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滋賀県彦根市の全身性障害者介護人派遣事業




滋賀県彦根市の全身性障害者介護人派遣事業

 昨年予算要求した彦根市ですが、今年度、開始時期がずれ込み、98年10月から
の開始となりました。交渉メンバーの中に、泊まり介護を入れている障害者がいると
いうことで、それに対応した要綱ができました。先に始まった大津市(県の要綱どお
りの時間数で単価が分かれています。時間数は120時間または「90時間+30
泊」で、最も介護者に多く給与が振り込まれる場合で、合計で月24万9150円になり
ます。(以下は彦根市の交渉団体に記事をいただきました)

彦根市全身性障害者介護派遣事業の経過

1996.4. 第1回  彦根市福祉課と学習会
          静岡の障害者を呼んで、静岡市の全身性介護派遣事業の現状を話し
          もらった。静岡を参考にして考えるということで終わったが、1年
          ぐらいかかって細かい問題を詰めてきた。

1997.2. 第2回  彦根市福祉課と交渉

1997.10 第3回  I氏、Kさんの現状を話して、I氏の場合は重度なので対象だがK
          さんは下肢機能障害で、食事・着替えが可能なので、対象になるか
          は検討するとの回答(要望書をもとに話し合い)

1998.6. 第4回  彦根市福祉課と話し合い

1998.9  第5回  彦根市福祉課と話し合い 彦根市の要綱、参考書類をうけとる

※世帯単位ではじまったので、徐々に考えていく方向
 同居人がいたら、現在対象外で、同居人(健全者)が入院妊娠等は、派遣を考える
とのこと
時間帯                 H10単価      H9単価
 A9~P5       時給    1,445円 ← 1,430円
A7~A9、 P5~P9 〃     1,805円 ← 1,790円
 P9~泊まり 1回         2,890円 ← 2,860円

彦根市告示第119号

彦根市全身性障害者登録ヘルパー派遣事業実施要綱を次のように定める。

平成10年9月1日
                              彦根市長 中島 


彦根市全身性障害者登録ヘルパー派遣事業実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、最重度の全身性障害者に対し、自ら推薦する介護人をホームヘルパ
ーとして登録し、その派遣を持って障害者の生活の安定に寄与するなどその援護を図
ることにより、障害者の自立と社会参加を促N進することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「最重度の全身性障害者」とは、上肢、下肢および体幹のいず
れにも障害を有する者で、かつ、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和
25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級の者のうち、次の各
号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 障害の原因が脳性麻痺による者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26
条の2に規定する特別障害者手当受給者またはこれと同等の障害を有する者

(派遣対象者)
第3条 彦根市全身性障害者登録ヘルパー(以下「登録ヘルパー」という。)の派遣を受
けることができる者は、最重度の全身性障害者で日常生活を営むことに著しい障害が
あるもののうち、介護人を推薦して自立的な生活を図ることができる者で、次に掲げ
る要件を満たすものとする。
(1) 市内在住の18歳以上の者。ただし、高等学校または盲学校、聾話学校もしく
は養護学校の高等部(以下「高等学校等」という。)に在学している者を除く。
(2) 身体障害者のみの世帯または身体障害者以外の世帯構成員が18歳未満の者、
高等学校等に在学中の者もしくは65歳以上の者のみの世帯に属する者。ただし、市
長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(派遣時間等)
第4条 登録ヘルパーの1か月当たりの派遣時間は、午前7時から午後9時までの間で1
20時間の限度内において市長が必要と認めた時間とする。

2 市長は、就寝中の体位交換等のために派遣が必要と認める派遣対象者に対して
は、午後9時から翌日午前7時までの間を1単位(1時間以内)とし、必要と認めた
時間を前項に規定する1か月120時間を超えない範囲において前項の派遣時間に加
えることができる。

(登録ヘルパーの要件等)
第5条 登録ヘルパーは、次に掲げる要件を満たす者で、市長の登録を受けたものとする。
(1) 派遣の対象となる身体障害者の推薦があること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 身体障害者の福祉に関し、理解と熱意を持っていること。
(4) 身体障害者の介護に必要な知識と能力を有すること。
(5) 派遣の対象となる身体障害者の3親等以内の親族でないこと。

(登録ヘルパーの登録手続)
第6条 前条の規定による登録を受けようとする者は、登録ヘルパー登録申請書(別記様
式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者
を登録ヘルパー登録簿(別記様式第2号)に登録するとともに、登録ヘルパー認定通
知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとし、不適当と認めた者に対
しては、登録ヘルパー不承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するも
のとする。

(業務の内容)
第7条 登録ヘルパーの業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 入浴の世話
ウ 散歩の介助
エ 通院の介助
オ 身体の清拭
カ その他必要な身の回りの世話
(2) 家事に関すること。
ア 住居等の掃除ならびに整理および整とん
イ 衣類等の洗濯および補修
ウ 生活必需品の買い物
エ その他必要な家事
(3) 相談および助言に関すること。
ア 生活および身上に関する相談および助言
イ 各種援護制度に関する相談および助言
ウ その他必要な相談および助言
(4) 関係機関との連絡および調整に関すること。
ア 医療機関との連絡および調整
イ 行政機関との連絡および調整
ウ その他関係団体等との連絡

(派遣の申請)
第8条 登録ヘルパーの派遣を受けようとする者は、登録ヘルパー派遣申請書(別記様式
第5号)を市長に提出しなければならない。

(実情の調査等)
第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに派遣対象者の状態、
世帯の状況等を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき、登録ヘルパーの派遣の適否、サービスの内容、費
用負担区分等について、登録ヘルパー派遣決定調書(別記様式第6号)を作成するも
のとする。

(派遣の決定等)
第10条 市長は、前条第2項に規定する決定調書に基づいてホームヘルパーの派遣
を決
定したときは登録ヘルパー派遣開始決定通知書(別記様式第7号)により、申請の却
下を決定したときは登録ヘルパー派遣却下決定通知書(別記様式第7号)により、申
請者に通知するものとする。

(派遣の変更)
第11条 登録ヘルパーの派遣を受けている者が、現在受けているサービスの内容、派遣
回数等の変更を希望するときは、登録ヘルパー派遣変更申請書(別記様式第8号)を
市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに実情を調査し、派
遣の内容の変更を決定したときは、登録ヘルパー派遣変更決定通知書(別記様式第7
号)により、申請者に通知するものとする。

(派遣の廃止)
第12条 登録ヘルパーの派遣を受けている者が、派遣を必要としなくなったときは、速
やかに登録ヘルパー派遣廃止申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければなら
ない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録ヘルパーの派遣を廃止する
ことができる。
(1) 派遣対象者が死亡したとき。
(2) 派遣対象者が市外へ転出したとき。
(3) 派遣対象者が社会福祉施設へ入所したとき。
(4) 派遣対象者が病院等に入院し、長期にわたり入院するものと認められるとき。
(5) その他登録ヘルパーを派遣すべき理由が消滅したとき。
3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したとき、または前項の規定により、
登録ヘルパーの派遣を廃止の決定をしたときは、登録ヘルパー派遣廃止決定通知書
(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)
第13条 派遣対象者の属する世帯の生計中心者に係る費用の負担は、彦根市ホームヘル
パー派遣手数料に関する条例(昭和58年彦根市条例第4号)により、利用に要した
費用の一部を負担するものとする。

(費用負担の減免)
第14条 市長は、前条による費用の負担金が災害、病気、その他やむを得ない理由によ
り、負担金を納入することが困難と認めたときは、負担金の全部または一部を申請に
より免除することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を調査し、適当と認めたとき
は、免除額を決定し、通知するものとする。

(報告)
第15条 登録ヘルパーは、各月の派遣に係る活動内容を登録ヘルパー活動報告書
(別記
様式第10号)に記入し、派遣対象者の確認印を得た上で、当該各月の翌月10日ま
でに市長に提出しなければならない。

(登録ヘルパーの手当)
第16条 登録ヘルパーの行うサービスに対する手当の額は、予算の範囲内で別に定める
手当の額とする。
2 前項に規定する手当は、毎月1回支払うものとする。

(登録ヘルパーの取消し)
第17条 市長は、第6条第2項の規定により登録を受けた登録ヘルパーが次の各号のい
ずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による報告を偽ったとき。
(2) その他市長が登録ヘルパーとして不適当と認めたとき。

(他事業との一体的効率的運用)
第18条 市長は、この事業の実施に当たり、すでに彦根市ホームヘルプサービス事業(平
成7年彦根市告示第76条)を利用している者については、今後のヘルパー派遣の必
要頻度、内容等をよく検討し、当事業の必要性が緊急かつ重要であると認められる場
合、優先して当事業を利用できるものとする。

(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

付則
この告示は、平成10年9月1日から施行し、平成10年8月1日から適用する。


様式第5号(第8条関係)

    彦根市全身性障害者登録ヘルパー派遣申請書

                                年  月  

彦根市長    殿

                             住所
                          申請者
                             氏名       



  次により彦根市全身性障害者登録ヘルパーの派遣を受けたいので申請します。

派遣を必要とするもの
(対象者)
氏名

性別
男・女
生年月日
  年  月  日

住所
                  電話

身体状況
障害名(  )
障害部位  上肢・下肢・体幹
特別障害者手当の受給 有・無
手帳
身障 級
療育 A・B
手帳なし
対象者世帯の生計中心者の状況
氏名

続柄

生計
同居・別居

住所
                  電話

職業

連絡先
  電話

前年分所得税の課税状況等
1生活保護  2非課税  3課税額(    円)
派遣を希望する理由
理由


主たる介護者の氏名

続柄

介護の始期
  年  月
希望するサービスの内容
介護
(ア)食事 (イ)入浴 (ウ)散歩 (エ)通院等 
(オ)清拭 (カ)その他の介護( )

家事
(ア)掃除 (イ)洗濯 (ウ)買い物 (エ)その他の家事( )

相談
(ア)生活・身の上相談 (イ)各種援護相談

その他
(ア)病院等との連絡 (イ)行政機関との連絡


希望する派遣期間
     年  月  日から  年  月  日まで
希望する派遣時間
( )内は派遣限度時間
 午前9時~午後5時
 午前7時~午前9時
 /午後5時~午後9時
 宿泊(体位交換)
 合計時間

28日の月
 時間
 時間
 (28時間)
 (120時間)

29日の月
 時間
 時間
 (29時間)
 (120時間)

30日の月
 時間
 時間
 (30時間)
 (120時間)

31日の月
 時間
 時間
 (31時間)
 (120時間)

家庭の状況(対象者を除く。)

 氏名
 年齢
 続柄
 職業(学校)
 備考

民生委員の意見
                      民生委員氏名    印


(住所付近の略図)






(添付書類)
(1) 生計中心者の前年分の所得に係る所得税の課税額を証明する書類
 (源泉徴収票または確定申告書控)
(2) 派遣対象者に係る伝染性疾患の有・無を証明する書類
 (健康診断書)


REV: 20170131
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