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■人格なき社団/企業組合
「人格=「権利能力」のない社団 社団法人と同様の実態をもつが法人格の認め
られない団体。公益又は営利を目的としない団体や設立中などで未登録の団体がこ
れにあたる。法人格をもたないが,できるだけ社団法人の規定を類推適用すること
が妥当と解されている。社団の財産は社員に合意的又は総有的に帰属する。だたし,
登記は代表者名義でするほかない。民事訴訟の当事者となり得ることは,明文でみ
とめられている。また,権利能力のない社団のうち,代表者又は管理者の定めのあ
るもので,一定の収益事業を営むものは,法人税法等の税法上,法人とみなされて
いる。」(『法律用語辞典』,有斐閣)
「企業組合 明治24年成立の中小企業等共同組合法に依拠する中小企業者の共同
事業体であるが,組合員が各々独立の事業を営むというものではなく,自己の資本
と労働力を結集して一個の統合的な事業体を形成するものである。組合員の3分の
2以上が組合の行う事業に従事し,また当該事業従事者の半数以上が組合員である
ことが義務付けられ,総会の承認なしに組合員が自己または第三者のために企業組
合の行う事業の部類に属する事業をすることが禁止されているのもそのためである。
自己の事業を組合に提供し,組合の事業に従事する組合員は,組合から給料,賃金
等の報酬を受けて,勤労者のごとくになる。
企業組合制度化のねらいは,中小企業者の合同を進め,経営規模の拡大を図るこ
とであった。そのため,一見会社形態であるかにみえるが,本質的には協同組合で
あって,その経営は協同組合原則に則って民主的に運営される。たとえば,議決権
は1人1票制で,加入脱退の自由も認められ,また出資制限(1組合員の出資口数
は総口数の25/100まで)と配当制限(出資配当は年1割まで。余剰があれば従事分
量配当)もある。それゆえ,企業制という面からみると,協事組合に劣ることにな
る。」(同上)
◆NPO
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