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立岩 真也 19981117 東京都障害者ケア・サービス体制整備検討委員会 於:東京都庁 ◆1 原則 ・利用者本人が決められる ・社会活動が当然保証される〜上限を設けない ・家族負担はみとめない〜家族の収入に応じた(自己負担という名の家族)負担をやめる。 +介助サービスとその他の方法との整合性・バランス 〜総合的な施策の推進 (電動車椅子一人で行けるなら,それはそれでよい。) ◆2 なぜ新しいシステムなのか 介護保険の何が問題なのか? 滞在型の介助,社会活動の支援がほとんど不可能 (行うとすれば費用が嵩む=上記を想定していない費用設定になってしまっている) であるからには(少なくとも当面)別立てでいくしかない &現在の障害者介助制度にも改善・改革の必要がある。 →◇1の条件を満たす新しい制度を ◆3 供給(媒介)組織 「試行事業」においては,費用は α行政機関→(委託先の)組織→介助者 という流れとする。 あるいは β組織がチケット(あるいは保険医療におけるレセプトのようなもの)を 行政に渡し,行政機関が介助者の口座に振込むというかたちにする γ利用者個人が受け取り それを介助者に払うというシステム(の併用)も検討の要 はある。だが下記する理由で,「試行事業」では,αあるいはβでいってよいので はないか。 選べること 供給組織を選べること 人を選べること →委託先を複数化し,利用者が選べるようにする。 そのためには 当然 複数を認める 規模も問わない 組合形式も認める 一定の要件を満たすのであれば拒んではならない (社会福祉)法人格を要求しない NPO法人は積極的に認める (+法人格取得の要件を緩和する。) ただし情報開示は要求する 会計報告・会計監査が義務づけられる。 このことによってアカウンタビリティを確保する。 利用者は利用する機関を変更することができる。 (&複数と契約することができる?) 実施主体が仮に区市町村となるとしても,この組織自体は,区市町村にまたがって 活動している組織であってよい。 (例えば新宿区の住人が中野区に本部のある組織と契約してもよい。新宿区は その利用者の利用に応じて,その中野区に本部のある組織に費用を払うことに なる。こうした形式を否定する理由はないし,また組織の複数性〜利用者によ る選択可能性を確保する上で必要。) ◆4 量の決定 a特に社会活動について 実績に基づいた支給 という方法もありうる なぜか。まじめに申告(に基づいたアセスメント)をしようとすれば 来週映画に行くとか,デイトをするとか,申告することになる… こういうことを当然,としてよいか。→よくない 医療保険(レセプト→支払い)に似ている。 月々の変動はある(その方が当然ではある)。 可能か? 例えば 「試行事業」においては 1人1日(例えば)8時間分の券を渡してしまう これをその年度の上限とする(見直しは行う) 使いきれなかった場合 予算の執行上,返還は難しいだろうから 予算は支給する それを実質的には次年度使うようにするといった工夫 で対応できるならそうする。 bその他(比較的恒常的な部分 食事・家事・…等) 原則的には申告を尊重 &申告について話しあう ピア・レヴュー? そこから(生活保護の)介護加算分などを差し引き供給量を決定 aとbとで分けるかどうかも含めて検討の必要あり 単純に多い方がよいと考えるのではない ・一つには 外出等について 自立生活プログラム等による 慣れ &アクセスの整備 等で 1人での外出が選ばれるようになればそれはそれ でよい。 ・一つには 泊まり 不安感のようなものによる部分があるのかもしれない 一つには じょじょに慣れてもらうことによって 一つには 対応システムをとることによって 少なくしていくことができるかもしれない。 あるいは,就寝時,起床時の介助のことを考えるとかえって,泊まりを前提して考 えた方がよいのかもしれない(&睡眠時の介助が必要でない場合には,単価を少し 低めにしてもよいかもしれない。) →「試行事業」においてこれらについて調査・検討する ◆5 支払い方式 (利用者自身への直接給付という手もあるが) 委託された組織に対して払う方法を 「試行事業」では採用する ひとつは現行の制度との整合性から ひとつはどの方法がよいかを調べ,最適の方法を見出すという「試行事業」 の性格から,お金の流れ方や利用者の受け止め方などを把握するために, 組織に払う方法をひとまず採用し,その上で,多様性をもった供給形態を試し 比較・検討するために 完全な自己管理型も想定する(自分が推薦する介助者を形式的に登録。管理も自分で。) 利用者は(委託された)組織と契約する。 契約の内容はさまざま(2種類か それ以上設定する) 完全おまかせコース 〜 自己管理コース 〜 この場合には,組織は介助者の管理経費を利用者に支払う (ダイレクト・ペイメント的要素がここに取り入れられる。) ◆6 料金 A介助者に払われるのは 1500(〜2000円)/時くらいを考える (現状では,年末・年始や,泊まりでない深夜・早朝の介助を除き,上記の価格 で人は集まってくる,集まっているのではないか?) これは1案 検討の要あり 時間帯などによって格差をつけるのがよいかも 例えば 夜間のこと:11時〜7時 1500×8 =12000円 睡眠時の介助が必要でない場合には,単価を少し低めにしてもよいかもしれない。) (深夜・早朝の1〜2時間ずつに対して割増料金を設定するのに比べてどうか) →「試行事業」の中でどんな場合にどの程度が妥当なのか,検討する。 B介助者の調達・調整に関する経費について 500〜1000円/時 下記するのと同様の理由で 時間に完全に比例させるのでない方がよいかもしれない AとBとのバランスを考える。Aに比してBがあまり高いのはよくないかもしれない (介護保険ではそういうことになってしまっている) (自薦登録ヘルパー方式はよい方法である。しかし,登録先が何も仕事をしていない のに,マージンが登録先の家政婦協会に入っていくのは不合理) 本人がこれを行う場合 200円/時(1日10時間の人,月60000円)といった方法・支払いも 考えられるが (何段階かに分けた,月あたりの)定額制の方がよいかもしれない (時間に比例するようにすると,時間を増やす方向にいくかもしれないで) ダイレクト・ペイメント的要素がここに取り入れられる。 「試行事業」でこれがうまくいくなら,本格的な導入も考えられる。 「介護人派遣事業」が実質的に一律支給であったこと,ある種の所得保障的機能 を果たしてきたこと。これは,所得保障がきちんとなされてこなかったから,あ る意味で仕方なかった。そして所得保障が抜本的に改善される見込が今はない。 とすると,従来の派遣事業との連続性という意味でも,介護者をコントロールし つつ暮らす人に対して,その費用を払うというかたちを採用してもよいのではな いか。 従来: 年3000件以上の場合:500+500+200×3/4=900万円が 地域福祉振財団からの支出 仮に1件=3時間→9000時間とすると 1000円/時 実質的に支出が増えるわけではないし,本人がこれを行えばさらに「合理化」 事業費補助で上限近くまで出す場合&介護保険の場合より(格段に)安くなる。 ※介護保険の単価は高すぎる。厚生省が設定した事業費補助の上限も (当事者がコントロールし,比較的長い時間の介助を利用する場合には) 特にBの部分が高すぎる。 これが,新しいシステムを採用すべき ひとつのポイントになる。 (利用者にとっては長時間の介助を確保できる。) (4000円×24時間 1日10万円近くというのはやはり現実的ではない。) ◆7 組織の(供給・媒介以外の)仕事 ◆夜間・緊急時への対応 夜間・緊急時などの対応を試験的に行う。 費用・対・効果を検討する。 寝返り介助等を必要とする人,緊急の連絡が不可能である人は別だが, 必ずしも夜間の介助だというわけではない。とすると,緊急時の介助があれば… 費用/便益を調査する。有効であると考えられるなら導入する。 具体的にどのような方法で……。 (ただ就寝時・起床時の介助のことを考えると,いちがいに泊まり介助を減らす ことが合理的であるとも言えないかもしれない。泊まり込みの介助と緊急対応と の併用ということになるだろうが) ◆支援・相談・教育プログラム ここに「ケアコンサルタント」が位置づく。 「生活支援事業」の延長上に行うことはできないか 最初に述べたことはここでも。すなわち 利用者がコンサルタント…(機関)を選択できるものとする。 ということはすなわち,組織が同一地域内に複数あることを認めるということ。 (少なくとも制度上,その可能性を残しておく。) ◆8 権利擁護〜評価・フィードバック どのようなシステムが合理的,効果的か。 これは試行事業だけで評価,決定しつくせるものではない。 再評価機構をしっかりと組込む。 個別のクレームについても対応可能な権利擁護機構を 上記では 供給・媒介機能と相談機能とを同一の場所で行ってよいことにしてい る。この弊害はありうる。:自分のところを優先させる,供給増加に向かう傾向 がある(もちろん必要に応じた増加は当然のことであるが),権利擁護的な機能 が不十分になる可能性がある。 そこで,例えば都を単位として,介助サービス等についての苦情を電話等で受け 付け,調査し,勧告・制裁等をおこなう機関を設ける。 ■「試行」事業について どういう方式,方式の組み合わせを採用するのか。 簡単なシステムでいけるならその方がよい。手続き的な面も含めどういう システムがよいか。 さまざまなものをいくらに設定するのか 介助費用 媒介費用 ……以下はメモ・1と大部分重複しますが…… ■減らすことが得になるようなシステム。 代替的手段を積極的にとる。 特に外出時。一人で外出でき,行った場所で介助者を調達できればそれでよい。 そういう方向での整備を唱う。 ■[補]アセスメントの極小化&アカウンタビリティの確保 アセスメントすることのマイナス面はたくさんある。 アセスメントしないことのプラス面はたくさんある。 だが問題は申告制,出来高払いで無駄使いが生じないかということである。これ に対して答える必要がある。 1介助サービスはあればあるほどよいといったものではない。 2将来への不安が(その時の必要より以上に)多くとろうとさせている。 必要に応じた供給が確保されればとりすぎたりしない(かもしれない)。 3一人でいることの不安感による部分もある。それを軽減する。 4不正に使用してならないことを規定(契約)にもりこむ。 &罰則規定を設ける? 5監査,調査は行うことができるものとする。 6(ここでは証明をはぶくが…)むだ使いではない。 7供給サイドが供給を増やそうとする場合。たしかに医療サービスにおいて供給 過剰という問題が生じていないのではない。しかしこれは供給サイドが決定の 実質的なところを握っていることによる。この問題が生じにくいような工夫を することは可能である。 (以上) 1998年度東京都障害者ケアサービス体制整備検討委員会 身体障害者部会 市橋 博 ◆障害者と家族の権利を守る都民連絡会 事務局長 太田 修平 ◆障害者の生活保障を要求する連絡会議 事務局長 久保田 直子 板橋区健康生きがい部おとしより保健福祉センター所長 塩野 敬祐 淑徳短期大学助教授 高橋 修 ◆自立生活センター立川 代表 田幸 勇二 ◆東京盲ろう友の会 立岩 真也 信州大学医療技術短期大学部助教授 手塚 直樹 ◎静岡県立大学教授 中西 正司 ◆ヒューマンケア協会事務局長 藤村 和子 ◆HANDS世田谷利用者 守屋 和夫 青梅市福祉部障害者福祉課長 吉田 行 〇淑徳短期大学教授 伊丹 宏人 福祉局障害福祉部身体障害者福祉課長 相楽 多恵子 心身障害者福祉センター技術援助科長 ◎座長兼部会長 〇部会長代行 ◆障害者委員 知的障害者部会 阿部 敏哉 武蔵野市障害者総合センター地域生活援助センターびーと 石井 隆 ◆東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会悩みごと相談員 石渡 和実 東洋英和女学院大学助教授 桑田 顕宏 荒川区福祉部障害者福祉課長 佐々木 信行◆ピープルファーストはなしあおう会事務局長 末永 弘 自立生活企画介護コーディネーター 永島 亨 ◆生活寮ホームラン利用者 中野 敏子 〇明治学院大学教授 中村 修子 自立生活センターグッドライフ介助コーディネーター 矢部 進 大田幸陽会さわやかワークセンター副所長 伊丹 宏人 福祉局障害福祉部身体障害者福祉課長 田中 藤太郎 福祉局障害福祉部精神薄弱者福祉課長 大津 佳子 心身障害者福祉センター知的発達障害相談課長 猪俣 謙作 心身障害者福祉センター知的発達障害相談課医師 〇部会長 ◆障害者委員 UP:1998 ◇立岩 真也 |