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厚生省保護課交渉(12月14日)の報告




厚生省保護課交渉(12月14日)の報告

 介護保障協議会の厚生省保護課交渉を行いました。今回は、大臣承認介護料につい
てのみ、専門的に行い、成果がいろいろありました。特に、継続申請については、解
決方法ができました。(2ページ先を参照)

@他人介護料大臣承認新規申請のスピードアップについて
(枠内は要望項目です)

1.新規申請を早く処理するため、「申請があったら、すぐに電話等で(県を通し
て)厚生省に申請方法を問い合わせる」ように県や市町村への周知徹底を。

 新規申請については、つくば市で保護課の無知が原因で書類が1年も放置されるな
ど、制度不徹底による遅れが一部で見られます。また山梨県韮崎市では、申請者に
「生活保護の介護料よりも施設に入れ」と市や県の保護課が強要するなど、厚生省保
護課も「問題発言だ」という事例がありました。(いずれも当会の担当者に連絡があ
り短時間で解決済み。)
 これら問題のあった地域から当事者に参加してもらい、実態を厚生省保護課に説明
していただきました。これらの市・県には、事実関係を厚生省から確認し、指導する
ことになりました。(同様のケースがあれば、当会にご連絡下さい。指導してもらい
ます。)

 こういった新規申請の遅れがおこらないように、今後の長期的な課題としては、
「申請書の雛型を作るよう前向きに検討」ということになりました。
係長:「介護保障協議会の作っている申請書の雛型を元に雛型を作れないか検討す
る」
 ただし、これだけでは、課内の同意とりつけに年単位で時間がかかることが予想さ
れるため、すぐできる短期的課題として、以下の確認を行いました。
「介護料の大臣承認というものの申請が市町村にあったら、すぐ県を通して電話で厚
生省保護課に問い合わせる」ということを、市町村に周知徹底する(県に対する指
示)

 これにより、「制度自体を市町村保護課が知らずに数ヶ月放置される」といったこ
とは防止できます。(皆さんのほうでも、県の保護課に交渉して、厚生省からの以上
の指示があったら市町村に確実に通知するよう念を押しておいてください。(特に申
請者がいない県・少ない県))
 なお、申請者が初めて出ましたという県の場合、今後は当会制度係に直接連絡を
とって、打ち合わせをしながら申請してください。市町村が制度のことを知らない場
合、当会と厚生省から(連絡を取り合って)教えます。

(要望項目)
2.都道府県・市町村から申請方法の問合せがあった場合には、「法律では本来30
日以内に決定が必要」であると説明して、処理をできるだけ急ぐように指示を。

係長:「急ぐのは当然で、できるだけ急ぐように毎回問合せがあれば話しています。
その通りなんですが、30日と具体的に言うのはちょっと・・。法律違反だと言われ
てしまうと・・・できるだけ急ぐように言います」

(これから申請する方へ)
 以下のような情報もありました。ローテーション表などに不備があると、時間がか
かって、自分が困りますので、ぜひ当会の申請書セットを使って確実な内容のものを
出してください。(当会の4年以上昔のローテーション表は使わないようにしてくだ
さい。今は様式が変わっています。)

益留:「処理の遅れは差し戻しが多い?」
係員:「差し戻しはない。足りない書類を送ってもらったり。」
益留:「何が足りないことが多い?」
係長:「1週間の介護ローテーション表が、読んでも意味のわからないものがあった
り・・その場合は、県を通して市に(意見書で追加情報を)書いてもらったり」

(要望項目)
3.保護係の係員に、大臣承認の特殊事例を周知してください。難しいケースは係長
に聞くように徹底してください。(つくば市のケースなど)

 今回のつくば市のケースでは、当会の介入で、昨年の申請日からの分をさかのぼっ
て出すことが決まっています。(通常は、保護は2ヶ月しかさかのぼれない。逆に、
福祉事務所に原因がある(処理に時間がかかった・ミスをした)場合は、さかのぼっ
て出る。例えば、今回は17ヶ月さかのぼって支払われる)。
 初めは、市も県の担当者も、さかのぼって出すには、自分の仕事のミス(無知によ
る放置)を認める文書を意見書として添付して厚生省に上げなくてはならないので、
「さかのぼっては出ません。申請日を今月にしてください」
と障害者にいっていました。(これは法律違反)。
 当会からアドバイスを受けた障害者からの、「さかのぼって去年の分から出るはず
なので、厚生省に問い合わせてください」という電話で、県は厚生省に電話しまし
た。
 県は、「問い合わせたが「厚生省保護課は2ヶ月しかさかのぼらない」といってい
る」と言い出しました。
 調べると、
@厚生省保護課は、係長でなく係員が出た。
A県は、詳しい話をせずに一般的な話としてさかのぼれるか聞いた。
・・・という事がわかりました。
 そこで、上記の要望を行いました。
係長は、「制度については徹底しています。今後もそうします」と答えました。


A他人介護料大臣承認の継続申請について
(要望項目)
4.現在の認可状況を教えてください
5.予想に反して継続申請の処理に時間がかかってしまった原因を説明してくださ
い。

係長:「12月はじめで、継続は167件の申達(厚生省に県から上がってきてい
る)。そのうち166件を承認。新規は21件の申達。そのうち16件を承認。(5
件は処理中)」
係長:「皆さんに約束したこと(今年こそは包括承認で早く処理します)ができなく
てほんとうにすみません。」
係長:「何故こんなことになったのか内部検討して反省したい」

(読者の皆さんへ:継続申請は全国で約200件あるはずです。まだ167件しか都
道府県から厚生省に継続申請があがっていません。心当たりの方は、県の保護課に電
話して厚生省に上げたか聞いてみてください。)

 保護課は、保護係も昔の4人から3人に減らされ、介護保険関係で介護扶助の創設
があり、周知のため、全国ブロック会議に回るなど今後ますます忙しくなります。来
年以降も、何ヶ月も継続の処理がかかります。そこで以下のような解決方法を考えま
した。

(要望項目)
6.今後も4月申請で決定が12月近くまでかかるのであれば、「市町村の保護課の
『緊急性の判断』があれば、昨年度の大臣承認の額をとりあえず出す」方法を(都道
府県や市町村から問合せがあった場合に『緊急性の判断』があれば、との条件つき
で)認めて下さい。

 東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県ほかでは継続の障害者は、毎年4月に
なっても一般基準に戻らずに、昨年度の大臣承認の額がそのまま出ます。それ以外の
県では、4月になると7万円台の一般基準に戻ってしまい、知事承認が5〜6月に受
けられるまでそのままです。5〜6月から大臣承認の承認される12月ごろまでは知
事承認額のままです。
 これでは困るので、前回交渉で、全国を東京など5都府県の様に変えられないか交
渉しました。保護課の判断は、「特別基準という性格上、各県に積極的にやりなさい
とは言えない。ダメとも言えない」(現場で緊急性の判断でやっているということで
違法ではない)ということでした。
 そこで、今回は以下のようにして解決しました。
(各会員で、道府県の保護課と交渉して、東京など5都府県のように変えることの可
能な方法です。)

当会:「現在、東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県の5都府県で、4月から継
続申請が認可されるまでの間、昨年度の大臣承認額が出ていることは承知しているわ
けですね?」
係長:「はい。承知しています」
当会:「では、道府県から電話で問合せがあって、『東京都、千葉県、静岡県、大阪
府、山形県の5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の額が出
ているのはほんとうですか』と問合せがあったら、『情報として把握しています』と
答えていただけますか?」
係長:「はい。」
当会:「その上で、道府県から『その法的根拠はどこを見れば良いですか』と聞かれ
たら『緊急性の判断は現場の権限なので、それで出しているのでは』と答えることは
できますよね?」
係長:「はい。」

 このように確認できました。必要な方は県交渉を行うことで解決の可能性がありま
す。

県交渉の方法 県の保護課に交渉を申込み、以下の内容を各県から厚生省保護課の保
護係長に電話して確認するように交渉で確認(約束)してください。

@『他人介護料の大臣承認のことだが、東京都、千葉県、静岡県、大阪府、山形県の
5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の大臣承認の額が出て
いるのはほんとうか』
A『その法的根拠としては「緊急性の判断は現場の権限」なので、それで出している
と理解して良いか』
    (この枠内を切りとって要望書に入れてください)

*決して「やって良いかどうか」を正面から聞かないように、よく打ち合わせをして
ください。(また、当然ですが、介護料が4月に1度減ることによって、介護者の確
保がどれほど大変か、30分以上、県の保護課長に説明してください。)


REV: 20170131
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