市民活動推進法(試案) 初案発表;1995年8月21日 改訂第3版;1995年10月16日 シーズ=市民活動を支える制度をつくる会 C's/法案検討委員会 第1章 総則  (目的) 第1条 この法律は、社会において市民活動が果たす役割の重要性にかんがみ、市 民活動団体に法律上の能力を与えることにより、市民活動の発達を図り、もって公 共の福祉の増進に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この法律において「市民活動」とは、次の各号に掲げる要件を満たす活動 をいう。  (1) 特定の目的をもった活動であること  (2)市民の社会参加を促す活動であること  (3)市民により自発的に行われる活動であること  (4)剰余金を構成員に分配することを目的としない活動であること 2 この法律において「市民活動団体」とは、前項に規定する市民活動を行う団体 をいう。 3 この法律において「市民活動法人」とは、この法律により法人となった市民活 動団体をいう。  (法人格) 第3条 市民活動団体は、この法律により市民活動法人となることができる。  (名称) 第4条 市民活動法人以外の者は、その名称中に「市民活動法人」又はこれに紛ら わしい文字を用いてはならない。  (住所) 第5条 市民活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。  (登記) 第6条 市民活動法人は、政令の規定するところにより、その設立、従たる事務所 の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその 変更及び清算の終了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、こ れをもって第三者に対抗することができない。 3 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。  (法人の能力) 第7条 市民活動法人は、法令の規定に従い、規約で規定する目的の範囲内におい て、権利を有し、義務を負う。  (法人の責任) 第8条 市民活動法人は、代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠 償する責任を負う。 2 市民活動法人の目的の範囲外の行為により、第三者に損害を加えたときは、そ の行為をした代表者及びその事項の決議に賛成した運営委員、その代理人又は仮運 営委員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 第2章 活動  (活動の原則) 第9条 市民活動法人は、規約に規定する目的を達成するために対外的諸活動を行 うものとし、その構成員の利益を増進することを主たる目的としてはならない。  (市民参加の保障) 第10条 市民活動法人は、市民が当該市民活動法人の活動に加わることを促すと ともに、正当な理由なく活動に加わろうとする市民を拒んではならない。  (収益事業) 第11条 市民活動法人は、その目的の達成に支障がない限り、その収益を市民活 動法人の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行う ことができる。  (剰余金の分配禁止) 第12条 市民活動法人は、剰余金を役員又は会員に分配してはならない。 第3章 設立  (設立) 第13条 市民活動法人を設立するには、その会員になろうとする者10名以上又 は2以上の法人が発起人となり、規約を作成しなければならない。 2 市民活動団体が、市民活動法人になろうとするときは、当該市民活動団体の総 会において、市民活動法人となることを決議し、及びその規約を作成しなければな らない。  (規約の記載事項) 第14条 市民活動法人の規約には、次の事項を記載し、各発起人又は法人が発起 人となった場合においてはその代表者が、これに署名しなければならない。ただし 、市民活動団体が規約を作成した場合においては、当該市民活動団体の会員10名 以上がこれに署名しなければならない。  ^目的及び活動内容  _名称  `事務所の所在地  a会員の資格の得喪、権利及び義務に関する事項  b役員の任期、職務権限及び員数に関する事項  c総会の招集及び議決に関する事項  d予算、決算及び会計その他の財務に関する事項  e収益事業を行う場合には、その種類  f規約の変更に関する事項  g解散の事由及び残余財産の帰属に関する事項  h公告の方法    (規約の認証) 第15条 規約は、公証人の認証を受けなければその効力をもたない。  (創立総会) 第16条 発起人又は第13条第2項に基づき市民活動法人となることを決議した 団体の代表者は、前条に規定する認証を受けた日から2週間以内に運営委員及び監 査役(以下「役員」という。)を選任し、その他設立に必要な事項を決定するため 、創立総会を開催しなければならない。 2 創立総会の議事は、総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者又は 第13条第2項に基づき市民活動法人となることを決議した団体の会員の半数以上 が出席し、その3分の2以上でこれを決する。  (成立の時期) 第17条 市民活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする ことによって成立する。  (成立の届出) 第18条 市民活動法人は、成立した日から2週間以内に、その登記簿謄本及び規 約の写しを添えて、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県に届け出なければな らない。 第4章 会員  (会員) 第19条 市民活動法人の規約を承認し、当該市民活動法人に加入しようとする者 は、当該規約の規定に従い会員になることができる。 2 会員になろうとする者があるときは、市民活動法人は、その規約等に照らし正 当な理由なくその加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付され たよりも困難な条件を付してはならない。  (会員の資格) 第20条 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人 は、市民活動法人の会員となることができない。  (自由退会) 第21条 会員は、市民活動法人からいつでも退会することができる。この場合に おいて、すでに払い込んだ会費その他の分担金の払い戻しを請求することができな い。  (法定退会) 第22条 会員は、次の事由によって退会する。  ^規約に規定する会員の資格を失ったとき  _死亡又は解散  `除名 2 前項第3号に規定する除名は、規約に規定する事由のあるとき、総会の決議に よって行う。この場合において、市民活動法人は、その総会の日から2週間前まで に、当該会員に対しその旨を通知しかつ総会において弁明する機会を与えなければ ならない。 3 会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない。 第5章 運営 第1節 総会  (総会の権限) 第23条 総会は、この法律又は規約の規定する事項に限り決議することができる 。 2 次の各号に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。  ^規約の変更  _解散及び合併  `毎年度の予算案  a毎年度の活動方針及び事業計画  b収支計算書、貸借対照表及び活動報告書  c役員の選任及び解任  d会員の除名  eその他規約で規定する事項  (招集の決定) 第24条 総会の招集は、この法律に別段の規定がある場合を除き運営委員会がこ れを決定する。  (招集通知) 第25条 総会を招集するには、総会の日から2週間前までに各会員に対してその 通知を発しなければならない。 2 前項に規定する通知には、会議の目的たる事項を記載しなければならない。  (通常総会の招集) 第26条 通常総会は、毎年1回一定の時期にこれを招集しなければならない。  (臨時総会の招集) 第27条 運営委員会は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集す ることができる。 2 会員が会員総数の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の 理由を記載した書面を運営委員に提出して総会の招集を請求したときは、運営委員 は、その請求のあった日から1カ月以内に、臨時総会を招集しなければならない。  (総会の通常決議方法) 第28条 総会の議事は、この法律又は規約に特別の規定のある場合を除いて、会 員総数の過半数が出席し、その出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。 2 議長は、総会においてその都度これを選任する。  (総会の特別決議方法) 第29条 次の各号に掲げる事項は、会員総数の半数以上の者が出席し、その3分 の2以上の多数による決議を必要とする。  ^規約の変更  _解散及び合併    (総代会) 第30条 300人以上の会員を有する市民活動法人は、規約の規定するところに より総会に代わる総代会を設けることができる。 2 総代は、規約に規定するところにより会員の内からこれを選挙する。 3 総代会には、総会に関する規定を準用する。  (会員議決権) 第31条 会員は、規約に別段の規定がある場合を除き、1人1個の議決権をもつ 。 2 会員は、代理人をもって、その議決権を行使することができる。 3 前項に規定する代理権は、総会ごとに授与しなければならない。  (総会の議事録) 第32条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過及びその結果を記載し、議長及び議長が指名した運営 委員がこれに署名しなければならない。 3 運営委員は、第1項に規定する議事録を5年間備え置かなければならない。 第2節 運営委員及び運営委員会  (選任及び市民活動法人との関係) 第33条 運営委員は、総会においてこれを選任する。 2 市民活動法人は、規約によって運営委員が会員であることを要すべき旨を規定 してはならない。 3 市民活動法人と運営委員との間の関係は、民法(明治29年法律第89号)6 43条から656条までに規定する委任に関する規定に従う。  (運営委員の欠格事由) 第34条 次の者は運営委員になることができない。 ^禁治産者又は準禁治産者 _破産の宣告を受け、復権していない者 `この法律に規定した罪により刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受 けることがないことになった日より2年を経過していない者 a前号に規定した罪以外の罪によって、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わ るまで、又はその執行を受けることがないことになるまでの者。ただし、刑の執行 猶予中の者を除く。  (運営委員の忠実義務) 第35条 運営委員は、法令及び規約並びに総会の決議を遵守し、市民活動法人の ため忠実にその職務を遂行しなければならない。  (人数) 第36条 運営委員は、3人以上でなければならない。  (任期) 第37条 運営委員の任期は、2年を超えてはならない。ただし、再任することを 妨げない。  (解任) 第38条 運営委員は、任期中であっても総会の決議によって解任することができ る。  (欠員の場合の措置) 第39条 法律又は規約に規定した運営委員の定数の3分の1を超える者が欠けた 時は、3カ月以内にこれを補充しなければならない。 2 任期満了又は辞任によって退任した運営委員は、新しく選任される運営委員が 就任するまで運営委員の権利を持ち、義務を負う。 3 運営委員が欠けた場合において、遅滞のため損害を生じるおそれがあるときは 、裁判所は役員、会員又は利害関係人の請求によって仮運営委員を選任することが できる。  (運営委員会の招集) 第40条 運営委員会は、各運営委員が招集することができる。 2 運営委員会を招集するには、開催の日より1週間前に各運営委員及び監査役に 対して、会議の目的たる事項を示して、その通知を発しなければならない。ただし 、運営委員及び監査役の全員の合意があるときは、この限りではない。  (運営委員会の権限) 第41条 運営委員会は、市民活動法人の事務執行を決定し、運営委員の職務の執 行を監督する。 2 運営委員会は、次の事項その他の重要な事務執行については、運営委員に決定 させてはならない。  ^重要な財産の処分又は譲り受け  _多額な借財  `重要な組織の設置、変更及び廃止  (運営委員会の決議方法) 第42条 運営委員会の議事は、運営委員の過半数が出席し、その運営委員の過半 数でこれを決するものとする。 2 前項に規定する議事について特別の利害関係を持つ運営委員は、決議に参加す ることができない。 3 前項の規定によって決議に参加することができない運営委員の数は、第1項の 運営委員の数に加えない。  (監査役の運営委員会出席権) 第43条 監査役は、運営委員会に出席し意見を述べることができる。  (監査役の運営委員会招集請求権) 第44条 監査役は、運営委員が市民活動法人の目的の範囲を逸脱する行為又は法 令若しくは規約に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めるときは、運営 委員会を招集することができる。  (運営委員会の議事録) 第45条 運営委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過及びその結果を記載し、運営委員会が指名した運営委 員又は監査役がこれに署名しなければならない。 3 運営委員は、第1項の議事録を5年間備え置かなければならない。  (代表運営委員) 第46条 市民活動法人は、運営委員会の決議によって市民活動法人を代表する運 営委員を規定しなければならない。 2 市民活動法人を代表する運営委員(以下「代表運営委員」という。)は、市民 活動法人の事業に関する一切の裁判所又は裁判外の行為をする権限を持つ。 3 代表運営委員の代理権に加えた制限は、これをもって善意の第三者に対抗する ことができない。  (利益相反事項及び特別代理人) 第47条 市民活動法人と代表運営委員との利益が相反する事項については、代表 運営委員は代理権を持たない。 2 前項の場合において、裁判所は運営委員又は利害関係人の請求によって特別代 理人を選任することができる。  (規約及び会員名簿の備置) 第48条 運営委員は、規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置かなければなら ない。  (会員の代表訴訟) 第49条 1年前から引き続き会員の資格を持つ会員は、市民活動法人に対し書面 をもって運営委員の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。 2 市民活動法人が前項の請求があった日から60日以内に訴えを提起しないとき は、前項の会員は、市民活動法人のために訴えを提起することができる。 3 会員が前項の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の請求によって相当の担 保を提供すべきことを要求することができる。 4 被告が前項の請求を行うには、同項の訴えの提起が悪意によるものであること を疎明しなければならない。  (管轄) 第50条 運営委員の責任を追及する訴えは、主たる事務所の所在地の地方裁判所 の管轄に専属する。 2 会員又は市民活動法人は、前項の訴訟に参加することができる。ただし、不当 に訴訟を遅延させ、又は裁判所の負担を著しく大きくするときはこの限りでない。 3 前条第2項の訴えを提起した会員は、訴えの提起をした後、遅滞なく市民活動 法人に対しその訴訟の告知をしなければならない。  (運営委員の報酬) 第51条 運営委員のうち、日常の事務の執行にあたる者は、市民活動法人より報 酬の支払いを受けることができる。この場合において、報酬の支払いを受けること ができる運営委員及び職員との間において親族関係にある運営委員を加えた数は、 運営委員総数の3分の1を超えてはならない。 2 前項の報酬の額は、総会で規定する。 第3節 監査役  (監査役の人数) 第52条 市民活動法人には、1人又は数名の監査役を置かなければならない。 2 監査役の人数が1人の場合において、これが欠けたときは、3カ月以内にこれ を補充しなければならない。  (任期) 第53条 監査役の任期は、2年を超えてはならない。ただし、再任することを妨 げない。  (監査役の権限) 第54条 監査役は、運営委員の職務の執行を監督する。 2 監査役は、いつでも運営委員又は職員に対し、事務の報告を求め又は市民活動 法人の事務又は財産の状況を調査することができる。  (運営委員の報告義務) 第55条 運営委員は、市民活動法人に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発 見したときは、直ちに監査役にこれを報告しなければならない。  (監査役の調査及び報告義務) 第56条 監査役は、運営委員が総会に提出しようとする議案及び書類を調査し、 法令若しくは規約に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会にそ の意見を報告しなければならない。  (監査役の差止請求) 第57条 運営委員が、市民活動法人の目的の範囲を逸脱する行為その他法令又は 規約に違反する行為をし、これによって市民活動法人に著しい損害を生じるおそれ がある場合は、監査役は運営委員に対し、その行為をやめるよう請求することがで きる。  (市民活動法人運営委員間の訴訟の代表) 第58条 市民活動法人が運営委員に対し、又は運営委員が市民活動法人に対し、 訴えを提起する場合は、その訴えについては監査役が市民活動法人を代表する。 2 市民活動法人が第49条第1項の請求を受ける場合も同様とする。  (兼任禁止) 第59条 監査役は、運営委員又は市民活動法人の職員と兼ねてはならない。  (市民活動法人に対する責任) 第60条 監査役がその任務を怠ったときは、その監査役は市民活動法人に対し、 連帯して損害賠償の責任を負う。  (監査役の報酬) 第61条 監査役に報酬を与えるときは、総会の決議による。  (監査費用) 第62条 監査役が職務の執行について費用を要するときは、市民活動法人に対し 請求することができる。  (準用) 第63条 第33条(選任及び市民活動法人との関係)、第34条(欠格事由)、 第35条(忠実義務)及び第49条(代表訴訟)の規定は、監査役に準用する。 第4節 市民活動法人の会計  (会計書類等の作成及び監査) 第64条 運営委員は、政令の規定するところにより、毎決算期に次の各号に掲げ る書類及びその附属明細書を作成し、及び運営委員会の承認を得なければならない 。  ^収支計算書  _貸借対照表  `財産目録  a活動報告書 2 前項の書類は、監査役の監査を受けなければならない。  (会計書類の承認) 第65条 運営委員は、前条第1項各号に掲げる書類を通常総会に提出して、承認 を求めなければならない。 2 通常総会の招集の通知には、前条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる書 類の謄本を添付しなければならない。  (収益事業の会計) 第66条 収益事業に関する会計は、政令の規定するところにより、その他の会計 と区別し、特別の会計として経理しなければならない。 第5節 規約の変更  (規約変更の方法) 第67条 規約の変更は、総会の決議による。この場合において、変更の内容を、 第25条に規定する通知に添付しなければならない。 第6章 解散、合併及び清算 第1節 解散  (解散の事由) 第68条 市民活動法人は、次の事由によって解散する。  ^総会の議決  _規約に規定した解散事由の発生  `目的たる事業の成功の不能  a会員の欠亡  b合併  c破産  d第71条第1項による解散命令  (市民活動法人の継続) 第69条 市民活動法人が、規約に規定した事由の発生又は総会の決議によって解 散した場合において、第29条に規定する決議によって市民活動法人を継続するこ とができる。  (休眠市民活動法人の整理) 第70条 法務大臣は、最後の登記から5年を経過した市民活動法人について、命 令で規定するところにより、その市民活動法人の主たる事務所を管轄する登記所に 活動を継続している旨の届出を提出するよう官報をもって公告するものとする。 2 前項に規定する公告があったときは、登記所は同項の市民活動法人に対し、そ の公告があった旨の通知を発しなければならない。 3 前2項に規定するところにより、届出を求められた市民活動法人が公告の日か ら2カ月以内に届出をしないときは、その市民活動法人は期間満了の時に解散した ものとみなす。ただし、その期間内に登記をした市民活動法人についてはこの限り ではない。 4 前項の規定により解散したものとみなされた市民活動法人は、その後3年内に 限り、第29条に規定する決議によって市民活動法人を継続することができる。  (解散命令) 第71条 裁判所は、市民活動法人について次の各号のいずれかに該当する事由が あると認めたときは、法務大臣、会員その他の利害関係人の請求によりその解散を 命ずることができる。 ^法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこ と _第2条、第9条又は第10条に規定する市民活動法人の活動を著しく逸脱した行 為をしたこと 2 法務大臣は、市民活動法人について前項各号に掲げる解散事由に該当する疑い があると認めるときは、その市民活動法人に事務の管理運営状況に関する事項の報 告を求め、又は職員に質問させることができる。 3 前項に規定する質問は、その市民活動法人の同意を得ることなく、立ち入りに よって行うことを認めたものではない。 4 第1項の請求があったときは、裁判所は、解散の命令の前であっても、法務大 臣、会員、債権者、その他の利害関係人の請求によって、又は職権をもって、管理 人の選任その他の当該市民活動法人の財産の保全に必要な処分をすることができる 。 5 第1項に規定する事件は、当該市民活動法人の主たる事務所の所在地を管轄す る地方裁判所の管轄とする。 6 第1項に規定する裁判は、理由を付した決定をもってする。 7 裁判所は、第1項に規定する裁判をするときは、あらかじめ当該市民活動法人 の代表運営委員又はその代理人及び同項の規定による裁判の請求をした者の陳述を 求めなければならない。 8 市民活動法人又は第1項に規定する裁判の請求をした者は、同項に規定する裁 判に対し、即時抗告をすることができる。この場合において、抗告は執行停止の効 力を持つ。 9 裁判所は、第1項に規定する裁判が確定した場合には、その解散した市民活動 法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしな ければならない。 10 前8項に規定するものを除くほか第1項の規定による裁判に関する手続にお いては、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定するところによる。  (解散の公示) 第72条 市民活動法人が解散したときは、破産の場合を除くほか、運営委員は、 遅滞なく会員に対してその旨の通知を発しなければならない。 第2節 合併  (合併の手続) 第73条 市民活動法人が合併しようとするときは、総会において第29条に規定 する決議をしなければならない。 2 市民活動法人は、合併の決議をしたときは、その議決の日から2週間以内に財 産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 3 市民活動法人は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間 内にこれに述べるべき旨を公告し、かつ、知りうる範囲の債権者には、各別にこれ を催告しなければならない。 4 前項に規定する一定の期間は、1ヵ月を超えてはならない。 5 債権者が、第3項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したもの とみなす。 6 債権者が異議を述べたときは、市民活動法人は、弁済し若しくは相当の担保を 供し又は債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務 を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。  (合併行為) 第74条 合併によって市民活動法人を設立するには、各市民活動法人の総会にお いて、会員の内から選任した設立委員が共同して規約を作成し、役員を選任し、そ の他設立に必要な行為をしなければならない。  (合併の効力) 第75条 市民活動法人の合併は、合併後存続する市民活動法人又は合併によって 設立する市民活動法人は、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をする ことによってその効力を生じる。  (合併の効果) 第76条 合併後存続する市民活動法人又は合併によって設立した市民活動法人は 、合併によって消滅した市民活動法人の権利義務を承継する。 第3節 清算  (残余財産の帰属) 第77条 解散した市民活動法人の財産は、規約をもって市民活動法人の目的に類 似した目的をもつ市民活動法人又は公益法人に帰属させることができる。 2 規約をもって、帰属権利者を指定せず、又はこれを指定する方法を規定しなか ったときは、総会において市民活動法人の目的に類似した市民活動法人又は公益法 人に帰属させることを決議することができる。 3 前2項の規定によって処分されなかった財産は、国庫に帰属する。    (清算法人) 第78条 解散した市民活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の終 了に至るまでなお存続するものとみなす。    (清算人の決定) 第79条 市民活動法人が解散したときは、合併及び破産による解散を除いては、 運営委員が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任した場合には、 この限りではない。 2 前項に規定する清算人になる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは 法務大臣の請求により又は職権をもって、清算人を選任する。  (裁判所による清算人の解任) 第80条 重大な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人 を解任することができる。  (清算人及び解散の登記等) 第81条 清算人は、破産の場合を除いては、解散後、主たる事務所の所在地にお いては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名 、住所及び解散の原因、年月日の登記をし、かつこれを裁判所に届け出なければな らない。 2 清算中に就任した清算人は、就任後、主たる事務所の所在地においては2週間 以内に、その他の事務所の所在地においては3週間内に、その氏名及び住所の登記 をなし、かつこれを裁判所に届出なければならない。  (清算人の職務権限) 第82条 清算人の職務は、次のとおりとする。  ^現在の事務を終了させること  _債権の取り立て及び債務の弁済  `残余財産の引き渡し 2 清算人は、前項の職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。  (債権申立の公告及び催告) 第83条 清算人は、その就任の日から2カ月以内に少なくとも3回の公告をもっ て債権者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければなら ない。ただし、その期間は、2カ月以上でなければならない。 2 前項に規定する公告には、債権者が期間内に申出をしないときは、その債権は 清算より除かれる旨を付記しなければならない。ただし、清算人は知りうる範囲の 債権者を除くことができない。 3 清算人は、知りうる範囲の債権者には各別にその申出を催告しなければならな い。  (期間後の債権申出) 第84条 前条の期間後に申し出た債権者は、市民活動法人の債務完済の後、未だ 帰属権利者に引き渡していない財産に対してのみ請求をすることができる。  (清算法人の破産) 第85条 清算中に市民活動法人の財産が、その財産によってその債務を完済する ことができないことが明らかとなったときは、清算人は直ちに破産宣告の請求をし てその旨を公告しなければならない。 2 清算人は、破産管財人にその事務を引き渡したときは、その任務を終了する。 3 本条の場合において、既に債権者に支払い又は帰属権利者に引き渡したものが あるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。  (解散及び清算に関する裁判所の監督) 第86条 市民活動法人の解散及び清算は、裁判所が監督する。 2 裁判所は、いつでも職権をもって前項の監督に必要な検査をすることができる 。  (清算終了の届出) 第87条 清算が終了したときは、清算人はこれを裁判所に届け出なければならな い。 第7章 情報の開示及び公開  (会員への情報開示) 第88条 会員は、代表運営委員に、次に掲げる書類の閲覧又は謄写を求めること ができる。  ^収支計算書及び貸借対照表の附属明細書  _財産目録  `総会の議事録  (会員の帳簿等閲覧権) 第89条 会員総数の10分の1以上の同意を得た会員は、代表運営委員に次に掲 げる書類の閲覧を求めることができる。  ^会計の帳簿及び書類  _納税関係書類  `運営委員会の議事録 2 前項に規定する請求は、理由を付した書面をもってしなければならない。 3 第1項の請求があったときは、代表運営委員は、正当な事由がある場合を除き 、これを拒むことができない。  (活動情報の届出) 第90条 市民活動法人は、通常総会終了後すみやかに次の各号に掲げる書類を主 たる事務所の所在地を管轄する都道府県に届け出なければならない。  ^貸借対照表  _収支計算書  `活動報告書  a規約又は登記事項に変更があった場合には、変更後の規約の写し又は登記簿謄 本  (届出情報の公開) 第91条 都道府県は、届出を受けた書類を備え置き、及び求めに応じ閲覧又は謄 写させなければならない。 2 都道府県は、前項に掲げる閲覧等に関し必要な措置を講ずるものとする。 第8章 罰則  (役員等の特別背任罪) 第92条 運営委員、監査役、第39条第3項の仮運営委員又は清算人若しくは活 動に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた職員が、自己若しくは第三 者の利益のため又は市民活動法人を害することを目的としてその任務に背き、市民 活動法人に財産上の損害を加えたときは、これを5年以下の懲役又は200万円以 下の罰金に処する。  (役員の罰則) 第93条 市民活動法人の運営委員、監査役又は清算人は、次の場合においては5 0万円以下の過料に処せられる。 ^第6条に規定した登記をすることを怠ったとき _第73条、第83条及び第85条に規定した公告をすることを怠り又は不正の公 告をしたとき `第85条の規定に反し破産宣告の請求をすることを怠ったとき a第86条第2項に規定する裁判所の検査を妨げたとき b総会に対し虚偽の申立をし又は事実を隠蔽したとき c不正の記載がある貸借対照表、収支計算書、活動報告書又は規約を都道府県に届 け出たとき 第94条 市民活動法人の運営委員、監査役又は清算人は、次の場合においては1 0万円以下の過料に処せられる。 ^第18条、第81条、第87条及び第90条に規定する届出を怠ったとき _第25条又は第26条の規定に違反して総会の招集をしなかったとき `第32条第3項及び第45条第3項の規定に違反し議事録を備え置かなかったと き a第39条第1項の規定に反し運営委員を補充しないとき又は第52条第2項の規 定に違反して監査役を補充しないとき b第88条の規定に基づき書類の閲覧又は謄写、又は第89条の規定に基づき書類 の閲覧を求める会員に対し正当な事由なくしてこれを拒んだとき c規約、会員名簿、議事録、財産目録、貸借対照表及びその附属明細書、収支計算 書及びその附属明細書、活動報告書又は会計帳簿に記載すべき事項を記載せず又は 不実の記載をしたとき  (名称使用の罰則) 第95条 第4条の規定に違反した者は10万円以下の罰金に処する。  付則  (施行期日)  第1条 この法律は公布の日から施行する。 ※この他、株式会社、有限会社、民法の公益法人から市民活動法人への組織変更の 規定を設けることが望ましい。 …… Path: inetnews.niftyserve.or.jp!news.iij.ad.jp!vcom!NewsWatcher-J!user From: matubara@c-s.suehiro.nakano.tokyo.jp (Matsubara Akira) Newsgroups: tnn.interv.ngolegal Subject: シーズ「市民活動推進法・試案」 Date: 17 Oct 1995 13:11:55 GMT Organization: シーズ Lines: 687 Message-ID: NNTP-Posting-Host: ppp03.suehiro.nakano.tokyo.jp Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp X-Newsreader: NewsWatcher-J 2.0b19J12