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>HOME http://www.soshiren.org/ 新宿区富久町8−27 ニューライフ新宿東305ジョキ内 tel・fax03−3353−4474 ※例えば下記のことなどについて関心があったりする人は,機関誌を定期購読 するとよいと思います。何かに賛成とか反対とかの前に,自分で考えるために 使える情報がないんであって,SOSHIRENの機関誌はそういうことに役 に立つ数少ないメディアのひとつだと思います。入手方法などについての問い 合せは上記へ。(立岩) (定額カンパ月500円) ◆19970403 日本人類遺伝学会に 「胎児条項の導入に反対する意見書」 ◆19980703 日本産科婦人科学会への抗議文 『女のからだから』157号(19980728)p.3 ◆19980722 第10回先端医療技術評価部会の論議に対する意見書 『女のからだから』157号(19980728)p.10 ◆19980903 「クローンに関する基本的考え方について」への意見書 ◆→鹿児島大学医学部倫理委員会 19990114 「受精卵の着床前遺伝子診断臨床応用に関する要望」 ◆20020609 不妊月間の分科会 ビデオ&トーク もうひとつの不妊――生命を選別できますか? ◆20021220 厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いた臨床研究のあり方に関する専門委員会 御中 >TOP ◆不妊月間の分科会案内 ビデオ&トーク もうひとつの不妊――生命を選別できますか? 2002年6月9日(日曜日)午前10:00〜12:00 東京ウイメンズプラザ視聴覚室A SOSHIREN女のからだから/DPI女性障害者ネットワーク/からだと性の法律をつくる女の会 「不妊」と聞くと、子どもができない状態や不妊治療をさすようになってきた今日この頃ですが、1948年以来「優生保護法」という法律のもとで、ハンセン病の患者さんもふくめて、妊娠できないようにする手術(不妊手術または優生手術)を受けさせられた人々がいます。なかには、本人は希望していなかったり、知らない間に不妊手術をされたりしたケースもあるのです。 そして、このような人権侵害を許してきた背景にある「優生思想」は、今また不妊治療の先端技術にも影響をあたえつつあります。 「赤ちゃんを産んでもいい人/産んではいけない人」 「生まれてきてよい生命/生まれるべきではない生命」 と分けることは可能なのでしょうか? わたしたち人間は、生命の「質」を選別してもいいのでしょうか? 多胎妊娠の減数手術、精子バンク、着床前診断などのSF世界のような先端技術、一方では人権の視点がほとんどない、戦後日本の不妊手術に関する歴史や堕胎罪・・・。 これらの題材を扱ったドキュメントビデオを見ながら、今すすんでいる不妊治療技術への不安や危機感、どうしたら、私たちがもっと心地よく暮らせるのか、などなどについて、パネラーの話を聞きながら、一緒におしゃべりしようという分科会です。 パネラー 南雲君江(DPI女性障害者ネットワーク) 山本有紀乃(からだと性の法律をつくる女の会) 大橋由香子(SOSHIREN女のからだから) この分科会は、6月8日9日に開催される「レッツ・トーク・不妊!」(WIMジャパンプログラム)のなかの一つ。他にもたくさんのセミナー、シンポジウム、サロン、分科会が開かれます。参加費は、1日券1500円、2日券2500円、ワンプログラム券1000円。プログラム全体の問合せは、п彦ax03−5207−5848 実行委員会まで。 >TOP ◆厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いた臨床研究のあり方に関する専門委員会 御中 2002年12月20日 SOSHIREN女(わたし)のからだから 貴委員会は、死亡した胎児の利用についてヒト幹細胞臨床研究の指針案に盛り込む 方向で進んでいると聞きます。しかし、この問題について、審議が十分に尽くされて いるとは思えません。このまま指針案がまとめられることには、反対です。 @ 死亡した胎児の臨床研究利用がすでに行われているのは事実ですが、その実態は 把握されているのでしょうか。一言で「死亡胎児」といっても、人工妊娠中絶、流 産、死産など、原因はさまざまです。すでに行われている利用は、どの場合にどのよ うな手続きを経ているのでしょうか。提供しているのは誰か−−妊娠していた女性本 人なのか別な人なのか、インフォームド・コンセントは行われているのかなど、まず は実態を把握するべきでしょう。 A ヒトの人体の利用自体、まだ社会的合意に至っているとは言えません。胎児の利 用には、いっそうの社会的な議論が必要です。胎児という存在をどう位置づけるの か、本人の意志確認が不可能であることをどう考えるのか、誰が提供者となるのか。 これらについて、答えられるだけの議論を、委員会はしているのでしょうか。すでに 行われていることを前提に、それを認めるための審議をするだけでは、貴委員会が存 在する意味がありません。 B 胎児の死亡理由がどの場合であっても、女性にとって心身に大きな負担があるこ とは、言うまでもありません。仮に利用を認め、女性本人が提供者となるのであって も、女性がおかれた状況に配慮し、その負担を増すことの無いよう、慎重に検討され なければなりません。 C 一つの研究の承認が、新しい問題を引き起こす場合もあります。例えば、胎児の 利用を目的とした妊娠と中絶が行われる可能性、そのために女性の身体が利用される 可能性も、指摘されています。そのことについて、委員会は充分な認識をもって審議 しているのでしょうか。仮に死亡した胎児の利用を認めるとしても、新たに起こり得 る問題を検討し、そうしたことを引き起こすことが無いよう、行う上での条件を規定 すべきです。 死亡した胎児の臨床研究利用について、時間をかけた慎重な議論が行われるよう要 望します。指針案作成の前に、実態を把握するための調査、一般市民にその情報公開 ・意見聴取を先に行ってください。 >TOP ◆20000215 抗議文→村上正邦議員・厚生省母子保健課 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 村上正邦参議院議員の「経済的理由」削除発言に抗議します 去る2月1日、第147回国会・参議院本会議で、村上正邦議員は国務大臣に対する質 疑として「経済的理由の条項を削除した母体保護法に改めるべきである」と、発言さ れました。私たちは、このことに強く抗議します。 経済的理由の削除は、刑法堕胎罪が存在する現在、実質的に中絶の禁止を意味しま す。中絶を禁止してもヤミ中絶がなくならないことは、世界的にも歴史的にも見られ る事実です。むしろ、安全で合法的な中絶を受けられなくなることで、女性が健康を 害してしまうことは、はっきりしています。 村上議員は質疑の中で、「終戦間もないころの苦しい生活、住むに家なし食糧不足 という時代に、いわば経済的理由から緊急避難的な規定として中絶を法律の傘の中に いれて黙認してきたものであります。生命の尊厳が失われてきたのであります。」と 発言されています。議員は母体保護法が優生保護法であった時代から、こうした発言 を繰り返されています。しかし、議員の関心の的は結局、出生率なのではないでしょ うか。敗戦直後と事情は異なるとはいえ、産み育てられる社会的、経済的基盤が現在 もないこと、その中で現に生きている女性の健康や人権はまったく考慮されません。 そして、旧優生保護法の障害者に対する差別と偏見に、議員は言及されたことがあっ たでしょうか。その差別と偏見が今も是正されず、障害者や女性たちを苦しめている 現状は、今回も問題にされていません。 中絶をめぐる問題に本気で取り組むのであれば、法律改訂の他にも、するべき事は たくさんあります。予期せぬ妊娠をふせぐためには、女と男の性における対等な関係 の実現、性に対する偏見の除去、障害者に対する差別・偏見の除去、年齢を問わず性 や避妊の情報が提供されること、シングルマザーに対する偏見の除去と子育て支援な ど、真剣に検討されるべきです。 村上議員が、以上の事を充分に考慮され、今回の母体保護法からの「経済的理由」 削除発言を撤回されることを求めます。 2000年2月15日 SOSHIREN女(わたし)のからだから 東京都新宿区富久町8−27 ニューライフ新宿東30 電話03−3353−4474 (火曜夜以外は留守電話とFAXです) …(前略)… ■『私(わたし)のからだから』 001〜050 051〜100 101〜150 155〜(151〜154/164/177/187× 〜189(189×2?→190?) ◇生殖技術 ◇優生学・優生思想 ◇米津 知子 |