優生保護法施行令(1949/01/20政令第16号) 第一条 優生保護法(以下法という。)第十一条に規定する優生手術に関する費 用は、左の各号に掲げるものとする。 一 優生手術を受ける者の鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料並びに附添人を 必要とする場合はその附添人の鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料 二 手術料 三 入院料 四 注射料 五 処置料 (2)前項の費用について、その額、支給方法その他必要な事項は、厚生大臣が定 める。 第二条 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、厚生省 令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下被指定者という。)に 交付しなければならない。 (2)都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生省令で定める様式 による標識を交付しなければならない。 第三条 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、厚生省令 で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。 第四条 都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂 正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。 第五条 都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内 に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を 通知しなければならない。 (2)前項の通知を受けた都道府県知事は、第三条に規定する名簿のうち当該被指 定者に関する部分の写を新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。 第六条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又はき(、)損した被指定者か ら指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなけ ればならない。 第七条 都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同条同 項の規定に基く厚生大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その 認定を取り消すことができる。 第八条 前六条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の 指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、厚 生省令で定める。 第九条 都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)の委 員の任期は、二年とする。 (2)前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と する。 (3)委員は、職務遂行上の支障があり又は委員たるにふさわしくない行為があつ たときを除いては、その意に反して解任されることがない。 第十条 審査会の委員長は、会務を総理する。 (2)委員長に事故があるときは、委員の互選により選ばれた委員が、その職務を 代理する。 第十一条 審査会は、委員の総数の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決 することができない。 (2)審査会の議事は、出席委員の三分の二以上の賛成をもつて決する。 第十二条 審査会に幹事五人以内及び書記三人以内を置く。 (2)幹事及び書記は、都道府県知事が当該都道府県の事務吏員又は技術吏員の中 から、これを命ずる。 (3)幹事は、委員長の指揮を受けて庶務を整理する。 (4)書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。 第十三条 法第二十一条第三項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県 又は保健所を設置する市が優生保護相談所(以下相談所という。) の設置及び運営のために支出した費用の額から、その年度におけるその事業に関 する収入の額を控除した精算額につき、厚生大臣が自治大臣及び大蔵大臣と協議 して定める算定基準に従つて行うものとする。 (2)前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において都道府県 又は保健所を設置する市が支出した費用の額を超過したときは、その超過額 は、後年度における支出額から控除する。 第十四条 法第二十二条第一項の規定による相談所の設置の認可の申請は、その施設 の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、 都道府県知事は、必要な意見を附さなければならない。 第十五条 相談所の設置者は、厚生省令の定めるところにより、毎年、その事業成績 を厚生大臣に報告しなければならない。