12月から申請できるNPO法人
12月から申請できるNPO法人
NPO法人の申請が可能になる(98年)12月1日が近づいてきました。介護保
険の保険対象の事業所として2つ以上の市町村にヘルパー派遣を行いたい団体はもう
準備をされていることと思います。また、障害のホームヘルプ事業の委託を受けたい
団体は、早めにNPO法人になれば、委託の話し合いがよりスムーズになると考えら
れます。
急ぎたい団体は、12月1日までに必要な書類を準備しておき、すぐ申請すれば、
来年2月から遅くても8月には法人格が取得できます。
例えば、再来年(2000年)から委託を受けたい団体の場合、来年(99年)4
月から委託の話し合いに入り、9月の市町村の概算要求にNPO法人取得を間に合わ
せて、翌年度からのヘルパー委託の話をより確実にすることができると思います。
各都道府県では、12月の申請受付を前に、準備が進んでいます。NPO法は介護
保険の(ヘルパー等)サービス提供機関となる団体を促進するために制度化された一
面もあり、各都道府県とも、住民参加型介護等サービス提供団体に以下のようなパン
フレットを配るなどしてPRを行っています。
ここでは、東京都が配布しているパンフレットを紹介します(ほかの道府県でも同
じ内容の事務が行われます)。
東京都のパンフレットより
NPO法のあらまし
特定非営利活動を行う団体が簡易に法人格(特定非営利活動法人)を取得できるよう
になるNPO法(特定非営利活動促進法)が、今年12月1日から施行されます。
特定非営利活動法人になることができる団体
この法律により法人格を取得することができる団体は、「特定非営利活動」を行うこ
とを主たる目的とし、次の要件を満たす団体です。
@営利を目的としないこと
A正会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
B役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下
C宗教活動や政治活動を主目的としない
D10人以上の正会員を有すること 等
特定非営利活動
次に上げる12分野に該当する活動で、不特定多数のものの利益の増進に寄与するこ
とを目的とするものをいいます。
■12分野
@保健、医療又は福祉の増進 A社会教育の推進 Bまちづくりの推進を図る活動
C文化、芸術又はスポーツの振興 D環境の保全 E災害救援活動 F地域安全運動
G人権の擁護・平和の推進 H国際協力 I男女協働参画社会の形成 J子どもの
健全育成 Kこれらの活動団体の支援、連絡等
法人設立の申請窓口・方法
東京都内のみに事務所を有する場合は、東京都が、東京都と他の都道府県に事務所を
有する場合は、経済企画庁が申請の窓口となります。(編注:各都道府県内のみの事
務所の場合、各都道府県庁が窓口。)
今年の12月1日以降、定款等の定められた書類を揃えて申請し、要件さえ満たして
いれば、2カ月から10ヶ月の期間内に、法人格が取得できます。
法人化には、基本的に費用はかかりません。基金、資本金なども不要です。
法人化の主なメリット
・団体で契約や財産の所有ができます。
・介護保険制度において、都道府県の指定を受ければ、
@区市町村を超えて活動できます。(法人でないと区市町村内だけの活動)
A利用者は費用の1割負担で済みます。(法人でないと償還払い)
※平成10年度からでもヘルパー受託が可能。
法人化に伴う義務
・原則として、収益事業を行わない場合でも法人住民税(均等分割)が課税されま
す。
(申請により減免される場合あり)
・収益事業には、利益に対して法人税が課税されます。
・毎年の会計や事業報告を所轄庁に提出して、一般に公開しなければなりません。
・解散時、残余財産が戻ってきません。
*具体的な定められた書類の種類・基準などは、各県庁の電話交換に「NPO担当」
の係(各県で担当係の名前が違う)の名称を聞き、事前に問合せておいてください。