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>HOME アイリス・ヤングの勉強会のためのメモ・3 立岩 真也 初回2003/11/22の勉強会のために UP:2003/11/18 以後頻繁に更新 アイリス・ヤング http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/dw/young.htm アイリス・ヤングMLへのeMAILs アイリス・ヤングの勉強会のためのメモ・1 *以下は中川志保子「フレイザー、ヤング、ベンハビブについて」に多くを負っている。 http://www.arsvi.com/2000/031122ns.htm ■「差異(の政治)」「集団(group)」 「私は、諸個人が自分なりの人生の計画を追求することは自由であるべきだということに同意するけれども、集団(groups)というものの現実性を無視するのは馬鹿げている。」(p.47 第2章「抑圧の五つの顔」→「社会集団という概念」) 「社会集団とは、文化的形態や実践、生活様式によって、少なくとも他の一つ以上の集団から差異化された人々の集合体(collective)である。一つの集団のメンバーは、その類似の経験や生活様式ゆえに、互いにある親近性(affinity)を有する。そしてこのことは、彼らをして、その集団と同一化していない人々とよりもお互い同士で、あるいは異なった仕方で結び付くよう促す」(p.43) ヤングは「差異の政治」を支持する。 ただし、固定的な集団のあり方(〜「本質主義」と呼ばれることによって批判されるもの)をよしとしているわけではない。 こうして、個人主義を批判しつつ、その批判・主張に対しては、差異や、集団や、その承認を言う議論に対する批判は当たらないとするのだ。この論もそれ自体としてはよくわかる。 このようにヤングが言うのは、1960年代以降の社会運動の肯定性を彼女自身が確信しているということ、それが彼女がものを考え、言うときの土台になっていることによるだろう。むろん内閉、別の集団への非寛容のことが気にならないわけではない。それにしても、例えば(向山が引用する)「虹の連合」のようなあり方によって(『正義と』p.188-189,向山[2001:131-132])越えることができるはずだと考えている。 ◇こうした主張に対してずっとなされてきている批判は、それは結局、集団と集団との間の距離を作り、反目を大きくするだけではないかというものだ。またその内部にも抑圧をもたらすことがあるだろうというものだ。このような批判は「脱構築派」から多くなされるだろう。あるいは「普遍性」を言いたい人(ベンハビブ?)からもなされるだろう。 どう答えたらよいか。ヤングはどう答えるか。そのような場合があることは否定しないが、それは宿命ではないし、自分はそのように内閉し他に対して攻撃的な集団性は批判すると言うだろうが、それでは満足しないはずだ。 ◇また(この論点に関わる部分もあり、相対的には独立の部分もあるが)「再分配と承認のジレンマ」(フレーザー)という指摘もある。 →この論点については「再分配と承認のジレンマ?」で少し考えてみている。その要点は、ジレンマを言う主張の方が間違っているのでないかということにある。 さて。まず、議論が単純にすぎるように思うことがある。承認といった場合にもいくつかの相・層があるはずだ。このことを言いたいのだが、まずなされている議論から。 普遍主義からの批判をどう考えるか? 様々な集団がある。それぞれを区別せずに大切であると言ったら、それはまずいのではないか。たしかにそうかもしれない。 ヤングもなんでもよいとは言わない。すくわれ、肯定されるべきは抑圧された集団である。 しかしさらにそれでも十分でないと反論される。 1抵抗運動していればそれはよいのか。 2抵抗がない場合はどうか。 3個人と集団? このような点をベンハビブはあげて、自説を展開する。 対話・討議→普遍的なものの導出 3については個人の優先 ■討議・同意? →言いたいことはわからないではない。私にしても対話・合意は大切であると思うし、自説・規範をただ押しつけるのはよろしくないとは思う。 しかし、合意によって成立した規範がよい規範であるというのはそれ自体が規範であるという(よく言われる)点はそれとして――=そのことによって責めることはしないが――、なぜこの立場・規範が正当化されるのかと思う。私はこの立場はとれないと考えている。 「まず私たちは、確かな根拠、誰もが合意し支持する根拠がなければならないとは考えず、むしろそんなものがなければならないと考えることに錯誤があると考える。」(『自由の平等』p.3) これを、合意するものが根拠となると考えない、と言い換えてもかまわない。 (にもかかわらず、同時に、人々の支持が必要であり重要であることについては同書第3章) だから、規範ないし規範の不在に、討議→合意というモデルを対置させるのでなく、では私(たち)はどのような規範をなぜ支持するのかを対置すべきなのだ。(対置し、それが討議の場に投げられることを望むのだから、結局同じことを言っているのだろうか。そうではないと私は考えている。) ■とすると問題は? とすると問題は何なのか。どのように捉えたらよいのか。 聊か迂遠だが、まず私は、この(日本の)社会で「承認」とか「肯定」といった言葉がどのような位置に置かれているかを振り返ってみてもよいと思う。というのは、米国を中心になされている議論がなにかものごとを単純にしてしまっているような気がするからだ。そのことには、起こっている事態の違いも関わっているかもしれないのだが。 その承認や肯定への望みは、たしかに少数派の側からのものであった。しかし、私が知る限り、その望みは、多くの場合、〇〇である私を認めることを望むこと、むしろ私がなんでもありであることを認めることを望むこととしてあったのではないか。単純な集団性の肯定の要求ではなかったと思うし、その肯定でもなかった。 (ここで私は、集団を持ち上げることの危険性を指摘しているということなのだろうか。そういうことではないだろう。) だから、このようには、個別性と普遍性とは繋がっているはずだ。(これも多くの人が認めるだろうが)対立すると決まったものではない。 このことは多分、否定しないだろう。 →その上で一つ、ヤングが本で問題にしているのはもっと実質的?な部分における扱いの問題だ。例えば、言語的少数派が、少数派である私(たち)のことを認めよとただ言うのでなく、私たちがその少数派の言語を使うことを実質的に認めよというのである。このことはアファーマティブ・アクション等の主題を考えることにつながっていく。この主題については後述するつもり。 そして私は、具体的に「信」の中味を問うべきだと考えている。 「一つもっとなされてよいのは、様々の教えや信仰や趣味の内容に立ち入ることだろう。様々のものがあることを認めることは、その内容に介入し、批評し批判してならないことを意味しない。それがそれとしてありその人にとって大切であることを認めることと、それを批判することは、むろん両立する。むしろ、相手に立ち入らないというリベラルの教義自体が吟味され批判されてよいのであり、行儀のよい相対主義の方が相手に対して侮蔑的ではないのかと考えてよいのだ。そして寛容を掲げるこの主義は、相手を否定するとき、それをまったく途方もない悪とすることによってしか否定できなくなってしまうことにもなる。」(『自由の平等』) ■個人/集団という問題 この問題がどんな問題であるのか自体がよくわからない。 ヤングの立場でもっともであるところ:差異は構築されていることを認めた上で、それが現に引き受けられていることにおいて肯定されるとしているところ。 □書きかけ ◇政策 ここでは「政策」との関わりの方を考えてみることにしよう。 問題は論の運び方だ。 集団性は認めるしかない。文化は既にある。言語は既にある。(後にそれを捨てたり、否定することはあるにせよ。)そしてそれは肯定的なものであることがある。 リベラルはもちろん文化等々を否定しないだろう。ただそれらは「等しく」尊重されるべきであると言うだろう。どれか一つに偏ってはいけないというわけだ。そして多くの人たちはそれはもっともと思うのだ。ヤングはそれに対して、そうではないと言っているようだ。 この場合に中立であるとはどのような事態のことなのか。ここではAかBしかないとしよう。この場合にリベラルはそうした文化や言語を保持すること自体を(個人の自由の範囲にあるものとして)否定しない。さらに例えば同じだけの予算をつけるとしよう。問いはそれによってAとBの並存は確保されるのかであり、さらに、ただそれだけでなく、B(の方が少数派であるとして)Bが不利益を被ることがないと言えるかである。 ないとは言えないと思う。様々な場合があっていちがいには言えないが、例えば言語のことを考えてみよう。その社会はAの言語aが広範に流通している社会であるとしよう。 このとき、Bの人たちは例えばまばらに点在していて、同じだけ言語bを習得するにしても(そしてそのための費用が社会的に支給されるものとして)、同じだけの費用によっては十分に言語bを習得することができず、より多くの資源を要するということはあるだろう。この場合に追加的な費用の支給は認められるか。リベラルは、リベラルの定義によるが、このことを認めないわけではないだろう。とすると、それでよいのか。あるいはさらに何を言うか。 次に、Bの人たちもAが多数派であるその社会の中に住んでいて、例えば職業その他の場面でそのことに無関係でいることはできない。そこで、Bの人がbしか使わない(使えない)ということは現実に不利益を生じさせることがある。としたときにその部分の補正を認めるか。これも認めないわけではないとしよう。例えばbとaとの間の通訳・翻訳に関わる費用を支給する等。それでもなお不等性は解消することはないかもしれない。とした場合には、例えば所得における補正。これも、仮に、認めるとしよう。私の考えるところではこれらは、知ってのとおり現実にはなかなか実現されないのだが、実現されるべきである。 とした場合に、話はそれで完結するのか。それともまだ言いたいことが(ヤングには)あるのか。そうしたことが問題になる。 一つに政策決定に関わる「当事者」参加の問題はあるだろう。ここには誰がその集団の「代表」であるのかというやっかいな問題が(ときに)現われることにもなるのだが、そのことは考えるべき問題であるとしたうえで(このことについてヤングはあまりはっきりしたことを言っていないように思える)、参加は認めちれるべきであるとしよう。とするとそれでよいのか。 以下にも引用する幾つかの文章ではそれだけでない要素が含まれているようにも思える。 例えば「集団の連帯」という論点。連帯とか一体感というあり方については、留保をつけながら(そしてこのことについてはヤングも自覚的であるとして)、肯定されてよいと言うとしよう。その上での問いは、一つに、その部分について「政策」が関与するとは(具体的に)どういうことなのかである。 「集団」を無視することはすなわち「同化」を意味すると、ここまで検討してきた以外の意味で言うことができるか。 「異なった取り扱い」をヤングは肯定し支持する。以上で述べた意味においては私も支持する。 ■ こうしたことごとをどのように考えたらよいのか。 ここで抽象的に二つをあげて一般的に論じても仕方がないと私は思う。 では代わりにどのように考えればよいのか。 促進的である方がよいのか、それともそうでない方がよいのか。 *以上に関係して、このごろ出版された文献として以下。 上農 正剛 2003/10/20 『たったひとりのクレオール――聴覚障害児教育における言語論と障害認識』,ポット出版,505p. 2700 立岩 真也 2003/12/25「『たったひとりのクレオール』」(医療と社会ブックガイド・33) 『看護教育』44-(医学書院) ■抜き書き(『正義と…』第6章より) 「近年、集団間の差異の除去としての自由化という理想は、抑圧されている人々の運動によって、挑戦を受けてきている。政治的平等のための異なった特権に抗する政治運動の成功そのものが、集団の特異性と文化的プライドの運動を生み出しているのである。」(第6章) 「本章で私は、集団間の差異を超越するものとして自由を定義するような正義の理念を批判する。それを私は同化の理念と呼ぶことにする。この理念が推進する正義の第一原理は通常、平等な扱いである。最近の抑圧された諸集団による社会運動は、この理念に挑戦してきている。そうした運動の多くは、集団の差異を肯定的に自己−規定するほうが、実際には解放的〔liberatory〕である、と主張する。 私はこうした差異の政治を支持し、問題は社会的差異それ自体の意味であると論じたい。その人が属する集団の属性を理由にして、ある人を排除したり低く見たりするような伝統的な政治は、差異の意味を本質主義的に想定している。すなわち、そうした政治は集団を異なった本性を持つものと規定するのである。他方、差異に関する平等主義的な政治は、差異を社会的諸過程の産物として、より流動的で合理的に規定する。」 「集団の差異を肯定するような解放は、平等の意義についての再概念化を含んでいる。同化主義的な理想が前提にしているのは、すべての人にとって社会的に平等な地位とは、同じ原理やルール、そして同じ基準に従ってすべての人びとを扱うことを要求するということである。他方、差異の政治が主張するのは、すべての集団の参加と包摂〔inclusion〕としての平等は、抑圧された諸集団や不利を被っている諸集団に対して異なった取り扱いが必要になることもある、ということである。社会的正義を推進するために、私は次のように主張したい。すなわち、社会政策は、集団に対して特別な扱いを認めるべき場合がある、と。私が探究するのは、妊娠し出産しつつある労働者のための権利、バイ・リンガル−バイ・カルチュラルの権利、そしてそうした特別な措置の三つ目の事例であるアメリカ・インディアン〔American Indian〕の権利である。私は最終的には、民主主義的な意思決定政体における抑圧された集団のための代表性原理について論ずることによって、異種混交的な公共圏〔heterogeneous public〕という理念を展開したい。」 ◆人種 「1960年代後半以降、多くの黒人達は、市民権運動の統合の成功は、結果的には、黒人‐白人間の恨みを軽減したりチャンスの扉を開くのではなく、むしろ黒人に組織された社会的経済的制度の基盤を分解する効果を持つ、ということを指摘してきた(Cruse,1987)。個々の黒人たち幾人かの暮らしは、そうした変化が起こらなかった場合よりも良くなったが、集団としては良くなっていないし、むしろ悪くなった。というのも、アメリカの中産階級に同化することに成功した黒人たちは、もはや下層階級の黒人たちと密接に連帯しなくなるからである(Wilson,1978を参照)。」 実際こんなことが起こったとは言えるだろう。 ただ、… (この部分はフレーザーの指摘している部分に近い。その限りでフレーザーの指摘が当たっているということにもなる。) 「文化」について。 言及されているのは「ブラック・パワー」「レッド・パワー」「スペイン語を話すアメリカ人」「ユダヤ系アメリカ人」「ゲイ」 「今日では、ゲイやレズビアン解放擁護者のほとんどは単に市民権を求めるだけではなく、ゲイ男性とレズビアン女性を、固有の経験と見方を持った社会集団として肯定することを求めている。支配的文化による健康なセクシュアリティや望ましい家庭生活、望ましい社会的実践といったものの定義を受け入れることを拒否して、ゲイとレズビアン解放運動はそれらとは異なった自己定義と文化を堂々と創出し、提示してきた。ゲイ男性たちとレズビアン女性たちにとって、人種的統合と類似するのが、いかなる行為も私的なものに留まる限り容認する、というセクシュアリティに対する典型的な解放アプローチである。〔それにたいして〕ゲイ・プライドは次のように主張する。すなわち、セクシュアル・アイデンティティは、単にある「行為」が容認されるべきか禁止されるべきかという問題ではなく、文化と政治の問題なのだ、と。」 「フェミニズム」〜「フェミニスト分離主義」 「差異の政治を促進する人びとは、集団の差異が存在しないような社会が可能であり望ましい、という見方を疑問視する。」 なぜいけないのか。失敗するのか。 1)「第一に、差異に対する盲目性は、特権集団とは異なった経験や文化そして社会化された能力をもつ集団に不利益をもたらす。」 2)「第二に、社会集団の差異を欠いた普遍的人間性の理念は、特権集団に自分達自身の集団の特殊性を無視させる。」 3)「かくして第三に、疑わしい中立的基準から逸脱する集団に対するこうした侮辱は、しばしば当の集団自身のメンバーに、内面化された劣等感を産み出してしまう。」 「差異の政治はまた、リベラル・ヒューマニズムの個人主義に反対して集団的連帯の考え方を推し進める。リベラル・ヒューマニズムは個々の人を個人として扱い、人種や性、宗教や民族といった差異を無視し、各々の人はただ彼あるいは彼女の個人としての努力と達成に従って評価されるべきだ、とする。形式的平等の制度化にともない、以前は排除されていた集団の成員のうちの何人かは実際メインストリームの基準に従って成功してはいる。にもかかわらず、構造的な集団の特権化と抑圧パターンが残存しているからこそ、抑圧された集団の政治指導者たちが同化を拒絶するとき、彼/彼女たちは、しばしば集団の連帯を肯定するのである。」 この文章には多くのことが書かれている。 □政策における差異の尊重 Respecting Difference in Policy いわゆるアファーマティブ・アクションの正当化の問題に関連する。 「集団−意識的な政策にとって、形式的平等という問題が生じるのは、第一に職場の文脈においてである。それは、政治的権力と関連し、その利用に関っている。私はすでに、集団中立的な政策よりも集団−意識的な政策のほうが望ましい理由の一つについては論じてきた。すなわち、普遍的に定式化された政策、つまり人種、文化、ジェンダー、年齢、あるいは障碍に対して盲目的な政策は、往々にして抑圧を解体するどころか抑圧を永続化させてしまうのである。たとえば、社会的位置をめぐる全ての競争者がそれに従って評価されるような普遍的に組織化された標準や規範は、支配集団に特化された規範的能力や価値、認知的スタイルや行為スタイルを前提していることが多く、したがってその他の人々には不利に働く。さらに、人種差別主義的、性差別主義的、ホモ・フォービック、そして年齢差別的な嫌悪とステレオタイプは、ある種の人々を低く見なして不可視化し続け、しばしばそうした人々を経済的・政治的相互作用のなかで不利な立場に置いている。抑圧された集団の個々の状況に注意を払う政策は、そうした不利益を相殺することができる。」 「より重要なことは、被抑圧集団が被っている不利益のうちのいくつかは、集団の特異性を肯定的に公認することによってしか、政策の中で矯正され得ないということだ。ある集団をステレオタイプ化し、同時にその人々の経験を不可視化する文化的帝国主義の抑圧は、その集団の特異性に対する明確な注意と表明によってのみ矯正されうる。」 決定機構の問題がある。 「したがって私は以下の原理を提唱したい。すなわち、民主主義的公共圏は、それを構成している被抑圧集団あるいは不利益を被っている集団の持つ異なった声と視点を効果的に認識し、代表するための機構を持つべきである、と。このような集団的代表制が含む制度的機構と公的資源は次のようなものを支援する。(1)集団のメンバーたちが互いにエンパワメントしあい、社会的文脈のなかで、その経験と利害を反省的に理解するための集団を自己組織すること、(2)制度化された文脈における政策提言の集団的分析と集団的産出。そこでは政治的意志決定者は、その審議が集団の視座を採択し考慮していることを示す義務がある。(3)女性に対する生殖権政策や、インディアン居留地にたいする土地使用政策といった、当の集団に直接影響を与えるような特定の政策に関する集団的拒否権力。」 ■■美醜…/文化 CHAPTER 5 The Scaling of Bodies and the Politics of Identity 身体の隠蔽とアイデンティティの政治学 まず引用されるのはファノン そしてクリステヴァ 文化帝国主義、文化的暴力 徴付けること・他者/自らは無徴であること・普遍性の潜称 科学化 意識的な受容(はするが)、無意識的な嫌悪…クリステヴァ、ギデンズ →文化革命 *こうしたことごとは言われてきたことではあり、知っている(はずのことになっている)ことごとではある。その限りにおいては、 UP:20031118 REV:1119....20031210ファイル分離 |