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自分が選んだ人をヘルパーにする――知ってることは力になる・2

立岩 真也
『こちら”ちくま”』(自立支援センター・ちくま)7(198803)

 今回は介助(介護)のことをどうするか,です。生活保護の他人介護加算につい
ては前回少し取り上げたので,ここではホームヘルプサービスについて。現在,ヘ
ルパーの派遣は週2回,1回2時間といったところが多くて,平日の朝9時から夕
方5時までの時間帯で,向こうが派遣してきた人がやってくる。思うように仕事し
てくれなくても,相性が合わなくても,なかなか替えてもらえない。男性のヘルパ
ーの方がよくても女性しかいない。そういうわけで使い勝手が悪い。
 こんなことを指摘すると「それがきまりだ」と「当局」は言うかもしれません。
しかし,そんなきまりは国のレベルではどこにもないのです。むしろ,派遣時間に
上限を設けるべきでない,日曜・祝日,朝夜いつでも対応すべきだというのが国の
方針です。実際,地方都市でも月 100時間を超えて派遣しているところがいくつも
出てきています。 次に,これもお定まりで「お金がない」と言われるかもしれま
せん。しかしホームヘルプサービスの財源は(利用者負担分を別にして)国2分の
1,県4分の1,市4分の1。非常勤のヘルパーの時給1440円(1997年度)だから,
市の負担は(利用者負担がない場合でも)1時間あたり 300円台です。仮に 400円
として,予算を年4000万円上積みすれば(松本市民1人あたり 200円の負担)年間
10万時間増やすことができます。週2回,1回2時間なら年間約 200時間ですが,
それを,例えば利用者 100人について,プラス年間1000時間(計1200時間)にでき
るということです。それくらいのことができないはずはないのです。
 最後,金はあっても「人がいない」と言うかもしれません。しかし,時給1000円
以上の仕事に人がいないなんていうことは,ちょっと不思議なはなしです。そして
ここが狙い目です。介助してくれる人を探してきて(「ちくま」も協力してくれる
はずです),「人の方は自分で確保できてます」と言えばよいのです。今まで介助
してくれてて自分のことをよく知っている人ならなお使い勝手がよいでしょう。そ
の人を「ヘルパーとして登録します。人はいます。だいたい今いるヘルパーは障害
者の暮らしのことをよくわかっていない。私の知っている人の方がずっといい仕事
をしてくれます。」と言う。これに対してまともな反論はありえません。これが認
められれば,お金は税金から,でもサービス利用の選択は自分で,というかたちが
実現されるわけです。
 そして,これは(細かな点を省くと,多くの場合)今現在ある制度を変更せず,
新たな制度を作らずに,市の担当部局が趣旨を理解すれば(理解できない理由は,
普通は,考えつかない),すぐに可能な方法です。行政用語ではありませんが「自
薦登録ヘルパー制度」と呼ばれたりします。(いくつかの自治体にある「介護人派
遣事業」は,やはり財源的にはホームヘルパーの制度を使うのですが「要綱」など
を県あるいは市に新たに作らせることになって,比べると少し面倒です。)今,全
国各地でこういう方向での交渉が行われ,かなりの割合で実現してきています。そ
して月 100時間以上,日曜も夜間もといった派遣は,多くの場合この方式の導入に
よって可能になりました。松本でもこういう方向を狙ってみたらいかがでしょう。
より詳しい情報は「障害者自立生活・介護制度相談センター」(事務局・東京)に
あります。また私共のホームぺージの「障害者自立生活・介護制度相談センターか
らの情報」というコーナーからも情報を得ることができます。
(http://itass01.shinshu-u.ac.jp/TATEIWA/1.HTM)

  ※おまけ 前々回予告した報告書『障害当事者が提案する地域ケアシステム
  ――英国コミュニティケアへの当事者の挑戦』(ヒューマンケア協会ケアマ
  ネジメント研究委員会著,発行:ヒューマンケア協会・日本財団,非売品)
  が刊行されました。興味のある方は「ちくま」にご連絡を。



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