■老人福祉法+老人福祉法施行令(1963.07.11法律133+政令247) +老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令  (1989.12.07政令346) +老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (1992.09.30政令320) ■老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対 し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老 人の福祉を図ることを目的とする。 (基本的理念) 第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知 識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らか な生活を保障されるものとする。 第三条 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持 し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるもの とする。 (2)老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的 活動に参加する機会を与えられるものとする。 (老人福祉増進の責務) 第四条 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。 (2)国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつて は、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮 しなければならない。 (3)老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつて は、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。 (敬老の日の行事) 第五条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七 十八号)第二条に規定する敬老の日において、ひろく国民が老人の福祉について の関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の向上に努める意欲を高めるよう な行事が実施されるように努めなければならない。 (定義) 第五条の二 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事 業、老人デイサービス事業及び老人短期入所事業をいう。 (2)この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号 の措置に係る者につきその者の居宅において同号の厚生省令で定める便宜を供 与する事業をいう。 (3)この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二 号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に通わせ、その者につき同号 の厚生省令で定める便宜を供与する事業(老人デイサービスセンターに係るも のを除く。)をいう。 (4)この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の 措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業 (老人短期入所施設に係るものを除く。)をいう。 第五条の三 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンタ ー、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 及び老人福祉センターをいう。 (介護の措置等の実施者) 第五条の四 六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認めら れるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」と いう。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置(以下「介護 の措置等」という。)は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その 居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないとき は、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは 第二号又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし 書の規定により入所している六十五歳以上の者については、その六十五歳以上の 者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その六十 五歳以上の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつ た者であるときは、入所前におけるその六十五歳以上の者の所在地の市町村が行 うものとする。 (2)市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならな い。 一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 二 老人の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれら に付随する業務を行うこと。 (3)市町村長は、この法律の規定による市町村又は市町村長の事務の全部又は一 部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 (市町村の福祉事務所) 第五条の五 市町村の設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四 十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行 に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。 (市町村の福祉事務所の社会福祉主事) 第六条 市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務 所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲 げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 一 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。 二 第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業 務を行うこと。 (介護支援相談) 第六条の二 市町村は、第五条の四第二項第二号に規定する相談及び指導のうち主と して居宅において介護を受ける老人及び養護者に係るものであつて特に専門的知 識及び技術を必要とするものについては、当該市町村の設置する老人デイサービ スセンターその他の厚生省令で定める施設の職員に行わせ、又はこれを当該市町 村以外の者の設置するこれらの施設に委託することができる。 (連絡調整等の実施者) 第六条の三 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければな らない。 一 介護の措置等の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報 の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 二 老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握 に努めること。 (2)都道府県知事は、介護の措置等の適切な実施を確保するため必要があると認 めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 (3)都道府県知事は、この法律の規定による都道府県又は都道府県知事の事務の 全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。 (都道府県の福祉事務所の社会福祉主事) 第七条 都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受け て、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするもの を行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。 (保健所の協力) 第八条 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛 生に関する事項について必要な協力を行うものとする。 (民生委員の協力) 第九条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法 律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協 力するものとする。 (健康保持に関する措置) 第十条 老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるものの ほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところによる。 (連携及び調整) 第十条の二 この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する老人 保健法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。 第二章 福祉の措置 (措置の総合的実施) 第十条の三 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害がある ために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環 境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等の措置及 び特別養護老人ホームへの入所等の措置の総合的な実施に努めなければならな い。 (居宅における介護等) 第十条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活 を営むのに支障があるものにつき、政令で定める基準に従い、その者の居宅 において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便 宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該 便宜を供与することを委託すること。 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活 を営むのに支障があるもの(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従 い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンターその他の厚生省令で定 める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、入 浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜 を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等 に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。 三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅におい て介護を受けることが一時的に困難となつたものを、政令で定める基準に従 い、当該市町村の設置する老人短期入所施設その他の厚生省令で定める施設 (以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、 又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、 養護することを委託すること。 (2)市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるため に日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、そ の福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつ て厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者 にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。 (3)市町村は、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生 活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を 営むことができるよう、前二項の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措 置の積極的な実施に努めるものとする。 (老人ホームへの入所等) 第十一条  市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 一 六十五歳以上の者であつて、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経 済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けるこ とが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、 又は当該地方公共団体外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託するこ と。 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時 の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを当 該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公 共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに 養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人 を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と 認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。 (2)市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに 入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が 死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同 じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若し くは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者に その葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。 (削除) 第十二条 削除 (老人福祉の増進のための事業) 第十三条 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レク リエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業 (以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならな い。 (2)地方公共団体は、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする 事業を行なう者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。 (研究開発の推進) 第十三条の二 国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日 常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は 精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを 目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。 第三章 事業及び施設 (老人居宅生活支援事業の開始) 第十四条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじ め、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を 行うことができる。 (廃止又は休止) 第十四条の二 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休 止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届 け出なければならない。 (施設の設置) 第十五条 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。 (2)国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、 厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター 又は老人短期入所施設を設置することができる。 (3)市町村は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める 事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設 置することができる。 (4)社会福祉法人は、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受 けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 (5)国及び都道府県以外の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、軽費老 人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。 (6)都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係 る施設の設置によつて、第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画の達成 に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、同項の認可をしないことができ る。 (廃止又は休止) 第十六条 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター又は老人短期入所 施設を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事 項を都道府県知事に届け出なければならない。 (2)市町村は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、又は休止しよ うとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生省令で定める事 項を都道府県知事に届け出なければならない。 (3)社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、又は休 止しようとするときは、その廃止又は休止の時期について、都道府県知事の認 可を受けなければならない。 (施設の基準) 第十七条 厚生大臣は、中央社会福祉審議会の意見を聴き、養護老人ホーム及び特別 養護老人ホームの設備及び運営について、基準を定めなければならない。 (2)養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、前項の基準を遵守しな ければならない。 (報告の徴収等) 第十八条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居 宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施 設の設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者 に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書 類その他の物件を検査させることができる。 (2)厚生大臣又は都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人 ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求 め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入 り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 (3)前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、 その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しな ければならない。 (4)第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。 (改善命令等) 第十八条の二 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービ スセンター若しくは老人短期入所施設の設置者が、この法律若しくはこれに基づ く命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し 不当に営利を図り、若しくは第十条の四第一項各号の措置に係る者の処遇につき 不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、そ の事業の制限又は停止を命ずることができる。 (2)都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、当該事業を行う者 又は当該施設の設置者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合 においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該 処分をなすべき理由を通知しなければならない。 (3)都道府県知事は、第一項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイ サービスセンター若しくは老人短期入所施設につき、その事業の制限又は停止 を命ずる場合には、あらかじめ、地方社会福祉審議会の意見を聴かなければな らない。 第十九条 厚生大臣又は都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの 設置者の設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいて する処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合しなくな つたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善若しくは その事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第三項の規定による認可を取 り消すことができる。 (2)前条第二項の規定は、前項の規定による処分を行う場合について準用する。 この場合において、「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣又は都道府県知 事」と、「当該事業を行う者又は当該施設」とあるのは「当該施設」と読み替 えるものとする。 (3)厚生大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、養護老人ホーム又は特 別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す 場合には、あらかじめ、中央社会福祉審議会又は地方社会福祉審議会の意見を 聞かなければならない。 (措置の受託義務) 第二十条 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人 短期入所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、 正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 (2)養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による 入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならな い。 (老人デイサービスセンター) 第二十条の二 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る 者を通わせ、同号の厚生省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とす る。 (老人短期入所施設) 第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者を短期 間入所させ、養護することを目的とする施設とする。 (養護老人ホーム) 第二十条の四 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所さ せ、養護することを目的とする施設とする。 (特別養護老人ホーム) 第二十条の五 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者を入所 させ、養護することを目的とする施設とする。 (軽費老人ホーム) 第二十条の六 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の 提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の 二から前条までに定める施設を除く。)とする。 (老人福祉センター) 第二十条の七 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相 談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシ ョンのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 第三章の二 老人福祉計画 (市町村老人福祉計画) 第二十条の八 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項 の基本構想に即して、この法律に基づく福祉の措置の実施に関する計画(以下 「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。 (2)市町村老人福祉計画においては、第十条の四第一項各号及び第十一条第一項 各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるもの とする。 (3)厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定め るものとする。 (4)市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害 があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、そ の養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。 (5)市町村老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十八に規定する市町村老人 保健計画と一体のものとして作成されなければならない。 (6)市町村老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関 する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 (7)市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あら かじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 (8)市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ れを都道府県知事に提出しなければならない。 (都道府県老人福祉計画) 第二十条の九 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通 ずる広域的な見地から、この法律に基づく福祉の措置に関する事業の供給体制の 確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとす る。 (2)都道府県老人福祉計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区 域における老人福祉施設の整備量の目標及び老人福祉施設相互間の連携の方法 その他必要な事項を定めるものとする。 (3)都道府県老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十九に規定する都道府県 老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。 (4)都道府県老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に 関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 (5)都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞な く、これを厚生大臣に提出しなければならない。 (都道府県知事の助言等) 第二十条の十 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術 的事項について必要な助言をすることができる。 (2)厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都 道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすること ができる。 (援助) 第二十条の十一 国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉 計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な 援助を与えるように努めなければならない。 第四章 費用 (市町村の支弁) 第二十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一 第十条の四第一項の規定により市町村が行う措置に要する費用 二 第十一条の規定により市町村が行う措置に要する費用 三 市町村が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費 用 (都道府県の支弁) 第二十二条 都道府県が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要 する費用は、都道府県の支弁とする。 (削除) 第二十三条 削除 (都道府県の負担及び補助) 第二十四条 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第二号及 び第三号の規定により支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 一 第十一条の規定により福祉事務所を設置しない町村が行う措置に要する費用 (次号に規定する費用を除く。)については、その四分の一 二 居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五 歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一 三 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については、そ の四分の一 (2)都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定 により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又 は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置 に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。 (3)都道府県は、前二項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対 し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。 (準用規定) 第二十五条 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、前条の規定 により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百 十九号)第二条第二項第一号の規定若しくは同法第三条第一項第四号及び同条第 二項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用す る。 (国の負担及び補助) 第二十六条 国は、政令の定めるところにより、市町村又は都道府県が第二十一条第 二号及び第三号又は第二十二条の規定により支弁する費用については、その二分 の一を負担するものとする。 (2)国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により 支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。 (3)国は、前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律 に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができ る。 (遺留金品の処分) 第二十七条 市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合において は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足 りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 (2)市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特 権に対して優先権を有する。 (費用の徴収) 第二十八条 第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市 町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第 八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ て、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 (2)前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地 の市町村長に嘱託することができる。 第四章の二 指定法人 (指定法人) 第二十八条の二 厚生大臣は、老人健康保持事業を実施する者の活動を促進すること 等により老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された民法第三十 四条の規定による法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適 合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に 規定する業務を行う者として指定することができる。 一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正な ものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに 経理的基礎を有すると認められること。 二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、老人健康保 持事業の促進その他老人の心身の健康の保持に資すると認められること。 (2)厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以 下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなけ ればならない。 (3)指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとすると きは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。 (4)厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を 公示しなければならない。 (業務) 第二十八条の三 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 老人健康保持事業に関する啓発普及を行うこと。 二 老人健康保持事業を実施すること。 三 老人健康保持事業を実施する者に対して、援助を行うこと。 四 老人健康保持事業に関する調査研究を行い、及び老人健康保持事業に従事す る者の研修を行うこと。 五 次条第一項に規定する業務を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、老人健康保持事業の促進を図るために必要な業 務を行うこと。 (指定法人による助成業務の実施) 第二十八条の四 社会福祉・医療事業団は、第二十八条の二第一項の規定による指定 がされたときは、社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二 十一条第一項第二号の二の規定による助成の業務のうち、老人健康保持事業の振 興上必要と認められる事業を行う者に係るもの(以下「助成業務」という。)の 全部又は一部を指定法人に行わせるものとする。 (2)前項の規定により指定法人が行う助成業務に係る助成に関する基準は、厚生 省令で定める。 (3)厚生大臣は、前項の厚生省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しな ければならない。 (業務規程の認可) 第二十八条の五 指定法人は、助成業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業 務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可 を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (2)厚生大臣は、前項の認可をした業務規程が助成業務の適正かつ確実な実施上 不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずること ができる。 (3)業務規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。 (事業計画等) 第二十八条の六 指定法人は、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計 画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを 変更しようとするときも、同様とする。 (2)指定法人は、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告 書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生大臣に提出し、その 承認を受けなければならない。 (区分経理) 第二十八条の七 指定法人は、助成業務を行う場合には、助成業務に係る経理とその 他の経理とを区分して整理しなければならない。 (交付金) 第二十八条の八 社会福祉・医療事業団は、予算の範囲内において、指定法人に対し て、助成業務に必要な資金に充てるため、社会福祉・医療事業団法第三十三条の 二第一項の基金の運用によつて得られた収益の一部を、交付金として交付するこ とができる。 (厚生省令への委任) 第二十八条の九 この章に定めるもののほか、指定法人が助成業務を行う場合におけ る指定法人の財務及び会計に関し、必要な事項は、厚生省令で定める。 (解任命令) 第二十八条の十 厚生大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に 基づく命令若しくは処分に違反したとき、第二十八条の五第一項の認可を受けた 業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十八条の三に規定する業務に関し 著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきこ とを命ずることができる。 (役員及び職員の公務員たる地位) 第二十八条の十一 助成業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十 年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する 職員とみなす。 (報告及び検査) 第二十八条の十二 厚生大臣は、第二十八条の三に規定する業務の適正な運営を確保 するために必要な限度において、指定法人に対して、必要と認める事項の報告を 求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入 り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 (2)第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査に ついて準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは 「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものと する。 (監督命令) 第二十八条の十三 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、 指定法人に対して、第二十八条の三に規定する業務に関し監督上必要な命令をす ることができる。 (指定の取消し等) 第二十八条の十四 厚生大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、 第二十八条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第二十八 条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十八条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと 認められるとき。 二 指定に関し不正な行為があつたとき。 三 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。 四 第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程によらないで助成業務を行つ たとき。 (2)厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第二十八条の三に規定 する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければ ならない。 第四章の三 有料老人ホーム (届出等) 第二十九条 有料老人ホーム(常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日 常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であつて、老人福祉施設で ないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設 を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なけれ ばならない。 一 施設の名称及び設置予定地 二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 三 条例、定款その他の基本約款 四 事業開始の予定年月日 五 施設の管理者の氏名及び住所 六 施設において供与される便宜の内容 七 その他厚生省令で定める事項 (2)前項の規定による届出をした者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたと きは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければ ならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 (3)厚生大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホ ームの設置者若しくは管理者に対して、その運営の状況に関する事項その他必 要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設の設備若しくは 運営について調査させることができる。 (4)厚生大臣又は都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホー ムに入所している者(以下「入所者」という。)の処遇に関し不当な行為を し、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入 所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの設置者に対し て、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (有料老人ホーム協会) 第三十条 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るととも に、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの 設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第 三十四条の規定による法人を設立することができる。 (2)前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名 簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 (名称の使用制限) 第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いて はならない。 (2)協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文 字を用いてはならない。 (協会の業務) 第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守さ せるための会員に対する指導、勧告その他の業務 二 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所 者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務 三 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情 の解決 四 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修 五 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務 (2)協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホ ームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必 要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を 求め、又は資料の提出を求めることができる。 (3)会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない 限り、これを拒んではならない。 (厚生大臣に対する協力) 第三十一条の三 厚生大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生省令の定 めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協 会に協力させることができる。 (立入検査等) 第三十一条の四 厚生大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対 して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該 職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 (2)第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査に ついて準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは 「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものと する。 第五章 雑則 (町村の一部事務組合) 第三十二条 町村が一部事務組合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律 の適用については、その組合を福祉事務所を設置する町村とみなす。 (削除) 第三十三条 削除 (大都市の特例) 第三十四条 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事 その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政 令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処 理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合 においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若し くは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員 に関する規定として、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適 用があるものとする。 (2)前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府 県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることがで きる。 (日本赤十字社) 第三十五条 日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。 (調査の嘱託及び報告の請求) 第三十六条 市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受 け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につ き、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義 務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。 (実施命令) 第三十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための 手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第六章 罰則 第三十八条 第二十九条第四項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又 は三十万円以下の罰金に処する。 第三十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十八条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を し、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第二十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員 という文字を用いた者 四 第三十一条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しく は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に 対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検 査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第四十条 第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を した者は、二十万円以下の罰金に処する。 第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第四十二条 第三十条第二項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供 しない者は、五十万円以下の過料に処する。 第四十三条 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会 という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。 ■老人福祉法施行令(昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号) (居宅における便宜の供与等に関する措置の基準) 第一条 老人福祉法(以下「法」という。)第十条の四第一項第一号の措置は、当該 六十五歳以上の者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該六十五 歳以上の者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同 号に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものと する。 (2)法第十条の四第一項第二号の措置は、当該六十五歳以上の者(養護者を除 く。)がその生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができ るよう、当該六十五歳以上の者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにそ の置かれている環境に応じて適切な同号に規定する便宜を供与することができ る施設を選定して行うものとする。 (3)法第十条の四第一項第三号の措置は、当該六十五歳以上の者の身体及び精神 の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設 を選定して行うものとする。 (法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由) 第二条 法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおり とする。 一 当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第百四 十四号)による保護を受けていること。 二 当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につ きその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二 十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(特別区が同法第一条 第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以 下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(当該額 が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持し ている者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属す る年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がない こと。 三 災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が 困窮していると認められること。 (法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者) 第三条 法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五 歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義 務者をいう。)以外の者とする。 (国又は都道府県の負担) 第四条 法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負 担は、各年度において、次条に定める基準に従つて算定した市町村又は都道府県 が法第二十一条(第一号を除く。)又は第二十二条の規定により支弁した費用の 額から、厚生大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収 金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。 (費用の算定基準) 第五条 法第十一条第一項第一号又は第二号の措置に要する費用は、次の各号に定め る額を合算した額とする。 一 厚生大臣が施設の入所定員、種類、所在地による地域差等を考慮して定める 基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を入所 させる施設の事務費の額の合計額 二 厚生大臣が当該措置を受けた者を入所させる施設の種類、所在地による地域 差等を考慮して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した飲食 物費その他の日常生活費の額の合計額 三 厚生大臣が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の 額の合計額 (2)法第十一条第一項第三号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算 した額とする。 一 厚生大臣が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置 を受けた者を養護する者の事務費の額の合計額 二 厚生大臣が当該措置を受けた者を養護する者の居住地による地域差等を考慮 して定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他 の日常生活費の額の合計額 三 厚生大臣が定める基準によつて当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の 額の合計額 (3)法第十一条第二項の措置に要する費用は、厚生大臣が定める基準によつて当 該措置ごとに算定した火葬、埋葬その他葬祭のために必要な費用並びに死亡の 診断、死体の検案及び死体の運搬に要する費用の額を合算した額とする。 (4)法第二十一条第三号又は第二十二条に掲げる費用は、当該施設の建築、買収 又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚 生大臣が定める一平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、 厚生大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数 を乗じて得た額と、厚生大臣が入所定員等を考慮して定める基準によつて算定 したその他の設備費の額とを合算した額とする。 (国又は都道府県の補助) 第六条 法第二十四条第二項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の補 助は、各年度において、厚生大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第 一号に掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行 う。 (大都市の特例) 第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の 指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十四条第一項の規定に より、指定都市が処理し、又は指定都市の市長その他の機関若しくは職員が行う 事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条 の三十一の二第一項から第三項までに定めるところによる。 ■老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (平成二年十二月七日政令第三百四十六号)  老人福祉法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の老人福祉法(昭和 三十八年法律第百三十三号)第十一条の二第二項の規定により市町村長から同条 第一項の規定による措置に関する事務の全部又は一部の委任を受けた行政庁につ いては、平成五年三月三十一日までの間は、同条第二項の規定は、なおその効力 を有する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十条の三第一項 (第一号を除く。)」とする。 ■老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (平成四年九月三十日政令第三百二十号) (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置) 第一条 平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定に よる改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条 第一項又は第三十七条の二第一項第五号の規定による都道府県又は国の負担につ いては、なお従前の例による。 (精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第六条の規定に よる改正前の精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十五条第一 項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従 前の例による。