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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(1960/12/01政令第292号)




■障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(1960/12/01政令第292号)

(法第五条第一項の政令で定める障害者)
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一
  項の政令で定める障害者は、精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかつ
  ている者とする。
(除外職員)
第一条の二 法第十一条第一項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。
(法第十一条第一項の政令で定める率)
第二条 法第十一条第一項の政令で定める率は、百分の二とする。ただし、次の機関
  にあつては、百分の一・九とする。
  一 大蔵省造幣局及び大蔵省印刷局
  二 林野庁
  三 郵政省
  四 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部又は一部
  が適用される企業
  五 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十二条に掲げる企
  業(前号に掲げる企業に該当するものを除く。)
(身体障害者の採用に関する計画の作成)
第三条 法第十一条第一項の身体障害者の採用に関する計画(以下第六条までに
  おいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
  一 計画の始期及び終期
  二 採用を予定する職員の数及びそのうちの身体障害者の数(法第三十九条
  の十第二項の規定に基づき作成する計画にあつては、身体障害者及び精
  神薄弱者の数。次号において同じ。)
  三 計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの
  身体障害者の数
(2)計画の始期及び終期については、労働大臣が定める基準によるものとする。
(3)第一項第二号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者
  (国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては労働大臣と協議して定める
  組織別に、区分するものとする。
(協議等)
第四条 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成
  については、あらかじめ、労働大臣に協議するものとする。
(2)国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、
  計画の決定の予定日の一月前までにその案を労働大臣(市町村及び第七条に規
  定する特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県知事。第六条第三項
  において同じ。)に通知するものとする。この場合において、労働大臣又は都
  道府県知事は、当該計画について意見を述べることができる。
(3)前二項の規定は、計画の変更について準用する。
(法第十一条第二項の政令で定める数)
第五条 法第十一条第二項の政令で定める数は、二人とする。
(計画の通報)
第六条 法第十二条第一項の規定による通報は、労働大臣の定める様式により行うも
  のとする。
(2)法第十二条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一
  日現在について行うものとする。
(3)労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対
  し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
(法第十二条第一項の政令で定める特別地方公共団体)
第七条 法第十二条第一項の政令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団
  体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合、財産区並びに地方開発事業
  団のうち都道府県又は都道府県及び市町村が設ける地方開発事業団以外の地方開
  発事業団とする。
(任免に関する状況の通報)
第八条 法第十三条の規定による通報は、労働大臣の定める様式により、六月一日現
  在について行うものとする。
(身体障害者雇用率)
第九条 法第十四条第二項に規定する身体障害者雇用率は、百分の一・六と
  する。
(法第十四条第三項及び第十五条第二項の政令で定める数)
第十条 法第十四条第三項及び第十五条第二項(法第十九条第三項、第二十七条第四
  項及び第二十八条第三項並びに法附則第三条第四項において準用する場合を含
  む。)の政令で定める数は、二人とする。
(法第十四条第四項の政令で定める法人等)
第十条の二 法第十四条第四項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。
(2)法第十四条第四項の政令で定める身体障害者雇用率は、百分の一・
  九とする。
(特定身体障害者等)
第十一条 法第十七条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲
  及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。

‖特定職種        |特定身体障害者の範囲  |特定身体障害者雇用率‖
‖−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−‖
‖あん摩マッツージ指圧師(|両眼の視力の和が〇・〇八|百分の七十     ‖
‖主として、中欄に掲げる者|以下の視覚障害(永続する|          ‖
‖では行うことができないと|ものに限る。)がある者 |          ‖
‖認められる労働大臣が指定|            |          ‖
‖する業務に係るものを除く|            |          ‖
‖。)          |            |          ‖

(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
第十二条 第三条、第四条及び第六条の規定は、法第十七条第一項の特定身体障害
  者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第
  二号中「職員」とあるのは「法第十七条第一項の特定職種ごとの職員」と、「身
  体障害者の数(法第三十九条の十第二項の規定に基づき作成する計画にあつ
  ては、身体障害者及び精神薄弱者の数。次号において同じ。)」とあるのは
  「同項の特定身体障害者の数」と、同項第三号中「職員」とあるのは「法第
  十七条第一項の特定職種ごとの職員」と、「身体障害者」とあるのは「同項
  の特定身体障害者」と、第六条第一項及び第二項中「法第十二条第一項」と
  あるのは「法第十七条第二項において準用する法第十二条第一項」と読み替える
  ものとする。
(削除)
第十三条 削除
(身体障害者雇用調整金の支給)
第十四条 法第十九条第一項の身体障害者雇用調整金(以下「調整金」
  という。)は、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、翌年度の九月三
  十日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した
  日から四十五日を経過する日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するもの
  とする。
(単位調整額)
第十五条 法第十九条第二項に規定する単位調整額は、二万円とする。
(法人である事業主が合併した場合等における調整金の額の算定の特例等)
第十六条 法人である事業主について合併があり、個人である事業主について相続
  (包括遺贈を含む。以下同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人で
  ある事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人
  である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主(以下「合併法人で
  ある事業主」という。)、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)である事業
  主又は事業の全部を譲り受けた事業主(以下「受継事業主」と総称する。)は、
  調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主(以
  下「被合併法人である事業主」という。)、被相続人(包括遺贈者を含む。以下
  同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。
(2)受継事業主に対する法第十九条第一項の規定の適用については、次の各号に
  掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める数を、当該年度に属するその合
  併、相続又は譲受けの日の属する月(以下「承継月」という。)以前の各月の
  初日における当該受継事業主の雇用する身体障害者である労働者の数とみ
  なす。
  一 合併後存続する法人である事業主 当該年度に属する承継月以前の各月の初
  日ごとに、当該各月の初日における当該事業主の雇用する身体障害者で
  ある労働者の数に、それぞれ当該各月の初日における当該被合併法人である
  事業主の雇用する身体障害者である労働者の数を加算した数
  二 合併により設立した法人である事業主 当該年度に属する承継月以前の各月
  の初日ごとに、当該各月の初日における当該被合併法人である事業主の雇用
  する身体障害者である労働者の数を合計した数
  三 相続人である事業主 当該年度に属する承継月以前の各月の初日ごとに、当
  該各月の初日における当該事業主の雇用する身体障害者である労働者の
  数に、それぞれ当該各月の初日における当該被相続人である事業主の雇用す
  る身体障害者である労働者の数を加算した数
  四 事業の全部を譲り受けた事業主 当該年度に属する承継月以前の各月の初日
  ごとに、当該各月の初日における当該事業主の雇用する身体障害者であ
  る労働者の数に、それぞれ当該各月の初日における当該事業の全部を譲り渡
  した事業主の雇用する身体障害者である労働者の数を加算した数
(3)受継事業主につき法第十四条の二第一項の認定が行われている場合における
  当該認定に係る同項に規定する親事業主に対する法第十九条第一項の規定の適
  用については、承継月の属する年度において当該被合併法人である事業主又は
  当該事業の全部を譲り渡した事業主(以下この項において「被合併法人等」と
  いう。)が雇用していた労働者は当該親事業主のみが雇用していた労働者と、
  当該被合併法人等の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
(調整基礎額)
第十七条 法第二十七条第二項に規定する調整基礎額は、四万円とする。
(基準雇用率)
第十八条 法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十七条第三
  項に規定する基準雇用率は、百分の一・六とする。
(法人である事業主が合併した場合等における身体障害者雇用納付金の
額の算定の特例等)
第十九条 第十六条第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する場合における
  受継事業主に係る法第二十七条の規定による身体障害者雇用納付金
  (以下「納付金」という。)の納付及び額の算定について準用する。この場合に
  おいて、第十六条第二項中「身体障害者である労働者」とあるのは、「労働
  者」と読み替えるものとする。
(2)第十六条第三項の規定は、同項に規定する親事業主に係る納付金の納付及び
  額の算定について準用する。
第二十条 第十六条第二項又は第三項の規定は、受継事業主又は同項に規定する親事
  業主が法第二十八条第一項又は第二項の規定に該当する場合における納付金の額
  の算定について準用する。
(労働省令への委任)
第二十一条 第十四条から前条までに定めるもののほか、調整金又は納付金に関し必
  要な事項は、労働省令で定める。
(評価委員の任命)
第二十一条の二 法第四十一条の二第五項に規定する評価委員は、労働大臣が、必要
  の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
  一 大蔵省の職員
  二 労働省の職員
  三 日本障害者雇用促進協会の役員
  四 学識経験のある者
(評価額の決定)
第二十一条の三 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(労働省令への委任)
第二十一条の四 前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項
  は、労働省令で定める。
(法第五十九条第一項第三号の二の政令で定める措置)
第二十二条 法第五十九条第一項第三号の二の政令で定める措置は、障害者とな
  つた労働者の雇用を継続するための施設又は設備の設置又は整備その他当該労働
  者の職場への適応を促進するための措置とする。
(法別表第五号の政令で定める障害)
第二十三条 法別表第五号の政令で定める障害は、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の
  機能の障害とする。
別表第一 (第一条の二関係)

‖一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号から第十‖
‖一号までに掲げる職員、警察官及び船員である職員 二 裁判官、検察官、大学‖
‖及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十‖
‖一号)第三条第三項第一号及び第四号に掲げる職員 三 次に掲げる職員イ 国‖
‖会の衛視 ロ 法廷の警備を職務とする者 ハ 皇宮護衛官 ニ 自衛官並びに‖
‖防衛大学校及び防衛医科大学校の学生 ホ 刑務官及び入国警備官 ヘ 密輸出‖
‖入の取締りを職務とする者 ト 麻薬取締官及び麻薬取締員 チ 漁業監督官及‖
‖び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者 リ 海上保安官、海上保安官補‖
‖、海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒並びに航空交通管制官 ヌ ‖
‖消防吏員及び消防団員四 医師及び歯科医師並びに保健婦、助産婦、看護婦及び‖
‖准看護婦 五 小学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園の教育職員 六 ‖
‖児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者 七 動物検疫‖
‖所の家畜防疫官及び猛獣猛禽(きん)又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者 ‖
‖八 航空機への搭(とう)乗を職務とする者 九 鉄道車両、軌道車両、索道搬‖
‖器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブル・ドーザー、ロード‖
‖・ローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者 十 鉄道‖
‖又は軌道の転轍(てつ)、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作‖
‖業を職務とする者 十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その‖
‖他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者 十二 伐木、岩石の‖
‖切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者 十三‖
‖ 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者 十四 ‖
‖多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者 十五 郵便又は電報の配達を職‖
‖務とする者 十六 前各号に掲げる者に準ずる者であつて、障害者雇用審議会の‖
‖意見を聴いて労働大臣が指定するもの                   ‖

別表第二 (第十条の二関係)

‖一 住宅・都市整備公団、首都高速道路公団、新東京国際空港公団、森林開発公‖
‖団、石油公団、船舶整備公団、地域振興整備公団、日本鉄道建設公団、日本道路‖
‖公団、農用地整備公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団及び水資源開発‖
‖公団 二 宇宙開発事業団、簡易保険福祉事業団、金属鉱業事業団、公害防止事‖
‖業団、国際協力事業団、雇用促進事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団、社会福祉‖
‖・医療事業団、新技術事業団、石炭鉱害事業団、畜産振興事業団、中小企業事業‖
‖団、中小企業退職金共済事業団、動力炉・核燃料開発事業団、日本国有鉄道清算‖
‖事業団、年金福祉事業団及び労働福祉事業団 三 沖繩振興開発金融公庫、環境‖
‖衛生金融公庫、公営企業金融公庫、国民金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融‖
‖公庫、中小企業信用保険公庫、農林漁業金融公庫及び北海道東北開発公庫 四 ‖
‖日本開発銀行及び日本輸出入銀行 五 帝都高速度交通営団 六 アジア経済研‖
‖究所、奄美群島振興開発基金、海外経済協力基金、国際観光振興会、国際交流基‖
‖金、国民生活センター、国立教育会館、社会保障研究所、新エネルギー・産業技‖
‖術総合開発機構、心身障害者福祉協会、鉄道整備基金、特定業種退職金共済組合‖
‖、日本育英会、日本科学技術情報センター、日本学術振興会、日本芸術文化振興‖
‖会、日本原子力研究所、日本私学振興財団、日本体育・学校健康センター、日本‖
‖貿易振興会、日本労働研究機構、農業者年金基金、放送大学学園、北方領土問題‖
‖対策協会及び理化学研究所 七 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発‖
‖公社                                  ‖


REV:20080803, 20161228
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