月 刊

全国障害者介護制度情報
 

★介護保険で、「ヘルパー利用時間が少なくなります」

と市町村に言われている方へ 市町村向け資料掲載




★長時間の介護制度がある地域の障害者の生活は?



★今月以降は自薦登録ヘルパーの交渉時期です


6月号

  99.6.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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制度係
(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

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口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763
 

99年6月号 

目次

4・・・・介護保険で、「ヘルパー利用時間が少なくなります」

と市町村に言われている方へ(市町村向け資料)

11・・・身障ケアガイドラインについて

12・・・長時間の介護制度がある地域の障害者の生活はどんなもの?

15・・・今ある制度の改善の交渉ならまだ間に合います

16・・・2000年〜委員会の、6月の厚生省との話し合いの報告

18・・・知的障害者等の地域福祉権利擁護事業について

19・・・福祉事業をNPOに委託・介護事業の民間参入拡大など

20・・・10月に介護保障協議会の常任委員選挙を行います

21・・・交渉団体会員の会費システムを少し変更します

 

 

 

 ただいま資料集2「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」が巻品切れ中につき、お急ぎで介護人派遣事業の資料集が必要な方は以下の資料をご注文下さい。なお、派遣事業ははホームヘルプ事業国庫補助を使う制度ですので、厚生省資料については資料集1巻を合わせてお読みください。

 2巻は7月末ごろ第4版を発行予定です。
東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P   1冊300円       
 高知県土佐市では、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の資料集です。要綱・運用基準など行政資料と、障害者団体と都の話合いの過程、制度の細かい解説、国の補助金のしくみ、都と厚生省の話合いの詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。
 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊
全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。
障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方には、、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。
単身等の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金後申込み)

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(7月申込みなら、8月〜年度末の3月までの7ヶ月分=1750円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

介護保険で、「ヘルパー利用時間が少なくなります」と市町村に言われている方へ

 介護保険には65歳以上の障害者の他に、40歳以上のリウマチ、ALS、パーキンソン、などの障害者も対象になります。介護保険のヘルパーは最高1日2時間(週14時間)程度の予定です。

 対象になると、「現状のヘルパーは受けられなくなる」と厚生省の介護保険制度施行準備室(老人部局)が各自治体に周知しているために、現在週14時間以上ヘルパーを利用している障害者は「ヘルパー利用時間が少なくなる」と市町村から説明されている方がいます。これは間違いです。

 障害者に関しては、従来のヘルパー利用時間数が引き下がることはありません。

 厚生省障害部局から自治体への正式説明は来年1〜3月になるため、各市町村の障害者が、この資料を市町村担当者に手渡して混乱を回避する必要があります。

 市町村にそのまま渡すことのできる説明資料を作りましたので、ご利用下さい。

5〜9ページをコピーしてお使い下さい。)
 

「介護保険対象になる障害者のヘルパー派遣時間数が減る」との誤解が一部市町村である件について


平成11年5月29日

全国障害者介護保障協議会

東京都田無市本町5−6−20−2F

TEL・FAX0424−68−3890
 

 厚生省障害部局から自治体への正式説明は来年1〜3月になるため、上記、誤解について、事前に説明をいたします。

*当会は厚生省障害保健福祉部障害福祉課と上記の件について定期的に話し合いを行っている障害当事者団体です。

*問合せ先:全国障害者介護保障協議会 制度係 

TEL 0424−68−3891(11時〜17時)








介護保険対象者となる障害者のホームヘルプサービス事業の利用時間数について、厚生省障害保健福祉部の方針(利用時間数引き下げは行いません)

 平成12年度4月よりの介護保険開始に伴い、介護保険でのヘルパー派遣時間数の上限は、おおむね、1日2時間(週14時間)程度になると予想(注1)されています。高齢者の場合は、現状の一般会計のホームヘルプサービスはなくなり、すべて介護保険会計のホームヘルプサービスに移行することになっています。

 しかしながら、障害者の場合は、下記のように異なりますのでご注意下さい。

 一部の市町村で、週14時間を超えるヘルパー派遣を行っている(介護保険対象予定の)障害者に対し、「今のホームヘルパー派遣時間数は受けられなくなり、介護保険のヘルパー派遣時間上限の時間数までに削減される」と説明しているようですが、これは誤りです。今までのヘルパー利用時間数は減らさないことになっています。

 

厚生省の障害保健福祉部の方針

 厚生省障害保健福祉部では、「今まで受けていた障害ヘルパー利用時間数は減らさない」方針が確定しています(引き続き国庫補助を行う)。なお、厚生大臣も国会で同様に答弁しており、厚生省内の、上は大臣から下は係長まで、一致した見解で、確定事項です。なお、介護保険法の付帯決議でもこの方針は決議されています。

 具体的には、以下のようになります。


 

例1:週30時間のヘルパー利用の障害者(40歳リウマチ)の場合

 介護保険の対象となりますが、介護保険から仮に週14時間のヘルパーを受けるとすると、残り週16時間分は、障害ヘルパー(一般会計)から引き続き利用できます。


*次ページ参照
例2:毎日20時間(週140時間)のヘルパー利用の障害者(65歳筋ジス)の場合

 介護保険の対象となりますが、介護保険から仮に1日2時間(週14時間)のヘルパーを受けるとすると、残り1日18時間(週126時間)分は、障害ヘルパー(一般会計)から引き続き利用できます。

    (注:東京都などの15市区では毎日20時間のヘルパー制度利用の実績がある)


*次ページ参照

介護保険制度との整合性

 介護保険制度の対象者については、保険優先の原則が適応されます。このため、高齢者については、ホームヘルプサービスは介護保険からのみ受けることになります。

 障害者については、障害ヘルパーの「目的」が、高齢者のそれよりも、広く設定されており、「日常生活介護」のみならず、「自立支援」「社会参加支援」を目的とした障害独自の部分があります。このうち、障害施策独自の部分については、介護保険の対象からは外れ、介護保険開始後も、引き続き障害ヘルパー(一般会計)から派遣することになります。ホームヘルプ事業国庫補助は引き続き行われます。

例1:週30時間のヘルパー利用の障害者(40歳リウマチ)の場合

介護保険開始前

週 3 0 時 間 の ヘ ル パ ー 利 用
(「日常生活介護」部分と「自立支援と社会参加支援」部分の両方含む)
一般会計 国庫補助対象


介護保険適応後

週14時間の

介護保険ヘルパー

(日常生活介護)
週16時間の

障害ヘルパー

*制度・方式については検討中(注2)

(自立支援と社会参加支援部分と考える)
介護保険会計
一般会計 国庫補助対象


(*ガイドヘルパーは、これとは別に利用可能)

 なお、障害ホームヘルプサービス事業の目的に、「自立支援」「社会参加支援」を設定した方針は、従来からあったものですが、平成11年度主幹課長会議資料(障害福祉課)には指示文書で記載されています。

平成11年度ホームヘルプサービス指示事項(抜粋)

 平成12年度に介護保険制度が導入されることを念頭におき、各都道府県等においては、介護保険導入後も従来のサービスを低下させることのないように(中略)指導の徹底をお願いする。

 (中略)介護のみならず若年障害者を中心にした自立と社会参加の要望にも対応するために、(中略)計画的な増員等を図ること。
 

 なお、「自立支援」「社会参加支援」については、障害ホームヘルプサービス事業の要綱改正で明記することが検討されています(注3)。

 

障害はヘルパー派遣時間の上限撤廃の方針

 障害保健福祉部障害福祉課では、「障害ヘルパーは今後も上限を設けない方針で行く」としており、各都道府県に対し、派遣時間数の上限撤廃の指導を市町村に行うように指導しています。介護保険の対象になった障害者に対しても、同じ方針が取られます。

 平成11年度主幹課長会議資料(障害福祉課)では、「上限撤廃を強力に指導」と、例年になく強い指示がされています。


ホームヘルプサービス指示事項(抜粋)

(ウ)派遣決定を行う場合、サービス量について未だに上限を撤廃していない市町村が見受けられるが、これらに対しては直ちに撤廃させるよう通知等により強力に指導するとともに、(中略)サービス提供体制の充実を図ること。
 

 

 

(注1)

 介護保険のヘルパー時間数は、介護保険の給付額、介護保険の給付額の中での訪問・通所系の上限額、介護報酬の単価が厚生省案として示される時期におおむね分かります。これらは平成11年度8月末の概算要求に合わせ、厚生省案が示されます。

(注2)

 介護保険対象者が引き続き利用する障害ヘルパー(自立支援と社会参加支援部分)については、国庫補助がつくことは確定しているが、細かい制度(方式)については検討中。厚生省から正式に説明があるのは、予算が確定し、細かい検討の終わる、2000年3月の主管課長会議になる。現在の検討状況は、(注3)を参照。

 

 

 

(注3)

 障害ホームヘルプサービスの「自立支援」「社会参加支援」部分を介護保険の対象外(障害独自のサービス)として分かりやすく位置付けるために、現在、障害保健福祉部障害福祉課において、以下の検討がされています。

1.ガイドヘルパー同様、事業化する。(事業を一本立てる=大蔵省に予算要求)。

   「自立支援」「社会参加支援」部分をヘルパー制度の中で別事業化する。

   スケジュール=夏前に障害保健福祉部で方針決定、8月末にに省で方針決定。大

   蔵へ予算要求。(決定事項ではありませんのであくまで予定です)

   12月に政府原案確定。その後要綱改正。

2.(上記1が落ちた場合)ホームヘルプ事業内部で、事項要求を行う。

   「自立支援」「社会参加支援」部分をヘルパー制度の中で事項分けする。

3.(さらに上記2が落ちた場合)要綱改正のみ。

障害ホームヘルプサービス事業の要綱改正のみを行い、要綱の「目的」に、「日常生活介護」の部分と「自立支援」「社会参加支援」の部分を書き分ける。

 1〜3いずれの方法でも、現在利用中のヘルパー時間数を引き下げしないように(介護保険との制度の整合性を担保)できます。(いずれの場合も要綱改正が行われます)。しかし、障害福祉課としては、なるだけ実施主体への周知徹底が行えるように、予算化を目指しています。(ただし、新規予算化されなかった場合でも、すでに国庫補助がついている障害ヘルパーの事業ですので、介護保険開始後も、「自立支援」「社会参加支援」部分の障害ヘルパーには、引き続き国庫補助がつきます)。

 なお、障害ヘルパーの「自立支援」「社会参加支援」部分とは、ホームヘルプサービス事業の本体の「自立支援」「社会参加支援」部分であり、この文章全体の説明は、ガイドヘルパーを指すものではありません。

 ガイドヘルパーについては、すでに周知されているとおり、介護保険の対象外ですので、介護保険利用者も引き続き利用できます。

 

* 注3の1〜3については、障害保健福祉部障害福祉課身体障害者福祉係長(厚生省内線3037)ほかが担当しています。

 

 

以上

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 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

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注文は:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877

 
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 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年1月号&資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。
 第2版から、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。
 

 

 

身障ケアガイドラインについて
(その後)

 厚生省の身障ケアガイドラインの事業については、厚生省の検討会の身障部会に当会とJILから2人の当事者委員が入って内容などの話し合いを行っています。(当事者委員が入った結果、障害者のケアガイドラインは高齢者のものとは違い、自分でプランを作る「セルフプラン」を基本として、それができない人には段階的にケアマネージャーが援助し、セルフプランを徐々に自分で作れるように援助していくという方法が基本になりました。)

 ケアマネージャーはこれから徐々に全国の市町村で設置されていくことになっており、この施策が広がるのを避けて通ることはできません。全国の市町村で高齢者のケアマネージメントと同様に考えている専門家や行政職員などがケアマネージャーになると国の方針が生かされないことも考えられます。できるだけ、障害者の介護や社会生活力を高める講座等支援活動を行っている障害者団体の障害者がケアマネージャーになっていくことが必要です。

 市町村のケアマネージャー(支援専門員)を養成するために都道府県で毎年2人ずつ「支援専門員の指導員」を作ることになっています。昨年は初めて全国研修会(講師は主に厚生省の検討会の部会メンバーが担当)が行われ、各都道府県から2人ずつが参加しました。人選は県が行いますが、「1人は行政などから、もう1人は障害者団体で生活支援や相談業務を行っている方」をなるべく推薦するように厚生省から都道府県にお知らせしました(働きかけの結果です)。しかしながら、昨年は、東京・名古屋・大阪・沖縄以外は障害者の研修参加がありませんでした。

 今年度(11年度)も、7月12日〜16日まで横浜で全国研修会が開催されます(講師は昨年同様、主に厚生省の検討会の部会メンバーが担当)。すでに自立生活センターなど、関係団体には全国事務局からの連絡で、「参加者に入れるよう県と交渉してください」という資料が行っています。各県で交渉が行われていますが、参加者を県が先に決めてしまっている場合も多く、今後の課題です。(11年度参加できない場合は、今のうちから、12年度には参加できるように交渉しておいてください)。

 

 この全国研修会(支援専門員養成者研修)に参加すると、県の「支援専門員」となり、県で実施する研修会(市町村のケアマネージャーを養成する)の講師となります。(なお、この、県で行われる研修にも、各市と話合いをしておけば、CIL等障害者団体の障害者も参加できます)。

 

 

 

Q&A 長時間の介護制度がある地域の

障害者の生活はどんなもの?

 よく、24時間の介護保障と書いているけれども、どういったものですか?

 本誌で書かれている24時間保障というのは、24時間つきっきりで介助が必要な方に、24時間365日介助者がつけられる制度の事を言っています。例えば、東京の15程度の市や区では以下のような3つの制度が毎日使えます。

自薦登録のホームヘルパー

 12時間
全身性障害者介護人派遣事業 8時間 生活保護介護料 4時間

 介助者は、障害者自身や障害者の団体が確保して、普通、昼夜2交替で、1回10時間〜14時間勤務です。介助者は介護で生計を立てている方が多いです。

 どんな障害者が使えるのですか?

 24時間の制度は誰でも使えるのではなく、単身で24時間つきっきりで介助の必要な方です。例えば、脳性麻痺で両手両足が自分の意思で動かせない人、重度の頚椎損傷の人、筋ジストロフィーの重度(食事は都合のいい高さに机を合わせればできる方が多い)の人などになります。日中は全介助で、夜中は寝返り介助などが必要な方です。

 昼間は全介助だけれど、寝返り介助が不要の方は1日16時間介助になります。昼間はCILに行くとか社会参加活動をしていて、夜9時ごろ介護者が帰り、布団まで自分で行ける人とかは、12時間くらいになります。もっと動ける方は8時間程度の方もいます。だいたい全身性障害ですと、最低8時間になります。

 全身性障害者って?

 両手・両足(障害によりこれに加え体幹も)の障害があることをそう呼んでいます。これに対し、脊椎損傷の方など下肢のみの障害は下肢障害といいます。

 脳性麻痺などでは、全身性障害プラス言語障害の方や全身性障害プラス知的障害の方もいますが、言語障害や知的障害を全身性障害とは言いません。

 介助者は行政が派遣してくれることがあるのですか?

 いえ、12時間とか16時間とかの長時間の場合は、ありえません。1日3時間程度のヘルパーのみの利用の場合(親元の障害者など)は、委託先のヘルパーが派遣されることはあります。生活保護の介護料や全身性障害者介護人派遣事業の8時間は障害者が自分で確保した介護人を使う事になります。多くの長時間要介護の障害者は障害者の団体から支援を受けています。例えば、介助者を雇用して研修する方法や求人広告を出して面接する方法など。直接介助者を派遣してくれる自立生活センター等の障害者団体もあります。いずれも、介助者との関係の取り方やトラブルの解決方法、申請の方法や報告書の書き方・金銭管理方法などのプログラムを障害者団体が実施しています。施設から出たばかりなどで障害者が不慣れな場合は個別に支援してくれる自立生活センター等団体もあります。

 ヘルパー時間数が多い障害者は、ほとんどがこれらの障害者団体の利用者で、当然介助者は行政からの派遣ではなく、自薦という事になります。

 介助者はどんな人がなるのですか?

 多くの場合、介助者は自立生活センターなど障害者団体が求人広告を出して雇います。コンビニで売っている求人誌などを使うことが多いです。例えば3人の募集に40人の応募が来て面接をします。運送業をしていた人がやめて転職してくるとか、他からの転職が多いです。非常勤で取る人は、フリーター層とか資格を取るために専門学校に行っているとか他のアルバイトとの兼業とかです。男性の障害者には男性の介助者を雇いますので、例えば、奥さんがいて、子供がいる人も多くいます。20〜30才代がほとんどです。

 介助者の給与はいくらぐらいですか?

 週4回働いて24万円くらいです。週2回の人はこの半分ぐらいです。

 24時間勤務というのがあるのですか?

 デンマークでは24時間勤務を採用しているというのを聞いたことがありますが、東京では昼夜2交替が多いです。これは最初にはじめた団体がこの形をとって、それが徐々に近隣地域の団体に導入されたからです。大阪府では24時間勤務を採用している団体があります。だいたい昼間の勤務は朝9時から夕方7時。夕方7時になると夜の介助者と交替です。そのまま夜になり、翌朝9時には別の介助者がやってきます。まれなケースで、介助者が例えば横浜から電車ではるばる来ていますという場合など、介助者の強い希望があれば24時関連続勤務もありえます。

 介助者への給与支払いは制度的にはどうなっていますか?

 障害者が説明して介助者をホームヘルプ事業の委託先に登録します。障害者が月末に介助者ごとの働いた時間数の報告書を書き委託先に提出し、翌月介助者の銀行口座に振り込まれます。介護人派遣事業は市直営の場合が多いので市に介助者を登録します。

 介助者の保障はどうなっていますか?

 厚生年金や健康保険への加入はまだ保障されれいません。今は介護者個人が自分で国民年金や健康保険料を支払っています。自薦の介助制度ができて自立生活センター等障害者団体がそれを使って介助派遣をはじめてだいたい3〜5年で委託を直接市から受けることになっていきますので、そうしたらこれらの保障ができるようになります。2003年からは委託ではなく指定事業者という形になりますので、1〜2年で指定という方向に行くと思います。今はその過渡期ということです。もちろん団体で雇用保険には入ることができますし、例えば、介護料給与の1割を団体で積み立てて休業保障基金などを作っている団体もあります。

 健常者と結婚して暮らしている障害者は介助制度は使えないのですか?

 1日14時間程度の制度を使っている人はいます。ただし、24時間保障の市に限ります。まず、単身の全身性障害者が交渉して制度の時間数の上限をのばさないと、それ以外の方が交渉しても制度の上限が伸びませんから、他の方も利用できません。

 例えば、単身の脊椎損傷も市によっては週21時間程度のヘルパー利用ができるところがあります。これも24時間保障の市でしたら比較的簡単な交渉で利用できますが、そうでない場合、相当の困難があります。

 介護人派遣事業で外出できるのですか?

 できます。自薦のヘルパーでも外出しています。本来外出はガイドヘルパーですが、障害者側も「介助内容は障害者が決める」と立てており、いちいち介助内容を市にお伺いを立てるといったことはしません。市も、同じ介助者なので、1日のうちで制度をいちいちこの時間はガイドヘルパー、この時間は派遣事業など、に切りかえるのも意味のないことだと考えるようになってきます。市にとっても障害者にはできるだけ社会参加してほしいわけですから。

 作業所や自立生活センターに行くのには介助制度は使えるのですか?

 使える場合と使えない場合があります。ホームヘルプ事業の国庫補助では、通勤や経済活動でない限り使えます。例えば、作業所に行っても月2〜3万円しかもらえないのなら、最低賃金以下で雇用保険に入れないわけですから、労働省管轄ではありません。厚生省管轄になるわけですからホームヘルプ事業の国庫補助を使えます。自立生活センターでも同じです。無認可の作業所や初期のCILというのは、ただ場所を数人で確保して、そこに通っているだけなので、公民館で会議しているのと状況は変わらないわけです。例外は、作業者に介護の目的で市から補助金が出ている場合。これは使えませんという市が多いです。自立生活センターの場合は何年かして委託を受けるとかで給与が十分出るようになると、使えなくなります。ただ、自治体の単費で対象にしているところもあります。



 

 

新規事業の交渉時期は過ぎましたが、今ある制度の改善の交渉ならまだ間に合います

ガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業について

 通常全くの新規事業は4〜6月に交渉しないと、来年度予算にいれることは難しいのですが、すでにガイドヘルパー(盲人のみ実施でもOK)や全身性障害者介護人派遣事業が実施されている場合は、今からでも何とかなります。

 派遣事業の場合は時間数アップの交渉を早めに行ってください。(効果的な交渉方法については、詳しくは制度係にお電話下さい)。

 ガイドヘルパーの場合は、例えば、盲人のみ実施されており、全身性がない場合や、出先が「市役所と病院のみ」に制限されている場合、当会の「ガイドヘルパーの交渉の要望書セット」を使って、要望書を出して交渉を申し込んでください。(早急に出してください)。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。


介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

資料集2巻もお読みください

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

資料集3巻もお読みください
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は    発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時

自薦登録ヘルパーは1年中交渉できます

 自薦のヘルパーの交渉(や委託先との話合い)は、1年中できますので、新規事業の交渉が終わった方は、こちらも進めてください。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(資料集1巻「自薦ヘルパー」もお読みください)。

 

 

 

2000年〜委員会の、6月15日の厚生省(障害福祉課)との話し合いの報告


*この記事は資料集6巻「介護保険と関係情報」(当紙99年1月号までの記事をまとめたもの)と99年2月号〜5月の記事(経過報告)をお読みになった上でご覧下さい。事情を把握していない方はこの記事の情報を元に厚生省やその他へ問合せをしないようにお願いします(制度化の障害になることがあります)。問合せは、まず、当会制度係へお願いします。
 

2000年〜委員会で障害福祉課身障福祉係長と話し合いを行いました。

 

 「介護保険対象障害者のヘルパー時間数が引き下がらないようにする対策」としての新制度の予算要求ですが、(予定では)6月末に障害保健福祉部内での取りまとめになります(注:不確定事項であり、時期や内容は確定ではありません)。新規項目は、「事項要求」でいくことに(ほぼ)決まったようです。新規の事項要求は、「全身性障害者介護人派遣事業タイプ」と「社会参加ヘルパーのタイプ」の2点で行う線も検討にあがっているそうです。これをまとめて1つにするか、2つに分けるか、検討中ということでした。わたしたちとしては「自治体で制度化がしやすくなるのでぜひ2つに分けるよう」自治体現場の話をして、お願いしてきました。

 この二つの事項が仮に実現すると、障害ホームヘルプの制度の中に、

1ホームヘルプの基礎部分(介護保険と同じ日常生活介護部分)

2ガイドヘルパー(外出介護)

3社会参加ヘルパー(家の中のヘルパー(注1))

4全身性障害者介護人派遣事業(よりADLの重い人対象(注2))

の、4つができることになります。(4つに分かれる方が、自治体で長時間の制度をつくりやすい)。

 なお、上記2・3・4が介護保険と重ならない部分(介護保険対象者になっても引き続き利用できる)として立てられます。「引き下がり問題」が起こる人の自治体では、現在利用中の自薦ヘルパーなどの時間数を3と4に切り替えて引き続き時間数が引き下がらないようにして利用することになります。(介護保険のヘルパー時間数(最大1日2時間程度)は差し引かれる)。

 上記3・4については、(予定では)7月に高齢の部局と調整が行われ(注:不確定事項であり、時期や内容は確定ではありません)、問題がなければ厚生省としての予算要求に載ります(8月末に大蔵へ予算要求)。他の部局との調整で問題が起これば、また変更がありえます。

 当初第1案の「事業を1本」立てるのはあきらめ、第2案の事項要求になったことについて、2000年委員会として「これで自治体への周知徹底はちゃんとできるのか」と係長に聞きました。「事項要求でも同じようにできる」という答えでした。ガイドヘルパーがいまだに全国3300市町村の1割強でしか実施されていない悪い例があるので、そのようにはならないようにという話を少ししておきました。(これについては予算がついた後の話し合いの課題ですので、今回はあまり触れませんでした)。

 

 

注1:社会参加ヘルパーの仕事内容はまだ詳しく検討されていないが、障害者は高齢者とは違い、同年代の健常者と同じ生活(仕事や自己学習、余暇など)をする社会参画が目標であり、そのためには、例えば、

・朝は出勤のためにさまざまな介助が必要になる。(家で寝たきりの方とは違う介助)(出勤以外にも、就職や起業のための講座やCIL等障害者グループ活動への参加等やの活動などがモデルになりうる)

・自宅に夕方帰った後も、自己研修や情報収集(資料や本や新聞などを読む・整理する介助など)、仕事や生活関係者との情報交換(電話やFAX・パソコンの介助)、身だしなみ(例えば、入浴はほぼ毎日必要になる)、栄養や体調の自己管理など、介助者に命じて生活する部分は(社会参加しない高齢者に比べ)多い。

・深夜は、睡眠不足予防や体調管理のための滞在型の寝返り介護も必要な障害者もいる。(高齢者向けの深夜巡回型では、睡眠不足になり、日中も寝ていなくてはならない)

 これらのアシスタンス内容を対象として制度化していくことがイメージされ、検討されているが、内容についてはまだ決定されていない(詳細は、予算がついた後、検討に入る)。

注2:全身性障害者介護人派遣事業モデルタイプは「最重度の障害(例えば、気管切開で常に吸引が必要で体温調節機能障害がある場合などのため)家から出て仕事場での社会参加は難しいが室内等で何らかの活動を行っているケース」や、こういった活動も難しい場合などをモデルに想定することになるものだが、検討中。詳細は今の時点では検討には入らない(詳細は、予算がついた後、検討に入る)。

 

 

 

知的障害者等の地域福祉権利擁護事業について

(厚生省社会・援護局地域福祉課管轄の生活支援員の制度)

 99年10月より、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者などを対象に(身よりのない方を主に対象)、社協などに委託して生活支援員を派遣する「地域福祉権利擁護事業」が始まります。この事業の説明は昨年の本誌で説明しました。全国的に、知的・精神障害者の自立生活についての認識のない社協がほとんどの現状で、社協を中心に委託されるため、障害者団体は県社協や市町村社協と話し合いをしておく必要があります。(東京都では、都内7箇所の実施が予定されており、そのうち2箇所は、精神・知的の障害当事者団体と自立生活センターなどが連携し、「精神・知的」の専門的な相談体制が立てられるように障害者団体での受託を目指し、具体的に東京都社協などと話合いをしています)。各地の団体でも最低限の話合いは行っておいてください。(なお、支援員の費用は生活保護を受ければ、生保から支給されます)。

11年1月全国部局長会議資料(厚生省社会・援護局)より


7 地域福祉権利擁護事業について (地域福祉課)

(1) 事業の必要性

 痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるため、福祉サービスを十分に活用できないといった問題や、身の回りのことや金銭管理ができないなど危機的な状況で日常生活を送らざるを得ない事例が増えている。 

 一方で、福祉サービスの利用にあたっては、介護保険制度をはじめとして、個人の自立支援、利用者による選択の尊重などの観点から、個人が自ら福祉サービスを選択し、それをサービス提供者との契約により利用する制度を基本とする方向で見直しが図られつつあることから、個人の立場に立って適切な福祉サービスの利用援助を行うことにより、できる限り自立した地域生活が送れるよう支援する仕組みの構築が急務となっている。

 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の中間まとめ(平成10年6月)においても、現在法務省で検討されている新しい成年後見制度の早期導入とあわせて社会福祉の分野においても、判断能力が不十分な者の権利を擁護し、各種サービスの適正な利用などを援助する制度の導入、強化を図るべきであるとの指摘がされたところである。 (「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」〜抜粋〜 資料1) 

 このような状況を踏まえ、厚生省においては、こうした事業を構築するための基本的な枠組みについて検討するため、外部有識者から成る「社会福祉分野における権利擁護を目的とした日常生活支援に関する検討会」を設置した。

検討会では、平成10年7月に第1回を開催して以降、5回にわたり審議を行い報告をまとめたところである。(平成10年11月) (「社会福祉分野における権利擁護を目的とした日常生活支援に関する検討会」の報告資料2) 

 このような検討を踏まえ、判断能力が不十分な者に対する福祉サービスの利用援助等が、全国どこでも利用できるよう、社会福祉協議会等を中心に、その体制整備を図るため、所要の経費を補助する「地域福祉権利擁護事業」を平成11年度から実施することとしている。(平成11年10月実施(予定)) 各都道府県におかれては、本事業の重要性に鑑み、早急に実施体制の整備に努められたい。

(2) 実施に向けての今後の予定

判断能力が不十分な者に対する福祉サービス利用援助について、福祉関係者が取り組みやすくするため、社会福祉事業法上、社会福祉事業として位置付け、社会福祉協議会の広域的な活動を推進するための措置など、所要の改正を予定している。

 また、今後、事業の実施に向けて、以下の事項について検討を進めることとしている。

1) 施設入所者の取扱い

2) 判断能力の評価に関するガイドライン

3) 専門員、生活支援員の研修課程

4) 契約書等の諸様式の開発 等
 

 

福祉事業をNPOに委託・介護事業の民間参入拡大などで70万人雇用

 政府は6月11日、国会内で「産業構造転換・雇用対策本部」(首相が本部長)を開き、「緊急雇用対策および産業力強化対策」をまとめました(詳しくは各新聞を)。そのなかで「緊急地域雇用特別交付金」を創設し自治体がNPOなどに委託してヘルパー研修を委託する、民間の介護事業参入拡大などが盛り込まれました。今後の情報に注目です。

(以下は福祉新聞より)

 

 

 

 

全国障害者介護保障協議会よりお知らせ

10月に介護保障協議会の常任委員選挙を行います

 全国障害者介護保障協議会では、総会(注)をおかず、全国9ブロックから選出される常任委員会が最高決定機関になっています。(当会は最重度の障害者を中心とする団体であり、開催地への移動が難しい障害者が多くいます。このため、現在の形を取っています)。9ブロックは、北海道、東北、北陸、関東、東海、近畿、中国、四国、九州となっており、それぞれの地域で自立障害者の介護制度を交渉している「交渉団体会員」の中から、常任委員(個人)を2年ごとに選挙で10人選びます。当会の代表・副代表2人・事務局長は常任委員の中から選ばれます。

 常任委員会は毎月1回、NTTの電話会議システムを使い、各地の自宅や事務所などから電話会議を行っています。常任委員の仕事は自治体の交渉の(他地域への)情報提供や、ブロック内の交渉団体の相互交流、一般会員の意見の常任委員会への伝達などもあります。(個人で担うことは難しいので、できるだけ障害者の地域団体を持っている方が適当ですが、立候補の要件ではありません。)

現在の常任委員   役職 (所属団体)

北海道 佐藤きみよ 副代表(サポートネットワーク/ベンチレーター使用者ネットワーク)

北陸  篠田 隆     (自立生活支援センター・新潟)

関東  横山晃久 代表  (HANDS世田谷)

    益留俊樹 事務局長(自立生活企画)

東海  渡辺正直     (静岡障害者自立生活センター)

近畿  村田啓吾     (自立生活センター・ほくせつ24:大阪府茨木市)

中国  光岡芳晶     (自立応援センターSTEP:鳥取県米子市)

四国  中村久光     (障害者の自立支援センター:松山市)

九州  勢敬一郎 副代表 (熊本市在宅障害者の介護保障を求める会)

 (現在、東北は欠員、関東は2人枠)

 99年10月は常任委員会選挙があります。この選挙に参加できるのは、自立障害者のために自治体と介護制度の交渉を行っている方だけにしています。これは、当会の厚生省への話合いの内容方針や当会の全国的な情報サービス実施の方針は、要介護の自立障害者で、自治体との交渉を実際に担っている方に中心的に決めていただくためです。まだ交渉を行っていないがこれから行いたいという方などは、各ブロックの常任委員に意見を伝えることで間接的に意見反映をおこなうことになります。

 実際の常任委員選挙は、各9ブロックの交渉団体会員の中から常任委員候補を出してもらい、全国の交渉団体会員による選挙を行います。(9ブロックごとに1票ずつ投票)。

立候補したい方は

 選挙の公示などの時期(10月前後予定)を事前説明いたしますので、事務局にお電話下さい。また、交渉団体会員でない方には団体会員になる方法も説明しますのでご連絡下さい。

 

 

 

 

交渉団体会員の会費システムを少し変更します

 いままで1団体最高6人までで団体年会費6000円でしたが、月刊誌送付コストが1人2000円かかるため、常任委員会で会費システムの変更を決めました。

 今後は、「3人まで(月刊誌送付先3箇所まで)団体会費6000円、4人以降は1人追加ごとに+2000円」に変更します。(今年度会費をすでにいただいている団体は、新会費は2000年度からでかまいません)。

 一般の相談会員より会費が安くなっているのは、自治体との交渉の情報を提供していただいているという理由等によります。


交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です

  (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です)

 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。1人でも入会できます。

 年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。


次ページに続く

交渉団体会員には

@会員の3人の自宅に(または2人の自宅と事務所1箇所)に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります。

A厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。

Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。

 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。

 なお、全国障害者介護保障協議会の常任委員会選挙(次回は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。

 お問い合わせは、お気軽に、0077−2329−8610制度係まで。
 

 

 

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介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・

制度係と気長に連絡を取り合ってください。

 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。月1回から3回をめどに、毎月暇な時間に電話してください。

 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。

 もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。

*制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。

 夜間・土日は制度係担当者の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。電話番号を聞いてかけなおすシステムになっていますので、少々お手数をおかけしますが、お気軽におかけ下さい。(風呂・トイレ・電波圏外にいるときなどは、お手数ですが、時間を置いてかけ直してください)

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平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 
 この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、11年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。
 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 「
同性介護者・在宅の介護経験者ヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。

 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。
11年度冊子1セット、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)

10年度冊子と11年度冊子のセットは
2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円)


平成11年度 厚生省保護課係長会議資料11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料
 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 今年度は3月に係長会議が行われたため、基準額冊子が会議資料に掲載されています。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。
家賃扶助の全国基準額表も独自掲載。
1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)


生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

相談会員のみ・無料 申込みは発送係へFAXか電話で

初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

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通信できるパソコンやワープロをお持ちの方へ

介護制度の情報交換メーリングリストのお知らせ

 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? いつでもやめられます。詳しくは0077−2329−8610(制度係)か当会ホームページ:www.top.or.jp/〜ppを参照下さい。

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ予定 1冊2200円(+送料)  改定第4版予約受付中 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市
+99年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ
Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。
Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。
Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行
 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。

(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

 

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

 

 


当会の電子メールアドレスは  @ インターネット:kaijo@anet.ne.jp

A NIFTY  :CYR01164

B BIGLOBE:dpm82831

です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を。
 

障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/介護制度相談センターでは

全身性障害者の
「制度相談員」(専門職)候補生を募集します

 

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

年  齢 20〜40歳

収 入  給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住 宅  アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介 護  長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント

@やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方

A体力のある人、

B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方

 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610 制度係まで。 11時〜23時

*当会は介護制度や障害当事者組織を全国各地に作る事を目的としていますので、その地域に必要な方はお断りさせていただいています。ご了承下さい。
 

入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい。

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。
 



編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター

〒188
−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

    TEL 0077−2329−8610(制度) 
365日:11時〜23時

    TEL・FAX 0424−68−3890(発送)

              
発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時
 500円 HP: www.top.or.jp/~pp E-mail:kaijo@anet.ne.jp
 

 

 



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  * http://ehrlich.shinshu-u.ac.jp/tateiwa/1.htm