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カナダ・オンタリオのダイレクトファンデイング法




ヒューマンケア協会中西氏の東京都社協月報原稿より転載させていただきました

ダイレクトファンデイングとは行政が直接介助者に介助料を支給する方法で、98年
9月からは対象者を700人にして実施されているそうです(それまでは施行102
人)。


カナダ・オンタリオのダイレクトファンデイング法の報告
(ダイレクトファンデイング=直接支給、以下DFと略す)

 1994年から2年間に渡って試行事業が行われ102名の障害者がモデル利用者
となった。州政府のDF政策ガイドラインによると、対象者は16才以上の常態的な
身体障害により介助を要するもので、介助者を雇用者として管理する能力を持ってい
ること。体位交換、入浴、衣服の着脱、トイレ等の特定必須項目を含む22項目中2
つ以上の介助を要することである。
 システムは州政府が8つの自立生活センタ−(CIL)と委託契約を結び、事務経
費と4名の職員(CILTの場合は障害者、健常者の各2名)の人件費を支払う。職
員は主にピアレビュ−(当事者が当事者の要介護度判定を行う。病院で開発された方
法)で訪問調査を行い、その結果を利用者選定会議に資料として提出する。トロント
自立生活センタ−(TCIL)は中核センタ−として7つのセンタ−が行う利用者選
定会議に1名以上が参加し、評価基準の統一化を計る。
 朝、昼、夜、深夜及び旅行の日程、新人介助者の研修の必要介助時間を利用者に申
請してもらい、2ヵ月に1度その利用実績に基づいて介助料の請求を行政に行う。こ
の場合緊急対応の介助料については月の介助時間の5%に当たる介助料を事業委託す
る自立生活センタ−に預託し、即座に介助料の増額ができる体制を整備するよう予算
化されている。利用者は介助者を雇用する個人事業主となり、労働法、社会保険法に
則って、介助者への給料の支払いや社会保険料等の支払いを行う。また介助者の募集
やトレ−ニングについても責任を負う。
 介助料には通勤に伴う交通費、社会保険料、支払い税金額、会計士費用がプラスさ
れて障害者本人の口座に給料日前に行政から振り込まれる。障害者はこの会計業務を
会計士を雇用し行うことができる。また自立生活センタ−には会計士が雇用されてい
てそこに委託することもできる。



REV: 20170131
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