母子及び寡婦福祉法(1964.07.01 法律第129号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、母子家庭及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするととも に、母子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講 じ、もつて母子家庭及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 (基本理念) 第二条 すべて母子家庭には、児童が、そのおかれている環境にかかわらず、心身と もにすこやかに育成されるために必要な諸条件と、その母の健康で文化的な生活 とが保障されるものとする。 (2)寡婦には、母子家庭の母に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとす る。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、母子家庭及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 (2)国及び地方公共団体は、母子家庭又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずる に当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配 慮しなければならない。 (自立への努力) 第四条 母子家庭の母及び寡婦は、自らすすんでその自立を図り、家庭生活の安定と 向上に努めなければならない。 (定義) 第五条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した 女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲 げる女子をいう。 一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの 二 配偶者の生死が明らかでない女子 三 配偶者から遺棄されている女子 四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女 子 六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの (2)この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。 (3)この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者 のない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定 により児童を扶養していたことのあるものをいう。 (4)この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法第 八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない 女子で現に児童を扶養しているもの」という。)の福祉若しくはこれに併せて 寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人又は同法第三十四 条の規定により設立された法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女 子であるものをいう。 (児童福祉審議会の権限) 第六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条に規定する児童福祉審 議会(中央児童福祉審議会、都道府県児童福祉審議会(同条第二項ただし書に規 定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。) 及び市町村児童福祉審議会をいう。)は、母子家庭の福祉に関する事項につき、 調査審議するほか、中央児童福祉審議会は厚生大臣の、都道府県児童福祉審議会 は都道府県知事の、市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又 は関係行政機関に意見を具申することができる。 (母子相談員) 第七条 都道府県に母子相談員を置く。 (2)母子相談員は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に 対し、身上相談に応じ、その自立に必要な指導を行う等母子家庭及び寡婦の福 祉の増進に努めるものとする。 (3)母子相談員は、社会的信望があり、かつ、前項に規定する母子相談員の職務 を行なうに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、都道府県知事が任命 する。 (4)母子相談員は、非常勤とする。ただし、第二項に規定する職務につき政令で 定める相当の知識経験を有する者については、常勤とすることができる。 (福祉事務所) 第八条 福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉 に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として次の 業務を行うものとする。 一 母子家庭及び寡婦の福祉に関し、必要な実情の把(は)握に努めること。 二 母子家庭及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこ と、並びにこれらに附随する業務を行うこと。 (児童委員の協力) 第九条 児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長 又は母子相談員の行なう職務に協力するものとする。 第二章 母子家庭に対する福祉の措置 (母子福祉資金の貸付け) 第十条 都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、その 経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福 祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。 一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 二 配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金 三 配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職 するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金 四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児 童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの (2)都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するため に一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについて は、その貸付けの期間中に当該児童が二十歳に達した後でも、政令で定めると ころにより、なお継続してその貸付けを行なうことができる。 (3)都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修 学、知識技能の習得等に係る資金であつて政令で定めるものを貸し付けている 場合において、その修学、知識技能の習得等の中途において当該資金の貸付け を受けている配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところによ り、当該児童(二十歳以上である者を含む。)がその修学、知識技能の習得等 を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行なうことがで きる。 (母子福祉団体に対する貸付け) 第十一条 都道府県は、政令で定める事業を行なう母子福祉団体であつて、その事業 に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであ るものに対し、当該事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けるこ とができる。 (償還の免除) 第十二条 都道府県は、第十条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したと き、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還するこ とができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還 未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場 合は、この限りでない。 (特別会計) 第十三条 都道府県は、第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資 金貸付金という。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならな い。 (2)前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第一項の規定によ る国からの借入金、母子福祉資金貸付金の償還金(当該母子福祉資金貸付金に 係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入 とし、母子福祉資金貸付金及び貸付けに関する事務に要する費用をもつてその 歳出とする。 (3)前項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、前項の規定に基づ く政令で定める収入のうち収納済みとなつたものの二分の一に相当する額と、 当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額をこえてはなら ない。 (国の貸付け) 第十四条 国は、都道府県が母子福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる 金額の二倍に相当する金額を、無利子で、都道府県に貸し付けるものとする。 (2)都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際にお ける未貸付額及びその後において支払を受けた母子福祉資金貸付金の償還金の 額に、それぞれ第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じ て得た金額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならな い。 一 前項の規定による国からの借入金の総額 二 前号に掲げる額と都道府県が母子福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰 り入れた金額の総額との合計額 (3)第一項の規定による貸付けの手続に関し必要な事項は、厚生省令で定める。 (政令への委任) 第十五条 第十条から第十三条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付 金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金に関して必要な事項は、 政令で定める。 (居宅における介護等) 第十五条の二 都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養している ものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められると きは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅において乳幼児の 保育、食事の世話その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定 めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与 することを委託する措置を採ることができる。 (事業の開始) 第十五条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生省令で定めるところにより、あらか じめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭居宅介護等事 業(前条の措置に係る者につきその者の居宅において同条の厚生省令で定める便 宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 (廃止又は休止) 第十五条の四 母子家庭居宅介護等事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止し ようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出 なければならない。 (報告の徴収等) 第十五条の五 都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必要があると認めるとき は、母子家庭居宅介護等事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、 又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳 簿書類その他の物件を検査させることができる。 (2)前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、そ の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ ればならない。 (3)第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては ならない。 (事業の停止等) 第十五条の六 都道府県知事は、母子家庭居宅介護等事業を行う者が、この法律若し くはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は その事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十五条の二の措置に係る配偶者の ない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたとき は、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 (2)都道府県知事は、前項の規定により処分を行う場合には、その事業を行う者 に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじ め、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を 通知しなければならない。 (受託義務) 第十五条の七 母子家庭居宅介護等事業を行う者は、第十五条の二の規定による委託 を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 (売店等の設置の許可) 第十六条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配 偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があ つたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料 品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行なうために、売店又 は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。 (2)前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気そ の他正当な理由がある場合のほかは、みずからその業務に従事し、又は当該母 子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその 業務に従事させなければならない。 (3)都道府県知事は、第一項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を 円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行な い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類 等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び 母子福祉団体に知らせる措置を講じなければならない。 (製造たばこの小売販売業の許可) 第十七条 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和五 十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請 した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、大蔵大臣は、 その者に当該許可を与えるように努めなければならない。 (2)前条第二項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許 可を受けた者について準用する。 (公営住宅の供給に関する特別の配慮) 第十八条 地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公 営住宅の供給を行なう場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮 をしなければならない。 (雇用の促進) 第十九条 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促 進を図るため、職業訓練の実施、就職のあつせん等必要な措置を講ずるように努 めるものとする。 (2)母子相談員その他母子家庭の福祉に関する機関及び公共職業安定所は、就職 を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなけ ればならない。 第二章の二 寡婦に対する福祉の措置 (寡婦福祉資金の貸付け) 第十九条の二 第十条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児 童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上であ る子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である 子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条 第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十条第一項中 「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」 とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条 の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条 第三項中「児童」及び「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二 十歳以上である子その他これに準ずる者」と、「配偶者のない女子」とあるのは 「寡婦」と読み替えるものとする。 (2)民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のな い寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項 において準用する第十条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。た だし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。 (3)第十一条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体で あつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶 養しているもの及び寡婦であるものについて準用する。この場合において、同 条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第十九条の二第一項に おいて準用する第十条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。 (4)第十二条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項の規定 による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第十 二条中「第十条」とあるのは、「第十九条の二第一項において準用する第十条 第一項及び第三項」と読み替えるものとする。 (5)第十三条から第十五条までの規定は、第一項において準用する第十条第一項 及び第三項並びに第三項において準用する第十一条に規定する貸付金(以下 「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第 十三条第一項中「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資 金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、同条第二項中 「次条第一項」とあるのは「第十九条の二第五項において準用する第十四条第 一項」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、第 十四条第一項及び第二項中「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金 貸付金」と、第十五条中「第十条から第十三条までに」とあるのは「第十九条 の二において準用する第十条第一項及び第三項並びに第十一条から第十三条ま でに」と、「母子福祉資金貸付金」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と読み 替えるものとする。 (6)都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについ ては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。 (寡婦居宅介護等事業) 第十九条の三 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常 生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につ き、その者の居宅において食事の世話その他の日常生活を営むのに必要な便宜で あつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の 者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。 (2)母子家庭居宅介護等事業を行う者は、厚生省令で定めるところにより、あら かじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦居宅介護等事 業(前項の措置に係る寡婦につきその者の居宅において同項の厚生省令で定め る便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 (3)第十五条の四から第十五条の七までの規定は、寡婦居宅介護等事業を行う者 について準用する。この場合において、第十五条の五第二項中「前項」とあ り、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の三第三項において準 用する第十五条の五第一項」と、第十五条の六第一項中「第十五条の二」とあ るのは「第十九条の三第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養して いるもの」とあるのは「寡婦」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十九 条の三第三項において準用する第十五条の六第一項」と、第十五条の七中「第 十五条の二」とあるのは「第十九条の三第一項」と読み替えるものとする。 (売店等の設置の許可等) 第十九条の四 第十六条、第十七条及び第十九条の規定は、寡婦について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養して いるもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第三項中「配偶者のな い女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」 と、第十七条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは 「寡婦」と読み替えるものとする。 (2)第十六条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母 子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する 寡婦をその業務に従事させることができる。 第三章 母子福祉施設 (母子福祉施設) 第二十条 都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び児童 が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設を 設置することができる。 (施設の種類) 第二十一条 母子福祉施設の種類は、次のとおりとする。 一 母子福祉センター 二 母子休養ホーム (2)母子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相 談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行なう等母子家庭の福祉のた めの便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 (3)母子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエー シヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。 (施設の設置) 第二十二条 市町村、社会福祉法人その他の者が母子福祉施設を設置する場合には、 社会福祉事業法の定めるところによらなければならない。 (寡婦の施設の利用) 第二十二条の二 母子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭に準じて母子福祉施設 を利用させることができる。 第四章 雑則 (大都市の特例) 第二十三条 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事 その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政 令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条 の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定め るところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職 員が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県 知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都 市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として、指定都市又は指定都市の 長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。 (実施命令) 第二十四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための 手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 1993.02.04登録