月 刊

全国障害者介護制度情報
 

★各地で全身性障害者介護人派遣事業の予算が確定

 

★「ヘルパーが委託から自由契約に」など、社会福祉基礎構造改革の最終報告出る (45P)



★今月も自薦登録ヘルパーの交渉時期です

  (交渉方法を詳しく知りたい方は制度係フリーダイヤルまでお電話ください)

 

1月号

  99.1.29
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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制度係
(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

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        携帯  090−3687−4399
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
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99年1月号 

 

目次

 

4・・・・各地で全身性障害者介護人派遣事業の予算が確定

6・・・・大臣承認介護料、今月〜4月ごろが早く認定される時期

8・・・・介護料特別基準大臣承認の歴史

9・・・・生活保護の介護料大臣承認 11年度継続申請の説明

18・・・講演会のお知らせ

20・・・2000年委員会の12月〜1月の動きと今後の予定

22〜34・・・厚生省との予算説目の案・資料

27・・・・・・介護人派遣事業と自薦(登録)ヘルパーの

実施市町村が4000万人に近づく

36・・・浦和市で自薦ヘルパー毎日8時間の詳しい経過と解説

45・・・「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の最終報告出る

 

 

交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です

  (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です)

 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。

 なお、全国障害者介護保障協議会の常任委員会選挙(次回は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。
 

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊
全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。
障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。

申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行う予定の方には、制度係から電話し、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。

 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。
★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

 

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(2月からなら、年度末の3月までの2ヶ月分=500円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

 

 

各地で全身性障害者介護人派遣事業の予算が確定

 

 全身性障害者介護人派遣事業が99年度から開始される自治体の数が少しずつ確定しはじめました。九州では鹿児島市、四国ではK県T市で、北陸ではK市など。今後、3月末にかけて2桁の自治体での新規開始決定が予想されます。

 

全身性障害者介護人派遣事業が予算決定されるまでの流れ

 新規制度の全身性障害者介護人派遣事業は、市町村で以下のように決まっていきます。

 

4〜5月  障害福祉の係で来年度の予算の案がぼんやり決まってくる。

      (新規事業の交渉はこの時期に行う。遅くとも6月までに行いたい。

6月    障害福祉の係でほぼ来年度の予算の案がきまるころ。

7〜8月  障害福祉の係のある課で、部に上げる来年度の新規予算や大幅拡大の予算を

決めていくころ。

9月    部に上げる来年度の新規予算や大幅拡大の予算がほぼ決まる。

(ヘルパー制度の大幅な派遣時間数上限アップなどはこの時期までに交渉して間に合わせる。)

10月   福祉部では各課から上がってきた予算の要望のうち、重要なものを順番に決

めていき、重要度の少ないものは、優先順位の下に来る。(「最重要課題」に入るように追加の交渉を7〜9月に行う

12月   市の財務に対し各部(福祉の部や建設の部など)から予算要求が出揃う。

1月    各部の予算が査定され、重要度の低いものは切られる。復活折衝などが行わ

れ、最後は市長裁定まで行き、市の全体の(行政側の)予算案が決定する。

2〜3月  3月議会でほとんどの場合、そのまま可決され予算が正式決定。(たまに建

設関係の特定の建物とかの予算部分のみ否決されることはあっても福祉関係が議会で切られることは事実上ない。)

翌年4月・・・新規事業の開始

 

 上記のスケジュールは、新規事業(今までやっていない市)の場合、ガイドヘルパーでも同じです。交渉時期は4〜6月に行って大筋で話をまとめてください。なお、交渉を行う方は、当会の「交渉の要望書セット」(介護人派遣事業用やガイドヘルパー用がある。自分の団体名と住所電話等を書き込むだけで使える)をぜひお使い下さい。他の市での要綱や厚生省の指示文書などの資料がついており、交渉になれている方も、初めての方もお使いいただけます。また、これを見た上で、必ず当会制度係と連絡を毎月取り合って交渉を進めてください。やり方はすべて電話で説明できます。

 

 

介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・

当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。

 

 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、
制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。

 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。

 当会は交渉の強要はいたしません。もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。

 

*制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。

 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。
 

制度係の受付時間は、朝11時から夜11時まで。365日受けつけています。

 制度係フリーダイヤル0077―2329―8610は、土日休日・夜間の電話は、制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。電話番号をお聞きしてすぐかけなおすシステムで対応しています。(ほかの用事で、すぐかけ直せない場合、ご希望の時間をきいてかけなおします)。

 

携帯電波の届かないところにいる場合(地下鉄・山間部など)、お手数ですが、夜になってからお掛け直し下さい。電波が届いても、担当者がトイレ風呂などの場合、出れませんので、1〜2時間くらいおいてお掛け直し下さい。

 制度係の電話は、つねに6回コールで転送になります(ですから昼間でも電話番が電話機に間に合わないと転送になる場合もあります)。転送になって、5回ぐらいはコールしてください。運転中などはすぐに携帯電話に出れないことがあります。

 

 「電話がつながらなかった。かけなおしはめんどくさい。いそがない」という場合、事務所のFAXに「制度係から連絡をくれ」と書いて送ってくださってもいいです。

 

FAX0120−870−222 または 0424−68−3890

 

  「交渉をやりたいが・・・」というお電話をお待ちしています
 

生活保護の大臣承認介護料を申請するなら、今月〜4月ごろが早く認定される時期です

 

 大臣承認は厚生省保護課に県の保護課を経由して書類が順に上がって、決定される仕組みです。(詳しくは資料集4巻「生活保護」)。厚生省の保護課が目を通す書類は、初めて申請した方の「新規申請の書類」以外に「継続申請」があります。継続申請は、すでに制度を受けている方が毎年4月に申請しなおす(簡潔な)書類です。毎年全国200人強から継続申請が4月に出され、その処理にかかっている6〜11月に厚生省に新規申請の書類が上がると、時期が重なって余計に時間がかかります。そのため、今月〜4月ごろに新規申請すれば厚生省に書類が上がるのが遅くとも6月までになるので、比較的早く処理される時期になります。(注:申請者が初めての市町村などは、制度の処理方法を把握していないため、当会にきちんと電話をかけつつ申請を進めないと、このようにすんなり進みませんので、必ず当会・制度係に相談しながら進めてください。)

 お知り合いに、1日4時間以上の介護制度の不足がある全身性障害者などがいましたら、ぜひこの制度を知らせてあげてください。(詳しくは次ページ申請書セットの説明を)。

 

 

大臣承認の時間数は?厚生省保護課の見解

 

 大臣承認介護料は1日当たり何時間の制度かという件ですが、時給が常識的な範囲であれば(非常勤ヘルパーの時給が1400円程度)、実態にあわせる(実際にこの制度で毎日4時間として利用していたら4時間である)ということで、当会・保護課の話し合いで確認されています。当会側では、毎日4時間(週28時間程度)をこの制度の時間数として「申請書の統一書式として厚生省にあげます」ということで話を通しています。

 申請書の添付の1週間の介護ローテーションには、「毎日4時間ずつ」で、合計週28時間で記入してもかまいませんし、「月、水、金、日の週4日間のみ、1日7時間この制度を使っているという場合でも良いです(合計週28時間)。(つまり1日7時間労働の専従介護者が週4日で他の曜日はボランティア)。いずれも実態にあわせて書きます。

 

 

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セットを申し込みください(相談会員は無料です)

(今年から専用の診断書用紙もつけます)

 

 大臣承認は1日4時間以上介護が足りない方が申請できます(全身性障害者などで、例えば1日10時間要介護でヘルパーや派遣事業が1日6時間受けられる方は、4時間不足ですから、受けられます)。

 生活保護申請と同時に大臣承認を申請できます。

 申請書類(全部で8種)は普通、自分で用意しなくてはなりませんが、このセットには自分の名前や介護者の名前、介護の時間帯を用意された表に記入するだけでできあがるように作っており、自分で用意する手間が省けます。この書類は厚生省保護課と相談の上作っています。

 注文をいただいた方には、制度係からお電話していろいろ申請方法を説明いたします。(この制度は、書類などを間違えずに出せば確実に受けられる制度です。ただし、
申請者が初めてですという市町村では、担当者が処理方法を把握していませんので、必ず当会制度係と連絡をとりながら申請を進めてください。厚生省への連絡方法などを担当者に説明する方法などを含め、進めていきます。不用意に申請を進めると、間違えた書類などを市の職員も障害者も作ってしまい、かえって長引きますので、必ず連絡をとりながら進めてください)

制度係 
0077−2329−8610へ 通話料無料 11時〜23時

または、FAX0120−870−222に住所・電話を送ってください。制度係からお電話します。
 

保護課との交渉で、大臣承認の専用診断書を当会で配布できるようになりました。

 

 生活保護の介護料大臣承認の専用診断書は、すでに申請者の何人かいる県や市町村にはコピーが備え付けられています。しかし、この制度の申請が「いままで1人もありません」という市町村や県では、この介護料大臣承認用の診断書用紙を持っていません。そのため、診断書の様式がわからずに、特別障害者手当用の診断書を間違って障害者に渡したり、県を通して厚生省に取り寄せを行うのに(県の担当者も意味がわからないので)、1ヶ月もかかる事もあります。

 そこで、当会で厚生省と話合って、こちらで申請する障害者に渡すこともできるようににしました。 今までの当会の「大臣承認申請書セット」と合わせてお使い下さい。

(注:勝手に診断を受けに行くと費用が出ません。「資料4巻の第2版」や「12月号」の説明を見るか、必ず当会・制度係に電話でお問い合わせ下さい。)
 

介護料特別基準大臣承認の歴史

 介護料の一般基準は最初からありましたが、特別基準大臣承認は1975年に単身の全身性障害者の厚生省交渉で受けられるようになったものです。91年には、労働災害の介護料や被爆者援護法の介護料(同額)に額を合わせた「特別基準知事承認」が創設されました。

 

年度
特別基準大臣承認
特別基準

知事承認

(91年度より)
一般基準
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・川崎市・神奈川県での金額 大阪府・大阪市の金額 京都市・兵庫県・神戸市・奈良県・静岡県・栃木県・群馬県での金額 札幌市・山形県・福島県・石川県・長野県・鳥取県・岡山県・広島県・広島市・山口県・愛媛県・北九州市・熊本県・鹿児島県
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97(H9)
48000

54000

60000

66000

72000

78000

82000

86000

90000

94000

97000

100000

102000

103200

105400

108400

162600

168800

173800

177800

179200

180700

182200
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者はいたが

記録なし

 

163000

165000

166400

167600
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記録なし

 

 

150700

152000

153600

154900
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記録なし

 

121000

125700

129400

132800

136300
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94500

98100

101030

103050

104180

105080

105980
18000

26000

28000

29000

30000

30900

32100

33600

33600

35800

36500

37400

38200

38600

39400

40500

63000

65400

67350

68700

69450

70050

70650
98 (H10) 184100 169000 156500 138100 107100 71400
 

 

 

生活保護の介護料大臣承認(継続申請)

提出書類の説明 11年〜12年度版

(今後、毎年、継続は同じ書類をご利用いただけます)
 

99年度の継続申請の説明

 すでに制度を受けている方が4月初めに出す継続申請の説明です。(地域によっては、市町村の担当者が早く処理したいということで、「2〜3月中に書類を出してください」と言われる場合もあります)

 次ページからの4種類の書類が継続申請の書類です。

★ただし、昨年度と比べ、ヘルパー制度や派遣事業など他の介護制度の時間数が変わったという方は、「1週間の介護ローテーション表」(14ページ)と「1日の介護スケジュール」(16ページ)も出さなくてはなりません。

 

 市町村に出した後は、各自で、市や県の保護課に電話をかけて、「今、自分の書類がどこにあるか、後何日で県や厚生省に書類を上げるか」を聞いてください。(月に1度は電話をかけてください)。処理を迅速にしていない市や県の場合は、厚生省03−3503−1711内線2826の保護課保護係に電話し、「○○県(○○市)の保護課は他人介護料大臣承認の包括承認の処理方法がよく分かっていないようで、処理に時間がかかっているので、電話してください」と言って指導してもらってください。やり方がよくわからない場合は、説明いたしますので、当会制度係フリーダイヤル0077−2329−8610までお電話ください。

 

提出書類(継続申請)の説明

★生活保護の介護料大臣承認継続申請で出す書類は、1契約書、2要求書、3要求額の算定根拠、4領収書、の4枚です。(ただし,ヘルパー制度や派遣事業など、他の制度の受けられる時間数が、昨年に比べて伸びた方は、1週間のローテーション表もつけなくてはなりません)

 次ページからの4ページ見本をコピーしてそのまま使うことができます。

介護契約書 (継続申請用)

 

 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで乙は甲に対し介護を

月額        円
(他人介護料大臣承認12年度基準額)を、もって行う。

 

平成12年3月1日

 

甲:障害者氏名        印

     住所                

 

乙:介護者代表者氏名         印   




     住所

 

 

 

(介護者代表者が変更した場合のみ、以下も記入してください)

 

介護者代表者以外の介護者氏名 住所



 

 

3月中に出すことになっている市町村の方は、月額    円の欄は、とりあえず空欄で市のワーカーに出し、厚生省が4月末に単価を決定したら、ワーカーに記入してもらってください。

 

 

 


要求書

 厚生大臣殿

          (住所)             




         (障害者名)           

 

 私は、ここに生活保護における障害者加算他人介護料特別基準の設定を申請します。

 私は、両上肢と両下肢に重度の障害を持つ全身性障害者で、排泄排尿にも介護が必要で、日常生活に、毎日   時間の介護がなければ生きていけません。

 

 日常生活動作(トイレ・入浴・食事・外出等)に要する全てを介護者が行っているのです。しかし介護者にも、それぞれ自分の生活があります。時としては、仕事、家事、学校などそれぞれ自分の生活を犠牲にして介護に入らねばならないのです。そのような状態の中で介護を行っているのです。介護なしでは私の命の維持さえできないこともあり、このような介護状況では決して安定した介護状況とはいえません。

 重度障害者と言えば、施設に入るか、介護がないため仕方なく親元で暮らすのが当たり前とされてきました。しかし、憲法13条では、「すべての国民は人間として尊重される」とあり、障害があっても普通の人間として地域で暮らしていくのは当然の権利です。憲法25条では「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す」と定められており、障害者が地域で暮らすのは当然の権利のはずです。

 介護は、生きるために必要不可欠のはずです。だとしたら、その介護保障を整えるのは国の責務と言えます。施設の場合、職員に対する保障、各種手当などもあります。現在の在宅介護制度では、介護者は自分の生活のために、空いた時間しか介護に入れず何の保障もないまま介護に入っていると言っても過言ではありません。私たちは、地域で暮らす在宅障害者に対しても施設と同様、国が完全に介護を労働として保障することを要求します。私の生活の安定を図るため、そして重度障害者の当然の権利として国による介護保障を強く要求します。なお、要求額の算出根拠を別紙・添付します。
 

「要求書」の説明:

 24時間介護が必要な場合は、毎日   時間 の欄に24と記入してください。

 16時間や8時間の場合は、16や8と記入。

 

 

 

要求額の算出根拠

 

 1カ月に必要な介護料の額を以下に記します。

 

 算出方法は、国の9年度の人件費補助方式の介護型ホームヘルパーの時給額を参考にします。(10年度以降人件費補助方式が廃止のため9年度の額を使います)

 

 

(1)平成9年度の介護型ヘルパーの時給(昼間) =1時間1440円

(2)平成9年度の介護型ヘルパーの時給(夜間) =1時間1790円

 

(3)介護料の要求総額(月額)

   私の要介護時間帯は0時から24時までの24時間です。

    このうち、昼間単価の適用は9時から17時までの8時間

    それ以外の時間帯は夜間単価で、1日16時間

   1ヶ月の平均日数は30.4日。

 

   一ヶ月(30.4日)× 8時間×1440円 = 35万0208円

   一ヶ月(30.4日)×16時間×1790円 = 87万0656円  

                        合計122万0864円

 

 

よって要求する介護料の総額は月額122万0864円

 
 

 

「要求額の算定根拠」の説明:

(人件費補助方式は平成9年度までしかありませんので、11年も12年もこの9年の単価で書いてください。同じ物を毎年使います。)

 

 24時間要介護の例で書いています。24時間の人はこのままコピーして使えます。

16時間や8時間の人の場合は、下線の部分と、計算式の時間数や計算結果を16時間や8時間の人の場合にあわせて書きかえてください。

 

 

領収書  

 




(障害者名)            様

A欄の月の介護料として、B欄の額を、Cの日付で受け取りました。

 

              介護者代表名    




(A)月 (B)金額 介護者代表印 (C)日付
  年   月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日

  月

 月 日
 

 

B欄は厚生省基準(13〜18万円台)と同額を支払った場合その額を記入。

領収書が2ヶ月分でいい地域の方は、10ヶ月分の表は切り取って、2ヶ月分のみ書き、それをコピーしてお使い下さい。

 

 各ページをコピーし、枠の中を切り抜いて(それをコピーして)使ってください。
 

(14〜16ページは昨年度とヘルパー制度などが変わった方のみつけます)

記入例(この記入例をもとに右半分をコピーしてお使いください→)

一週間の介護体制ローテーション

 

私の「要介護の時間帯」は 0時から24時までの24時間です。


0時               9時        12時      14時             18時              22時       24時

生活保護介護料の介護者の時間帯

ボランティア

 
ヘルパー

9時〜12時
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
ボランティア ヘルパー

9時〜12時
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
ボランティア ヘルパー

9時〜12時
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
ボランティア


14時〜18時
全身性障害者介護人派遣事業

18時〜22時
ボランティア
 介護のはっきり決まっていない所もあるので、毎週同じ人が同じ所に入る訳ではないので、これは、ある週の介護ローテーションです。

生活保護介護料の介護者の時間帯の介護者名簿

上記表のA〜Dの介護者名

 

  氏名   住所

A 山田 一郎  久留米市 南町2−8−7 

B 鈴木 肇 田無市 北町2−3−4  

C 斉藤 博 小平市 西町9−8−5  

D 佐藤 秀樹 立川市 吾妻町5−9−4 

 

添付書類

一週間の介護体制ローテーション

 

私の「要介護の時間帯」は  時から  時までの  時間です。


0時                                                                          24時

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 介護のはっきり決まっていない所もあるので、毎週同じ人が同じ所に入る訳ではないので、これは、ある週の介護ローテーションです。

 

生活保護介護料の介護者の時間帯の介護者名簿

上記表のA〜 の介護者名

 

  氏名   住所

A                    

B                    

C                    

D                    

 

 

 

 

 

添付書類

一日の介護スケジュール(但し一例)

 

 毎日のスケジュールは、その日によって異なりますが、おおよそは、以下のようなものです。

 

 

AM

 6:30〜 7:30

 7:30〜 8:30

 8:30〜10:00

10:00〜 0:00

PM

 0:00〜 1:00

 1:00〜 3:00

 3:00〜 5:30

 5:30〜 8:00

 8:00〜10:00

10:00〜11:30

11:30〜12:00

12:00〜
起床・着替え・洗面。

朝食の準備・朝食。

朝食の後片付け・掃除・洗濯。

体力維持のためリハビリテーション

昼食。

 

ワープロ訓練など。

買物。

夕食準備・食事・後片付け。

入浴の準備・入浴。

介護者への電話・打ち合わせ・会計・他。

就寝準備・洗濯等の整理・洗面。

就寝。

夜中 体位交換、排尿などは、そのつど(3〜4回)。

 
 

 

注:14〜16Pは昨年度とヘルパー制度などが変更になった方のみ出します。

 

 

 

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講演会のお知らせ

どうなる介護保険と障害者?

〜カナダ・トロントのセルフマネジドケアに学ぶ〜

 

 介護保険下で障害者の介助サービスはどうあるべきか。

当事者主体の介助サービスをカナダの事例を通して考える。

 

日時:1999年2月9日(火)

   午後2:00〜4:00

場所:東京都港区虎ノ門1−15−16 船舶振興ビル10階ホール

   (地下鉄銀座線 虎ノ門駅4番出口)

文部省

TOTO

★虎ノ門駅4番出口

三菱銀行

 

  
住友銀行
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ここ

さくら銀行
主催:ヒューマンケア協会

   日本財団

後援:東京都/DPI日本会議/JIL/全国障害者介護保障協議会

申込みお問い合わせは:ヒューマンケア協会 0426−46−4877

 

14:00 開会

14:05 カナダ研修報告  中西 正司

14:25 オンタリオ州ダイレクトファンディングの仕組み  鄭 鍾和(チョン ジョンハ)

14:45 カナダとイギリスの介助システムの比較  立岩 信也

15:00 パネルディスカッション
「日本でセルフマネジドケアをいかに実現するか?」

パネリスト:高和 陽吉 (東京都福祉局障害福祉部計画課)

立岩 信也 (信州大学医療技術短期大学)

鄭 鍾和  (日本社会事業大学大学院)

中西 正司 (ヒューマンケア協会)

 

紹介

緊急出版!

当事者主体の介助サービスシステム

−カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア−

 

 オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が1998年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。全225ページ。

 

発行 ヒューマンケア協会

   日本財団

 

お申し込みお問い合わせは:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877

                       FAX 0426−46−4876

             
東京都八王子市明神町4-14-1リーベンスハイムpart1-1F
 

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NPO法人定款作成マニュアル

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 NPO申請に必要な定款についての基礎知識や留意点、内容、記載事例などをまとめたもの。

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お問い合わせは、シーズ

    TEL 03−5227−2008

    FAX 03−5227−2009
 

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インターネットの介護制度情報ホームぺ−ジアドレスは、

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 当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員専用ページに)

 厚生省の介護保険の審議会議事録にもリンクしています。
 

2000年障害者介護保障確立全国行動委員会の12月〜1月の動きと今後の予定

 

 8月、9月、10月と厚生省の介護保険準備室や障害保健福祉部と交渉を行い、その後も新しい制度のための資料送付や情報交換を行っています。次回交渉は1月26日に5団体の担当役員参加で行います。

 委員会の長期的な課題としては、8月にこの紙面でお知らせした通りですが、現在の短期的な課題についてご説明します。

 まず、介護保険に入る65歳以上や40歳以上の特定疾患の障害者の受けているヘルパー等介護制度が引き下がるいわゆる「引き下がり問題」については、介護保険準備室の管轄ではなく、障害保健福祉部で対応することになっています。@現状の制度で介護保険と併用できるようにするのか、A今のヘルパー制度の一部分を別制度に切り替えて介護保険と併用できるようにするのか、検討中であり、介護保険の給付水準が決定する99年秋まで、障害保健福祉部では検討に入れないということです。このため、10月の交渉以来、次の手が打てないでいましたが、上記Aにも対応する、知的や精神障害にも対象を広げる自薦の新介護制度を提案していく事で厚生省との話し合いを再開していくことにしました。厚生省の担当者とも話合いましたが、実際に予算が取れないようなものでは意味がありませんから、確実に財務を説得できるような資料を作成して話を進めます。

 具体的には、ホームヘルプ事業予算の中にガイドヘルプの制度(介護保険に組み入れられない)があるように、もうひとつホームヘルプ事業の中に別の制度(自立生活をしていて社会参加をしている障害者を対象)を考えています。国会付帯決議で「高齢に遜色のない制度を障害にも整備」というものが可決されていますが、新しい制度で介護保険並に全国の3300市町村に強制実施させるのは現実的ではないので、希望する市町村だけが実施できるような形で国の要綱化を目指します。ガイドヘルパーは現在全国の1割強の自治体(3百〜4百か所台)で実施中ですが、これよりは少ない数をイメージしています(当面)。予算面では130自治体ではすでに自薦のヘルパーか全身性障害者介護人派遣事業が実施されており、ヘルパー予算が国から出ていますので、これをそっくり新制度に移行できれば、予算は確実に確保できます。知的・精神や軽度者へ対象を増やしていくために、なるべく多く予算が取れるように進めていきます。(案では、対象地域を増やすには今後も各市町村での交渉が必要)。

 今後の動きは、随時お知らせしていきます。 

 

2000年委員会の12月会議で99年度中の短期的課題として、以下の5点の内容(99年度中に要綱を整備する介助制度の骨格)の確認を行い、短期的な(2000年4月までに間に合わせる)とりあえずの交渉方針にしました。

12月会議の確認事項(当面の案を含む)

・「介護保険の対象範囲」に入らない施策として、「障害者の自立と社会参加」のための制度(介助制度)を新設するよう交渉する。

・全国的な一律の介助制度の時間数の底上げは、現実的ではないので、当面、国の要綱のみ作っておき、各自治体でやれるところは時間をのばすことができるように。

・制度名は、内容がわかりやすいように例えば、「障害者自立生活社会参加促進事業」などに。

・ガイドヘルパーのレベルのような、全国の3300自治体の1割ぐらいで実施されるような程度の「障害者の自立と社会参加」の制度の要綱を作ることを提案する。

・対象者は自立生活をしている障害者で、家族の要件は東京都の介護人派遣事業*なみ、対象障害種別は身体、知的、精神の3障害全部。

・ガイドヘルパー制度も、のこしておく。

 

 2005年以降までを見越した長期的な課題は、前のままですが、厚生省の中での障害部局の予算確保の力やその他の状況を考え、あと半年で確実にできる可能性のある方法をまとめました。

 

次ページから34ページまでは、厚生省にもっていって話合いに利用する資料です(ご意見下さい)

 

 1月26日に厚生省と話し合いを行い、「障害福祉の部局がどうやって予算を取ってこれるか」の方法の「案」としていくつか持っていきます。また、その添付の資料も持っていきます。次ページからはそのうち主なものを掲載しました。この資料はあくまで予算を取ってくるためのものです。今後もこの話は継続します。「いい案があれば持ってきてほしい」「すでにある家事や介護とは別の制度として予算説明できるもの」と厚生省担当者に言われています。皆さんには、目を通していただいて、ほかの案・ご意見をFAX・郵送でいただけたらと思います。(34P参照)

 

予算説明の案  (A案)

障害者の介護施策の目的は「自立と社会参加」(高齢施策との違い)

「最終的に納税者になれるように」の視点で障害者向けの介護制度の必要な内容を決定

 

 ここで言う「自立と社会参加」のイメージ(一例):自立生活センター等でピアカウンセラー・介助サービスコーディネーター・自立生活プログラム相談員など、民間企業でコンピューターソフト技術者・通訳・法律相談など専門職として、SOHOの起業など、その他NPOスタッフとしての社会参加など

 成人障害者は親兄弟から独立した世帯として生活することが普通。

 余暇も含め、同年代の障害のない者と同じ生活スタイルを「社会参加生活」とする

 

●障害者に必要な介助の量は、まずその障害者に、@自立と社会参加が可能な生活スタイルを考え、その次に、Aその生活スタイルに必要な介助内容を決めていく。

(高齢とは逆の順番で考えていく)

          
家の中での介助

@















 

 


単身者等

自立・社会参加介助



随時介助・定時介助


社会参加ヘルパーの範囲


日常生活介護(入浴・排泄・食事)

 

ホームヘルパー

定時介助













家事

外出介助

 

ガイドヘルパー
 

左図の説明

@自立と社会参加が可能な生活スタイルを考え

 

 就労していない場合、まずは自宅で、社会参加活動に向けた基礎の活動が保障されることによって、将来「最終的に納税者になれるように」の方向に向かう。

 自宅での活動でも、情報を自分で選んで得る・知識を身につける・研究する・スキルを高める・情報を処理する・外部との自由な電話FAX等連絡・などが必要。例えば、全介助の障害では、これら活動にはすべて(家の中の)介助が必要。=
左図のBの部分の介助

 すでに自立生活センター等に就労している例でも、夕方家に帰ってきてからは、残務処理、外部との連絡打ち合わせ、自己による体調維持・栄養管理(食事)、身だしなみ(毎日入浴)、翌日に向けた準備など、左図のBの部分の介助が必要。

(ただし親と同居の場合などは、ある程度随時介助は依頼できる。電話介助なども依頼できる。そのため、当面は
Bの部分は単身者等に必要な制度である。)

 

Aその生活スタイルに必要な介助内容を決めていく

 

 生活スタイルが決まったら、それに必要な介助の量を決定。家の中での介助は左図のAとBの両方が必要。外出先の介助はガイドヘルパーが必要(ガイドヘルパーも現在の要綱より範囲の拡大が必要)

 Bの部分は「社会参加ヘルパー」などの名前にして、「ガイドヘルパー」に並ぶ(ヘルパー制度内の)別制度にする。Aは従来どおりホームヘルパーが担当。

 

A・Bの介助の具体的な内容については別紙

 

 

予算の取り方・要綱整備の方法(案)

 要綱はガイドヘルパーと同じ方法でヘルパー制度内に整備。

 自治体の実施は当面、今現在「全身性障害者介護人派遣事業」と「自薦のヘルパー制度」のある自治体(+希望する自治体)。これらの自治体では、今ある2制度を左図Bの「社会参加ヘルパー」として再編する。

 国レベルの予算要求時には、「この制度はすでに各自治体がヘルパー補助金内予算で実施中の制度を再編する(位置付けをはっきりさせる)だけで、要綱整備に予算アップが必要なわけではない。」「ただし実施する自治体拡大を図る必要があるので、その分は予算を増やしたい。」と言う。(なお、現状では自薦ヘルパー等の2制度を実施している自治体の人口を足すと3919万人)。

・「長時間要介護の重度障害者が独立した生活ができるように」という観点で、「今の家事・介助のヘルパー制度では対応できない」ということで予算確保の説得。

 

 

知的・精神等には

(これらは、新たな予算が必要であり、すぐには無理なものがあるかもしれないが、初年度(2000年度)に予算が取れないものについては数年かけて、かならず対象拡大していきたい。)

 

 現状では、知的・精神とも自薦ヘルパー利用者の数は少ないが、自薦ヘルパーを使って重度の知的障害者も一人暮しをはじめるケースが増えつつある。(市町村数では10以下)。精神は国の補助がないので、東京都世田谷区などでのみ自薦のヘルパーを実施。

 

・予算が取れるならば、単身者等に限り、図Bの社会参加ヘルパーの対象に精神も加えたい。

・重度知的の場合は、すでに自治体で自薦ヘルパーが実施されてるので、それらの自治体では問題ないが、知的障害が対象になっていない自治体(介護人派遣事業のみの自治体)などでも対象にしていきたい。

・知的の軽度も同様に対象にしたい。

・難病などで身障手帳が交付されていない場合なども要介護実態に応じて対象にしたい。

・身障で、全身性障害以外の脊損など比較的経度の場合も短時間で対象にしたい。

 

(全障害共通で、私たちは「単身者等」を対象(現状の各自治体の介護人派遣事業の対象者)として考えている。全国の対象者数はそう多くないので、たいした予算ではない。)

 

 

 

(以下25〜35Pは、上記A案や介護人派遣事業を位置付ける案(B案)の添付資料として厚生省との話し合いに使った資料のうち主なものです。)

 

 

 

 

自薦ヘルパーを利用中の障害者のいる委託先の例

 

実施市町村
人口(万人)
自薦ヘルパー委託先
札幌市
177
病院など併設の在宅介護支援センター
山形市
25
社協
福島県いわき市
37
社協
茨城県つくば市
15

浦和市
46
民間の営利法人(シルバーサービス)
千葉県市川市
43
福祉公社
千葉県柏市
32

東京都市区町村
1177
家政婦協会や市区直営登録ヘルパー
神奈川県横須賀市
43

新潟市
48
福祉公社
金沢市
44
社協
大阪府茨木市
25
社協
大阪府豊中市
39

大阪府大東市
13

岡山市
61
福祉公社
鳥取県米子市
14
市直営
広島市
109
福祉公社
広島県尾道市
10

山口市
13
病院の在宅介護支援センター
高松市
33
社協
松山市
46
社会福祉法人
熊本市
63
福祉公社
鹿児島市
54
老人ホームの在宅介護支援センター
 

*なお、全身性障害者介護人派遣事業の委託先は福祉公社や社協が多い。市直営もある。

 

自薦ヘルパー方式のコスト

 

・単身者で、社会参加活動を行っている障害者(以下、自立障害者と書く)は家族と同居の障害者に比べ、格段に長時間の介助が必要。ただし、そのコストはそれほどかからない。家族と同居の障害者への派遣コストは、老人と同様、1時間3730円(昼間介護)程度かかるのに対し、自立障害者の場合は、自薦方式の介護制度の整備により、時間コストは3分の1から2分の1になる。

 

.自薦方式のヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業は、全国各地で1時間1400円程度で実施中。

 中間経費は銀行振込業務程度しかかからないので、介護保険で検討中の4500円/時程度に比べると3分の1で実施可能。

 コーディネートや緊急時・臨時人材の対応、トラブル解決も障害者自身(や障害者と介護者のグループ)で解決しているため、コストがかからない。その上障害者の満足度も高く、スキルを高める。
.初めは、自分自身でヘルパー確保やコーディネートができない障害者も、自立生活センターの「自立生活技能プログラム」を受講するうちに介護者への指示の出し方やトラブル解決方法を技能習得していっている。
.さらに、知的障害者・知的障害と身体障害の重複障害者など、自分自身でヘルパー確保やコーディネートができない障害者も、@自分で雇った介護者のグループに協力してもらう、A自立生活の先輩障害者に手伝ってもらう、B自立生活センターなどの障害者団体に介護派遣してもらう、などの方法で単身生活をすることができている。(自立生活技能プログラム受講後はトラブルが減り、コストが低く済む)。
 

上記Bのコスト

 東京都内の場合、1つの自立生活センターの介護派遣平均4万時間/年で、「自立生活プログラム」には東京都から年500万円程度補助。(介助派遣一時間単価125円上乗せすれば500万円確保できる)

 

上記Cの自立生活センターで行うBの場合のコスト

 東京都内の自立生活センターの場合、介護派遣平均4万時間/年で、「自立生活プログラム」と「介助派遣」には東京都から合計年1400万円程度補助。(同、一時間単価350円上乗せで確保できる)

 

 Cの場合、1400円+350円=1750円・・・・事業費補助方式の3730円に比べても半分以下。

 

長期的視点

 海外の同様の制度の実施の状況を見ても、将来的には長時間要介護障害者には、必要な時間の非巡回型の介護派遣という方向にむかうと予想される。3730円で長時間になると、大変なコスト。このことから、自薦方式の新制度の整備と、「自立生活プログラム」・「介助派遣補佐」に対して自立生活センターなどに補助していくことで、将来のヘルパー予算が削減可能。

 また、自立生活障害者への自薦方式の介助派遣は、障害者自身が納税者になっていく道を作るものであり、社会的な投資であるといえる。

 

 

 

 

 

 

(24Pのつづき)

*全身性障害者介護人派遣事業の各地の家族要件


自治体
対象者(同居家族の要件)
単身者 障害者

のみの世帯
障害者+

子供
障害者+

65歳以上
障害者+

妊婦や病人
家族が通勤・就労 同居家族が健常者
大阪府
東京都・札幌市

静岡など

その他の市

 

 

全身性障害者介護人派遣事業と自薦(登録)ヘルパーの実施市町村が4000万人に近づく

(国内人口比で3分の1に)

 

99年1月現在 


実施市町村
人口(万人)
全身性障害者介護人派遣事業1日あたり時間数 自薦登録ヘルパー1日あたり時間数 合計1日あたり時間数
札幌市
177
2.8(市単の制度)
3.4
6.2
山形市
25

1

仙台市
96
2

福島県いわき市
37
3

茨城県つくば市
15

浦和市
46
2.6
5
7.6
埼玉県新座市
14
4
6
10
埼玉県鴻巣市
8

埼玉県川越市
32

埼玉県所沢市
32

埼玉県狭山市
16

埼玉県入間市
14

埼玉県朝霞市
11

埼玉県草加市
22

埼玉県蓮田市
6

埼玉県

のその他15市
200
1〜3

千葉県市川市
43
5
上限なし
5
千葉県柏市
32
上限なし

東京都全市区町村

60市区町村
1177
8
2.6〜16
10.6〜24
神奈川県横須賀市
43
実績5〜6上限なし
5〜6
新潟市
48
2
8
10
金沢市
44

山梨県韮崎市
3
4
4
静岡市
47
8
8
静岡県清水市
24
4.5
4.5
名古屋市
209
7(自立支援事業の制度名でヘルパー補助金を利用して実施)

7
滋賀県大津市
28
4
4
滋賀県長浜市
6
4
4
滋賀県彦根市
10
4
4
京都市
139

大阪市
248
5
5
大阪府茨木市
25
9
9
大阪府豊中市
39
4〜6
4〜6
大阪府大東市
13
7
7
大阪府

のその他3市
87

神戸市
144
4
4
兵庫県宝塚市
21
4
3
7
兵庫県尼崎市
47
4
4
兵庫県姫路市
47
4
4
兵庫県加古川市
26
4
4
兵庫県高砂市
10
4
4
兵庫県三田市
10
4
4
兵庫県西宮市
40
4.3
4.3
奈良市
36
3.3

岡山市
61
4
5
9
鳥取県米子市
14
4
4
広島市
109
2
2.1
4.1
広島県尾道市
10

山口市
13

3

高松市
33
11.5
11.5
松山市
46
6
6
高知県土佐市
3
8
8
福岡県大牟田市
15

北九州市
101
0.5(市単の制度)

熊本市
63
3
14
17
鹿児島市
54

実施市町村人口合計
3919

以上、約130市区町村以上

実施市町村の人口の合計は3919万人程度(日本国内人口比31%)

=ほぼ人口の3分の1

  *全国(1億2586万人)の31.1%

 

日常生活介護(=介護保険水準)と「単身者等自立と社会参加」までを含めた介護(障害者の施策)の要介護時間数の違い

 

モデルケース1

 生活保護の単身全身性障害者が、自立生活センターに通い、将来、生活支援事業の委託を受けるなどを目指し有給職員を目指しているが、今は無給の職員として働いている場合

日常生活介護(介護保険) 社会参加までを含めた介護(障害者の施策)

(CIL等で働く場合の一例。単身者)
起床時 ベットに寝たまま

寝巻きのまま

ご飯1杯味噌汁1杯の食事

オムツ変え

(30分)
出勤準備のため、部屋の温度設定(暖房をつけるなど)

ベット上で着替え

トイレ(小)

リフトを使って車椅子にトランスファー

歯磨き・洗面

髪を整える/髭剃りなど

これから出かけるため、栄養のある朝食(準備・食事介護)

社会的な活動をする人の常識として新聞を読む介護

リフトを使ってトイレにトランスファー

トイレ介助(大)

化粧など身だしなみ

出勤先に持っていく資料などの点検、手帳・携帯電話・財布、携帯品のかばんへ詰める介護

車椅子に雨具、充電器、ひざ掛け等防寒具、を載せる介護

コートなどを着る介護

戸締り、火の点検

外出

(2時間)
移動

用務先までの移動の介助

ガイドヘルプ:

(1時間)
午前中

職場での介助

コートを脱ぐ

トイレ(小)

障害者の指示に基づく机の上等の整理、

障害者の指示に基づく事務所の掃除介助

仕事の準備

障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動

障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送

障害者の指示に基づく会議のメモとり

室内での移動介助

(2時間)
昼食時 ベットから車椅子へ

着替え・オムツ変え

掃除・洗濯・食事の作りおき(週に2回は入浴介助)

昼ご飯介護

(60分)
買い物に行く

食事介助

トイレ(小)

休憩のため車椅子の背もたれを平らにする

温度調節の介助

(60分)
午後

職場での介助

障害者の指示に基づく机の上の書類の移動(随時)

仕事の準備

障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動

障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送

障害者の指示に基づく会議のメモとり

室内での移動介助

外部での会議等の外出介助

(4時間)
移動

移動の介助

ガイドヘルプ:

買い物、用務

(1.5〜2時間)
帰宅時

帰宅

温度調整

コートを脱ぐ

車椅子のタイヤ清掃

トイレ介助(大)

(30分〜1時間)
夕食時 ベットに移動

寝巻きのまま

夕食

オムツ変え

(30分)
指示に元づき夕食を作る

食事介助

社会生活上、体力を消耗するため、食べたいものをその日に考え、指示に基づいてその日ごとに違うメニューで作る。栄養も考えなくてはならない。

(1時間)

食事かたづけ

書類整理の介助

残業の介助(電話かけやFAX、ワープロ、ファイリング、口述筆記)

ニュースを見る(TVを設定介助)

新聞を読む介助

娯楽の為の時間(指示に基づき物を動かしたり設定したりする介助)

リフトを使ってトイレにトランスファー

トイレ介助(小)

服を脱ぐ介助

風呂にトランスファー・入浴介助

(社会参加をするには、入浴はほぼ毎日必要)

体調等の理由で入浴しない日は、化粧落し、顔をふく介助

歯磨き

(3〜4時間)
就寝時

睡眠中

ベットへのトランスファー

服を着替える

体調を整えるためのマッサージ

布団の設定介助

部屋の温度調整

就寝中は人により、1〜3時間おきに体位交換・トイレ(小)・水分補給・温度調整の介助

*社会活動をしている障害者は体調維持のために、睡眠がきちんと取れることが必須。体位交換は不定時に要求され、すぐに対応できるように泊まりこみ介助が不可欠。

(巡回型のヘルパーでは、睡眠ができず、昼間もベットで寝る生活が必要。体調が常にすぐれず、オムツが必要になり、じゅくそうもできやすく、病気になりやすい。)

深夜の緊急の体調悪化にもすぐに対応できる。突然のトイレ(大)・シャワーにも対応できる体制が必要

(7〜8時間)
*土日は掃除等、レクリエーションのための外出、マッサージ等体調維持、洗濯・掃除が加わる

 

モデルケース2

 :単身全身性障害者(気管切開して人工呼吸機を夜間のみ使っている筋ジストロフィー)の場合(体力がなく、体温調節ができないため、冬と夏はほとんど家から出れないが、春や秋の時期は近隣にある自立生活センターの事務所に週3回・2〜3時間出る。家ではパソコンでインターネットを使って同じ障害を持つ仲間に情報発信をしている)

日常生活介護(介護保険) 社会参加までを含めた介護(障害者の施策)

単身者。
起床時 ベットに寝たまま

寝巻きのまま

ご飯1杯味噌汁1杯の食事

オムツ変え

(30分)
部屋の温度設定(暖房温度を上げる)

呼吸器を外す

ベット上で着替え

トイレ(小)

リフトを使って車椅子にトランスファー(リフト使用)

歯磨き・洗面

痰の吸引(不定時)

髪を整える/髭剃りなど

朝食(準備・食事介護)

社会的な活動をする人の常識として新聞を読む介護

痰の吸引(不定時)

リフトを使ってトイレにトランスファー

トイレ介助(大)

(2時間)
午前中

障害者の指示に基づく掃除

洗濯

痰の吸引(不定時)

障害者の指示に基づく机の上等の整理

障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動

障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送

疲れているときは口述筆記

トイレ(小)

室内での移動介助

(3時間)

痰の吸引(不定時)
昼食時 ベットから車椅子へ

着替え・オムツ変え

掃除・洗濯・食事の作りおき(週に2回は入浴介助)

昼ご飯介護

(60分)
買い物に行く

昼食を作る

食事介助

トイレ(小)

温度調節の介助

痰の吸引(不定時)

食事片付け

(60分)
午後

休憩のためベットに移る(リフト使用)

筋力維持のための筋マッサージ・硬くなった腱を伸ばす

痰の吸引(不定時)

車椅子に移る(リフト使用)・室内での移動介助

障害者の指示に基づく机の上等の物の移動

本や説明書のページをめくる介助

パソコンの準備・パソコン操作(インターネットでの情報発信のための文書等制作・電子メールのやり取り)

障害者の指示に基づく書類・ファイル・書籍・電話・ワープロ等の物の移動

障害者の指示に基づくコピー・FAX・郵送

外部での会議等の外出介助・会議での筆記代理介助

(4時間)
移動

外出準備

コートを着る

移動の介助

ガイドヘルプ

買い物、用務

(1時間)
帰宅時

帰宅・温度調整

コートを脱ぐ

車椅子のタイヤ清掃

痰の吸引(不定時)

トイレ介助(大)

(30分)
夕食時 ベットに移動

寝巻きのまま

夕食

オムツ変え

(30分)
指示に元づき夕食を作る

食事介助

体力を消耗すると風邪を引きやすいので、筋ジストロフィーは風邪になると命の危険の直結するので、食欲がない日も、食べたいものを障害者自身がその日に考え、指示に基づいてその日ごとに違うメニューで作る。栄養も考えて体調維持を図る。

痰の吸引(不定時)

(1時間)

食事かたづけ

書類整理の介助

ニュースを見る(TVを設定介助)

新聞を読む介助

本を読む介助

娯楽の為の時間(指示に基づき物を動かしたり設定したりする介助)

リフトを使ってトイレにトランスファー

トイレ介助(小)

痰の吸引(不定時)

服を脱ぐ介助

風呂にトランスファー・入浴介助

体調等の理由で入浴しない日は、顔をふく介助(女性は化粧落とし)

歯磨き  (3〜4時間)
就寝時

睡眠中

ベットへのトランスファー

服を着替える

体調を整えるためのマッサージ

布団の設定介助

部屋の温度調整

人口呼吸器の設定

痰の吸引(不定時)

就寝中は人により、1〜3時間おきに体位交換・トイレ(小)・水分補給・温度調整の介助

*体力の落ちている最重度障害者は体調維持のために、睡眠がきちんと取れることが必須。体位交換は不定時に要求され、すぐに対応できるように泊まりこみ介助が不可欠。

(巡回型のヘルパーでは、睡眠ができず、昼間もベットで寝る生活が必要。体調が常にすぐれず、オムツが必要になり、じゅくそうもできやすく、病気になりやすい。)

深夜の緊急の体調悪化にもすぐに対応できる。突然のトイレ(大)・シャワーにも対応できる体制が必要

(7〜8時間)
このように、日常生活介助(介護保険での要介護時間)と「単身者等自立と社会参加」介助(障害者の施策)では、要介護時間が大きく異なる。この例のほか、脳性麻痺で緊張が強く放置すると命にかかわる単身障害者で、不定時にすぐ薬を飲む介助が必要なども、付きっきりで介助が必要。

 

なお、1月26日の要望書は以下の通りです。

                    1999年1月26日
要望書

厚生大臣殿

障害保健福祉部


2000年障害者介護保障確立全国行動委員会

幹事団体

DPI日本会議
全国自立生活センター協議会
全国精神障害者団体連合会
ピープルファースト話合おう会
全国障害者介護保障協議会

連絡先 田無市本町5-6-20第二和光ビル2F
全国障害者介護保障協議会  益留俊樹
事務所TEL0424−68−3891


 障害保健福祉部におかれましては、障害者の施策推進にご尽力いただきありがとうございます。

 「障害特有のニーズに着目した」制度として、当面2000年3月までに、以下の内容でホームヘルプ要綱内に別制度の要綱を整備することを要望いたします。(詳細は別資料)。

 

・対象者は自立生活をしている障害者で、家族の要件は東京都の介護人派遣事業(別紙)なみ。対象障害種別は身体、知的、精神の全部。

・「介護保険の対象範囲」に入らない施策として、「単身等障害者の自立と社会参加」のための制度(自薦の介助制度)を新設。

・全国的な一律の介助制度の時間数の底上に向けて、当面、国の要綱(介助制度)を先に作っておき、各自治体でやれるところは時間をのばすことができるように。

・全国の3300自治体の当面1割ぐらいで実施されるような程度(ガイドヘルパーのレベル)の「障害者の自立と社会参加」の介助制度の要綱を作る。

・ガイドヘルパー制度も、別に残しておく。(障害の範囲を拡大し、自薦の選択可能を明確にした上で)
ご意見や提案は以下にお願いします。(なるべく意見ではなく具体的な提案で。予算を取ってくるための案等資料・提案は具体的に、そのまま利用可能な資料をつけてください)

 

郵送: 188-0011 東京都田無市本町5-6-20第二和光ビル2F 全国障害者介護保障協議会

FAX:0424−68−3890

 

浦和市で自薦ヘルパー毎日8時間 経過と解説

虹の会の通信98年10月号より転載

ヘルパー派遣時間増の要請、その回答は?

浦和市は「必要な人に、必要な時間」の派遣を行っていると言えるのか?

〜不十分ながら、ヘルパー派遣は1日8時間に拡大される〜

虹の会(埼玉県浦和市)


 98年6月に、当会会長・副会長の4名がヘルパー派遣時間増を要請した。

 4名は、現状のヘルパー派遣(一日5時間程度h人によって異なる)では足らず、実際にそれを超える時間の介助者を入れて生活を成り立たせるということを既に行っていた。

 そうした状況からも、早急に派遣時間を増やして対応させることが必要であった。

 その4名中3名は生活保護の他人介護料も受けており、6月の時点で、介助料が保障されている時間は、もっとも派遣が行われている人で1日11時間強であった。

 しかし、寝返りなどに介助が必要な人の場合、もちろん11時間では不足である。

 そこで、「必要な人には必要な分、必要な形での介助を保障せよ」ということで、市と話を進めることになった。

 

現実に介助者を入れている時間と派遣時間の差は、もっとも開いている人で10時間

 6月の下旬にこの件について話をしに行ったところ、一週間後くらいに「現状の介助の状況について教えて欲しい」との市からの要請があり、介助のローテーションのスケジュール表のようなものを提出した。

 その後7月下旬には、「介助内容について詳しく教えて欲しい」ということで、プライバシーなどの問題から一部消極論はあったものの、「必要な介助であることをしっかり認識してもらう必要がある」との判断から、先のスケジュール表に、介助内容について加えた表を市に提出した。

 その間に、幾度か電話や窓口の折衝はあったが、市側の結論が出ないようで、「ちょっと待ってほしい」という状況が続いた。

 

 その時点で、要求した派遣時間の増は、寝返りを必要としている3名についてはプラス十時間程度(人によって差がある)、残る1名はプラス4時間程度を要求した。

 その要求時間は、現状で[介助者を入れている時間]−[行政で保障されている派遣時間・生保の他人介護料+ヘルパー+ガイドヘルパー]=という数式で計算した。

 つまり、ここに現れる答え=要求時間というのは、具体的に赤字として介助者を既に雇っているということであり、早急に対応が必要であるものであった。

 もちろん、その介助は、赤字でも雇わざるを得ない、必要なものである。そもそも必要でなければ赤字で雇ってなどいない。

 その赤字は、自腹を切っていたり、それでも足らずにバザーなどで市民の皆さんから協力を得ているものである。

 

 そして待つこと三ヵ月弱。9月11日に、市は回答をもってきた。

 

市の回答「4名とも3時間増の8時間派遣」 

 

 市からの回答は3時間増。

 つまり、ヘルパー自体の派遣としては一日8時間とするということである。(すると、他人介護料をとっている人の場合、ガイドと合わせて一日14時間強が保障されることになる。) しかし、4名の中からは、「なぜ3時間という判断が出たのかが不明瞭だ。」「結果だけ伝えに来て、その根拠がわからない。納得できない」との声が強く、「再度の話合いが必要だ」との結論に至った。

 そこで急きょ話合いを24日午後に設定してもらい、前もってこちらの考え方をまとめておこうということで、22日、要望書を提出した。

 

22日提出「ホームヘルプ事業に関する要望書」

 以下、その要望書について全文を紹介する。

1998年9月22日

浦和市長 相川宗一殿

福祉部長 松本五郎殿

ホームヘルパー事業に関する要望書

     虹の会 会長 工藤伸一

 

 日ごろより、障害者福祉にご尽力いただき感謝申し上げます。

 現状の浦和市のホームヘルプ事業は、時間数や推薦登録派遣などの弾力運用などの点で県内他市に比べ充実してきており、その点については福祉部の努力に敬意を表したい。 ただし、地域で暮らす介助を要する障害者が「安心して暮らすことのできる制度になり得ているか」ということになると、いまだ全面的に評価できるものとは言えない。

 ホームヘルプ事業は、介助保障施策のかなめであり、地域で暮らす障害者の生命にかかわる事業である。

 こと、以前から要望をしている4名については、介助が必要なのにもかかわらず、現実にホームヘルプの派遣が足らず、多大な苦労をしていることは御存じのとおりである。 私たちはホームヘルプ事業の適正な運営を求め、以下のように要望をする。

 要望を一刻も早く実現すること。

 派遣量の上限を撤廃するなどし、必要な人には必要な分、必要な形での派遣を、一刻も早く実現すること。

 虹の会で、以前から、「派遣量が少なく困っている」、と市に要望している4名については、早急に対応をすること。

 私たちが要望したいのは、「必要な人には必要な分の派遣を認める」ということである。 この点は、ホームヘルプ事業を運営するときにもっとも重要な点であると思われる。

 また、加えてその「必要な分」は、ホームヘルプだけでなく、ガイドヘルプや生活保護の他人介護料なども合わせて保障されればいいと考えている。

 こうした「必要な人に、必要なだけの介助を保障する」という、ごくあたりまえのことと「上限」は相容れないものであることは明白である。

 要綱中の上限(第5条)の撤廃自体が難しいとなれば、要綱中の第5条3、「派遣方法および回数、利用時間については身体的状況、世帯の状況等を十分検討した上で決定する」の理解の範囲内で、今差し迫って必要としている上記4名については対応すること。

 

 「一部だけには認められない」といったことが決定を遅らせている原因であるとするならば、それはおかしい。

 「必要な人に必要な介助を保障する」、ということがホームヘルプ事業の運用の大事な点であり、必要としていない人に制度をあわせて、必要な人に対して「あなたにだけ認められない」というのは理由になっていない。

 それは、必要な人に、「死ね」と言っているのと同じである。少なくとも現状で要望している4名については、それら介助がなければ生命の危機につながることは、充分承知されていることかと思う。

 また、これ以上自助努力で介助をなんとかやりくりしていくことは財政的、人材的にも難しい局面に立っている。少なくとも財政的な裏づけが必要である。

 

 派遣に伴う人の確保については、上記4名については、これまでの通り推薦で行う予定であり、現状で来てくれている介助者を確保している形にはなっている。(ただし、上記の通り、財政的な裏づけがないと、これ以上彼らを引き止めておくことは難しくなってくることも考えられる)

 ゆえに、市や委託先が人の確保の心配をする必要はない。

 

 そもそも、上限を設定するということは、上限以上の介助が必要な市民に、「生活するな=死ね」といっているのと同じことであり、人権的見地からも許されないことではある。 厚生省は、平成4年に「ホームヘルプ事業運営の手引き」なるものを「全国老人保健主管課長会議」において配布し、先の上限の規定について、以下のような見解を示した。

 「(先の)規定をもって、対象者に対するサービスの上限、あるいは、ホームヘルパー活動時間の上限として理解されている向きがあるが、この規定はあくまで派遣体制の整備の目安であり、高齢者個々人に対するホームヘルプサービス量を定めたものではない。繰り返すが、ヘルパーの活動時間の上限でもなく、また、対象者に対するサービス量を規定したものでもない。」 つまりは、先の規定「週6回18時間」というのを「上限として個々人に適応させるな」ということを言っている。

 時すでにおそしといった感もあるが、厚生省は、この上限の項目を、その後のヘルパー事業に関する要綱から省いている。

 (障害者にかかわるヘルパー事業は、現在「 家庭奉仕員派遣事業」という名称ではなく、「 身体障害者居宅支援事業」といった形の中で整 備されている。)

 

 また、その「手引き」中には、「画一的にサービス時間を決定すべきではなく、例えば15分や20分という短時間でも、逆に長時間でも、ニーズに応じてサービス時間を決定すべきである。」ともある。

 加えて「従来のホームヘルプ事業の実施状況を見ると、早朝、夜間、休日等のニーズに対応したものとなっていない。在宅福祉では、高齢者の多様なニーズに対応していくことは必要不可欠のことである。」とも書かれている。

 

 厚生省はその後、上限撤廃を県・市町村に指示している。

 全国の都道府県・政令指定都市・中核市の担当課長が集まる会議などでも、そのたびごとに上限撤廃は指示されている。

されるべきものであり、画一的に決定すべきものではない。(平成2年度において課長通知を改正し、派遣体制の整備の目安とするサービスの上限にかかわる規定を削除したのも、こうした考え方を撤廃する趣旨であるので、特にこの点の周知をお願いする。)」とある。

 平成8年、社会・援護局主管課長会議資料によれば、「派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対しては、直ちに撤廃させるとともに、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を行うこと」とある。

 同じ内容になるが続けよう。

 平成9年、障害保険福祉部主管課長会議資料によれば、「サービス量について上限を設定している市町村に対しては、直ちに撤廃させるよう通知等により指導するとともに、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を図ること。」とある。

 同じく平成10年、今年の3月にも、同様の指導が行われている。

 埼玉県も、昨年− 平成9年7月に、市町村長(障害福祉主管課)あてに、以下のような通知を出している。

 「派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村においては、直ちに撤廃し、必要なサービスの提供が行 えるようホームヘルパーの増員を図ること」 つまりは、厚生省も県も「上限を早く撤廃しろ」と言っているのである。

 つまり、上限は、数字がどうあれ、「あってはならない」ということ− 「個々人が必要とする時間数を保障せよ」ということである。

 こうした動きを受けて、上限が撤廃されている区市町村も事実ある。

 

 上記のような厚生省・県からの通知、指示なども加味し、現状で要望を出している4名については、とりあえず生活権の問題として早急に対応をすること。

 

 介助がなければ、介助が必要な障害者は生活できない。

 現状では、保障されていない分を虹の会が負担したり、安定しないぶん、介助者捜しなどに追われているというのが現状である。

 この状況がこれ以上続くことは、はっきりいって難しい。

 「必要な介助は保障する」という基本にたって、上記4名の不足分については早急に対応をすること。

 生活とは毎日続いていることであり、一日対応が遅れることが、要介助者の生活を圧迫することになる。

 

 市の組織的な対応の遅さなどについて、ここで全体的な論議をする気はないが、ことホームヘルプに関しては、一刻も早い対応が障害者の生活の安定に寄与することを肝に銘じて対応をお願いしたい。 (以上)
 

 

「8時間派遣」が「多い/少ない」の問題ではない。必要な人に必要な派遣をしているかどうかが問題だ。

 いくつか補足説明が必要であろう。

 まず、浦和の制度状況である。9月時点のものを説明する。

 ホームヘルパーについては一部推薦が認められており、現状もっとも派遣を受けている人で一日5時間強である。

 要綱上は「おおむね」という表現で3時間が上限となっているが、(後の話合いの中でも出てくるが、)障害福祉課としては、相談があれば、これをオーバーすることは必要である、という認識はあるようだ。

 また推薦については、「委託業者との関係」というところで市は線引をしており、「市がタッチしていない形」となっている。(従って、推薦にしたい場合、市に言っても無理。そのやり方については、直接説明しますので、虹の会に問い合わせてください。ごく簡単なことで、誰でも状況を整えれば可能です。)

 また、新しい形として、「業者からの派遣と推薦登録派遣を同時に行う」形も9月から一人に対して始まっている。

 他にはガイドヘルプが月80時間(1日2時間強/推薦登録可)となっている。

 

 この制度状況については、県内他市に比べて飛躍的に高いが、必要があって要求運動をした結果のことであって、浦和が特別対応のいい市だということではないと思う。

 私たちとしては、他市でも早く介助保障のレベルをあげてもらわないと、浦和がストップするのではないかという危惧もある。

 また、市内でも「虹の会は特別だ」などという、わけの分からない声を聞くが、それは全く違う。もちろん、市側もそんなつもりで制度運営をしてはいない。

 制度は市内共通であり(当たり前だ)、必要があれば、その旨をしっかりと市に認識させていけば、必ず介助制度は伸びる。市側も、きちんと具体的な形で要求を聞かせてもらいたいと思っているはずで、その当たり、こちら側のニーズをきちんと市に伝えること(基本的なことではあるが)が、制度を伸ばす第一歩である。 そもそも、介助保障施策とは、個人個人のニーズに合わせて展開されるものであって、一律に定められるものではない。

 そういう意味では、「私にはこういう形の派遣が必要だ。」とか「3時間分の派遣が足らない」という形での要求をきちんと個人が出さなければ始まらない。「あの人が8時間なら私もそうして」などという要求は通らないことはきっちりと認識する必要がある。

 この当たりのことについては、来月号で浦和の制度特集を徹底的にやる予定なのでそれを参照してほしい。もしくは事務局まで相談を。

 

 次に、「寝返り介助」について説明しておかなければならないだろう。

 一日8時間という派遣時間を聞いて、「多いじゃないか」と思われている人も多いかと思う。 しかし、特に寝返り介助が必要な場合は足らないのである。(もちろん、そうでない人でもライフスタイルから8時間では足らない人もいるだろうが。)

 普通、無意識に行う寝返りができない場合、いちいち介助者を使って寝返りをすることが必要になってくる。そうしなければ体が痛くなるということはもちろんあるが、気管が圧迫されて呼吸ができなくなったりといったことも起こりうる。

 また、この寝返りはいつ何時必要になるかわからない。

 だから、巡回などの「決められた時間の派遣」では対応できない性格のものなのである。

 一晩に必要な回数においても、その日の体調や気温などによって大きく左右され、一時間に一回程度のこともあれば何十分ごとということもある。

 そうした介助であるため、先の派遣増を要求した4名のうち寝返り介助を必要としている3名については、一晩介助者を泊める方法を取っている。そうしなければ、不定時に必要となる寝返り介助に対応できないのである。

 そしておそらく、その方法がもっとも効率的であり、必要性をカバーできる方法であるとしてその方法を採用しているのである。

 

 次に上限撤廃についてであるが、これは要綱上から時間数に関する規定を取り払うということである。浦和の場合、第5条を撤廃するということである。

 これは要望書にあるように国・県の指導するところであり、市が指示違反をしているということができる。

 

 最後になるが、私たちが主張したいのは「必要な人に必要な介助を保障する」ということなのである。

 必要でない人に介助者を派遣する必要はないし、きちんと必要性を市が認めた上で派遣決定をし、派遣すればいいのである。

 そういう意味で、現状で足らず、赤字を抱えている4名に対して、「きちんと介助を保障してほしい」という要望を出したのである。

 介助とは、障害やライフスタイルによってさまざまな必要性があるものである。時間的にも内容的にもそれは十人十色なのである。

 それを認め、「必要な人に必要な分の介助を保障する」ということが介助保障施策の基本なのである。

 そこには「上限」などという発想は必要ないのである。かえって「上限」は不正の温床となっているのではないか、という意見もある。

 そうした意味で、今回は、・市が、4名が不足分を補って生活しているという現実を、介助保障施策の中に取り入れるのか。黙殺するのか。・単純に時間数の問題ではなく、「必要性」からくる保障を行うか、が焦点となる。

 

寝返りを「合計」して3時間として計算?? 

 

 24日。話合いは1時から4時過ぎまで行われた。

 市側は係長と課長補佐。こちらは4名と事務局長が話合いに臨んだ。

 

 まず、3時間の根拠であるが、市側は「10時間という要望であったが、寝ている時間と考え、寝返りなどの介助を行うであろう時間を合計して3時間という数字を出した」と説明。

 これにはこちら側から猛反発となった。

 「そもそも、なぜ、3時間という合計時間を勝手に決めたのか。3時間だろう、などというのはそちらの勝手な判断であって、当事者の声を無視している」

 「例えば3時間だとして、その3時間は10時間(寝ているとして)の中で不定時にあるものであって、十時間拘束して、「三時間分しか働いてないから3時間分の給料ね」などという形で人は雇えない。実際にも泊まってもらう形で介助者を入れている」などと説明。

 

 そして上限については、「高齢(者福祉課)との兼ね合いがあって、要綱改正は難しい。が、障害の場合は、ニーズを聞いて判断をしている。3時間だからといって、3時間以上は一切認めないという対応はこれまでもしていないし、これからもしない」とのことであった。

 「だったら、要綱から外しても同じだろう」との意見には、「他課との問題もあり、即答はできない」とのこと。

 

 といった一連の流れの後は、とにかく「3時間という決め方」への不満が爆発した。 一つ一つ確認していこうということで、市と以下のように、確認しながら話を進めた。 

@寝返りのような不定時の介助が必要であることは認める。

A必要な人に必要な介助を保障することが、ヘルパー制度の基本であることも認める。 と、この@Aについては、いいのだが、その後が、

B3時間派遣すればで寝返りなどの介助を保障していると信じている。

 となってしまう。@AとBの間に、なにか思考的に断絶がある。

 不定時の介助の必要性を認め、その必要性に沿った派遣を行うことがヘルパー事業の基本であるといいながら、不定時介助を「合計」してしまうという暴論である。

 

 先に説明したように、寝返りとは不定時に起こる。だから、それに対応する形を作らなければならないのである。

 例えば、呼べばすぐに対応する形があれば、それでもいいが、現状の巡回などでは定時以外の対応は無理である。

 だから、最後の方法として泊まる方法をとっているのである。そしておそらく、この方法がもっとも効率的なのである。(寝る時間や起きる時間が人によって違うし、そうした全ての時間に対応する人を専従的に確保するよりは、時給制で各々雇ったほうが効率的なのである)

 

 そこで、3時間では対応できないことについて説明する。

 最終的には、「例えば、日によって違うが、必要な時間に電話すればすぐに巡回型が対応してくれるというなら、3時間でもできるかもしれない。では巡回でそのように対応してください。」と言うと、黙ってしまう。「現実的には無理」という。

 「ならば、私たちにだってそんなやり方はできない。巡回でできるんだから、こちらでもやれ、というなら理屈は通っているが、委託業者ができないことを私たち個人の集まりである私たちにできるはずがない。」と話す。

 「巡回でやるか、3時間などと合計するようなことをしないか、どちらかでなければ、必要な介助を保障していると言えない」とこちらは何度も何度も説明するが、どうしても「3時間で保障できると思っている」という回答になってしまう。論議の積み上げも何もない。

 

 「そういう言い方というのは、当事者の意向を尊重していると言えるのか?。利用者の意向を尊重して派遣を行えというのは厚生省の要綱にもあることだが。」「3時間なら3時間で利用者が納得できる説明をすべきだ」と発言は続くが、明確な答えはなく、「3時間で保障できると思っている」の一点張りである。

 最後には「見解の違いだ」などという発言があったため、「当事者の要望に答え、納得させる義務はそちらにある。「意見が違う」などという言葉は対等な立場で言うことである。こちらとあなた方は対等ではない。」などというやりとりもあった。

 また、要望書などにある「ヘルパーが出ないと生命の危機がある、というのは、ヘルパーの範囲を超えているのではないか。ヘルパーはあくまで生活のサポートだ」という発言があり、「それは、ヘルパーがこなければ食べられないし、寝返りができなければ気管を圧迫して死ぬこともある、ということを言っているのであって、ヘルパーに生命の保障をしてもらおうと思っているわけじゃない。そんなことはこれまでも主張してきたことだ。」「そもそも寝返りだって生活のサポートだろうが。」との意見が続く。

 また、「寝返りなども含めて、もっと長時間のヘルパー派遣を行っている市は全国にいくつかある。そしてその方法について、厚生省はきちんと国庫を出しているし、必要な介助として認めているのだ」など、他市の状況にも触れたが、あまり知らないようなので、「きちんと調査してくれ」と言う。

 

 最終的には、担当者としてきちんともち帰ってもらうことを要請し、要望した4人は全く納得していないこともきちんと持ち帰ることを確認して長い長い話合いを終えた。

 

とにかく、10月からはヘルパー派遣は1日8時間

 

 ということで、とりあえず98年10月からは最長の人でヘルパー派遣が一日8時間になる。 ただし、これは誰もがなるわけではなく、「必要があって要望した結果、不十分ながら8時間になった」、ということであって、上限ではないし、人によって変わってくるものである。

 全体の評価だが、まず、もちろん、納得はできない、ということである。利用当事者が派遣決定に不満であるということについては市にも確認した通りである。

 もう一つは、もちろん納得はできないが、一つのステップとしては、方向が開けたのではないかという成果もある。

 不定時介助を認めたこと。必要な人に必要な介助を保障することがヘルパー事業の基本であるということを認めたということは、今後の運動にとってはプラスである。加えて、要綱上のおおむね、という「上限」解釈についても、いい回答は引き出せたと思う。

 ある意味、今回の決定は、「上限制」という考え方から「必要な全ての介助保障」に向かっていく一つのステップかもしれない。市もあるいはそう考えているかもしれない、とも思う。

 とにかく、運動はまだまだ続けなければならないようだ。    (虹の会役員会)

 

虹の会 メールアドレスとホームページ

E-Mail: FZP03424@nifty.ne.jp

URL:http://members.tripod.com/~nijinokai/

 

 

 

 

 

 

「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の最終報告出る

〜11・12月号の「ヘルパー事業者が委託から自由契約に」の続報〜



 社会福祉基礎構造改革の審議会答申が1月25日に出されました。障害者もヘルパー制度などが(介護保険と同様に)、利用者が派遣業者を自由に選べるようになるなどの改正(2002年からを予定)が盛り込まれました。ヘルパーや施設サービスを提供する団体は「指定事業者」と呼ばれ、住民参加型サービス団体や障害者団体などがヘルパーなどの事業者に参入しやすくなります(指定を受けられる要件はこれから検討に入ります。介護保険の指定事業者と類似の基準になることが予想されます)。そのほか、社会福祉法人に今までより簡単になる改正、共同募金・民生委員・福祉事務所・社協などの改正などが盛り込まれました。99年度から厚生省で実施案が作られ、関係法改正を経て、2002年から実施されます。

 

(社会福祉基礎構造改革の審議会答申のコピーをおわけします。交渉団体会員のみ。1枚10円+送料で。1000円程度。発送係まで。)

 

 

平成11年全国厚生関係部局長会議開催される

 

 全国厚生関係部局長会議が1月19日に厚生省で行われました。毎年1月に全国の都道府県・指定都市・中核市の福祉・医療関係の部長や局長が新年度の厚生省の予算や制度の方針を説明するもので、これに続き、主幹課長会議が3月初めに行われます。

 高齢の局では、老人施策の訪問介護員(ホームヘルパー)が178,500人から170,000人に(+10,592人)の予算が確定したことなどが説明されました(予算要求より減らされた)。ヘルパー単価は昼間介護型滞在型で予算要求通りの1時間3730円になりました。

 

 なお、障害の部局長会議資料は2月号に抜粋して掲載します。なお、厚生省ホームページには毎年部長会議資料が掲載されます。掲載され次第、当会ホームページ(表紙参照)からリンクをします。

 

注文方法は、裏表紙を参照

東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P   1冊300円       
 高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2〜3版)巻末に同じ資料が掲載されています。
 

平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領  93P   (厚生省保護課から都道府県への配布資料)
 資料集4巻と合わせてご購入ください。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。

 当会の独自資料として、「全国家賃補助一覧表」と「大臣承認介護料一覧表」、「介護料以外のいろんな項目の特別基準リスト」「生保開始時に何が基準額の算定に使われるか(開始時の要否判定)」などを巻末に掲載しています。
1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円)
 

 

平成10年度 厚生省主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊)
 この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。
 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 「
同性介護者・在宅の介護経験者ヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。

 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。
1セット、2500円(当会会員の方・定期購読の方は700円)
 

当会の電子メールアドレスは  @ インターネット:pp@yyy.or.jp

A NIFTY  :CYR01164

B PC−VAN :dpm82831

です。なお、ABは、定的には見ていないので、TEL/FAXにも「いれた」とご連絡を
 

新しく資料集1巻[自薦ヘルパー](第3版)が発売になりました。(下記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)

 

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

第3版

98年1月〜8月までの新情報を盛り込んだ第3版です。
325ページ 1冊2600円(+送料)   注文は発送係へ
この本の中身を紹介↓
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

第3版

98年度の全国の制度(98年2月〜8月までの情報)を盛り込んだ第3版です
242ページ 1冊2000円(+送料)  第3版発売中 注文は発送係へ
この本の中身を紹介↓
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ
注文方法は次ページ参照

 

1・2巻の案内は前ページをご覧ください。 下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の半額サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

86ページ 1冊1000円(+送料)  好評発売中 注文は発送係へ
 全身性障害者のガイドヘルパー制度で特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セットも掲載
 

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 第2版

178ページ 
1冊2000円(+送料)  好評発売中 注文は発送係へ
 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。生活保護の相談を行う団体も必携です。生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。
 

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 注文は発送係へ
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。
 

Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険    (予約受付中。2月発行予定)

 80ページ予定   1冊1000円(+送料)   
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス   1・2巻の案内は前ページをご覧ください。

 

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