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障害者の雇用の促進等に関する法律(1960/07/25法律第123号)




■障害者の雇用の促進等に関する法律(1960/07/25法律第123号)

  第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措
  置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業
  に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置
  を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
  ろによる。
  一 障害者 身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相
  当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
  二 身体障害者 障害者のうち、別表に掲げる身体上の障害(以下「身
  体障害」という。)がある者をいう。
  三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であ
  つて労働省令で定めるものをいう。
  四 精神薄弱者 障害者のうち、精神薄弱がある者であつて労働省令で定め
  るものをいう。
  五 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹
  介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図るこ
  とをいう。
(基本的理念)
第二条の二 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、
  職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第二条の三 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自
  ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように
  努めなければならない。
(事業主の責務)
第二条の四 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、
  障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協
  力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用
  の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うように努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条の五 国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一
  般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の
  措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等
  障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を総合的か
  つ効果的に推進するように努めなければならない。
  第二章 職業リハビリテーションの推進
  第一節 通則
(職業リハビリテーションの原則)
第三条 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並
  びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなけれ
  ばならない。
(2)職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション
  及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものと
  する。
  第二節 職業紹介等
(求人の開拓等)
第三条の二 公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求
  職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れ
  の勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に
  努めるものとする。
(求人の条件等)
第三条の三 公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一
  定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
(2)公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必
  要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条
  件について指導するものとする。
(3)公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人
  者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料
  を提供するものとする。
(職業指導等)
第三条の四 公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことが
  できるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適
  応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(障害者職業センターとの連携)
第四条 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技
  術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第九条に規定する
  障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導
  等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職
  業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
(適応訓練)
第五条 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体
  障害者、精神薄弱者その他政令で定める障害者に限る。次条及び第七条第
  二項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応すること
  を容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
(2)適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認めら
  れるものを行なう事業主に委託して実施するものとする。
(適応訓練のあつせん)
第六条 公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、
  障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
(適応訓練を受ける者に対する措置)
第七条 適応訓練は、無料とする。
(2)都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法(昭和四十
  一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
(労働省令への委任)
第八条 前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、
  労働省令で定める。
(就職後の助言及び指導)
第八条の二 公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると
  認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されてい
  る障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導
  を行うことができる。
(事業主に対する助言及び指導)
第八条の三 公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図る
  ために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする
  者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者
  の雇用に関する技術的事項(次節第一款において「障害者の雇用管理に関す
  る事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
  第三節 障害者職業センター
  第一款 障害者職業センターの設置等
(障害者職業センターの設置等の業務)
第九条 政府は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施
  設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務
  を行う。
  一 障害者職業総合センター
  二 広域障害者職業センター
  三 地域障害者職業センター
(障害者職業総合センター)
第九条の二 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
  一 職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第九条の八第二項
  を除き、以下この款において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
  二 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
  三 第九条の七の障害者職業カウンセラーの養成及び研修を行うこ
  と。
  四 広域障害者職業センター及び地域障害者職業センタ
  ーその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項
  についての助言、指導その他の援助を行うこと。
  五 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
  イ 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、
    及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同
    じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第九条
    の四第一号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識
    及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこ
    と。
  ロ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他
    の援助を行うこと。
  六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(広域障害者職業センター)
第九条の三 広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統
  的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関し
  て、障害者職業訓練校又は労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第
  百二十六号)第十九条第一項第一号の療養施設若しくはリハビリテーション施設
  その他の労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。
  一 労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系
  統的に行うこと。
  二 前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対
  する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行う
  こと。
  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(地域障害者職業センター)
第九条の四 地域障害者職業センターは、次に掲げる業務を行う。
  一 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行う
  こと。
  二 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の
  援助を行うこと。
  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(障害者職業センターの位置等)
第九条の五 障害者職業センターの位置、名称その他その運営に関し必
  要な事項は、労働省令で定める。
(名称使用の制限)
第九条の六 障害者職業センターでないものは、その名称中に障
  害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を
  用いてはならない。
(障害者職業カウンセラー)
第九条の七 労働大臣は、障害者職業センターに、障害者職業
  カウンセラーを置かなければならない。
(2)障害者職業カウンセラーは、労働大臣が指定する試験に合格
  し、かつ、労働大臣が指定する講習を修了した者その他労働省令で定める資格
  を有する者でなければならない。
(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)
第九条の八 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力し
  て、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
(2)障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措
  置及び職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第四項の
  公共職業訓練施設(第八十二条において「公共職業訓練施設」という。)の行
  う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように
  努めるものとする。
(職業リハビリテーションの措置の無料実施)
第九条の九 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措
  置は、無料とするものとする。
  第二款 日本障害者雇用促進協会による障害者職業
    センターの設置及び運営の業務の実施
第九条の十 労働大臣は、第四章の規定により日本障害者雇用促進協会
  が設立されたときは、日本障害者雇用促進協会に第九条に規定する
  業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるものとする。
(2)労働大臣は、前項の規定により日本障害者雇用促進協会に職業
  センターの設置運営業務を行わせるときは、日本障害者雇用促進
  協会が職業センターの設置運営業務を開始する日並びに日本障害者雇
  用促進協会が設置及び運営を行う障害者職業センターの名称
  及び位置を官報で公示しなければならない。
(3)労働大臣は、第六十五条第二項の認可をしようとするとき、第七十条の規定
  による設立の認可の取消しをしようとするとき、又は日本障害者雇用
  促進協会が職業センターの設置運営業務を行うことが困難となつた場合に
  おいて必要があると認めるときは、職業センターの設置運営業務を自ら行うも
  のとする。
(4)労働大臣は、前項の規定により職業センターの設置運営業務を行うものと
  し、又は同項の規定により行つている職業センターの設置運営業務を行わない
  ものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
(5)労働大臣が第三項の規定により職業センターの設置運営業務を行うものと
  し、又は同項の規定により行つている職業センターの設置運営業務を行わない
  ものとする場合における職業センターの設置運営業務の引継ぎその他の必要な
  事項は、別に法律で定める。
第九条の十一 日本障害者雇用促進協会が行う職業センターの設置運営
  業務に関して前款の規定を適用する場合においては、第九条中「政府」とあり、
  及び第九条の七第一項中「労働大臣」とあるのは、「日本障害者雇用
  促進協会」とする。
(2)第九条の五の規定は、日本障害者雇用促進協会が行う職業セン
  ターの設置運営業務については、適用しない。
  第四節 日本障害者雇用促進協会による障害者職業訓
    練校の運営の業務の実施
第九条の十二 労働大臣は、第四章の規定により日本障害者雇用促進協
  会が設立されたときは、日本障害者雇用促進協会に職業能力開発促
  進法第十六条第六項の労働省令で定める障害者職業訓練校の運営の
  業務(以下「職業訓練校の運営業務」という。)を行わせるものとする。
(2)第九条の十第二項から第五項までの規定は、前項の規定により日本障
  害者雇用促進協会に職業訓練校の運営業務を行わせる場合について準用
  する。この場合において、同条第二項中「開始する日並びに日本障害者
  雇用促進協会が設置及び運営を行う障害者職業センターの
  名称及び位置」とあるのは「開始する日」と、同条第五項中「別に法律で」と
  あるのは「労働省令で」と読み替えるものとする。
第九条の十三 日本障害者雇用促進協会が行う職業訓練校の運営業務に
  関して職業能力開発促進法第十二条、第十四条第一項及び第三項、第十八条並び
  に第九十三条の規定を適用する場合においては、日本障害者雇用促進
  協会は、国とみなす。
  第三章 身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
  第一節 身体障害者の雇用義務等
(身体障害者の雇用に関する事業主の責務)
第十条 すべて事業主は、身体障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、
  適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者
  の雇入れに努めなければならない。
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
第十一条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以
  下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に
  係る機関を含む。以下この節及び第三十九条の十において同じ。)に常時勤務す
  る職員であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第
  一号から第十一号までに掲げる職員、警察官、船員である職員その他の政令で定
  める職員以外のものに限る。以下この節及び第三十九条の十において同じ。)の
  採用について、当該機関に勤務する身体障害者である職員の数が、当該機関
  の職員の総数に、第十四条第二項に規定する身体障害者雇用率を下回ら
  ない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があ
  るときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者で
  ある職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定める
  ところにより、身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
(2)前項の身体障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害
  者である職員は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者であ
  る職員に相当するものとみなす。
(採用状況の通報等)
第十二条 国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一
  項の計画及びその実施状況を労働大臣(市町村及び特別区その他の政令で定める
  特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県知事。次項及び次条において
  同じ。)に通報しなければならない。
(2)労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した
  国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をする
  ことができる。
(任免に関する状況の通報)
第十三条 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところによ
  り、当該機関における身体障害者である職員の任免に関する状況を労働大臣
  に通報しなければならない。
(一般事業主の雇用義務等)
第十四条 事業主(労働者(常時雇用する労働者に限る。以下同じ。)を雇用する事
  業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働省令で定める雇
  用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者である労働者の数
  が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者が就業すること
  が困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として労働省
  令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつ
  ては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労
  働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のう
  ちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに労働省
  令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数が
  あるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第五項に
  おいて同じ。)に身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満
  の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第十五条第一項において「法定
  雇用身体障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
(2)前項の身体障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有する
  にもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第
  二十七条第三項において同じ。)の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総
  数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に
  対する身体障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわ
  らず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者を含む。
  第二十七条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものと
  し、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
(3)第一項の身体障害者である労働者の数及び前項の身体障害者である
  労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者である労働者は、その
  一人をもつて、政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するもの
  とみなす。
(4)第二項の規定にかかわらず、特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を
  もつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設
  立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共
  団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財
  源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法
  人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の身体
  障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定
  めるものとする。
(5)事業主(その雇用する労働者の数が常時労働省令で定める数以上である事業
  主に限る。)は、毎年一回、労働省令で定めるところにより、身体障害者
  である労働者の雇用に関する状況を労働大臣に報告しなければならない。
(子会社に雇用される労働者に関する特例)
第十四条の二 特定の株式会社の発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式又は
  特定の有限会社の資本の総額の二分の一を超える額に相当する出資口数を有する
  事業主で、当該事業主及び当該株式会社又は有限会社(以下「子会社」とい
  う。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の労働
  大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第
  五項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみ
  が雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
  一 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係及び営業上の関
  係が緊密であること。
  二 当該子会社が雇用する身体障害者である労働者の数及びその数の当該子
  会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、労働大臣が定める
  数及び率以上であること。
  三 当該子会社がその雇用する身体障害者である労働者の雇用管理を適正に
  行うに足りる能力を有するものであること。
  四 前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が
  雇用する重度身体障害者その他の身体障害者である労働者の雇用の
  促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
(2)労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定
  める株式若しくは資本についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を
  廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適
  合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(3)労働大臣は、前項の規定による認定の取消しをしようとするときは、当該親
  事業主に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あ
  らかじめ、書面で、弁明すべき日時、場所及び当該認定を取り消すべき理由を
  通知しなければならない。
(一般事業主の身体障害者の雇入れに関する計画)
第十五条 労働大臣は、身体障害者の雇用を促進するため必要があると認める場
  合には、その雇用する身体障害者である労働者の数が法定雇用身体障害
  者数未満である事業主に対して、身体障害者である労働者の数がその法
  定雇用身体障害者数以上となるようにするため、労働省令で定めるとこ
  ろにより、身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
(2)前項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障
  害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者
  である労働者に相当するものとみなす。
(3)親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働
  者は、当該親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
(4)事業主は、第一項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところによ
  り、これを労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様
  とする。
(5)労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画
  を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
(6)労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業
  主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
(一般事業主についての公表)
第十六条 労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、
  同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができ
  る。
(特定身体障害者)
第十七条 国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、身体障
  害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能
  力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条におい
  て同じ。)の職員の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身
  体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下こ
  の条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職
  種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を
  乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て
  る。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がそ
  の特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政
  令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなけ
  ればならない。
(2)第十二条の規定は、前項の計画について準用する。
(3)事業主は、特定職種の労働者の雇入れについては、その雇用する特定身体
  障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総
  数に、職種に応じて労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて
  得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
  以上であるように努めなければならない。
(4)労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認
  める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数
  が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著し
  い困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が
  職種に応じて労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身
  体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上
  となるようにするため、労働省令で定めるところにより、特定身体障害者
  の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
(5)第十五条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条
  第四項及び第五項の規定は前項の計画について準用する。
  第二節 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者
    雇用納付金の徴収
  第一款 身体障害者雇用調整金の支給等
(身体障害者雇用調整金の支給等の業務)
第十八条 政府は、身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整及びその雇用の促
  進を図るため、次の業務を行う。
  一 事業主(特殊法人を除く。以下この節において同じ。)で次条第一項の規定
  に該当するものに対して、同項の身体障害者雇用調整金を支給
  すること。
  二 身体障害者を雇い入れる事業主に対して、身体障害者を雇用するた
  めの施設若しくは設備の設置若しくは整備又は身体障害者の適正な雇用
  管理のための措置(次号に該当する措置を除く。)に要する費用に充てるた
  めの助成金を支給すること。
  二の二 重度身体障害者その他の労働省令で定める身体障害者である労
  働者を雇用する事業主に対して、これらの身体障害者である労働者の通
  勤を容易にすることその他のこれらの身体障害者である労働者の障害の
  種類又は程度に応じた適正な雇用管理のための措置に要する費用に充てるた
  めの助成金を支給すること。
  三 重度身体障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、
  当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に
  充てるための助成金を支給すること。
  三の二 身体障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教
  育訓練(労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下同じ。)の事業
  を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成
  金を支給すること並びに身体障害者である労働者を雇用する事業主に対
  して、身体障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措
  置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
  イ 事業主又はその団体
  ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二に規定する専
    修学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校
    法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法
    第六十四条第四項に規定する法人
  ハ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社
    会福祉法人
  ニ その他身体障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
  四 事業主の団体で、身体障害者の雇用の促進に係る事業を行うものに対し
  て、当該団体が行う身体障害者の雇用に関する技術的事項についての研
  究、調査若しくは講習の事業又は身体障害者の雇用について事業主その
  他国民一般の理解を高めるための啓発の事業に要する費用に充てるための助
  成金を支給すること。
  五 第二十六条第一項に規定する身体障害者雇用納付金の徴収を行
  うこと。
  六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(身体障害者雇用調整金の支給)
第十九条 労働大臣は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月
  三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第二十七条第二項に規定する調整基
  礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事
  業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事
  業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日に
  おけるその雇用する身体障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が
  同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当す
  る額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金
  額を、当該年度分の身体障害者雇用調整金(以下「調整金」とい
  う。)として支給する。
(2)前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第二十七条第三項
  に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者を雇用す
  るものとした場合に当該身体障害者一人につき通常追加的に必要とさ
  れる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、
  政令で定める金額とする。
(3)第十五条第二項の規定は第一項の身体障害者である労働者の数の算定に
  ついて、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用
  する。
(4)前二項に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人であ
  る事業主について相続(包括遺贈を含む。第三十九条において同じ。)があつ
  た場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政
  令で定める。
(助成金の支給)
第二十条 労働大臣は、労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従
  つて第十八条第二号から第四号までの助成金を支給する。
(2)前項の助成金の支給については、身体障害者の職業の安定を図るため講
  じられるその他の措置と相まつて、身体障害者の雇用が最も効果的かつ効
  率的に促進されるように配慮されなければならない。
(削除)
第二十一条 削除
(削除)
第二十二条 削除
(削除)
第二十三条 削除
(削除)
第二十四条 削除
(削除)
第二十五条 削除
  第二款 身体障害者雇用納付金の徴収
(身体障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
第二十六条 労働大臣は、第十八条第一号の調整金及び同条第二号から第四号までの
  助成金の支給に要する費用並びに同条各号に掲げる業務に係る事務の処理に要す
  る費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、身体
  障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
(2)事業主は、納付金を納付する義務を負う。
(納付金の額等)
第二十七条 事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該
  年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率
  を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て
  る。)の合計数を乗じて得た額とする。
(2)前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じ
  て得た数に達するまでの数の身体障害者を雇用するものとした場合に当該
  身体障害者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体
  障害者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備に通常要する
  費用、身体障害者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他
  身体障害者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平
  均額を基準として、政令で定める金額とする。
(3)前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者である労働者
  の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割
  合の推移を勘案して政令で定める。
(4)第十五条第二項の規定は前項の身体障害者である労働者の総数の算定に
  ついて、同条第三項の規定は親事業主に係る第一項の規定の適用について準用
  する。
第二十八条 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害
  者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当
  該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者で
  ある労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に
  達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわら
  ず、その差額に相当する金額とする。
(2)前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者
  である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該
  年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者で
  ある労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額
  以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金
  は、徴収しない。
(3)第十五条第二項の規定は前二項の身体障害者である労働者の数の算定に
  ついて、同条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について準用
  する。
(納付金の納付等)
第二十九条 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の労働省令
  で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止し
  た事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に労働大臣に提
  出しなければならない。
(2)事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに
  納付しなければならない。
(3)第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ご
  との労働者の数及び身体障害者である労働者の数その他の労働省令で定め
  る事項を記載した書類を添付しなければならない。
(4)労働大臣は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出
  しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の
  額を決定し、事業主に納入の告知をする。
(5)前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出して
  いないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出してい
  るときを含む。)は前項の規定により労働大臣が決定した額の納付金の全額
  を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により労働大臣が決定した納
  付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内
  に労働大臣に納付しなければならない。
(6)事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により労働大臣が決定した納
  付金の額を超える場合には、労働大臣は、その超える額について、未納の納付
  金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があ
  れば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれ
  を還付しなければならない。
(7)第十五条第三項の規定は、親事業主に係る第一項、第三項及び第四項の規定
  の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「、当該親事業
  主」とあるのは「当該親事業主」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会
  社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
(納付金の延納)
第三十条 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当
  該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
(追徴金)
第三十一条 労働大臣は、事業主が第二十九条第五項の規定による納付金の全額又は
  その不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千
  円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得
  た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由によ
  り、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくな
  つた場合は、この限りでない。
(2)前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千
  円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
(3)労働大臣は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、労働省令で定
  めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金
  の額を通知しなければならない。
(徴収金の督促及び滞納処分)
第三十二条 納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、
  労働大臣は、期限を指定して督促しなければならない。
(2)前項の規定により督促するときは、労働大臣は、納付義務者に対して督促状
  を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発す
  る日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
(3)第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他こ
  の款の規定による徴収金を完納しないときは、労働大臣は、国税滞納処分の例
  により、滞納処分をすることができる。
(延滞金)
第三十三条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、労働大臣は、
  その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌
  日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴
  収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでな
  い。
(2)前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納
  付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納
  付のあつた納付金の額を控除した額とする。
(3)延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるとき
  は、その端数は、切り捨てる。
(4)前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、
  その端数は、切り捨てる。
(5)延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、
  第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金
  額に限る。
  一 督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
  二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促
  したとき。
  三 延滞金の額が百円未満であるとき。
  四 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
  五 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められると
  き。
(先取特権の順位)
第三十四条 納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び
  地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続等)
第三十五条 納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある
  場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(時効)
第三十六条 納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受け
  る権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(2)労働大臣が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第
  三十二条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第
  百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(削除)
第三十七条 削除
(削除)
第三十八条 削除
(政令への委任)
第三十九条 この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人
  である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他
  この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三款 日本障害者雇用促進協会による身体障害者雇
    用納付金関係業務の実施
(日本障害者雇用促進協会による納付金関係業務の実施)
第三十九条の二 労働大臣は、次章の規定により日本障害者雇用促進協
  会が設立されたときは、日本障害者雇用促進協会に第十八条各号に
  掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行わせるものとする。
(2)第九条の十第二項から第五項までの規定は、前項の規定により日本障
  害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせる場合について準用する。
  この場合において、同条第二項中「並びに日本障害者雇用促進協
  会が設置及び運営を行う障害者職業センターの名称及び位置」と
  あるのは、「及び第三十九条の二第一項に規定する納付金関係業務を行う事業
  所の所在地」と読み替えるものとする。
第三十九条の三 日本障害者雇用促進協会が行う納付金関係業務に関し
  て前二款の規定を適用する場合においては、第十八条中「政府」とあり、並びに
  第十九条第一項、第二十条第一項、第二十六条第一項、第二十九条第一項及び第
  四項から第六項までの規定、第三十条、第三十一条第一項及び第三項、第三十二
  条、第三十三条第一項並びに第三十六条第二項中「労働大臣」とあるのは「日本
  障害者雇用促進協会」と、第三十二条第三項中「国税滞納処分の例
  により」とあるのは「労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により」とす
  る。
(助成金の支給に係る労働大臣の認可)
第三十九条の四 日本障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行う場
  合において、自ら第十八条第二号から第四号までの助成金の支給を受けようとす
  るときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けなければなら
  ない。
(徴収金の帰属)
第三十九条の五 日本障害者雇用促進協会が徴収した納付金その他前款
  及びこの款の規定による徴収金は、日本障害者雇用促進協会の収入
  とする。
(徴収金の徴収に関する不服申立て)
第三十九条の六 納付金その他前款及びこの款の規定による徴収金の賦課又は徴収の
  処分(労働大臣が行うものを除く。)について不服がある者は、労働大臣に対し
  て行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることが
  できる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十九条の七 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請
  求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(資料の提出命令等)
第三十九条の八 日本障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行うと
  きは、第十八条第五号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対
  し、身体障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その
  他の物件の提出を求めることができる。
(2)日本障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行う場合におい
  て納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体又は第
  十八条第三号の二ロからニまでに掲げる者(第八十一条第一項において「事業
  主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
  第三節 精神薄弱者等に関する特例
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第三十九条の九 精神薄弱者等については、この節に定めるところにより、前二節
  (第十条、第十一条第二項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項
  (第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場
  合を含む。)、第十七条、第十九条第二項並びに第二十七条第二項及び第三項を
  除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の精神薄弱者についての適用に関する特例)
第三十九条の十 第十一条第一項に規定する場合において、当該機関に精神薄弱者で
  ある職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作
  成前に、当該機関の任命権者が身体障害者である職員以外の職員に替えて当
  該精神薄弱者である職員の数に相当する数の身体障害者である職員を採用し
  たものとみなす。
(2)国及び地方公共団体の任命権者は、第十一条第一項の身体障害者の採用
  に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神薄弱者の採用は身
  体障害者の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることがで
  きる。
(3)第十三条の規定の適用については、精神薄弱者である職員は、身体障害者
  である職員とみなす。
第三十九条の十一 第十四条第一項の場合において、当該事業主が精神薄弱者である
  労働者を雇用しているときにおける同項及び第十五条第一項の規定の適用につい
  ては、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者である労働
  者以外の労働者に替えて当該精神薄弱者である労働者の数に相当する身体障害
  者である労働者を雇い入れたものとみなす。
(2)第十四条第五項の規定の適用については、精神薄弱者である労働者は、身体
  障害者である労働者とみなす。
(3)第十四条の二第一項の規定の適用については、同項第二号から第四号までの
  規定中「身体障害者」とあるのは、「身体障害者又は精神薄弱者」と
  する。
(4)事業主は、第十五条第一項の身体障害者の雇入れに関する計画を作成
  し、又は実施する場合においては、精神薄弱者の雇入れは身体障害者の雇
  入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
(精神薄弱者に関する納付金関係業務の実施等)
第三十九条の十二 精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみな
  して、第十九条第一項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第三項、第三
  十九条の八第一項並びに第八十一条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規
  定を含む。)を適用する。
(2)政府は、精神薄弱者に関しても、第十八条第二号から第四号まで及び第六号
  (同条第二号から第四号までに係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げ
  る業務に相当する業務を行うことができる。
(3)前項の場合においては、当該業務は、第十八条第二号から第四号まで及び第
  六号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、第三章
  第二節第三款、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第
  六十四条から第六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定
  (これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、
  第二十条第二項中「身体障害者」とあるのは「身体障害者又は精神薄
  弱者」と、第三十九条の三中「第十八条」とあるのは「第三十九条の十二第二
  項」とする。
(身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者の雇用の促進に関する研究等)
第三十九条の十三 政府は、身体障害者及び精神薄弱者以外の障害者に関し
  ても、第十八条第四号及び第六号(同条第四号に掲げる業務に係る部分に限る。
  次項において同じ。)に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
(2)前項の場合においては、当該業務は、第十八条第四号及び第六号に掲げる業
  務に含まれるものとみなして、第二十条、第二十六条、第三章第二節第三款、
  第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第
  六十四条の三まで、第六十四条の五及び第七十条の二の規定(これらの規定に
  係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二十条第二項中
  「身体障害者」とあるのは「障害者」と、第三十九条の三中「第十八
  条」とあるのは「第三十九条の十三第一項」とする。
  第四章 日本障害者雇用促進協会
(法人格)
第四十条 日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、法人
  とする。
(数)
第四十一条 協会は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四十一条の二 協会の資本金は、身体障害者雇用促進法の一部を改正
  する法律(昭和六十二年法律第四十一号)附則第六条の規定により政府から出資
  があつたものとされた額とする。
(2)政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、
  協会に追加して出資することができる。
(3)協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資
  本金を増加するものとする。
(4)政府は、第二項の規定により協会に出資するときは、金銭以外の財産を出資
  の目的とすることができる。
(5)前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在
  における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
(6)評価委員その他前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第四十二条 協会は、その名称中に日本障害者雇用促進協会という文字
  を用いなければならない。
(2)協会でないものは、その名称中に日本障害者雇用促進協会とい
  う文字を用いてはならない。
(登記)
第四十三条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
(2)前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、こ
  れをもつて第三者に対抗することができない。
(発起人)
第四十四条 協会を設立するには、その会員になろうとする第五十条第一項第一号に
  掲げる事業主の団体五以上が発起人となることを必要とする。
(創立総会)
第四十五条 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、これらの概要を会議の日時及
  び場所とともにその会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総
  会を開かなければならない。
(2)定款及び事業計画書の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議
  決によらなければならない。
(3)創立総会の議事は、会員の資格を有するものであつて、その創立総会の開催
  日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席し
  て、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(設立の認可の申請)
第四十六条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、申請書に定款及び事業計画書並
  びに労働省令で定める事項を記載した書面を添付して、労働大臣に設立の認可を
  申請しなければならない。
(設立の認可)
第四十七条 労働大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可
  の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
  一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するもので
  あること。
  二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
  三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正な
  ものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な
  基礎を有すると認められること。
  四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、障害者の雇用の
  促進及びその職業の安定に資することが確実であると認められること。
(事務の引継ぎ)
第四十八条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引
  き継がなければならない。
(成立の時期)
第四十九条 協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて
  成立する。
(会員の資格等)
第五十条 協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
  一 事業主の団体で、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を
  行うもの
  二 前号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
(2)協会は、前項各号に掲げるものが協会に加入しようとするときは、正当な理
  由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けては
  ならない。
(会費)
第五十一条 協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することがで
  きる。
(定款)
第五十二条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  一 目的
  二 名称
  三 事務所の所在地
  四 会員に関する事項
  五 会費に関する事項
  六 役員に関する事項
  七 会議に関する事項
  八 評議員会に関する事項
  九 業務
  十 会計に関する事項
  十一 事業年度
  十二 解散に関する事項
  十三 定款の変更に関する事項
  十四 公告の方法
(2)協会の定款の変更は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
  い。
(役員)
第五十三条 協会に、役員として、会長一人、理事六人以内及び監事二人以内を置
  く。
(2)協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところによ
  り、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
(3)会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
(4)理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、
  会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行
  う。
(5)監事は、協会の業務及び経理の状況を監査する。
(6)監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大
  臣に意見を提出することができる。
(役員の任免及び任期)
第五十四条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任す
  る。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
(2)前項の規定による役員の選任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力
  を生じない。
(3)会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任
  期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長の
  任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及
  び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
(4)役員は、再任されることができる。
(監事の兼職の禁止)
第五十五条 監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。
(役員の兼職の禁止)
第五十五条の二 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員と
  なり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、労働大臣の承認を受け
  たときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第五十六条 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有し
  ない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。
(職員の任命)
第五十七条 協会の職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第五十七条の二 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則
  の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(総会)
第五十八条 会長は、定款で定めるところにより、少なくとも毎事業年度一回通常総
  会を招集しなければならない。
(2)会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(3)次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  一 定款の変更
  二 予算、事業計画及び資金計画の決定又は変更
  三 業務方法書の作成、変更又は廃止
  四 解散
  五 会員の除名
  六 その他定款で定める事項
(4)総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過
  半数で決する。ただし、前項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項に係る議
  事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上
  の多数で決する。
(5)会長は、総会が成立しないとき又は会長において総会を招集する暇がないと
  認めるときは、第三項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項で臨時急施を要
  するものを処分することができる。
(6)会長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告
  し、その承認を求めなければならない。
(評議員会)
第五十八条の二 協会に、評議員会を置く。
(2)評議員会は、会長の諮問に応じて、協会の業務の運営に関する重要事項を審
  議する。
(3)評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
(4)評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちか
  ら、労働大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(業務)
第五十九条 協会は、次の業務を行う。
  一 職業センターの設置運営業務を行うこと。
  一の二 職業訓練校の運営業務を行うこと。
  一の三 納付金関係業務を行うこと。
  一の四 第七十九条第二項に規定する業務を行うこと。
  二 会員及び事業主に対して、障害者の雇入れ、雇用環境の整備その他障
  害者の雇用に関する技術的事項について指導及び援助を行うこと。
  三 事業主その他の者に対して障害者の雇用管理に関する研修を行うこと。
  三の二 労働者が障害者となつた後において当該労働者の雇用を一定期間以
  上継続する事業主であつて、当該雇用の継続のため政令で定める措置を講ず
  るものに対して、労働省令で定める基準に適合する給付金を支給すること。
  四 身体障害者の技能に関する競技大会を開催すること。
  五 障害者の雇用に関する調査、研究及び広報を行うこと。
  六 第二号から前号までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  七 前各号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に
  関し必要な業務を行うこと。
(2)協会は、前項第七号に掲げる業務を行おうとするときは、労働大臣の認可を
  受けなければならない。
(業務の委託)
第五十九条の二 協会は、労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号の三及び第一
  号の四に掲げる業務の一部を、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係
  る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
(2)前項の規定による労働大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他
  の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
(3)第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第六十八条第一項、第八
  十五条第二項及び第八十六条第一項において「受託金融機関」という。)の役
  員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用
  については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第六十条 協会は、第五十九条第一項第一号から第一号の三まで及び第三号の二に掲
  げる各業務について、それぞれ当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、労働
  大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす
  る。
(2)前項の業務方法書に記載すべき事項は、労働省令で定める。
(3)労働大臣は、第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務につ
  いて第一項の認可をしたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を官
  報で公示しなければならない。
(業務の開始等の届出)
第六十条の二 協会は、第五十九条第一項第一号から第一号の四まで及び第三号の二
  に掲げる各業務を開始する際、それぞれ当該業務を開始する日及び当該業務を行
  う事務所(同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにそ
  の設置及び運営を行う障害者職業センター。以下この条において同
  じ。)の所在地を労働大臣に届け出なければならない。協会が当該業務を行う事
  務所(同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設
  置及び運営を行う障害者職業センター。以下この条において同
  じ。)の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
(事業年度)
第六十一条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わ
  る。
(予算等の認可)
第六十一条の二 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該
  年度の開始前に、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと
  するときも、同様とする。
(財務諸表の承認等)
第六十二条 会長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財
  務諸表」という。)並びに予算の区分に従う当該事業年度の決算報告書を作成
  し、当該年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の二週間前までに、監事
  に提出し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。
(2)会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を同項の通常総会に提出
  し、その承認を求めなければならない。
第六十三条 協会は、毎事業年度、前条第一項の通常総会の終了の日から一月以内
  に、同項の財務諸表を労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(2)協会は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、前条第一
  項の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付し
  なければならない。
(3)協会は、第一項の規定による承認を受けた財務諸表を主たる事務所に備えて
  置かなければならない。
(区分整理)
第六十四条 協会は、第五十九条第一項第一号から第一号の三まで及び第三号の二に
  掲げる各業務に係る経理については、それぞれ他の業務に係る経理と区分し、特
  別の会計を設けて行わなければならない。
(利益及び損失の処理)
第六十四条の二 協会は、毎事業年度、納付金関係業務に関する損益計算において利
  益を生じたときは、前年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、
  その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
(2)協会は、毎事業年度、前項の損益計算において損失を生じたときは、同項の
  規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、
  繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第六十四条の三 協会は、納付金関係業務に関し資金の借入れをしようとするとき
  は、労働大臣の認可を受けなければならない。
(2)前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。た
  だし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、労働大臣の認可
  を受けて、これを借り換えることができる。
(3)前項ただし書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければ
  ならない。
(交付金)
第六十四条の四 国は、予算の範囲内において、協会に対し、第五十九条第一項第一
  号、第一号の二及び第三号の二に掲げる業務に要する費用の全部又は一部に相当
  する金額を交付するものとする。
(余裕金の運用)
第六十四条の五 協会は、次の方法による場合を除き、納付金関係業務に係る業務上
  の余裕金を運用してはならない。
  一 国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得
  二 銀行その他労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第六十四条の六 協会は、労働省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換
  し、又は担保に供しようとするときは、労働省令で定める場合を除き、労働大臣
  の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給基準)
第六十四条の七 協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定
  め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
(労働省令への委任)
第六十四条の八 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な
  事項は、労働省令で定める。
(解散)
第六十五条 協会は、次の理由によつて解散する。
  一 総会の議決
  二 設立の認可の取消し
(2)前項第一号に掲げる理由による解散は、労働大臣の認可を受けなければ、そ
  の効力を生じない。
(清算人)
第六十六条 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会に
  おいて選任し、同項第二号に掲げる理由による解散の場合には労働大臣が選任す
  る。
(財産の処分等)
第六十七条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て労働大臣の認可を
  受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができ
  ないときは、総会の議決を経ることを要しない。
(2)前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、
  資本金額に相当する額を限度として国に帰属させ、これによつてなお処分され
  ないものは、協会と類似の障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る
  事業を行う団体に帰属させるものとしなければならない。
(3)前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。
(報告及び立入検査)
第六十八条 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会
  若しくは受託金融機関に対し、その業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を
  させ、又はその職員に、協会若しくは受託金融機関の事務所その他の事務所に立
  ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
(2)前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
  関係者に提示しなければならない。
(3)第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと
  解釈してはならない。
(協会に対する監督)
第六十九条 労働大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査した場合におい
  て、協会の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは労働大臣の処分に違反
  していると認めるとき、協会の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認
  めるとき又は協会の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると
  認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その業務の管理又は執
  行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることがで
  きる。
(2)労働大臣は、協会の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めると
  きは、期間を定めて、協会に対し、その定款の変更を命ずることができる。
(3)協会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき又は協会が前項の命令
  に違反したときは、労働大臣は、協会に対し、期間を定めて当該違反に係る役
  員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
(4)協会が前項の命令に違反したときは、労働大臣は、同項の命令に係る役員を
  改任することができる。
(5)労働大臣は、前項の規定による処分をするときは、当該役員に対して弁明の
  機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁
  明すべき日時、場所及び当該処分をすべき理由を通知しなければならない。
(設立の認可の取消し)
第七十条 労働大臣は、協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当で
  あると認められる場合において、その改善を期待することができないときは、そ
  の設立の認可を取り消すことができる。
(協議)
第七十条の二 労働大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
  一 第五十九条の二第一項(金融機関に委託する場合に限る。)、第六十条第一
  項(第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務に係るものに
  限る。)、第六十一条の二(第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に
  掲げる業務に係るものに限る。)又は第六十四条の六の認可をしようとする
  とき。
  二 第六十条第二項(第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業務
  に係るものに限る。)、第六十四条の六又は第六十四条の八の労働省令を定
  めようとするとき。
  三 第六十三条第一項(第五十九条第一項第一号の三及び第三号の二に掲げる業
  務に係るものに限る。)の承認をしようとするとき。
  四 第六十四条の五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(準用)
第七十一条 民法第四十四条、第五十条、第六十一条第二項、第六十二条及び第六十
  四条から第六十六条までの規定は協会の設立、管理及び運営について、同法第七
  十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条
  (解散に係る部分を除く。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法(明治三十一
  年法律第十四号)第三十五条第二項(解散に係る部分を除く。)、第三十六条、
  第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百
  三十七条並びに第百三十八条の規定は協会の解散及び清算について準用する。こ
  の場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「障害者の雇用の
  促進等に関する法律第六十六条」と読み替えるものとする。
  第五章 障害者雇用審議会
(設置)
第七十二条 労働省に、障害者雇用審議会(以下「審議会」という。)
  を置く。
(権限)
第七十三条 審議会は、労働大臣の諮問に応じて、障害者の雇用の促進並びにそ
  の職業の安定に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらに関し必要と
  認める事項について関係行政機関に意見を述べることができる。
(組織)
第七十四条 審議会は、二十人以内の委員をもつて組織する。
(2)審議会には、委員のほか、専門委員を置くことができる。
(3)専門委員は、議決に加わることができない。
(委員及び専門委員)
第七十五条 委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者、障害者を代表
  する者及び学識経験のある者のうちから、労働大臣が任命する。
(2)委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
  間とする。
(3)専門委員は、専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、労働大臣が任
  命する。
(4)委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第七十六条 審議会に、会長を置く。
(2)会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が選
  挙する。
(3)会長は、審議会の会務を総理する。
(4)会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された委
  員が会長の職務を代理する。
(労働省令への委任)
第七十七条 この章に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、労働
  省令で定める。
  第六章 雑則
(障害者の雇用の促進等に関する研究等)
第七十八条 国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及
  び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事
  項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(障害者の雇用に関する広報啓発)
第七十八条の二 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解
  消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高める
  ために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(障害者職業生活相談員)
第七十九条 事業主は、労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、精
  神薄弱者その他労働省令で定める障害者に限る。以下この項及び次条におい
  て同じ。)である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であ
  つて、労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を
  修了したものその他労働省令で定める資格を有するもののうちから、労働省令で
  定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当
  該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び
  指導を行わせなければならない。
(2)労働大臣は、第四章の規定により協会が設立されたときは、資格認定講習に
  関する業務の全部又は一部を協会に行わせることができる。
(3)労働大臣は、前項の規定により協会に資格認定講習に関する業務の全部又は
  一部を行わせるときは、協会が当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務
  所の所在地を官報で公示しなければならない。
(解雇の届出)
第八十条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰す
  べき理由により解雇する場合その他労働省令で定める場合を除く。)には、労働
  省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならな
  い。
(2)前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者
  である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるよ
  うに努めるものとする。
(報告等)
第八十一条 労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度
  において、労働省令で定めるところにより、事業主等に対し、障害者の雇用
  の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等の事業所
  に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査を
  させることができる。
(2)労働大臣は、第十八条第五号に掲げる業務に関して必要な限度において、事
  業主に対し、身体障害者である労働者の雇用の状況その他の事項について
  の文書その他の物件の提出を命ずることができる。ただし、第三十九条の二第
  一項の規定により協会に納付金関係業務を行わせるときは、この限りでない。
(3)第六十八条第二項の規定は第一項の規定による立入検査について、同条第三
  項の規定は第一項の規定による立入検査の権限について準用する。
(連絡及び協力)
第八十二条 公共職業安定所、障害者職業センター、公共職業訓練施
  設、協会、会社福祉事業法に定める福祉に関する事務所その他の障害者に対
  する援護の機関等の関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその
  職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。
(権限の委任)
第八十三条 この法律に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、
  その一部を公共職業安定所長に委任することができる。
(労働省令への委任)
第八十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その
  他の事項は、労働省令で定める。
  第七章 罰則
第八十五条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、十万円以下の罰金に処
  する。事業主の団体又は第十八条第三号の二ロからニまでに掲げる法人が第一号
  (第三十九条の八第二項に係る部分に限る。)又は第五号に該当するときにおけ
  るその違反行為をした当該団体又は当該法人の代表者又は代理人、使用人その他
  の従業者も、同様とする。
  一 第十四条第五項又は第三十九条の八第二項の規定による報告をせず、又は虚
  偽の報告をしたとき。
  二 第十五条第一項の規定による命令に違反して身体障害者の雇入れに関す
  る計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなか
  つたとき。
  三 第三十九条の八第一項又は第八十一条第二項の規定による文書その他の物件
  の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
  四 第八十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  五 第八十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
  同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述を
  し、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(2)第六十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
  同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行
  為をした協会又は受託金融機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処す
  る。
第八十六条 法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の
  代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
  の業務に関して前条の違反行為(受託金融機関の役員又は職員に係るものを除
  く。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の
  刑を科する。
(2)前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その
  代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者と
  する場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役
  員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
  一 この法律の規定により労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合
  において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  二 第四十三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  三 第五十条第二項の規定に違反したとき。
  四 第五十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  五 第六十二条第一項の規定に違反して、同項に規定する書類を備えて置かない
  とき。
  六 第六十四条の五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  七 第六十九条第一項の規定による労働大臣の命令に違反したとき。
  八 第七十一条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の
  規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  九 第七十一条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産
  宣告の請求を怠つたとき。
  十 第七十一条において準用する民法第八十二条第二項の規定による裁判所の検
  査を妨げたとき。
第八十八条 第九条の六又は第四十二条第二項の規定に違反したもの(法人その他の
  団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

別表 身体障害の範囲(第二条関係)
======================================
‖一 次に掲げる視覚障害で永続するものイ 両眼の視力(万国式試視力表によつ‖
‖て測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたも‖
‖のをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの ロ 一眼の視力が〇・〇‖
‖二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内‖
‖のもの ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの二 次に掲げる聴‖
‖覚又は平衡機能の障害で永続するものイ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシ‖
‖ベル以上のもの ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベル‖
‖が五〇デシベル以上のもの ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇‖
‖パーセント以下のもの ニ 平衡機能の著しい障害三 次に掲げる音声機能、言‖
‖語機能又はそしやく機能の障害イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失‖
‖ ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの四 ‖
‖次に掲げる肢体不自由イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続す‖
‖るもの ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含め‖
‖て一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの ハ 一下肢をリ‖
‖スフラン関節以上で欠くもの ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひと‖
‖さし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの ホ 両‖
‖下肢のすべての指を欠くもの ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度‖
‖がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害五 心臓、じん‖
‖臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活‖
‖が著しい制限を受ける程度であると認められるもの             ‖
======================================


REV:20080803, 20161228
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