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専門性がなんの役に立つのか

信州大学医療技術短期大学部
立岩 真也
1997


 当日配布した資料の方がしゃべった内容に近いので,こちらもどうぞ。

 求められているある仕事を,その仕事を担う人がよくできなければならないのは当然のことであり,その(他の人に比べて)「よくできること」を専門性と言うのであれば,専門性は多くの場合に求められるものである。ただそれだけでなく,専門性はたいてい「資格の付与」とつなげて論じられる。けれど,一定の資格を付与しその資格を得た者達だけに一定の職務を行なわせることは常に必要ではない。もし提供されるサービスのよしあしについての判断を消費者に委ねればよいと考える場合には,消費者にその提供者を直接に評価させればよいからである。だから資格が必要とされるのは,この消費者による選択がうまく働かないと考えられる場合である。それはどんな場合か。また,現在採用されている資格の付与のあり方は消費者にとってよいものであるのか,もっぱら既得権益を保護するために機能している場合がないか。このように考えていく道筋がある。 さらに,例えば看護職の専門性,介護職の専門性の確立といった言い方がされる。
 この場合には,(しかるべきお金が得られる)職業,(他の「専門職」とのしかるべき関係をもちうる)職務として自らの仕事を正当化しよう,地位を高めようという思惑が働いている。さらに問題がやっかいなのは,こうした職務が「他の人には(よく)できない」という条件を必ずしも満たしていないようであることである。(狭義の)「技術」の提供だけでなく,人との「関係」のあり方をその仕事の本質的なものと自ら規定しようとする時,このことはより明らかになってしまう。看護する時,介護する時の,人に対する関係のあり方は誰にでも求められるものと考えられるのだから。MSWという仕事にもそういう部分があるかもしれない。こういう場合に何を言えばよいのか。一つ,原則的には,フルタイムの仕事として必要な仕事なら,他にできる人がいたとしても,暮らせるだけの給料をもらえる仕事として認められて当然である,と考えること。それから,…。
 さらに,当事者からなされてきた「専門家批判」について考えること。例えば,DPI(Disabled People's International)――DPI日本会議女性障害者ネットワークは優生保護法が廃止される(母体保護法となる)にあたって大きな役割を果たした――はRI(Rehabilitation International)に対抗して形成された組織である。何が批判されたのか,何が代替案として提示されたのか。また,彼らの批判を聞き流さない,同時に自己否定的になるだけでない「専門家」のあり方とはどのようなものか。…
 当日どの話をどこまで展開できるかわからないけれど,ひとまず論点を並べてみました。なお,私の基本的な考えは拙著『私的所有論』(勁草書房,1997.9)に記されています。


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