■児童扶養手当法施行令 (昭和三十六年十二月七日政令第四百五号) (法第三条第一項及び第四条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態) 第一条 児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定め る程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。 (2)法第四条第一項第三号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第 二に定めるとおりとする。 (法第四条第一項第五号の政令で定める児童) 第一条の二 法第四条第一項第五号に規定する政令で定める児童は、次の各号のいず れかに該当する児童とする。 一 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚 姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次号において同じ。)が引き続 き一年以上遺棄している児童 二 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 三 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場 合を含む。)によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。) 四 前号に該当するかどうかが明らかでない児童 (法第四条第二項第三号の政令で定める法令) 第二条 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号) 二 船員法(昭和二十二年法律第百号) 三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 四 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭 和二十二年法律第百六十七号) 五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律 第二百四十五号) 六 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律 第三十三号) 七 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) (手当額の改定) 第二条の二 平成四年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)につ いては、法第五条第一項中「三万五千百円」とあるのは、「三万八千二百二十 円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用 する。 (法第九条の政令で定める児童) 第二条の三 法第九条に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当す る児童とする。 一 第一条の二第二号に該当する児童であつて、母がないもの又は母が法令によ り引き続き一年以上拘禁されているもの 二 第一条の二第三号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死 が明らかでないもの 三 第一条の二第四号に該当する児童 四 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 (法第九条から第十条までの政令で定める額等) 第二条の四 法第九条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び 児童がないときは、四十二万五千円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当 該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとす る。 ====================================== ‖扶養親族等又は児童の数|金額                      ‖ ‖−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖一人         |八三五、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和‖ ‖           |四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶‖ ‖           |者、特定扶養親族又は老人扶養親族であるときは、九‖ ‖           |三五、〇〇〇円)                ‖ ‖−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖二人以上       |八三五、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を‖ ‖           |除いた扶養親族等又は児童一人につき三八九、〇〇〇‖ ‖           |円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配‖ ‖           |偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族があるときは、‖ ‖           |その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一‖ ‖           |人につき一〇〇、〇〇〇円を加算した額)     ‖ ====================================== (2)法第九条の規定による手当の支給の制限は、同条に規定する所得が、次の表 の上欄に定める区分に応じて、同表の下欄に定める額未満であるときは手当の うち一万二千六百三十円に相当する部分について、同表の下欄に定める額以上 であるときは手当の全部について、行うものとする。 ====================================== ‖法第九条に規定する扶養親族等及び児|二、〇九三、〇〇〇円        ‖ ‖童がないとき           |                  ‖ ‖−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖法第九条に規定する扶養親族等又は児|二、〇九三、〇〇〇円に当該扶養親族等‖ ‖童があるとき           |又は児童一人につき三五〇、〇〇〇円を‖ ‖                 |加算した額(所得税法に規定する老人控‖ ‖                 |除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶‖ ‖                 |養親族があるときは、その額に当該老人‖ ‖                 |控除対象配偶者又は老人扶養親族一人に‖ ‖                 |つき一〇〇、〇〇〇円を加算した額) ‖ ====================================== (3)法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び 児童がないときは、五百六十八万八千円とし、扶養親族等又は児童があるとき は、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めると おりとする。 ====================================== ‖扶養親族等又は児童の数|金額                      ‖ ‖−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖一人         |五、九三七、〇〇〇円              ‖ ‖−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖二人以上       |五、九三七、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一‖ ‖           |人を除いた扶養親族等又は児童一人につき二一三、〇‖ ‖           |〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親‖ ‖           |族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につ‖ ‖           |き(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないとき‖ ‖           |は、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親‖ ‖           |族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)   ‖ ====================================== (4)法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないと きは、五百六十八万八千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の 数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 ====================================== ‖扶養親族等の数|金額                          ‖ ‖−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖一人     |五、九三七、〇〇〇円                  ‖ ‖−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−‖ ‖二人以上   |五、九三七、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親‖ ‖       |族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規‖ ‖       |定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族‖ ‖       |一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないとき‖ ‖       |は、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人に‖ ‖       |つき)六〇、〇〇〇円を加算した額)           ‖ ====================================== (手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 第三条 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税 (都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる 税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定 による非課税所得以外の所得とする。 (2)法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所 得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 第四条 法第九条から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属す る年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条 第一項に規定する総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者 については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方 税法第三十二条第一項に規定する総所得金額)、退職所得金額及び山林所得金 額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、 同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の 金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則 第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額から八万円を控除した 額とする。 (2)次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつ て計算した額からそれぞれ控除するものとする。 一 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二 号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損 控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額 に相当する額 二 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定す る控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二 十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、三十五 万円) 三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第七号に規定す る控除を受けた者については、五十万円 四 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定す る控除を受けた者については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三 項に規定する寡婦である場合には、三十五万円) 五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定す る控除を受けた者については、二十七万円 六 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除 を受けた者については、当該免除に係る所得の額 七 前年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第 二十四条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十 四号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法によ る改正前の租税特別措置法第二十五条に規定する免除を受けた者について は、当該免除に係る所得の額 (3)前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について 準用する。この場合において、第一項中「その年」とあるのは「法第十二条第 一項の損害を受けた年の翌年」と、前項第七号中「前年分」とあるのは「法第 十二条第一項の損害を受けた年分」と、それぞれ読み替えるものとする。 (法第十二条第一項の政令で定める財産) 第五条 法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供す る田畑、宅地、家屋又は厚生大臣が定めるその他の財産とする。 (法第十二条第二項の規定による返還) 第五条の二 法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条 第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」とい う。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給され る額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。 (2)法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除 く。)において、同項第一号に規定する所得が第二条の四第二項に規定する額 未満であるときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかか わらず、一万二千六百三十円に支給期間の月数を乗じて得た金額について行う ものとする。 (国の費用の負担) 第五条の三 法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が手 当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還 金、法第二十三条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を 控除した額について行う。 (市町村長に行わせる事務) 第六条 法第三十三条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を 含む。)に行わせる。 一 法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審 査に関する事務 二 法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実につい ての審査に関する事務 三 法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審 査に関する事務 四 手当に関する証書の交付に関する事務 五 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事 項の訂正に関する事務 別表第一 (第一条関係) 一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 そしやくの機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するも の 八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 九 一上肢のすべての指を欠くもの 十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 十一 両下肢のすべての指を欠くもの 十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 十三 一下肢を足関節以上で欠くもの 十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静 を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要 とする程度のもの 十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつ て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある ものについては、矯正視力によつて測定する。 別表第二 (第一条関係)一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両上肢のすべての指を欠くもの 五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 七 両下肢を足関節以上で欠くもの 八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない 程度の障害を有するもの 九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、 かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要と する程度の障害を有するもの 十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならし め、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の 障害を有するものであつて、厚生大臣が定めるもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある ものについては、矯正視力によつて測定する。