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■NPOについての理論
◆NPOの経済学
◆NPOと市場
◆NPOと政府
◇
「NPOセクター
NPOは「利潤をあげることを目的としない,公益的活動を行う民間の法人組織」
と定義され,簡単に「市民事業体」ともよばれる。その活動領域は多様であって,
教育分野・社会福祉分野・医療保健分野・環境保全分野・国際交流分野・文化芸術
分野などが挙げられる。ジョン・ホプキンス大学のサラモン教授は,その定義的特
徴として,組織性・非政府性・非営利性・自己統治性・自発性・公益性・非党派性
を挙げている。最近,阪神・淡路大震災におけるボランティア活動との関係で「ボ
ランタリー経済」への注目が集まっているが,そのような社会的相互扶助活動を支
える法人組織がNPOである。その財政的基盤は,政府からの補助金や事業委託金,
民間からの寄付金や助成金,提供するサービスへの支払金などである。一つの推計
では一九九〇年度,アメリカのNPOの運営支出はGDPの約六・三%といわれ,
また非営利部門総雇用者の総就業者に占める割合は約六・八%といわれている。日
本ではNPOの規模を示す統計資料は整備されていない。また営利原則を中心とす
る自由経済体制の中でNPOセクターを経済学的にどのように位置づけるのかの研
究もまだ充分には行われていないのが現状である。」
(『現代用語の基礎知識』1998,p.237 「経済・経営」→「経済理論」,荒憲治郎)
※「法人」に限定されている。
「NGO/NPO
非政府機関,非営利機関の略称。主に市民の海外協力を目指す団体をNGO,こう
した団体も含め環境,福祉などの非営利活動を行う市民団体を総称してNPOと呼
ぶ場合がある。政府の活動が国家間の協力を目指すものであるのに対し,NGOの
活動は国境を越えた市民間の協力活動に重点が置かれる。国家の政策を超えて市民
レベルの普遍的な目標実現を目指す。国内でも,環境や福祉問題で,政府が十分に
対応し得ない問題を市民が自主的に解決しようとする非営利活動が数多く存在する。
一九九七年(平成九)年,こうしたNPOの活動を容易にするため,NPOの法人
格を認めるNPO法案が提出されたが継続審議になっている。」
(『現代用語の基礎知識』1998,p.673 「政治」→「日本政治」,
岡野加穂留・大六野耕作)
「NPO/民間非営利組織
(略)」
(『現代用語の基礎知識』1998,p.789 「社会・生活」→「住民運動」,横山桂次)
「NPO/NGO
NPOは民間非営利団体などと,NGOは非政府組織などと訳される。いずれも,
非営利である(利潤追求,利益配分を行わない)こと,非政府である(政府機構の
一部ではない)こと,自主的,自発的な活動を行うことを意味する。NPOはより
非営利という性格は,NGOはより非政府という性格を強調している。
本来の語義からいえば,わが国でいうボランティア・グループやボランティア団体,
市民団体,社団・財団法人,社会福祉法人などの公益法人の一部や協同組合などま
でも含む幅広い概念である。ただし,日本では実際にどのような団体を指すのかに
ついての社会的合意はまだない。また,とくにNGOというと,わが国では難民支
援,環境保護等の国際協力を行うボランティア団体を指す意味で使われる場合もあ
る。
わが国のボランティア団体・NPOは,かなりの規模の活動・事業を行うものであ
っても,多くが任意団体として活動している。この場合,団体として契約や不動産
登記ができない,社会的信用が得にくい等の問題がある。現行の公益法人制度では
設立時に主務官庁による許可が必要で,その際に組織の永続性が重視され,そのた
めの集金力が求められること,設立後も監督・指導が行われることなどから,NP
Oの自由な性格には必ずしもなじみにくい。
そこで,NPO等が法人格を取得しやすくするためにNPO法案(市民活動促進法
案)の検討が進められている。一九九七(平成九)年の通常国会に与党,新進党,
共産党がそれぞれ法案を提出し,六月に与党案が一部修正されて衆議院を通過した
が,時間切れで継続審議となった。」
(『現代用語の基礎知識』1998,p.789 「社会・生活」→「ボランティア」,和田
敏明)
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