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月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
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3月号 99.3.27 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 090−3687−4399 |
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| 電子メール: pp@yyy.or.jp | ||
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | |
| 口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 | ||
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版の価格改定 協力者にボランティアでCD−Rを作っていただいていましたが、申込み数が多くなったため、今後は有料で制作をお願いすることになりました。 |
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CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 申込みは発送係 FAXかTELで 0120−870−222へ |
| 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年1月号&資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。 |
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今月からお送りする第2版からは、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明がないとそのまま使えません。 |
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
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障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
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障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
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定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
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発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
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FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方には、、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
| 入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
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今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
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(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たっては、(中略) 障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。 (ウ)派遣決定を行う場合(中略)、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理 由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
| @全身性障害者など重度の障害者には一人一人障害に特性があって、介護方法も千差万別であり、たとえ介護福祉士などの資格を持っていても、その障害者の長期の介護経験がないときちんと介護が行えるわけではない。 |
| A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経験がないと身につかない。 |
| B厚生省も上記指示文書で指示しているように、男性障害者の入浴・排泄・着替え・抱え介護等には男性の同性ヘルパーが不可欠で、市には本来その人材確保の責任がある。 |
| C「以上のようなことのできる「人材」の確保は、ヘルパー制度の建前では、本来市の責任で行われるべきものであり、それを可能にするには、厚生省の指示文書にもあるように、すでに在宅の障害者が確保している介護人をヘルパーとして確保するしかないでしょ。」・・・・「市の委託先の登録ヘルパー等に確保するという方法を多くの市では行っていますよ。」 |
| 1.ヘルパー制度というのは、派遣対象障害者の介護をきちんとできる人材(ヘルパー)の確保の責任が市にある制度である。(「この原則は確認できますよね」と言って確認を取る) |
| 2.現状で市はその責任を果たせていない。(「その実態があることは認めていますよね」と確認) |
| 3.解決する責任がありますよね。 |
| 4.解決可能ならば、その方法があれば、やらなきゃいけないですよね。 |
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(ウ)派遣決定を行う場合、サービス量について未だに上限を撤廃していない市町村が 見受けられるが、これらに対しては直ちに撤廃させるよう通知等により強力に指導するとともに、訪問介護員の確保が十分でないことや、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
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@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について (中略)必要なときに必要なサービスが提供されるような障害者の需要を十分踏まえた制度の運用が、管下すべての市町村において図られるように、次のことについて指導の徹底をお願いする。 なお、本会議における指示事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村にまで十分に伝わっていないという指摘もあることから、格別のご配慮を願いたい。 |
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次ページから2ページは、市町村・県説得用の資料(交渉の要望書添付資料)の最新版です。(介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」11年度版収録) Howto介護保障別冊資料集1巻・2巻や交渉の要望書セットの該当のページを差し替えてください。(毎年改定します) |
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4 サービスの内容等について @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような 種々の問題提起がなされている。 ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足) イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。 ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。 エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。 オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその 改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。 (中略) ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に 当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう に努めることは当然であるが、こうした対応が可鮨となるよう実施体制 について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護 やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。 |
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@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について (イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。 |
| (ウ)派遣決定を行う場合(中略)、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
| 「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」 |
| 『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』 |
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障害保健福祉主管課長会議資料 平成11年3月1日(月) 障害福祉課 |
| 区分 | 単価案 | |
| 滞在型 | 身体介護 | 3,730円/1単位 |
| 家事援助 | 1,460円/1単位 | |
| 巡回型 | 昼間帯 | 1,870円/1回 |
| 早朝夜間 | 2,340円/1回 | |
| 深夜帯 | 3,730円/1回 |
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利用者世帯の階層区分 |
利用者負担額 (1時間当たり) |
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利用者負担額 (1時間当たり) |
| G |
生計中心者の前年所 得税課税年額が40,001 円以上の世帯 |
940 |
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950 |
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そのほかの関係項目(ケアガイドライン) |
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そのほかの関係項目(生活支援事業) |
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10障第824号 平成10年11月5日 各市町村 様 (郡山市長を除く) 福島県保健福祉部長 (公印省略) 身体障害者ホームヘルパーサービス事業の充実について(通知) 障害者福祉の推進につきましては、日ごろより格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、このことについて、「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日厚生省社会局長通知社厚第255号)」に基づき運営されるところですが、障害者をとりまく環境変化の中で、一層きめ細かいサービスの提供が求められているところです。 つきましては、平成12年度に介護保険制度が導入されることを念頭におき、障害者のホームヘルプサービスの需要が十分反映された制度の運用が貴市町村において図られるよう、下記について運用の徹底をお願いします。 記 1 予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人福祉担当課に事業の運用をまかせきりにすることのないように、障害福祉主管課において、障害者の需要に応えることができる体制の確保のために、真に必要な事業量や運用の実態等を適正に把握し、市長村障害者計画等に基づいた訪問介護員の確保について、計画的な増員等の体制整備を図ること。 2 訪問介護員の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。 3 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村については、直ちに撤廃するとともに重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとならないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。 4 障害者の介護サービスは、高齢者と異なる需要もあることから、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること。 (事務担当 障害福祉課身体障害者係 ) |
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2 実施主体 事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。 この場合のおいて、市町村は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。 |
| A:非営利法人 | 適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等・・・NPO法人も含む |
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B:営利法人や 個人事業者 |
「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等 |
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資料集訂正のお詫び 資料集1巻のヘルパー要綱(平成2年社更255号)を新しいものに差し替え忘れました。委託の部分以外は、古い要綱からの変更はありませんので、通常は問題ありませんが、委託のことで要綱を見る場合には、資料集5巻の方をご利用ください。 |
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ブックレットシリーズNo.5 NPO法人ハンドブック B5版 108ページ 1300円 NPOの基礎知識と申請方法・手続きなど |
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ブックレットシリーズNo.7 NPO法人定款作成マニュアル B5版 170ページ 1500円 NPO申請に必要な定款についての基礎知識や留意点、内容、記載事例などをまとめたもの。 |
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発行:シーズ(市民活動を支える制度を作る会) 申込みは、FAX・TEL等でシーズまで TEL 03−5227−2008 FAX 03−5227−2009 |
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市や委託先との雇用関係 |
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| 非常勤ヘルパー(時給型) | 雇用関係あり |
| 登録ヘルパー | 雇用関係なし |
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介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・ 当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。月1回から3回をめどに、毎月暇な時間に電話してください。 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。 もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。 *制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。 |
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資料集4巻「生活保護」の改定第2版(1月発行) 資料集1巻「自薦ヘルパー」の改定第4版(3月1日発行) 資料集3巻「ガイドヘルパー」の改定第2版(3月1日) 資料集6巻「介護保険と関係情報」(3月3日発行)が発売 介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、資料集1巻『自薦登 録方式のホームヘルプサービス事業』と、資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』・3巻『全国各地のガイドヘルパー』を申し込みください。(主に自立生活をしている全身性障害者向け。一部知的障害者向け)。交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) 全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。 お申し込みは0120−870−222相談センター発送係まで。なるべくFAXで。 |
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介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料) (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき) 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
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まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。 注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日11〜17時 |
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まだ自立していないが、とりあえず交渉だけ先に行いたいという方も、ガイドヘルパーの「自薦」と「行き先自由」にする課題までは交渉で行えます。交渉を申し込む場合は、このガイドヘルパー要望書を参考に作って市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(資料集3巻をよく読んで知識をつけてからでないと交渉は成功しません。また、必ず毎月当会制度係へ電話を下さい。) 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話ください) *要望書には自分の個人名の印を押して出します。 *この4ページに加え、資料集3巻の巻末の厚生省の通知等資料集を添付してください。また、2回目の交渉では、各自治体の資料コピーも渡してください。 |
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当事者主体の介助サービスシステム −カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア− オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が1998年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。全225ページ。 発行 ヒューマンケア協会 日本財団 お申し込みお問い合わせは:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877 FAX 0426−46−4876 |
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以下は労働省の外郭団体の雇用促進センターパンフレットのコピー |
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交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です) (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です) 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立した全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上今年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。1人でも入会できます。 なお、全国障害者介護保障協議会の最高決議機関である常任委員会(次回選挙は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。 |
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全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターが制作する資料集・冊子のご案内 |
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『 HowTo介護保障 〜障害者・高齢者の豊かな一人暮らしを支える制度〜』
出版社:現代書館 定価1545円 |
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通信できるパソコンやワープロをお持ちの方へ 介護制度の情報交換メーリングリストのお知らせ 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? いつでもやめられます。詳しくは当会ホームページ:www.top.or.jp/〜ppを参照下さい。 |
| 千葉県の通知(9年3月) |
| 埼玉県でも、9年7月に県が管下市町村あて以下のような通知を出しています。(2ページ分) |
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東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料 40P 1冊300円 |
| 高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2版以降)巻末に同じ資料が掲載されています。 |
| 平成11年度 厚生省保護課係長会議資料11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料 |
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資料集4巻と合わせてご購入ください。 今年度は3月に係長会議が行われたため、基準額冊子が会議資料に掲載されています。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。 今年度版は、家賃扶助の全国基準額表のみ巻末に追加掲載します。 |
| 1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円) |
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平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 3月中旬発行予定 |
| この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。 |
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3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 「同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
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11年度冊子1セット、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円) 10年度冊子と11年度冊子のセットは2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円) |
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当会の電子メールアドレスは @ インターネット:pp@yyy.or.jp A NIFTY :CYR01164 B PC−VAN :dpm82831 です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を |
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
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Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 242ページ 1冊2000円(+送料) 98年8月発行改定第3版 |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
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Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
| 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
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Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
| 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
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Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
| 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
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Howto介護保障 別冊資料 6巻 介護保険と関係情報 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
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介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
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入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい 11年度障害保健福祉主幹課長会議資料・11年度保護課係長会議資料は前々ページを。 |
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時 TEL・FAX 0424−68−3890(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
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| 500円 | HP: www.top.or.jp/~pp | E-mail:pp@yyy.or.jp |