大阪府茨木市で月310時間の自薦登録ヘルパー等
大阪府茨木市で月合計310時間の自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー
今まで大阪府I市として紹介してきた大阪府ですが、社協に登録する正式な登録ヘ
ルパーとして制度化がされました。最も長時間要介護の単身障害者が受けられる時間
数は、「自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー」で月250時間+「介護者通勤
時間分」で月30時間+「2人目の入浴介護」で月30時間となり、単純合計で31
0時間分となります。(1日10時間強)
大阪府茨木市で毎日14時間以上要介護の単身障害者が受けられる制度
自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー 10時間
生活保護介護料 4時間
(毎日14時間)
なお、この制度に関するお問合せは、必ず、当会0077-2329-8610か地元の団体へ。
市役所への直接お問合せはしないでください。地元の交渉団体に迷惑がかかります。
以下は、交渉を行った茨木市の自立生活センターほくせつ24の村田氏による記事
です。
自薦登録ヘルパー制度ができるまでのいきさつとその内容
自立生活センターほくせつ24
村田敬吾
1.いきさつ
1995年10月…著者が東大阪市から茨木市に引っ越してきた。当時の茨木市の介
護制度はホームヘルパーが週5回(1回3時間)、派遣時間帯は9時〜17時であ
り、ガイドヘルパーは月上限12時間で、土・日・祝日の利用はダメだった。
1995年12月…著者は毎日、市役所に行き、「自分の介護保障はどうしてくれる
んだ。自分を殺す気か!」と訴えた。その結果、障害福祉課は、「自分で介護者を見
つけてくれるのなら、ガイドヘルパーとして月100時間前後なら保障しましょ
う。」と言った。
1996年3月…著者は、障害福祉課が月100時間前後と言った「前後」というい
いかげんさをいいことに、1月は150時間、2月も150時間、3月は200時間
というふうにガイドヘルパーを思いきり利用していた。
1996年4月…3月分までは全額出ていたが、4月は250時間使い、200時間
分しかお金が出なかった。
1996年8月…「村田敬吾介護者会議」で茨木市障害福祉課に交渉を申し込んで、
第1回目の交渉が6月、第2回の交渉が8月に行われた。交渉の内容は、@著者の生
活の状況は24時間介護が必要なので、生活保護の他人介護加算特別基準の4時間分
を除いた1日20時間の介護保障をして欲しいということ、A外出の介護保障だけで
はなく家のなかでの介護保障も認めて欲しいということ、そして、B著者だけではな
く茨木市で自立生活をする人にも(24時間介護が必要な障害者)同じ様に認めて欲
しい、ということだった。(他に、C介護者の交通費も、一部の介護者から要求が
あった。)要望が通ったのは、BとCだけだった。Bは次年度の予算に「自立生活の
ための介護費用」という名目で予算化することになった。Cの交通費は1日一律73
5円(ガイドヘルパーの時給の30分ぶん)が支給されることになった。Aの要望に
ついては、「社協のホームヘルパーは登録制だけど日給になっているので、雇用形態
の問題があるので、もう少し勉強させて欲しい。」ということだった。@のことは、
「現在、大阪府ではトップである。豊中市の月240時間を見ならって、豊中市より
も10時間多い250時間で勘弁して下さい。」という回答だった。
1997年6月…この年も同じ内容の要望で(特に時間数アップのことを重点的に)
交渉が行われた。自薦登録ヘルパーのことは障害福祉課もかなり勉強をしていて、障
害福祉課の課長や係長はよく理解していたけれど、委託をしている社協が、「うちの
ホームヘルパーは全員2級の資格を持っています。もしも村田さんやMさんの介護者
が登録をされるのならば、うちのホームヘルパーと同じ2級の資格を取得してからで
ないと話になりませんね。」と障害福祉課に対して言った。時間数アップのことはガ
イドヘルパーで250時間も認めているので、「とりあえず自薦登録ヘルパーの事を
先に解決してから時間数アップの事は考えましょう。毎月250時間も外出している
人は少ないと思うし、それ以上ガイドヘルパーを認めてしまえば不自然になってしま
うでしょう。」と係長は言った。
1998年2月…著者とM氏の合同介護者会議をひらき、今年の交渉の内容を話し
合った。去年、係長が言っていた自薦登録ヘルパーの事を先に考えるというのは、
もっともらしい意見なので今年の交渉のポイントは、「自薦登録ヘルパーを認めさせ
る」ということ一本に絞ると決まった。
1998年5月…本当なら3月か4月に交渉が行われる予定だったが課長がかわり、
新しい課長は障害福祉課の業務等を勉強しなければいけなかったので、5月の中旬に
交渉が行われた。課長にはもう一度、自薦登録ヘルパーのメリット、必要性等を説明
し、その日の交渉は終わった。
1998年7月…2回目の交渉が行われた。課長から回答が出た。「社協とおおざっ
ぱな調整をしたところ、登録の際は無資格でもかまわないが、概ね1年以内にホーム
ヘルパー3級以上の資格を取ってもらいます。利用時間は9時〜17時までと限定さ
せてもらいます。利用時間数は250時間ですが、その時間以内にホームとガイドの
時間数はこちらで決めさせてもらいます。」それに対して著者やM氏や介護者たち
は、「制度を使いにくくしているだけで、そんな制度は使えない。前の課長は250
時間以内なら好きな時間帯に使ってもらえばかまいません、と言っていました。」
1998年10月…3回目の交渉が行われた。障害福祉課はほぼこちら側の要求をの
んだ。(詳しくは以下の2.の内容で)
2.内容
A.大阪市の様な全身性障害者介護人派遣事業の制度ではなくて、既存のホームヘル
プサービスを使い、そのなかで自薦登録ホームヘルパーを施行する。つまり、利用者
はホームヘルパー制度とガイドヘルパー制度とを併用することになる。
B.制度の内容は、利用者が推薦した介護者をホームヘルプサービス事業の委託先で
ある社協に登録させ、利用者の自宅の介護をすると、ホームヘルパー料がその介護者
に支払われる。
C.利用時間について次の様な制度を加えるものとする。
1日あたり−ホームヘルパーは8時間以内。
ガイドヘルパーには制限はない。
1月あたり−ホームヘルパーとガイドヘルパーを合わせた利用時間数が250時間以
内であること。また、利用時間帯については制限はない。
D.ホームヘルパー料は時給1500円で、翌月の10日に介護者の指定した銀行に
振り込まれる。(なお、ガイドヘルパー料は翌月25日に振り込まれる。)
E.登録の時は、資格は必要ではないが、概ね1年以内にホームヘルパー3級以上の
資格を取らなければならない。(介護の専門学校生は2年以内)
F.お風呂介護で2人介護が必要な利用者には、月250時間とは別に、30時間も
うける。但し、利用者が使える実質的な時間数は250時間以内で変わらない。(つ
まり、お風呂用の30時間は、250時間のうちで重複して−2人介護として−利用
されていなければならない。)
G.この制度を使える障害者は、1人暮らしの全身性障害者に限る。当面は、著者・
M氏・Y氏の3人でテストしたい。(その後4人になる)
3.これからの課題
@当面の課題
今までガイドヘルパーで250時間を超えていたならば、
250
(基本時給)× (利用時間数)で計算され、介護に入った時間数に応じて平等に支
払われていたが、自薦登録ヘルパーの制度になってからは、ホームヘルパーのほうは
コンピューターで計算され自動的に振り込まれる為、もし利用時間数が250時間を
超えるのであれば、ガイドヘルパーの時給計算は、
250−(ホームヘルパーの利用時間数)
(基本時給)× (ガイドヘルパー利用時間数)
の様になり、ホームヘルパーの時給を下回ってしまう。そこで、交通費の30時間
(30分×30日+2人目のお風呂介護者30分×30日)を利用時間数にまわして
280時間にする。そうすれば、日頃は8時間と申請しても、はみでた30時間でお
風呂や夜の外出の介護にまわせる。結果的には利用者は時間数が増え、介護者の給料
もカットされない。試算したら260時間を超えていたら介護者にとっては交通費を
利用時間数にまわしたほうが得であることがわかった。そのことを今、障害福祉課に
提案したところである。
A将来的な課題
A.今のところ、全身性障害者と限定されているが、知的障害者等の他の障害者にも
ワクを拡大しなければならない。
B.時間数アップをしていって、目標は上限撤廃させていきたい。
大阪府茨木市の資料
推薦登録ヘルパー承諾書
1.推薦登録ヘルパーの契約期間は、平成10年10月1日から平成11年3月31
日
までとする。
2.推薦登録ヘルパーの勤務時間は、1日あたり8時間以内とする。
3.推薦登録ヘルパーの業務内容は、次のとおりとする。
(1)家事に関すること
ア.調理、衣類の洗濯・補修
イ.住居等の掃除・整理整頓
ウ.生活必需品の買い物
エ.関係機関等との連絡
オ.その他必要な家事
(2)身体の介護に関すること
ア.食事、排泄、衣類着脱、入浴の介護
イ.身体の清拭、洗髪
ウ.通院等の介助その他必要な身体の介護
(3)相談、助言に関すること
ア.生活、身体、介護に関する相談、助言
イ.各種援護制度の適用についての相談、助言
ウ.その他必要な相談、助言
4.推薦登録ヘルパーの賃金は、1時間あたり1,500円とする。
5.推薦登録ヘルパーは契約後、1年以内にホームヘルパー3級の資格を得ること。
資
格を得ない場合は、契約を更新しないものとする。
6.推薦登録ヘルパーの派遣は、一人暮らしの脳性マヒ等の全身性障害者とする。
7.業務活動報告書は、1ヶ月毎に提出するものとする。
8.賃金の支払いは、原則として当月分を翌月の10日払いとする。
9.業務上知り得た事実について、守秘義務を将来にわたって負うものとする。
10.使用器具その他備品を使用中忘失、若しくは故意に破損したときは、その相当額
を
弁償するものとする。
上記条件を承諾し、勤務します。
平成10年10月1日
住 所
氏 名 印
茨木市社会福祉協議会会長 殿