をすることができる。 (3)前二項に規定する業務は、老人保健関係業務という。 (業務の委託) 第六十五条 基金は、厚生大臣の認可を受けて、老人保健関係業務の一部を保険者が 加入している団体で厚生大臣が定めるものに委託することができる。 (業務方法書) 第六十六条 基金は、老人保健関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を 作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様 とする。 (2)前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生省令で定める。 (報告等) 第六十七条 基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数その他の厚生省令で定める事 項に関する報告を求めるほか、第六十四条第一項第一号に掲げる業務に関し必要 があると認めるときは文書その他の物件の提出を求めることができる。 (区分経理) 第六十八条 基金は、老人保健関係業務に係る経理については、その他の業務に係る 経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。 (予算等の認可) 第六十九条 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資 金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生大臣の認可を受けなければなら ない。これを変更するときも、同様とする。 (財務諸表) 第七十条 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及 び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三 月以内に厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 (2)基金は、前項の規定により財務諸表を厚生大臣に提出するときは、厚生省令 で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従 い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を 添付しなければならない。 (利益及び損失の処理) 第七十一条 基金は、老人保健関係業務(第六十四条第二項に規定する業務を除く。 次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利 益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるとき は、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 (2)基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生 じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるとき は、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。 (3)基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第六 十四条第一項第二号に掲げる業務又は同条第二項に規定する業務に要する費用 に充てることができる。 (借入金) 第七十二条 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十七条の規定にかかわらず、老 人保健関係業務に関し、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金を することができる。 (2)前項の規定による長期借入金は、二年以内に償還しなければならない。 (3)第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならな い。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還する ことができない金額に限り、厚生大臣の認可を受けて、これを借り換えること ができる。 (4)前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなけ ればならない。 (政府保証) 第七十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一 年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内 で、前条の規定による基金の長期借入金又は短期借入金に係る債務について保証 することができる。 (余裕金の運用) 第七十四条 基金は、次の方法によるほか、老人保健関係業務に係る業務上の余裕金 を運用してはならない。 一 国債その他厚生大臣が指定する有価証券の保有 二 銀行その他厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金 三 信託会社その他信託業務を営む銀行への金銭信託 (厚生省令への委任) 第七十五条 この章に定めるもののほか、老人保健関係業務に係る基金の財務及び会 計に関し必要な事項は、厚生省令で定める。 (報告の徴収等) 第七十六条 厚生大臣又は都道府県知事は、基金又は第六十五条の規定による委託を 受けた者(以下「受託者」という。)について、老人保健関係業務に関し必要が あると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職 員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当 該受託業務の範囲内に限る。 (2)第三十一条第二項の規定は、前項の規定による検査について、同条第三項の 規定は、前項の規定による権限について準用する。 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 第七十七条 老人保健関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第二十三条第二項の 規定の適用については、同法第十三条に規定する業務とみなす。 (審査請求) 第七十八条 この法律に基づいてした基金の処分に不服のある者は、厚生大臣に対 し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすること ができる。 第六章 雑則 (報告の徴収等) 第七十九条 厚生大臣又は都道府県知事は、市町村について、必要があると認めると きは、当該市町村が行う医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を徴す ることができる。 (2)厚生大臣は、第二十一条の規定により医療等以外の保健事業を行う都道府県 について、必要があると認めるときは、当該都道府県が行う医療等以外の保健 事業の実施の状況に関する報告を徴することができる。 (3)厚生大臣又は都道府県知事は、保険者について、拠出金の額の算定に関し必 要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地 にその状況を検査させることができる。 (4)第三十一条第二項の規定は、前項の規定による検査について、同条第三項の 規定は、前項の規定による権限について準用する。 (先取特権の順位) 第八十条 拠出金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び 地方税に次ぐものとする。 (徴収金の徴収手続等) 第八十一条 拠出金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めが ある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 (2)第六十条第一項及び第二項並びに第六十一条の規定は、第四十二条第一項の 徴収金の徴収について準用する。 (時効) 第八十二条 拠出金その他この法律の規定による徴収金(第五十一条(第五十二条に おいて準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)を徴収し、又はそ の還付を受ける権利及び特定療養費若しくは医療費の支給、老人保健施設療養費 の支給又は老人訪問看護療養費の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、 時効によつて消滅する。 (2)この法律の規定による徴収金の徴収の督促は、民法第百五十三条の規定にか かわらず、時効中断の効力を生ずる。 (期間の計算) 第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法の期間に関する規定を準用する。 (実施命令) 第八十四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための 手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第七章 罰則 第八十四条の二 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の 罰金に処する。 一 第四十六条の九第一項又は第三項の規定に違反した者 二 第四十六条の十二又は第四十六条の十三の規定に基づく命令に違反した者 第八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、 国民健康保険組合又は共済組合の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金 に処する。 一 第六十七条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は 虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。 二 第七十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 (2)第七十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行 為をした基金又は受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 第八十六条 医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含 む。)、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給を受けた者 が、第四十四条第二項(第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用す る場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは 虚偽の報告をし、又は第四十四条第二項の規定による当該職員の質問に対して、 答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の罰金に処する。 第八十六条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条の七の規定に違反した者 二 第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を怠 り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避した者 三 第四十六条の十六において準用する医療法第九条の規定に違反した者 第八十六条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者 が、その法人又は人の業務に関して第八十四条の二又は前条の違反行為をしたと きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す る。 第八十七条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者 が、第四十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報 告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚 偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。 (2)次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十 万円以下の過料に処する。 一 この法律により厚生大臣の認可又は承認を受けなければならない場合におい て、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第七十四条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。