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NPOと税制 寄付金



◆NPO法人の税制支援措置実現のための寄附YES!99人委員会
 http://c-s.vcom.or.jp/group/group39.html

※石塚美由紀 19960229 「アメリカのNPO活動と日本の市民活動」
 『NPOが変える!?──非営利組織の社会学』,第1章)より

 「…アメリカでは寄付金による税控除がNPOの寄付を促していることは前述し
たが,日本の寄付金の税控除の制度はアメリカほど整ってはいない。日本で個人が
寄付をする場合,税控除が受けられるのは寄付をする相手が,国,地方公共団体,
「特定公益増進法人」の場合と,大蔵大臣による「指定寄付金」に限られている。
 「特定公益増進法人」とは,所得税法施行令 217条に基づき認定され,事業目的
について細かい規定があり,その運営組織及び経理が適当であると認められること,
相当と認められる業績が期待できること,受け入れた寄付金によりその役員又は使
用人が特別の利益を受けないこと,その他適当な運営がされているものと認定され
たものと厳しい条件がある。また,特定公益増進法人は,特別の場合を除き民法第
34条に基づく公益法人のみを対象に認定される。
 大蔵大臣による「指定寄付金」とは,民法第34条に基づく公益法人,その他公益
を目的とする事業を行う法人,団体に関する寄付金で,@広く一般に募集されるこ
と,A教育又は科学の振興,文化の向上,社会福祉への貢献,その他公益の増進に
寄与するための支出で,緊急を要するものに充てられることが確実であること,が
認められなければならない。それに加え,大蔵大臣の指定は,@寄付金を募集しよ
うとする法人又は団体の営む事業の内容及び寄付金の使途,A寄付金の募集の目的
及び目標額並びにその区域及び対策,B寄付金の募集期間,C募集した寄付金の管
理の方法,D寄付金の募集に関する経費,の審査により行われる。
 これらの寄付金は特定寄付金と呼ばれ,年間所得の25%−1万円までが税控除の
対象となる。特定公益増進法人にしろ,大蔵大臣による指定寄付金にしろ,認定の
対象となるのは法人格のあるものに限られ,任意団体は除外されている。任意団体
として活動している市民団体への個人による寄付金は税控除にはならないのである。
まず,法人化取得という壁を乗り越えないことには,寄付金の税控除はなされない
のである。
 法人が寄付を行う場合は,個人が寄付を行う場合と,税の優遇措置が大きく異な
ってくる。「贈与又は無償の供与として行われた財産的給付のうち,法人の事業遂
行と直接関係のないもの」はすべて寄付金とされる。国,地方公共団体への寄付金
などを含む特定寄付金以外の,いわゆる一般寄付金にも税の優遇措置があり,寄付
の相手は個人が寄付をする場合のように制限されていない。したがって,寄付は必
ずしも公共的な寄付に限られていない。
 日本では,個人が寄付をするより法人が寄付をすることに関して制度が寛容であ
るといえる。実際,日本の寄付金支出は法人による寄付が寄付総額に占める割合は
94.14%(1990年)と非常に高い。それに対しアメリカは 5.1%である。アメリカで
は個人の寄付がかなり一般的である。1989年の個人所得による寄付は平均2.19%で
ある。75%の世帯が年間平均 978ドルを寄付している。(岡部[1993:14],本間
[1993:63-71])(→第4章)」



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