心身障害者対策基本法(1970.05.21 法律第84号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、心身障害者対策に関する国、地方公共団体等の責務を明らかに するとともに、心身障害の発生の予防に関する施策及び医療、訓練、保護、教 育、雇用の促進、年金の支給等の心身障害者の福祉に関する施策の基本となる事 項を定め、もつて心身障害者対策の総合的推進を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「心身障害者」とは、肢(し)体不自由、視覚障害、聴覚 障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸 器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥(以下「心身障 害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制 限を受ける者をいう。 (個人の尊厳) 第三条 すべて心身障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇 を保障される権利を有するものとする。 (国及び地方公共団体の責務) 第四条 国及び地方公共団体は、心身障害の発生を予防し、及び心身障害者の福祉を 増進する責務を有する。 (国民の責務) 第五条 国民は、社会連帯の理念に基づき、心身障害者の福祉の増進に協力するよう 努めなければならない。 (自立への努力) 第六条 心身障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動 に参与するように努めなければならない。 (2)心身障害者の家庭にあつては、心身障害者の自立の促進に努めなければなら ない。 (施策の基本方針) 第七条 心身障害者の福祉に関する施策は、心身障害者の年齢並びに心身障害の種別 及び程度に応じて、かつ、有機的連けいの下に総合的に、策定され、及び実施さ れなければならない。 (法制上の措置等) 第八条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を 講じなければならない。 第二章 心身障害の発生の予防に関する基本的施策 第九条 国及び地方公共団体は、心身障害の発生の原因及びその予防に関する調査研 究を促進しなければならない。 (2)国及び地方公共団体は、心身障害の発生の予防のため、必要な知識の普及、 母子保健対策の強化、心身障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推 進その他必要な施策を講じなければならない。 第三章 心身障害者の福祉に関する基本的施策 (医療、保護等) 第十条 国及び地方公共団体は、心身障害者が生活機能を回復し、又は取得するため に必要な医療の給付を行ない、及び心身障害者の障害を補うために必要な補装具 その他の用具の給付を行なうよう必要な施策を講じなければならない。 (2)国及び地方公共団体は、心身障害者の年齢並びに心身障害の種別及び程度に 応じ、施設に収容し、又は通わせて、適切な保護、医療、生活指導その他の指 導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を行なうよう必要な施策を講じなけれ ばならない。 (3)国及び地方公共団体は、前二項に規定する医療、指導、訓練及び補装具その 他の用具の研究及び開発を促進しなければならない。 (重度心身障害者の保護等) 第十一条 国及び地方公共団体は、重度の心身障害があり、自立することの著しく困 難な心身障害者について、終生にわたり必要な保護等を行なうよう努めなければ ならない。 (教育) 第十二条 国及び地方公共団体は、心身障害者がその年齢、能力並びに心身障害の種 別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方 法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 (2)国及び地方公共団体は、心身障害者の教育に関する調査研究を促進しなけれ ばならない。 (訪問指導等) 第十三条 国及び地方公共団体は、心身障害者の家庭を訪問する等の方法により必要 な指導、訓練又は日常生活上の世話が行なわれるよう必要な施策を講じなければ ならない。 (職業指導等) 第十四条 国及び地方公共団体は、心身障害者がその能力に応じて適当な職業に従事 することができるようにするため、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その 他必要な施策を講じなければならない。 (2)国及び地方公共団体は、心身障害者に適した職種及び職域に関する調査研究 を促進しなければならない。 (雇用の促進) 第十五条 国及び地方公共団体は、心身障害者の雇用を促進するため、心身障害者に 適した職種又は職域について心身障害者の優先雇用の施策を講じ、及び心身障害 者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等の助成その他必要な施 策を講じなければならない。 (判定及び相談) 第十六条 国及び地方公共団体は、心身障害者に関する各種の判定及び相談業務が総 合的に行なわれ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなけれ ばならない。 (措置後の指導助言等) 第十七条 国及び地方公共団体は、心身障害者が心身障害者の福祉に関する施策に基 づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう 指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。 (施設の整備) 第十八条 国及び地方公共団体は、第十条第二項及び第三項、第十二条並びに第十四 条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講 じなければならない。 (2)前項の施設の整備に当たつては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合 的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。 (専門的技術職員等の確保) 第十九条 前条第一項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専 門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。 (2)国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他心身障害者の福祉に関する 業務に従事する者及び第十条第一項に規定する用具に関する専門的技術者の養 成及び訓練に努めなければならない。 (年金等) 第二十条 国及び地方公共団体は、心身障害者の生活の安定に資するため、年金、手 当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 (資金の貸付け等) 第二十一条 国及び地方公共団体は、心身障害者に対し、事業の開始、就職、これら のために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の 支給その他必要な施策を講じなければならない。 (住宅の確保等) 第二十二条 国及び地方公共団体は、心身障害者の生活の安定を図るため、心身障害 者のための住宅を確保し、及び心身障害者の日常生活に適するような住宅の整備 を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 (2)国及び地方公共団体は、心身障害者による交通施設その他の公共的施設の利 用の便宜を図るため、施設の構造、設備の整備等について適切な配慮がなされ るよう必要な施策を講じなければならない。 (経済的負担の軽減) 第二十三条 国及び地方公共団体は、心身障害者及びこれを扶養する者の経済的負担 の軽減を図り、又は心身障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的 施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 (施策に対する配慮) 第二十四条 心身障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たつては、心身障害 者の父母その他心身障害者の養護に当たる者がその死後における心身障害者の生 活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。 (文化的諸条件の整備等) 第二十五条 国及び地方公共団体は、心身障害者の文化的意欲を満たし、若しくは心 身障害者に文化的意欲を起こさせ、又は心身障害者が自主的かつ積極的にレクリ エーションの活動をし、若しくはスポーツを行なうことができるようにするた め、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成そ の他必要な施策を講じなければならない。 (国民の理解) 第二十六条 国及び地方公共団体は、国民が心身障害者について正しい理解を深める よう必要な施策を講じなければならない。 第四章 心身障害者対策協議会 (中央心身障害者対策協議会) 第二十七条 厚生省に、中央心身障害者対策協議会(以下「中央協議会」という。) を置く。 (2)中央協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 心身障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調 査審議すること。 二 心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整 を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。 (3)中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関 係各大臣に意見を述べることができる。 第二十八条 中央協議会は、委員二十人以内で組織する。 (2)中央協議会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちか ら、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。 (3)中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことがで きる。 (4)中央協議会の専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生大臣の申出に より、内閣総理大臣が任命する。 (5)中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したとき は、解任されるものとする。 (6)中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。 第二十九条 前二条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定 める。 (地方心身障害者対策協議会) 第三十条 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の 十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、 当該都道府県における心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機 関相互の連絡調整を図るため、地方心身障害者対策協議会を置く。 (2)都道府県に置かれる地方心身障害者対策協議会及びその委員に関し必要な事 項は、条例で定める。 (3)市町村(指定都市を除く。)に、当該市町村における心身障害者に関する施 策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例の定め るところにより、地方心身障害者対策協議会を置くことができる。 1993.02.04登録