>HOME >Tateiwa
自由はリバタリアニズムを支持しない

立岩 真也 2005/09/30
日本法哲学会 編 20050930 『リバタリアニズムと法理論 法哲学年報2004』,有斐閣,206p. ISBN: 464112504X 3990 [boople] pp.43-55


  *依頼され、2004年度法哲学会学術大会(2004/11/13 於:広島大学)で報告したため、学会誌に原稿を書くことになり、書いたのが以下。
   →報告要旨(2004/08/09送付)
  *この文章は、注を付した上で『希望について』に収録されました。買っていただけたらうれしいです。

■「要旨」

  まず「報告要旨」として送った文章を再掲する。

  拙著『自由の平等』(岩波書店、2004年)に考えたことを書いた。第1章でリバタリアニズムに対する反駁を行っている。また、契約論的な理論構成からもリバタリアニズムが正当とする規則は導出されると限らず、導出されても規則の正当化に至らないことも述べた。また第2章では嫉妬や怨恨を持ち出して社会的分配を非難する論に対する反論を行い、そして第3章で私たちがどのような私たちであれば、分配はより積極的に支持されることになるのかを検討した。(第4章から第6章は社会的分配に肯定的なリベラリズムの議論の吟味なので、今回の議論には直接には関わらない。)この本は基本的には財の所有・分配について論じた本なのだが(それ以外のことを論じた本ではないのだが)、その範囲内については、基本的なところでは間違っていないことが述べられていると考えている。だから報告もその線に沿ったものになる。(関連情報はホームページhttp://www.arsvi.comをご覧いだだきたい。)
  「Aが作ったものをAが所持し処分することは認められるが、それをBがとることは認められないとされる。/しかしこれを自由の立場から正当化することはできない。「私が私のためのものをとる」という状態と自由とを等値する人、自由とつなげる人もいるが、それはただ単に誤解している。この状態で自由であるのはAであり、Bは自由ではない。Bはしたいことができない、自由を妨げられていると言いうる。この状態を是認する立場を「私有派」と呼ぶならそれは自由の立場ではない。」(pp.40-41)
  つまり、所有・分配については、私の立場はリバタリアンの立場とはまったく異なっており、その立場は間違っていると考えている。ゆえに、以下に引用するその本の第1章の冒頭近くは、私としては比較的好意的な記述と言えるのかもしれない。
  「これは別に論ずることにするが、リバタリアンの主張にはおもしろい部分もある。おもしろいことも言う人たちがなぜこんなことを言うのか、不思議に思える。だから考えてみようとも思う。/まず、国家が行うことの性質を強制と捉えること自体はもちろん間違いではない。むしろ本質を捉えている。国家が他と異なるのは、それが強制力を持つことであり、リバタリアンはこのことにはっきりと焦点を当てている。だからその主張は検討するに値する。」(pp.37-38)
  強制されることがさしあたり歓迎されざることであることを認めよう。また強制を介在させることに伴う厄介事が様々あることを認めよう――それをどのように軽減できるかを考えることは興味深く重要な主題である。しかし所有権を設定し保護する規則を設定するのであれば、それは強制であり、様々ありうる規則の違いは、強制の有無という違いではなく、どのような強制を行なうかの違いである。むろん、これと別に、ここに一切の規則を設定しないという選択肢――リバタリアンの中にもそれを支持する人は多くないように思うが――もある。しかしやはりこの場合でも、多くの人々は除去あるいは軽減することのできる制約を課せられることになる。それでよいかと考えると、やはり望ましくないと答えることになる。

  そして以下は、学会大会で私が述べたと記憶していることである。そこでなされたように思う議論の一部にもふれている。またすこし論点を補った部分もある。
  リバタリアンの言説は湿気ってなくて、それは私が好きなところだ。また、森村進の論などに存する一種の脱力感、妙な力が入っていないところも好きだ。このようにまず述べて、あるいは後で補足して、私は以下のようなことを述べたはずである。

■身体への権利と財への権利

  問題は身体についての権利と財の所有権との関係である。(「身体」「財」という区分は、正確な区分・規定ではないが、さしあたりこのように述べる。)例えば森村進の論は、私の身体は私のものであることが当然のことであるとまず言い、そのことからその身体による労働の成果の取得が当然であると主張するという進み方をする。そしてリバタリアンの主張(あるいはそれにつながる主張)の歴史を遡っても、細かなことを省けば、ロック他において言われてきたのは、基本的にはこのようなことであったと思う。(この辺の書誌的情報の提供は不要と考えるので、略す。)
  次に、しばしば誤解されるのだが、私の主張はこれを裏返したものだとされる。つまり、「身体はその人のものである(身体に対する権利はその人にある)とは言えないのだから、その産物もまたその人のものではない」と述べているとされる。それが肯定的に紹介されたり、あるいは批判的に言及されたりする。そして批判する人は、身体はその人のものであるという感覚はまったく自然で強固なものであるから、そのことを否定するのはおかしい、したがって、リバタリアンによる所有権の主張に対する批判は当たらない、リバタリアンの方が正しい、といった言い方をすることになる。
  しかし私は述べているとされていることを述べていない。まず、「私の身体は私のものではない」と述べていない。私は、その人の身体についてその人に権利があること(他の人による尊重の義務があること)を認めている。だから、身体についての権利が認められるべきだとする立場から私の主張を批判するのは外れている。(ただし、私は、あるものがある者の制御の対象であるがゆえにその者のものであるという論をとらない。とらないから、「その者の身体は制御の対象ではないから、身体によって産出されたものはその者の所有の対象ではない」という主張もしないのである。枠組を採用してしまうと、身体のかなりの部分はその当人によって制御されているものではないから、かえって身体に対する権利も正当化されないことになってしまう。)
  次に、私が述べてきたことは、単純なことで、身体に対する権利とその産出物に対する権利とは別のものだと考えることができるし、多くの人は別のものだと考えているし、そう考えた方がよいと思っているし、私もそのように考えるということである。このことが簡単に理解できるだろうと思われる例を本に記し、報告でも同じことを述べた。報告者の一人であった愛敬浩二も言及している「眼球くじ」の話である。
  「科学技術が進歩し眼球を百パーセントの成功率で移植できる場合、二個の健康の眼球の持ち主Aは、眼球を持たないBに眼球を一つ配分すべきか。提供者Aの決定は無作為のくじによる。」(「市場主義財産論の批判的検討」、『法の科学』29:50-62、2000、p.52))
  この引用に続けて私は次のように述べた。
  「これに対して人は「すべきでない」と答えるだろうとし、ゆえに身体は「他の誰のものでもなく自分のもの」であることが明らかであり、ゆえに私有派の主張が正当であるとされる。このように話が運ぶ。ここでは私たちも「すべきでない」という答を共有しよう。しかしそうしても、目の見える人が目が見えることによって生産する――あらゆる行為も含む広い意味での――財を独占してよいことにはならない。目が見えることで可能な行為があり、行為の結果がある。「身体は誰のものでもなく私のものである」としても、たまたま目の見えるその眼球を別の人に供出しなくてよいとしても、その人は例えば外を出歩くことを助けることができ、その行いは健康な眼球があり目が見える人の義務とすることもできよう。[…]
  才能が個人のものであるかないかという、個人の人格の一部であるかないかという議論がある。とくに才覚を誇れたりその結果を自分のものにすることで得する人は、一部だと考えたいかもしれない。そして、ロールズが人の才能を「共有資産」とみなそうと言ったりすると、それはひどいと批判される。[…]基本的には同じことが言える。その人の目が見えるという「才能」を別の人に移し変えることは認められないとしよう。しかしだからといって…。後は前段落と同じである。」(『自由の平等』pp.60-61)
  論旨は明解だと思うが、繰り返す。例えば最大多数の幸福といった計算により眼球をある人から別の人に移動させてよい、とは主張しないとする。(移動させてよいと主張できる余地もあるが、ここではそのようには言わないとしよう。これは、身体に対する権利と生産物に対する権利という分け方を「さしあたり」するとさきに述べたことに関わる。基本の問題は、どのようにしてその人に委ねられるものとそうでないものとが分かれるのかである。これは重要な問題であり、『私的所有論』(勁草書房、1997)第4章で考えようとしたのはこのことである。またこの大会の前に公刊された関連する拙稿に「遺伝子情報の所有と流通」、『GYROS』7:146-154、2004。)
  しかしその上で、その眼球を有さず目が見えない者Aが、眼球を有し目が見える者Bにしかじかのところまで移動するのを手伝ってもらう権利を有するとは言える。言えるだけでなく、その権利が認められるべきだとしよう。(もちろんリバタリアンも「善意」による手伝いは妨げられないとは言うのだが、ここではもっと強い権利・義務として認められるべきだと述べている。また特定の個人が行為の義務を負うことと、社会全体として義務を果たし諸個人はさしあたり税等の負担の義務を負うこととは異なり、私の立場は基本的に後者だが、この説明もここでは略。)つまり、眼球がその人のもの(他の人がむやみに持ち去ってはいけないもの)であったとして、その眼球を使ってなされることすべてについて、またなされた結果得られたすべてについて、その人が自由にしてよいわけではない。私が主張するのはかように穏当なことである。
  「身体は私のもの」を認めたとしても「その産出物は私のもの」とはされないことがこの社会でも多々ある。身体に対する権利からその身体が可能にする行為あるいは行為の結果についての権利につなげてしまうべきでない。両者はまず論理的に分けることが可能であり、つなげるならその理由を示すべきだが、示されていない。分けることが広く認められていることに気がついているのかどうか、分けるべきだとする主張に反論が用意されていない。
  これが大会で述べたことの中心だった。そしてこのように述べたことに有効な反論があった記憶はない。考えてみると、帰結主義的な正当化を別にすれば、「身体は私のもの「だから」」といった言い方以外に、リバタリアンの主張を擁護する言い方はあまりみつからない。しかし、なぜ「だから」と言えるのかは説明されていない。
  そう考えると、リバタリアニズムはむしろ不思議な主張である。すこし別の文脈でではあるが、「アニミズム」という言葉を使ったことがある(『自由の平等』p.14,60,258)。むろんこれはここでの事態を指すのに不正確な言葉ではあろう。しかし、ある人が触ったものの一切にその人の霊が宿るというのに近い、いささか神話的な契機がリバタリアニズムの世界観にないか。ロックの文章などを読んで、その人に触られたものが次々にその人の色に染っていき、その人に寄せられていくという絵が浮かんでしまう人がいるかもしれない。
  さて、このような蛇足をわざわざ加える必要はないとして、議論の帰着は明白だと私には思える。この筋道で正当化されるものとしてのリバタリアニズムはここで命脈が尽きているから、その主張を取り下げるとよいということになるはずである。(生産者・労働者の努力や労苦という契機をもってきたらどうか。これはこれで大切な契機であり、努力や労苦は尊重すべきだろう。しかしそれを尊重した所有の規則はリバタリアンの主張する規則と同じではなく、同じように受け取られるならそれは誤解である。このことについては『自由の平等』第1章。)

■強制労働・自由のための分配

  これでまだ納得しないなら、あるいはリバタリアンの主張になにかしらもっともなところがあるように思えるとしたら、その人たちが「強制労働」を指摘し、この言葉によって自らの立場の正当性を言っているということだろうか。ただ、これについては既に述べたことを繰り返すことになる。たしかに目が見えない人の代わりに自分の目を使うこと(使って移動を手伝うこと)も強制労働である。強制労働はあらかじめ悪い言葉とされているが、そうとは限らない。(また、特定の行為の強制と徴税にはやはり違いもあるはずであり、そのことを考えに入れるとどうかといった論点もあるが、略。)
  強制労働でも支持されることがある。ではなぜ支持されるのか、支持してよいのか。それは強制労働がよくない理由と同じである。
  自分の身体を自由に使えない(あるいは自由に使わないでいることができない)ことはたしかにいやなこと、面倒なことである。しかし同じく、他人の身体を利用して何かができない人――例えば行きたいところに行けない人――にとっては、やはりその状態が不便であり、不自由であり、困ったことである。リバタリアンが設定する権利は、ある人の自由を保障するが、別の人の自由を妨げる。そしてそれを正当化する理由がみつからなかった。とすれば、そして自由が人みなにとってよいものであるなら、行なえる人が適宜行ない、皆がほどほどしたいことができた方がよいではないか。私が述べているのはそんな単純なことである(『自由の平等』第1章)。
  記憶が間違っていなければ、私の報告の標題がこの文章の標題と同じ題で、不要に好戦的であったせいもあるだろう、「自由」の意味が双方で異なるというコメントを得た。リバタリアニズムが自由を尊重する立場であるというなら、もちろん異なるはずである。しかし、自らの立場を述べる場ではないと考えていたから、その異同について踏み込んだ説明はしなかった。ただ一点、私の支持する規範が作動する時には、ある人が自由をいくらか剥奪されていることを否定しない。だがその人が自由を剥奪されないでいる時に、別の人は自由ではない。しかしどちらの自由も大切だとしよう。とすると、今記したのと同じ話になる。自由を、正確には自由のための資源を分配することである。それに対し、分配のために、個人の間の(例えば必要の)比較を行うことの危険を言う論がある。たしかにその危険はある。しかし、危険をわかりつつ比較する方が比較しないことよりもよいと考える。
  そのように私が考えているのを受けて、森村は、ゼロサム的な状況をもっぱら私が想定している(のはよくない)とコメントしたように思う。このことについて。私はまず、自らにとってよいことが相手にとってもよいことであるというような場面がこの世に存在しないとはまったく考えていないし、むしろ、社会的分配がそのような性格を(も)もつことを述べてもいる(『自由の平等』第3章)。ただ、そのようでないことがあることもまた事実ではあり、その事実は事実として認めた方がよい。このように考える。

■規則の並立あるいは例外扱いについて

  このように述べてきた私(たち)に対して、「盲人」を引き合いに出すなど、極端な例を持ち出しているという指摘がなされるかもしれない。同情したり同意せざるをえないような場面をもってくるのは卑怯だというわけである。私は、「眼球くじ」といった事例が実際に議論によく持ち出されているということもあったから、この例をあげた。ただそれを別にして、たしかにこちら側(非−リバタリアニズム)の主張に同意してくれそうな例を持ち出したことは認めよう。さらに大会では、ちょうどその時拙著『ALS――不動の身体と息する機械』(医学書院、2004)が刊行されたこともあり、ALS(筋萎縮性側索硬化症)で身体がどこも動かなくなった人たちは、人の善意から人の助力を得ることは当然は認められるとしても、権利としては何も受け止めることができないということになるが、それでよいか、とも述べたはずである。たしかに私はいささか脅迫的であるかもしれない。
  しかし、第一に、リバタリアンが、自らが主張する所有の規則だけを通すべきであるという立場であるなら、その例外が見出されるなら、反論になる。このことは動かない。そしてここでリバタリアンが妥協せず、その人たちに権利がないと言い通すのなら、なぜそう言うのか、それは自由という原則からもおかしなことではないかと問うことになる。
  あるいはリバタリアンも、「このような場合」なら手助けをすることを認めると言うかもしれない。つまり、生存のための条件の「最低限」についてはそれを提供すること、権利として請求することを認めると言うかもしれない。実際、森村はそのようなことをも述べる。
  大切な価値を二つ並存させることはかまわないとは言えよう。しかしまず、それは「純粋な」リバタリアンの立場ではない。私にとって、また多くの人たちにとって、リバタリアニズムとは一本調子の極端ですっきりした立場であるから、こうなった時には、私たちはほとんどリバタリアニズムを相手にしているとは思えないのである。
  だが、それは一つの理解の仕方でしかなく「救済」を認める立場もあると言われれば、受け入れてよいとしよう。しかし次に、同時に二つのことを言う場合には、その各々を、なぜ並立させ、どれほどの割合で混合するのかが問われる。
  一つ、言われうるのは、その人の生産に基づく取得が可能であるためには、その人の生存が保証されなければならないということである。この類いの論はリバタリアンに限らず言われる。人間が〇〇であることができるためには、まずその人間の生存が保障されねばならないと言うのである。しかし、では、〇〇であることが見込めない人間は生存を保障されなくてよいのか。それが問われる。よくないと答えるなら、さきの論は採用されていないということである。他方よいと答えるなら、その妥当性が問われる。
  そして、例えば「最低限の生活の保障」と言われるとき、なぜ最低限なのか。そして最低限とはどの程度のものなのか。多くの人が通常達成できること、例えば、移動したい場所に移動する、といったことを認めてよいとすれば、社会はかなり多くのことをすべきことになる。となると、実質的には私が主張していることとそう変わらないということにもなり、それはそれでよいことだと私は思う。ただ、その時、その立場をリバタリアンと呼ぶ必要もあまりないように思う。(さらに、「障害」は別扱いにしてよいが、それはあくまで例外的なことだという主張も検討すべきだが、略。私の今までの著作で論じてきたつもりではある。)

■最初からの分岐・並立?

  とすると、今後は身体についての権利ではなく、生産物に対する生産者の権利そのものを、広く社会に共有され当然のこととされていることだとして、肯定しようとするかもしれない。つまり、なにか別のもの、背後にあるものによってではなく、生産者による生産物の所有それ自体を、それは当然だから当然だと、あるいはみながそれは当然だと思っているからそれは当然だと言う。これにどう答えるか。
  だが、私はそれが当然だと思っていない。そして他にあげよと言われれば、まずあと数人、私と同様に思っている人をあげることができる。だから、みながそう思っているはずだという主張は成り立たない。こうして見解が割れた場合にはどうなるのか。多数決で決めればよいともしないとしよう。となると、どちらも譲らずそれで終わりということになるか。
  つまり第一に見解が並立し、平行線を辿る場合の対処について。(こうした議論もまた当日にはあったと思う。)むろん現実においては、また現実の政治においては、並存のまま膠着し、また多数決で決するということがあるだろうが、論議としては続きがあってよいはずだ。ゆえに私(たち)の側は、おおむね人々はこのように感じたり考えているはずで、ならば私(たち)の主張が受け入れられるはずであるといったことを述べてきた(『私的所有論』第4章、『自由の平等』第3章等)。つまり、共有できるかもしれない前提を見出せるよう、こちらとしてはそれなりの努力はしている。他方のリバタリアンも、ただ皆がそう思っていると(皆が思っていないのに)言うだけでなく、何か言ってくれるだろうか。言うとすれば、自らの主張には自由があると言うだろうか。その場合には議論は元に戻ることになる。そして、それに説得されないことを、私はこれまで幾度か述べてきた。
  第二に、どれほど当然のこととされているかという事実問題について。私はそう思わないと述べたのだが、たしかに、リバタリアン的な価値が私たちの社会にあって強固な現実性をもつことは否定しない。ただ私は、その当の社会においても別の価値・感覚があるだろう、実はそちらの方が優位であると考えられるとも述べてきた(前掲拙著の同じ章)。次に、私の論の中にはあまり出てこないが、むろん、リバタリアンが当然とするものがどこの社会でも当然とされているわけではないという指摘がある。単純な共産制――がどんなものなのかもよくはわからないのだが――ではなく、様々に異なりまた各々工夫された所有の規則があり、所有についての価値・観念がある。(関連して比較的最近公刊されたものとしては、寺嶋秀明編『平等と不平等をめぐる人類学的研究』、2004、ナカニシヤ出版。)その事実にどのように対するかである。なにか進化論的な話を持ち出して近代の優位を言ってみることはできようが、その妥当性、正当性は疑わしい。そしてそれ以前に、もちろん、リバタリアンが示すあり方が人と社会の普遍的な事実だと言うことはできない。

■残される論点と補足

  となると残るのは帰結主義的な正当化である。大会で嶋津格が、リバタリアニズムの主張する制度をどれほど採用できるかはそれが結果として何をもたらすのかの判断によると述べたことに、私も同意する。(なお、言うまでもないことだが、結果で判断するとは、そこに原則がないとか根拠がないということを意味しない。ある機構やある規範がもらたす結果をある基準・原則に基づいて判断してどうなのかが問題とされるということである。)
  とくに重要なのは、人は褒美をもらわないと働かないものだと言われることをどう考えるか、「労働インセンティブ」のことをどう考えるかである。ただこれはこれで長い話になる。別に書くことにしたい。ここでは、何と比較するのかについて、確認すべきことを一つ。
  私が批判しているのは、生産者がその生産物を独占的に取得する権利があるという、特殊な形の私有の規則・構図であり、ある範囲の財の使用のあり方について、個々人が自由にできることの意義をまったく否定していない。その意味で私もまた「私有」を肯定する。だから、リバタリアンによる批判が、批判の相手を、財の生産・流通・消費を国家が統御するといった主張をしている人たちであると捉え、すると社会が機能不全に陥ることなどをもって相手を否定し、もって自らを肯定するというのであれば、それは私(たち)の主張に対しては当たらない。
  「言うまでもないことなのだがそれでも誤解されることがあるから確認しておく。この本で「分配派」に対し「私有派」という言葉を使うことがあるが、それは実際には「生産者による生産物の独占派」とでも言うべきものである。この意味での私有の反対は共有ではなく、さらに国有ではない。近代社会における私有は私有の一つの特殊形態であり、私はこの特殊形態の方を批判している。共有されるべきものもあるだろうが、一人一人に権利が分割された方がよいものものあり、その意味で私有が以上から否定されることはない――では何が共有されるとよいのか、そして所有権を個々の財の完全な処分権と等値する必要もないのだから、その保有や利用や処分の権利のあり方をどう考えたらよいのか、それらは考えるべき主題として私たちの前にある。」(『自由の平等』pp.4-5)
  こう言うと、分配を国家が担うのなら、そこにはやはり国家による管理・統制があるではないかと指摘されるかもしれない。それに対してはまず、完全な無政府状態でなく所有権の設定・保護を国家が行うとするなら、どんな場合でも法・強制力による権利の設定・保護が行われている点では同じだと反論できる。
  とするとさらに、そのことは認めたとしても、分配派の路線の方が国家による介入がより大きいではないかという反論がなされる。その指摘はひとまず認めてもよい。また、徴税や給付の政策の実行に関わる不要・不当な干渉をいかに減らすか防ぐかという課題があることも認めよう。ただまず第一に、ここでは既に問題は程度問題として現れていることは確認しておこう。ここでは国家による関与があるかないかではなく、大きいか小さいかが問題になっているのである。第二に、人の生活の全体をみたとき、いずれがより大きな不自由・過度の干渉をもらたすかは国家による関与の度合いとはまた別であり、リバタリアンが正当とする規範の方がより大きな不自由をもたらすと言えると私は考える。こうして、何と比較するかが大切であり、どこを比較するかが大切である。


◆日本法哲学会 編 20050930 『リバタリアニズムと法理論 法哲学年報2004』,有斐閣,206p. ISBN: 464112504X 3990 [boople]
 http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00047.html
 *[boople]のところからこの本を買うと定価の5〜7%が寄付されます。

目次
〔発題〕
統一テーマについて=森村進
〔論説・コメント〕
リバタリアニズムの人間像=森村進
自己所有権型リバタリアニズムの批判的検討=橋本務
社会規範に従う「自由」?=鳥澤円
自由はリバタリアニズムを支持しない=立岩真也
リバタリアニズムと「イデオロギーの正しさ」=嶋津格
リバタリアニズム法理論=橋本祐子
憲法学はなぜリバタリアニズムをシリアスに受止めないのか=愛敬浩二
私法におけるリバタリアニズムの自由の構造=山田八千子
リバタリアンと交換的正義=浅野有紀
シンポジウムの概要
〔分科会〕
伝統論についての一考察=土井崇弘
関係性の権利を考えるために=野崎亜紀子
構造的差別と法=若林翼
法の不確定性を論じる意味=佐藤憲一
現代正義論の文脈における正と善の関係=伊藤泰
J.ロールズ国際正義論の批判的検討=松沢俊樹
〔研究ノート〕
自然法論における伝統と近代=山本陽一
〔特別寄稿〕
追悼 矢崎光圀先生=竹下賢・松浦好治


UP:20050601 http://www.arsvi.com/0w/ts02/2005069.htm REV:1014
リバタリアンlibertarian/リバタリアニズムlibertarianism 

TOP HOME(http://www.arsvi.com)