月 刊 全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
1月号 99.1.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 090−3687−4399 |
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電子メール: pp@yyy.or.jp | ||
郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | |
口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 |
交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です) (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です) 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 なお、全国障害者介護保障協議会の常任委員会選挙(次回は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行う予定の方には、制度係から電話し、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・ 当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。 当会は交渉の強要はいたしません。もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。 *制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。 |
制度係の受付時間は、朝11時から夜11時まで。365日受けつけています。 制度係フリーダイヤル0077―2329―8610は、土日休日・夜間の電話は、制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。電話番号をお聞きしてすぐかけなおすシステムで対応しています。(ほかの用事で、すぐかけ直せない場合、ご希望の時間をきいてかけなおします)。 携帯電波の届かないところにいる場合(地下鉄・山間部など)、お手数ですが、夜になってからお掛け直し下さい。電波が届いても、担当者がトイレ風呂などの場合、出れませんので、1〜2時間くらいおいてお掛け直し下さい。 制度係の電話は、つねに6回コールで転送になります(ですから昼間でも電話番が電話機に間に合わないと転送になる場合もあります)。転送になって、5回ぐらいはコールしてください。運転中などはすぐに携帯電話に出れないことがあります。 「電話がつながらなかった。かけなおしはめんどくさい。いそがない」という場合、事務所のFAXに「制度係から連絡をくれ」と書いて送ってくださってもいいです。 FAX=0120−870−222 または 0424−68−3890 「交渉をやりたいが・・・」というお電話をお待ちしています |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セットを申し込みください(相談会員は無料です) (今年から専用の診断書用紙もつけます) 大臣承認は1日4時間以上介護が足りない方が申請できます(全身性障害者などで、例えば1日10時間要介護でヘルパーや派遣事業が1日6時間受けられる方は、4時間不足ですから、受けられます)。 生活保護申請と同時に大臣承認を申請できます。 申請書類(全部で8種)は普通、自分で用意しなくてはなりませんが、このセットには自分の名前や介護者の名前、介護の時間帯を用意された表に記入するだけでできあがるように作っており、自分で用意する手間が省けます。この書類は厚生省保護課と相談の上作っています。 注文をいただいた方には、制度係からお電話していろいろ申請方法を説明いたします。(この制度は、書類などを間違えずに出せば確実に受けられる制度です。ただし、申請者が初めてですという市町村では、担当者が処理方法を把握していませんので、必ず当会制度係と連絡をとりながら申請を進めてください。厚生省への連絡方法などを担当者に説明する方法などを含め、進めていきます。不用意に申請を進めると、間違えた書類などを市の職員も障害者も作ってしまい、かえって長引きますので、必ず連絡をとりながら進めてください) 制度係 0077−2329−8610へ 通話料無料 11時〜23時 または、FAX0120−870−222に住所・電話を送ってください。制度係からお電話します。 |
保護課との交渉で、大臣承認の専用診断書を当会で配布できるようになりました。 生活保護の介護料大臣承認の専用診断書は、すでに申請者の何人かいる県や市町村にはコピーが備え付けられています。しかし、この制度の申請が「いままで1人もありません」という市町村や県では、この介護料大臣承認用の診断書用紙を持っていません。そのため、診断書の様式がわからずに、特別障害者手当用の診断書を間違って障害者に渡したり、県を通して厚生省に取り寄せを行うのに(県の担当者も意味がわからないので)、1ヶ月もかかる事もあります。 そこで、当会で厚生省と話合って、こちらで申請する障害者に渡すこともできるようににしました。 今までの当会の「大臣承認申請書セット」と合わせてお使い下さい。 (注:勝手に診断を受けに行くと費用が出ません。「資料4巻の第2版」や「12月号」の説明を見るか、必ず当会・制度係に電話でお問い合わせ下さい。) |
年度 |
特別基準大臣承認 |
特別基準 知事承認 (91年度より) |
一般基準 |
|||
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・川崎市・神奈川県での金額 | 大阪府・大阪市の金額 | 京都市・兵庫県・神戸市・奈良県・静岡県・栃木県・群馬県での金額 | 札幌市・山形県・福島県・石川県・長野県・鳥取県・岡山県・広島県・広島市・山口県・愛媛県・北九州市・熊本県・鹿児島県 | |||
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97(H9) |
48000 54000 60000 66000 72000 78000 82000 86000 90000 94000 97000 100000 102000 103200 105400 108400 162600 168800 173800 177800 179200 180700 182200 |
利用者はいたが 記録なし 163000 165000 166400 167600 |
同 記録なし 150700 152000 153600 154900 |
同 記録なし 121000 125700 129400 132800 136300 |
94500 98100 101030 103050 104180 105080 105980 |
18000 26000 28000 29000 30000 30900 32100 33600 33600 35800 36500 37400 38200 38600 39400 40500 63000 65400 67350 68700 69450 70050 70650 |
98 (H10) | 184100 | 169000 | 156500 | 138100 | 107100 | 71400 |
生活保護の介護料大臣承認(継続申請) 提出書類の説明 11年〜12年度版 (今後、毎年、継続は同じ書類をご利用いただけます) |
介護者代表者以外の介護者氏名 | 住所 |
要求書 厚生大臣殿 (住所) (障害者名) 私は、ここに生活保護における障害者加算他人介護料特別基準の設定を申請します。 私は、両上肢と両下肢に重度の障害を持つ全身性障害者で、排泄排尿にも介護が必要で、日常生活に、毎日 時間の介護がなければ生きていけません。 日常生活動作(トイレ・入浴・食事・外出等)に要する全てを介護者が行っているのです。しかし介護者にも、それぞれ自分の生活があります。時としては、仕事、家事、学校などそれぞれ自分の生活を犠牲にして介護に入らねばならないのです。そのような状態の中で介護を行っているのです。介護なしでは私の命の維持さえできないこともあり、このような介護状況では決して安定した介護状況とはいえません。 重度障害者と言えば、施設に入るか、介護がないため仕方なく親元で暮らすのが当たり前とされてきました。しかし、憲法13条では、「すべての国民は人間として尊重される」とあり、障害があっても普通の人間として地域で暮らしていくのは当然の権利です。憲法25条では「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す」と定められており、障害者が地域で暮らすのは当然の権利のはずです。 介護は、生きるために必要不可欠のはずです。だとしたら、その介護保障を整えるのは国の責務と言えます。施設の場合、職員に対する保障、各種手当などもあります。現在の在宅介護制度では、介護者は自分の生活のために、空いた時間しか介護に入れず何の保障もないまま介護に入っていると言っても過言ではありません。私たちは、地域で暮らす在宅障害者に対しても施設と同様、国が完全に介護を労働として保障することを要求します。私の生活の安定を図るため、そして重度障害者の当然の権利として国による介護保障を強く要求します。なお、要求額の算出根拠を別紙・添付します。 |
要求額の算出根拠 1カ月に必要な介護料の額を以下に記します。 算出方法は、国の9年度の人件費補助方式の介護型ホームヘルパーの時給額を参考にします。(10年度以降人件費補助方式が廃止のため9年度の額を使います) (1)平成9年度の介護型ヘルパーの時給(昼間) =1時間1440円 (2)平成9年度の介護型ヘルパーの時給(夜間) =1時間1790円 (3)介護料の要求総額(月額) 私の要介護時間帯は0時から24時までの24時間です。 このうち、昼間単価の適用は9時から17時までの8時間。 それ以外の時間帯は夜間単価で、1日16時間。 1ヶ月の平均日数は30.4日。 一ヶ月(30.4日)× 8時間×1440円 = 35万0208円 一ヶ月(30.4日)×16時間×1790円 = 87万0656円 合計122万0864円 よって要求する介護料の総額は月額122万0864円 |
(A)月 | (B)金額 | 介護者代表印 | (C)日付 | |
年 | 月 | 月 日 | ||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 | |||
月 | 月 日 |
各ページをコピーし、枠の中を切り抜いて(それをコピーして)使ってください。 |
0時 9時 12時 14時 18時 22時 24時 | ||||||
生活保護介護料の介護者の時間帯 | ||||||
月 |
ボランティア |
ヘルパー 9時〜12時 |
ボランティア |
B 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
火 | ボランティア |
A 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
||
水 | ボランティア |
ヘルパー 9時〜12時 |
ボランティア |
C 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
木 | ボランティア |
D 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
||
金 | ボランティア |
ヘルパー 9時〜12時 |
ボランティア |
A 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
土 | ボランティア |
B 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
||
日 | ボランティア |
C 14時〜18時 |
全身性障害者介護人派遣事業 18時〜22時 |
ボランティア |
0時 24時 | |
月 |
|
火 |
|
水 |
|
木 |
|
金 |
|
土 |
|
日 |
|
AM 6:30〜 7:30 7:30〜 8:30 8:30〜10:00 10:00〜 0:00 PM 0:00〜 1:00 1:00〜 3:00 3:00〜 5:30 5:30〜 8:00 8:00〜10:00 10:00〜11:30 11:30〜12:00 12:00〜 |
起床・着替え・洗面。 朝食の準備・朝食。 朝食の後片付け・掃除・洗濯。 体力維持のためリハビリテーション 昼食。 ワープロ訓練など。 買物。 夕食準備・食事・後片付け。 入浴の準備・入浴。 介護者への電話・打ち合わせ・会計・他。 就寝準備・洗濯等の整理・洗面。 就寝。 夜中 体位交換、排尿などは、そのつど(3〜4回)。 |
資料集6巻「介護保険」予約受付中(2月発行予定) 資料集4巻「生活保護」は第2版発売(1月に発売しました) 資料集1巻「自薦ヘルパー」の第3版と 資料集2巻「介護人派遣事業」の第3版が発売 介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、資料集1巻「自薦登録 方式のホームヘルプサービス事業」と、資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』・3巻『ガイドヘルパー』を申し込みください。(主に自立生活をしている全身性障害者向け。一部知的障害者向け)。交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) 全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。 |
新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を具体的に行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。FAXで「バックナンバー10冊無料で」と書き、申し込みください。交渉の打ち合わせを、制度係からお電話いたします。 自立障害者のいるグループで、交渉を予定している団体には、お得な交渉団体会員もあります(団体で年6000円)。交渉団体会員の申込みは専用申込み用紙がありますのでご請求ください。月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします(要申込み)。 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターが制作する資料集・冊子のご案内 |
『 HowTo介護保障 〜障害者・高齢者の豊かな一人暮らしを支える制度〜』
出版社:現代書館 定価1545円 |
文部省 |
TOTO | ||
★虎ノ門駅4番出口 | |||
三菱銀行 | |||
|
住友銀行 | ||
富士銀行 | |||
★ここ | |||
さくら銀行 |
緊急出版! 当事者主体の介助サービスシステム −カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア− オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が1998年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。全225ページ。 発行 ヒューマンケア協会 日本財団 お申し込みお問い合わせは:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877 FAX 0426−46−4876 東京都八王子市明神町4-14-1リーベンスハイムpart1-1F |
NPO法人定款作成マニュアル B5版 170ページ 1500円 |
NPO申請に必要な定款についての基礎知識や留意点、内容、記載事例などをまとめたもの。 発行:シーズ(市民活動を支える制度を作る会) お問い合わせは、シーズ TEL 03−5227−2008 FAX 03−5227−2009 |
インターネットの介護制度情報ホームぺ−ジアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp(全部、半角、小文字)です。 DOS/V機の場合「〜」の字は「0(ゼロ)」キーの2つ右のキー「^」+SHIFTキーで出ます。 当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員専用ページに) 厚生省の介護保険の審議会議事録にもリンクしています。 |
@ 社 会 参 加 生 活 に 必 要 な 介 助 時 間 |
|
B 単身者等 自立・社会参加介助 随時介助・定時介助 |
社会参加ヘルパーの範囲 |
|||
A 日常生活介護(入浴・排泄・食事) ホームヘルパー 定時介助 |
介 護 保 険 と 同 等 の 範 囲 |
家事 |
外出介助 ガイドヘルパー |
実施市町村 |
人口(万人) |
自薦ヘルパー委託先 |
札幌市 |
177 |
病院など併設の在宅介護支援センター |
山形市 |
25 |
社協 |
福島県いわき市 |
37 |
社協 |
茨城県つくば市 |
15 |
|
浦和市 |
46 |
民間の営利法人(シルバーサービス) |
千葉県市川市 |
43 |
福祉公社 |
千葉県柏市 |
32 |
|
東京都市区町村 |
1177 |
家政婦協会や市区直営登録ヘルパー |
神奈川県横須賀市 |
43 |
|
新潟市 |
48 |
福祉公社 |
金沢市 |
44 |
社協 |
大阪府茨木市 |
25 |
社協 |
大阪府豊中市 |
39 |
|
大阪府大東市 |
13 |
|
岡山市 |
61 |
福祉公社 |
鳥取県米子市 |
14 |
市直営 |
広島市 |
109 |
福祉公社 |
広島県尾道市 |
10 |
|
山口市 |
13 |
病院の在宅介護支援センター |
高松市 |
33 |
社協 |
松山市 |
46 |
社会福祉法人 |
熊本市 |
63 |
福祉公社 |
鹿児島市 |
54 |
老人ホームの在宅介護支援センター |
A.自薦方式のヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業は、全国各地で1時間1400円程度で実施中。 中間経費は銀行振込業務程度しかかからないので、介護保険で検討中の4500円/時程度に比べると3分の1で実施可能。 コーディネートや緊急時・臨時人材の対応、トラブル解決も障害者自身(や障害者と介護者のグループ)で解決しているため、コストがかからない。その上障害者の満足度も高く、スキルを高める。 |
B.初めは、自分自身でヘルパー確保やコーディネートができない障害者も、自立生活センターの「自立生活技能プログラム」を受講するうちに介護者への指示の出し方やトラブル解決方法を技能習得していっている。
|
C.さらに、知的障害者・知的障害と身体障害の重複障害者など、自分自身でヘルパー確保やコーディネートができない障害者も、@自分で雇った介護者のグループに協力してもらう、A自立生活の先輩障害者に手伝ってもらう、B自立生活センターなどの障害者団体に介護派遣してもらう、などの方法で単身生活をすることができている。(自立生活技能プログラム受講後はトラブルが減り、コストが低く済む)。
|
自治体 |
対象者(同居家族の要件) |
||||||
単身者 |
障害者 のみの世帯 |
障害者+ 子供 |
障害者+ 65歳以上 |
障害者+ 妊婦や病人 |
家族が通勤・就労 | 同居家族が健常者 | |
大阪府 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
東京都・札幌市 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
静岡など |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
その他の市 |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
実施市町村 |
人口(万人) |
全身性障害者介護人派遣事業1日あたり時間数 | 自薦登録ヘルパー1日あたり時間数 | 合計1日あたり時間数 |
札幌市 |
177 |
2.8(市単の制度) |
3.4 |
6.2 |
山形市 |
25 |
1 |
||
仙台市 |
96 |
2 |
||
福島県いわき市 |
37 |
3 |
||
茨城県つくば市 |
15 |
|||
浦和市 |
46 |
2.6 |
5 |
7.6 |
埼玉県新座市 |
14 |
4 |
6 |
10 |
埼玉県鴻巣市 |
8 |
4 |
4 |
|
埼玉県川越市 |
32 |
4 |
4 |
|
埼玉県所沢市 |
32 |
4 |
4 |
|
埼玉県狭山市 |
16 |
4 |
4 |
|
埼玉県入間市 |
14 |
4 |
4 |
|
埼玉県朝霞市 |
11 |
4 |
4 |
|
埼玉県草加市 |
22 |
4 |
4 |
|
埼玉県蓮田市 |
6 |
4 |
4 |
|
埼玉県 のその他15市 |
200 |
1〜3 |
− |
|
千葉県市川市 |
43 |
5 |
上限なし |
5 |
千葉県柏市 |
32 |
− |
上限なし |
|
東京都全市区町村 60市区町村 |
1177 |
8 |
2.6〜16 |
10.6〜24 |
神奈川県横須賀市 |
43 |
− |
実績5〜6上限なし |
5〜6 |
新潟市 |
48 |
2 |
8 |
10 |
金沢市 |
44 |
|||
山梨県韮崎市 |
3 |
4 |
− |
4 |
静岡市 |
47 |
8 |
− |
8 |
静岡県清水市 |
24 |
4.5 |
− |
4.5 |
名古屋市 |
209 |
7(自立支援事業の制度名でヘルパー補助金を利用して実施) |
7 |
|
滋賀県大津市 |
28 |
4 |
− |
4 |
滋賀県長浜市 |
6 |
4 |
− |
4 |
滋賀県彦根市 |
10 |
4 |
− |
4 |
京都市 |
139 |
|||
大阪市 |
248 |
5 |
− |
5 |
大阪府茨木市 |
25 |
− |
9 |
9 |
大阪府豊中市 |
39 |
− |
4〜6 |
4〜6 |
大阪府大東市 |
13 |
− |
7 |
7 |
大阪府 のその他3市 |
87 |
|||
神戸市 |
144 |
4 |
− |
4 |
兵庫県宝塚市 |
21 |
4 |
3 |
7 |
兵庫県尼崎市 |
47 |
4 |
− |
4 |
兵庫県姫路市 |
47 |
4 |
− |
4 |
兵庫県加古川市 |
26 |
4 |
− |
4 |
兵庫県高砂市 |
10 |
4 |
− |
4 |
兵庫県三田市 |
10 |
4 |
− |
4 |
兵庫県西宮市 |
40 |
4.3 |
− |
4.3 |
奈良市 |
36 |
3.3 |
||
岡山市 |
61 |
4 |
5 |
9 |
鳥取県米子市 |
14 |
− |
4 |
4 |
広島市 |
109 |
2 |
2.1 |
4.1 |
広島県尾道市 |
10 |
|||
山口市 |
13 |
3 |
||
高松市 |
33 |
− |
11.5 |
11.5 |
松山市 |
46 |
− |
6 |
6 |
高知県土佐市 |
3 |
8 |
− |
8 |
福岡県大牟田市 |
15 |
|||
北九州市 |
101 |
0.5(市単の制度) |
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熊本市 |
63 |
3 |
14 |
17 |
鹿児島市 |
54 |
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実施市町村人口合計 |
3919 |
日常生活介護(介護保険) |
社会参加までを含めた介護(障害者の施策) (CIL等で働く場合の一例。単身者) |
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起床時 |
ベットに寝たまま 寝巻きのまま ご飯1杯味噌汁1杯の食事 オムツ変え (30分) |
出勤準備のため、部屋の温度設定(暖房をつけるなど) ベット上で着替え トイレ(小) リフトを使って車椅子にトランスファー 歯磨き・洗面 髪を整える/髭剃りなど これから出かけるため、栄養のある朝食(準備・食事介護) 社会的な活動をする人の常識として新聞を読む介護 リフトを使ってトイレにトランスファー トイレ介助(大) 化粧など身だしなみ 出勤先に持っていく資料などの点検、手帳・携帯電話・財布、携帯品のかばんへ詰める介護 車椅子に雨具、充電器、ひざ掛け等防寒具、を載せる介護 コートなどを着る介護 戸締り、火の点検 外出 (2時間) |
移動 |
用務先までの移動の介助 ガイドヘルプ: (1時間) |
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午前中 |
職場での介助 コートを脱ぐ トイレ(小) 障害者の指示に基づく机の上等の整理、 障害者の指示に基づく事務所の掃除介助 仕事の準備 障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動 障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送 障害者の指示に基づく会議のメモとり 室内での移動介助 (2時間) |
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昼食時 |
ベットから車椅子へ 着替え・オムツ変え 掃除・洗濯・食事の作りおき(週に2回は入浴介助) 昼ご飯介護 (60分) |
買い物に行く 食事介助 トイレ(小) 休憩のため車椅子の背もたれを平らにする 温度調節の介助 (60分) |
午後 |
職場での介助 障害者の指示に基づく机の上の書類の移動(随時) 仕事の準備 障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動 障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送 障害者の指示に基づく会議のメモとり 室内での移動介助 外部での会議等の外出介助 (4時間) |
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移動 |
移動の介助 ガイドヘルプ: 買い物、用務 (1.5〜2時間) |
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帰宅時 |
帰宅 温度調整 コートを脱ぐ 車椅子のタイヤ清掃 トイレ介助(大) (30分〜1時間) |
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夕食時 |
ベットに移動 寝巻きのまま 夕食 オムツ変え (30分) |
指示に元づき夕食を作る 食事介助 社会生活上、体力を消耗するため、食べたいものをその日に考え、指示に基づいてその日ごとに違うメニューで作る。栄養も考えなくてはならない。 (1時間) |
夜 |
食事かたづけ 書類整理の介助 残業の介助(電話かけやFAX、ワープロ、ファイリング、口述筆記) ニュースを見る(TVを設定介助) 新聞を読む介助 娯楽の為の時間(指示に基づき物を動かしたり設定したりする介助) リフトを使ってトイレにトランスファー トイレ介助(小) 服を脱ぐ介助 風呂にトランスファー・入浴介助 (社会参加をするには、入浴はほぼ毎日必要) 体調等の理由で入浴しない日は、化粧落し、顔をふく介助 歯磨き (3〜4時間) |
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就寝時 睡眠中 |
ベットへのトランスファー 服を着替える 体調を整えるためのマッサージ 布団の設定介助 部屋の温度調整 就寝中は人により、1〜3時間おきに体位交換・トイレ(小)・水分補給・温度調整の介助 *社会活動をしている障害者は体調維持のために、睡眠がきちんと取れることが必須。体位交換は不定時に要求され、すぐに対応できるように泊まりこみ介助が不可欠。 (巡回型のヘルパーでは、睡眠ができず、昼間もベットで寝る生活が必要。体調が常にすぐれず、オムツが必要になり、じゅくそうもできやすく、病気になりやすい。) 深夜の緊急の体調悪化にもすぐに対応できる。突然のトイレ(大)・シャワーにも対応できる体制が必要 (7〜8時間) |
日常生活介護(介護保険) |
社会参加までを含めた介護(障害者の施策) 単身者。 |
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起床時 |
ベットに寝たまま 寝巻きのまま ご飯1杯味噌汁1杯の食事 オムツ変え (30分) |
部屋の温度設定(暖房温度を上げる) 呼吸器を外す ベット上で着替え トイレ(小) リフトを使って車椅子にトランスファー(リフト使用) 歯磨き・洗面 痰の吸引(不定時) 髪を整える/髭剃りなど 朝食(準備・食事介護) 社会的な活動をする人の常識として新聞を読む介護 痰の吸引(不定時) リフトを使ってトイレにトランスファー トイレ介助(大) (2時間) |
午前中 |
障害者の指示に基づく掃除 洗濯 痰の吸引(不定時) 障害者の指示に基づく机の上等の整理 障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動 障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送 疲れているときは口述筆記 トイレ(小) 室内での移動介助 (3時間) 痰の吸引(不定時) |
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昼食時 |
ベットから車椅子へ 着替え・オムツ変え 掃除・洗濯・食事の作りおき(週に2回は入浴介助) 昼ご飯介護 (60分) |
買い物に行く 昼食を作る 食事介助 トイレ(小) 温度調節の介助 痰の吸引(不定時) 食事片付け (60分) |
午後 |
休憩のためベットに移る(リフト使用) 筋力維持のための筋マッサージ・硬くなった腱を伸ばす 痰の吸引(不定時) 車椅子に移る(リフト使用)・室内での移動介助 障害者の指示に基づく机の上等の物の移動 本や説明書のページをめくる介助 パソコンの準備・パソコン操作(インターネットでの情報発信のための文書等制作・電子メールのやり取り) 障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動 障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送 外部での会議等の外出介助・会議での筆記代理介助 (4時間) |
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移動 |
外出準備 コートを着る 移動の介助 ガイドヘルプ 買い物、用務 (1時間) |
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帰宅時 |
帰宅・温度調整 コートを脱ぐ 車椅子のタイヤ清掃 痰の吸引(不定時) トイレ介助(大) (30分) |
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夕食時 |
ベットに移動 寝巻きのまま 夕食 オムツ変え (30分) |
指示に元づき夕食を作る 食事介助 体力を消耗すると風邪を引きやすいので、筋ジストロフィーは風邪になると命の危険の直結するので、食欲がない日も、食べたいものを障害者自身がその日に考え、指示に基づいてその日ごとに違うメニューで作る。栄養も考えて体調維持を図る。 痰の吸引(不定時) (1時間) |
夜 |
食事かたづけ 書類整理の介助 ニュースを見る(TVを設定介助) 新聞を読む介助 本を読む介助 娯楽の為の時間(指示に基づき物を動かしたり設定したりする介助) リフトを使ってトイレにトランスファー トイレ介助(小) 痰の吸引(不定時) 服を脱ぐ介助 風呂にトランスファー・入浴介助 体調等の理由で入浴しない日は、顔をふく介助(女性は化粧落とし) 歯磨き (3〜4時間) |
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就寝時 睡眠中 |
ベットへのトランスファー 服を着替える 体調を整えるためのマッサージ 布団の設定介助 部屋の温度調整 人口呼吸器の設定 痰の吸引(不定時) 就寝中は人により、1〜3時間おきに体位交換・トイレ(小)・水分補給・温度調整の介助 *体力の落ちている最重度障害者は体調維持のために、睡眠がきちんと取れることが必須。体位交換は不定時に要求され、すぐに対応できるように泊まりこみ介助が不可欠。 (巡回型のヘルパーでは、睡眠ができず、昼間もベットで寝る生活が必要。体調が常にすぐれず、オムツが必要になり、じゅくそうもできやすく、病気になりやすい。) 深夜の緊急の体調悪化にもすぐに対応できる。突然のトイレ(大)・シャワーにも対応できる体制が必要 (7〜8時間) |
1999年1月26日
要望書
厚生大臣殿 障害保健福祉部 2000年障害者介護保障確立全国行動委員会
幹事団体
DPI日本会議
全国自立生活センター協議会
全国精神障害者団体連合会
ピープルファースト話合おう会
全国障害者介護保障協議会
連絡先 田無市本町5-6-20第二和光ビル2F
全国障害者介護保障協議会 益留俊樹 事務所TEL0424−68−3891 障害保健福祉部におかれましては、障害者の施策推進にご尽力いただきありがとうございます。 「障害特有のニーズに着目した」制度として、当面2000年3月までに、以下の内容でホームヘルプ要綱内に別制度の要綱を整備することを要望いたします。(詳細は別資料)。 ・対象者は自立生活をしている障害者で、家族の要件は東京都の介護人派遣事業(別紙)なみ。対象障害種別は身体、知的、精神の全部。 ・「介護保険の対象範囲」に入らない施策として、「単身等障害者の自立と社会参加」のための制度(自薦の介助制度)を新設。 ・全国的な一律の介助制度の時間数の底上に向けて、当面、国の要綱(介助制度)を先に作っておき、各自治体でやれるところは時間をのばすことができるように。 ・全国の3300自治体の当面1割ぐらいで実施されるような程度(ガイドヘルパーのレベル)の「障害者の自立と社会参加」の介助制度の要綱を作る。 ・ガイドヘルパー制度も、別に残しておく。(障害の範囲を拡大し、自薦の選択可能を明確にした上で) |
1998年9月22日
浦和市長 相川宗一殿 福祉部長 松本五郎殿 ホームヘルパー事業に関する要望書 虹の会 会長 工藤伸一 日ごろより、障害者福祉にご尽力いただき感謝申し上げます。 現状の浦和市のホームヘルプ事業は、時間数や推薦登録派遣などの弾力運用などの点で県内他市に比べ充実してきており、その点については福祉部の努力に敬意を表したい。 ただし、地域で暮らす介助を要する障害者が「安心して暮らすことのできる制度になり得ているか」ということになると、いまだ全面的に評価できるものとは言えない。 ホームヘルプ事業は、介助保障施策のかなめであり、地域で暮らす障害者の生命にかかわる事業である。 こと、以前から要望をしている4名については、介助が必要なのにもかかわらず、現実にホームヘルプの派遣が足らず、多大な苦労をしていることは御存じのとおりである。 私たちはホームヘルプ事業の適正な運営を求め、以下のように要望をする。 要望を一刻も早く実現すること。 派遣量の上限を撤廃するなどし、必要な人には必要な分、必要な形での派遣を、一刻も早く実現すること。 虹の会で、以前から、「派遣量が少なく困っている」、と市に要望している4名については、早急に対応をすること。 私たちが要望したいのは、「必要な人には必要な分の派遣を認める」ということである。 この点は、ホームヘルプ事業を運営するときにもっとも重要な点であると思われる。 また、加えてその「必要な分」は、ホームヘルプだけでなく、ガイドヘルプや生活保護の他人介護料なども合わせて保障されればいいと考えている。 こうした「必要な人に、必要なだけの介助を保障する」という、ごくあたりまえのことと「上限」は相容れないものであることは明白である。 要綱中の上限(第5条)の撤廃自体が難しいとなれば、要綱中の第5条3、「派遣方法および回数、利用時間については身体的状況、世帯の状況等を十分検討した上で決定する」の理解の範囲内で、今差し迫って必要としている上記4名については対応すること。 「一部だけには認められない」といったことが決定を遅らせている原因であるとするならば、それはおかしい。 「必要な人に必要な介助を保障する」、ということがホームヘルプ事業の運用の大事な点であり、必要としていない人に制度をあわせて、必要な人に対して「あなたにだけ認められない」というのは理由になっていない。 それは、必要な人に、「死ね」と言っているのと同じである。少なくとも現状で要望している4名については、それら介助がなければ生命の危機につながることは、充分承知されていることかと思う。 また、これ以上自助努力で介助をなんとかやりくりしていくことは財政的、人材的にも難しい局面に立っている。少なくとも財政的な裏づけが必要である。 派遣に伴う人の確保については、上記4名については、これまでの通り推薦で行う予定であり、現状で来てくれている介助者を確保している形にはなっている。(ただし、上記の通り、財政的な裏づけがないと、これ以上彼らを引き止めておくことは難しくなってくることも考えられる) ゆえに、市や委託先が人の確保の心配をする必要はない。 そもそも、上限を設定するということは、上限以上の介助が必要な市民に、「生活するな=死ね」といっているのと同じことであり、人権的見地からも許されないことではある。 厚生省は、平成4年に「ホームヘルプ事業運営の手引き」なるものを「全国老人保健主管課長会議」において配布し、先の上限の規定について、以下のような見解を示した。 「(先の)規定をもって、対象者に対するサービスの上限、あるいは、ホームヘルパー活動時間の上限として理解されている向きがあるが、この規定はあくまで派遣体制の整備の目安であり、高齢者個々人に対するホームヘルプサービス量を定めたものではない。繰り返すが、ヘルパーの活動時間の上限でもなく、また、対象者に対するサービス量を規定したものでもない。」 つまりは、先の規定「週6回18時間」というのを「上限として個々人に適応させるな」ということを言っている。 時すでにおそしといった感もあるが、厚生省は、この上限の項目を、その後のヘルパー事業に関する要綱から省いている。 (障害者にかかわるヘルパー事業は、現在「 家庭奉仕員派遣事業」という名称ではなく、「 身体障害者居宅支援事業」といった形の中で整 備されている。) また、その「手引き」中には、「画一的にサービス時間を決定すべきではなく、例えば15分や20分という短時間でも、逆に長時間でも、ニーズに応じてサービス時間を決定すべきである。」ともある。 加えて「従来のホームヘルプ事業の実施状況を見ると、早朝、夜間、休日等のニーズに対応したものとなっていない。在宅福祉では、高齢者の多様なニーズに対応していくことは必要不可欠のことである。」とも書かれている。 厚生省はその後、上限撤廃を県・市町村に指示している。 全国の都道府県・政令指定都市・中核市の担当課長が集まる会議などでも、そのたびごとに上限撤廃は指示されている。 されるべきものであり、画一的に決定すべきものではない。(平成2年度において課長通知を改正し、派遣体制の整備の目安とするサービスの上限にかかわる規定を削除したのも、こうした考え方を撤廃する趣旨であるので、特にこの点の周知をお願いする。)」とある。 平成8年、社会・援護局主管課長会議資料によれば、「派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対しては、直ちに撤廃させるとともに、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を行うこと」とある。 同じ内容になるが続けよう。 平成9年、障害保険福祉部主管課長会議資料によれば、「サービス量について上限を設定している市町村に対しては、直ちに撤廃させるよう通知等により指導するとともに、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を図ること。」とある。 同じく平成10年、今年の3月にも、同様の指導が行われている。 埼玉県も、昨年− 平成9年7月に、市町村長(障害福祉主管課)あてに、以下のような通知を出している。 「派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村においては、直ちに撤廃し、必要なサービスの提供が行 えるようホームヘルパーの増員を図ること」 つまりは、厚生省も県も「上限を早く撤廃しろ」と言っているのである。 つまり、上限は、数字がどうあれ、「あってはならない」ということ− 「個々人が必要とする時間数を保障せよ」ということである。 こうした動きを受けて、上限が撤廃されている区市町村も事実ある。 上記のような厚生省・県からの通知、指示なども加味し、現状で要望を出している4名については、とりあえず生活権の問題として早急に対応をすること。 介助がなければ、介助が必要な障害者は生活できない。 現状では、保障されていない分を虹の会が負担したり、安定しないぶん、介助者捜しなどに追われているというのが現状である。 この状況がこれ以上続くことは、はっきりいって難しい。 「必要な介助は保障する」という基本にたって、上記4名の不足分については早急に対応をすること。 生活とは毎日続いていることであり、一日対応が遅れることが、要介助者の生活を圧迫することになる。 市の組織的な対応の遅さなどについて、ここで全体的な論議をする気はないが、ことホームヘルプに関しては、一刻も早い対応が障害者の生活の安定に寄与することを肝に銘じて対応をお願いしたい。 (以上) |
東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料 40P 1冊300円 |
高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2〜3版)巻末に同じ資料が掲載されています。 |
平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領 93P (厚生省保護課から都道府県への配布資料) |
資料集4巻と合わせてご購入ください。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。 当会の独自資料として、「全国家賃補助一覧表」と「大臣承認介護料一覧表」、「介護料以外のいろんな項目の特別基準リスト」「生保開始時に何が基準額の算定に使われるか(開始時の要否判定)」などを巻末に掲載しています。 |
1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円) |
平成10年度 厚生省主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊) |
この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。 |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 「同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
1セット、2500円(当会会員の方・定期購読の方は700円) |
当会の電子メールアドレスは @ インターネット:pp@yyy.or.jp A NIFTY :CYR01164 B PC−VAN :dpm82831 です。なお、ABは、定的には見ていないので、TEL/FAXにも「いれた」とご連絡を |
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 第3版
325ページ 1冊2600円(+送料) 注文は発送係へ98年1月〜8月までの新情報を盛り込んだ第3版です。 |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第3版
242ページ 1冊2000円(+送料) 第3版発売中 注文は発送係へ98年度の全国の制度(98年2月〜8月までの情報)を盛り込んだ第3版です |
この本の中身を紹介↓ |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 注文は発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度で特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セットも掲載 |
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 第2版 178ページ 1冊2000円(+送料) 好評発売中 注文は発送係へ |
生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。生活保護の相談を行う団体も必携です。生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 |
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中 注文は発送係へ |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
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