保護課との交渉で、大臣承認の専用診断書を当会で配布できるようになりました
保護課との交渉で、大臣承認の専用診断書を当会で配布できるようになりました。
生活保護の介護料大臣承認の専用診断書は、すでに申請者の何人かいる県や市町村
にはコピーが備え付けられています。しかし、この制度の申請が「いままで1人もあ
りません」という市町村や県では、この介護料大臣承認用の診断書用紙を持っていま
せん。そのため、診断書の様式がわからずに、特別障害者手当用の診断書を間違って
障害者に渡したり、県を通して厚生省に取り寄せを行うのに(県の担当者も意味がわ
からないので)、1ヶ月もかかる事もあります。
そこで、当会で厚生省と話合って、こちらで申請する障害者に渡すこともできるよ
うににしました。
今までの当会の「大臣承認申請書セット」と合わせてお使い下さい。
注意:この診断書は、申請前に勝手に医者に行って診断をしてもらってはいけません
(先に行くと保護費から診断料が出なくなることもある)。
必ず次の順で行動してください
@当会から「専用診断書」と「大臣承認申請書セット」を取り寄せる。
A市町村の保護係に大臣承認の申請に行く。(まず1枚目の保護申請書(大臣承認申
請書セットを見て書き写す)だけ出す)
Bその場で保護係に診断書を見せ、「これが厚生省の正式な書類です」と説明し、
「診断命令を出して下さい」(保護費で診断書の費用を負担してください)と言う。
C窓口で待っている間にすぐ、、市町村の担当から県を経由して厚生省保護課にFA
Xで送ってもらい電話で確認してもらう。(処理方法もついでに聞いてもらう)。
Cその場で診断命令を出してもらう(これが出ないと保護費で診断書代が出ない)。
D家に帰り、当会制度係に電話で今後の申請方法を必ず確認。
E指定された病院で診断書を取る。申請書セットの残りのページを仕上げる。
F全部の書類を市町村に出す。
大臣承認が認定され次第、Aの日付からの介護料がさかのぼって出ますので、「大
臣承認申請書セット」をよく読んでAを急いで出してください。
生活保護を受けてない場合、保護自体の申請とAの大臣承認の申請は同時に行えま
す。
REV: 20170131