月 刊 全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
10月号 98.10.28 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
|
〜1月26日に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 030−687−4399 |
||
電子メール: pp@yyy.or.jp | ||
郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | |
口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 |
9月号4ページ訂正 98年度補助金単価が一部97年度のものになっていました。正しくは以下の通り。 |
内容 | 時間帯 |
98年度単価 |
99年度予算要求 |
差 |
介護 | 平日昼 |
2890円 |
3730円 |
+840 |
夜間早朝・土日祝日 |
3610円 |
4660円 |
+1090 |
|
家事 | 平日昼 |
1790円 |
1460円 |
−330 |
夜間早朝・土日祝日 |
2230円 |
1820円 |
−410 |
|
巡回 | 日中 |
1450円 |
1870円 |
+420 |
早朝夜間 |
1810円 |
2340円 |
+530 |
|
深夜 |
2890円 |
3730円 |
+840 |
交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります) 交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。年会費1団体6000円(月500円)。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
注意:市役所へ直接問合せをしないでください。地元の交渉に迷惑がかかります。 お問合せは、かならず、当会制度係0077-2329-8610までお願いします。 |
東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料 40P 1冊400円 |
平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。 *各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2・3版)巻末に同じ資料が掲載されています。 |
介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・ 当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をしていただけると、必ず、制度が出来上がります。 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、理解してもらって制度がどんどんできています。 当会は交渉の強要などはいたしません。市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構ですし、自分の地域の制度ですからよその地域の人に意見をいわれるものでもありません。 待っていても制度は変わりませんので、余力があるならいつかは交渉を行わないと制度ができません。今やっても、来年やっても苦労は同じです。生活は、早く制度ができたほうが楽になります。 *制度係フリーダイヤルは夜11時まで受け付けています。 |
自薦のヘルパー 8時間 |
ガイドヘルパー 2時間強 |
生活保護介護料 4時間 |
注意:市役所へ直接問合せをしないでください。地元の交渉に迷惑がかかります。 お問合せは、かならず、虹の会か、当会制度係0077-2329-8610までお願いします。 |
厚生省保護課交渉を予定中 介護保障協議会の厚生省保護課交渉を近日行う予定です 議題の案:他人介護料の包括承認の処理について&新規申請のスピードアップについて/介護保険との関係について 日程調整は今月号締め切りに間に合わず、まだ、案の段階ですが、12月13日(日)の政策研究集会(東京)の翌日の、12月14日(月)がいいのではないかと考えています。 決まり次第、交渉団体会員にはお知らせします。またホームページにも掲載します。その他の方は、11月号は11月末発行ですので、参加したい方は、その前に事務局にお問い合わせ下さい。11月15日までには決めておきます。 又、参加できないが、「今、生活保護の介護制度のこの部分でもめている」というようなことがありましたら、制度係までご連絡下さい。厚生省保護課と調整いたします。 |
自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー 10時間 |
生活保護介護料 4時間 |
なお、この制度に関するお問合せは、必ず、当会0077-2329-8610か地元の団体へ。 市役所への直接お問合せはしないでください。地元の交渉団体に迷惑がかかります。 |
推薦登録ヘルパー承諾書 1.推薦登録ヘルパーの契約期間は、平成10年10月1日から平成11年3月31日 までとする。 2.推薦登録ヘルパーの勤務時間は、1日あたり8時間以内とする。 3.推薦登録ヘルパーの業務内容は、次のとおりとする。 (1)家事に関すること ア.調理、衣類の洗濯・補修 イ.住居等の掃除・整理整頓 ウ.生活必需品の買い物 エ.関係機関等との連絡 オ.その他必要な家事 (2)身体の介護に関すること ア.食事、排泄、衣類着脱、入浴の介護 イ.身体の清拭、洗髪 ウ.通院等の介助その他必要な身体の介護 (3)相談、助言に関すること ア.生活、身体、介護に関する相談、助言 イ.各種援護制度の適用についての相談、助言 ウ.その他必要な相談、助言 4.推薦登録ヘルパーの賃金は、1時間あたり1,500円とする。 5.推薦登録ヘルパーは契約後、1年以内にホームヘルパー3級の資格を得ること。資 格を得ない場合は、契約を更新しないものとする。 6.推薦登録ヘルパーの派遣は、一人暮らしの脳性マヒ等の全身性障害者とする。 7.業務活動報告書は、1ヶ月毎に提出するものとする。 8.賃金の支払いは、原則として当月分を翌月の10日払いとする。 9.業務上知り得た事実について、守秘義務を将来にわたって負うものとする。 10.使用器具その他備品を使用中忘失、若しくは故意に破損したときは、その相当額を 弁償するものとする。 上記条件を承諾し、勤務します。 平成10年10月1日 住 所 氏 名 印 茨木市社会福祉協議会会長 殿 |
厚生大臣殿 2000年障害者介護保障確立全国行動委員会
呼びかけ団体 DPI日本会議 全国自立生活センター協議会 全国障害者介護保障協議会
連絡先 田無市本町5-6-20第二和光ビル2F
全国障害者介護保障協議会 益留俊樹 TEL0424−68−3891 要望・質問書
1 介護保険の対象となった障害者に対して、現行のサービス水準を下げないためにホー ムヘルプサービス事業の一部を障害特有のニーズに基づくサービスという位置付けで、介護保険と併用して活用し続けること(併用方式)は可能か? 2 介護保険の対象となることによってサービスの水準が下がる障害者に関して、介護保 険を利用せず現行の障害施策を継続して利用していくこと(選択方式)は介護保険制度上考えられるか? 3 上記の「併用方式」を認めた場合、介護保険によるアセスメント結果と実際のサービ ス利用が大きく異なることになるが、その矛盾についてはどう考えるか? 4 介護保険の利用者に対するアセスメント(調査から要介護認定)は障害者の「社会参 加的」ニーズは含まれていないと考えてよいか? 5 介護保険内のアセスメントで「障害者」について、社会参加的ニーズを含めた別のア セスメント基準(別の調 査票、別の要介護認定基準)を作る方法は考えられるか? 6 現行のサービス水準を下げないために、生活保護受給者が介護扶助による介護サービ スと、生活保護の障害者加算他人介護料(大臣承認の場合1日4〜6時間程度に相当)を併用して活用することは可能か? 7 障害特有のヘルパー制度として介護保険に組み入れられないものを例示せよ(ガイド ヘルパーのほか、推薦ヘルパーは?) 8 単身障害者や障害者のみ世帯など、今まで障害施策で毎日4時間以上のヘルパーを受 けていた場合(ショートステイの利用なしの場合)、介護保険対象になっても介護保険の限度額(36万円程度?)いっぱいまでヘルパーを利用する特例は考えられるか |
堀 利和 第143回国会 参議院予算委員会総括質疑速報 平成10年8月24日(月曜日) 堀利和君 (中略) この2000年、平成12年から介護保険制度がスタートするわけですけれども、現在、地方自治体が単独で行っている重度の障害者のために全身性障害者介護人派遣事業というのがございます。これは国のホームヘルプ制度に上乗せした形で単独事業として市町村なり都道府県がやっているわけですけれども、この全身性障害者介護人派遣事業は介護保険制度の法制上の仕組みとどううまく整合性が保てるのか、不都合はないのか、この制度の上から少し心配がございますので、その点についてまずお聞きしたいと思います。 政府委員(真野章君)(編注:厚生省大臣官房総務審議官) お答えいたします。 現在、先生御指摘のとおり、幾つかの自治体におきまして全身性障害者介護人派遣事業等の事業が行われておりまして、身体障害者施策として主としてひとり暮らしの重度障害者の方々に対して比較的長時間の訪問介護員の派遣が行われております。 介護保険制度の創設によりましてそれらのサービスとの関係がどうなるかという心配があることは私どもも承知をいたしております。基本的には、介護保険制度が施行されました以後は、障害者が65歳に達しました以降介護保険制度のサービスが給付されることになりますが、介護保険の導入に当たりましては、障害者施策による介護サービスから介護保険によるサービスに円滑に移行をする。それから、障害者の方々にとりましてその置かれている状況に応じて必要なサービスが低下することなく適切に提供されるよう配慮する必要があるというふうに考えておりまして、このような観点から障害者施策としての対応について検討してまいりたいというふうに考えております。 堀利和君 同様に、この介護保険制度と現在生活保護における他人介護料という介護に関しての制度がありますけれども、これがまたどうなるかというのがよくわからないので、そこら辺もちょっと御説明願いたいと思っています。 政府委員(炭谷茂君)(編注:厚生省社会・援護局長) 生活保護をうけていらしゃっても、65歳以上の人などに対しましては介護保険の給付が受けられることになります。介護保険の保険料については、生活扶助、保険給付を受ける際の利用者負担については新たに創設いたします介護扶助に応じそれぞれ対応することとしております。 また、介護扶助と先生がただいま御指摘されました現行の他人介護料との関係につきましては、法制度上の仕組みといたしましては、介護保険の保険給付が受けられる場合は生活保護の原則でございます補足性の原理によりまして、まず介護保険給付を受けていただくことになります。介護保険による給付は基本的には現行の他人介護料と同等以上の水準になると考えております。 堀利和君 いずれにしても、地方自治体が単独で行っている介護事業にしろ生活保護における他人介護料にしても、介護保険制度導入によって障害者が現在受けている介護サービスの水準が下がらないように、これ大変心配ですので、大臣、ここについて全国の障害者が安心できるような明確な御見解を示していただきたいと思います。 国務大臣(宮下創平君)(編注:厚生大臣)ただいま総務審議官と局長の方から、障害者の介護人の派遣事業の問題とそれから生活保護と他人介護との問題、これについて御質問がございまして制度の仕組みは御説明がございました。 委員の大変御心配なさっている点は、従来そうしたサービスが受けられるにもかかわらず、介護保険が創設された場合にそれが一部取り上げられない、あるいは低下するのではないかという御疑問でございますが、私どもとしては、障害者の方々につきましてはこの保険制度が施行された場合におきましては十分に介護保険の方でも手当てをすることを考えておりますが、しかし保険制度でございますから、それからあるいは漏れるというような可能性のあるサービスも予想されないではございません。 私どもとしては、今考えられるのは、例えばガイドヘルパーでありますとか手話通訳の問題とかいろいろございますが、そうした障害者固有のサービス事業等は従来と同様にこれは保持してまいるつもりございますから、介護保険によってそのサービスが受けられないからといって従来のサービスが中止になるとか、あるいは低くなるというようなおそれはいささかもございませんから、その点ははっきり申し上げさせていただきます。 |
全国の地域団体にも参加を呼びかけています。参加分担金5000円。(個人は3000円)8月号11Pに掲載の「共同行動の基本原則」に賛同していただける方・団体ならば、「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」に加盟できます。(個人の場合、介護制度利用者以外はご相談ください) なお、「2000年〜委員会」事務局は介護制度相談センター内に設置いたしました。ご連絡は、以下までお願いします。相談センターFAXと共用のため、FAXには「2000年〜委員会」あてと明記してください。 |
郵便振込口座 |
口座番号 00110−0−76309 口座名 二千年障害者介護保障確立全国行動委員会 |
「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」事務局 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20−2F 介護制度相談センター気付 tel・fax0424−68−3890(月〜金 11時〜17時) |
今がチャンス!今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、 @資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(2600円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く) (まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。(詳しくはお問い合わせ下さい) |
ホームぺ−ジリンクをお願いします。 当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp(全部、半角、小文字)です。 「〜」の字はキーボード1番上の「0(ゼロ)」キーの2つ右のキー「^」+SHIFTキーで出ます。 当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員専用ページに) 厚生省の介護保険の審議会議事録にもリンクしています。 |
NPO法のあらまし
特定非営利活動を行う団体が簡易に法人格(特定非営利活動法人)を取得できるようになるNPO法(特定非営利活動促進法)が、今年12月1日から施行されます。 特定非営利活動法人になることができる団体 この法律により法人格を取得することができる団体は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とし、次の要件を満たす団体です。 @営利を目的としないこと A正会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと B役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下 C宗教活動や政治活動を主目的としない D10人以上の正会員を有すること 等 特定非営利活動 次に上げる12分野に該当する活動で、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。 ■12分野 @保健、医療又は福祉の増進 A社会教育の推進 Bまちづくりの推進を図る活動 C文化、芸術又はスポーツの振興 D環境の保全 E災害救援活動 F地域安全運動 G人権の擁護・平和の推進 H国際協力 I男女協働参画社会の形成 J子どもの健全育成 Kこれらの活動団体の支援、連絡等 法人設立の申請窓口・方法 東京都内のみに事務所を有する場合は、東京都が、東京都と他の都道府県に事務所を有する場合は、経済企画庁が申請の窓口となります。(編注:各都道府県内のみの事務所の場合、各都道府県庁が窓口。) 今年の12月1日以降、定款等の定められた書類を揃えて申請し、要件さえ満たしていれば、2カ月から10ヶ月の期間内に、法人格が取得できます。 法人化には、基本的に費用はかかりません。基金、資本金なども不要です。 法人化の主なメリット ・団体で契約や財産の所有ができます。 ・介護保険制度において、都道府県の指定を受ければ、 @区市町村を超えて活動できます。(法人でないと区市町村内だけの活動) A利用者は費用の1割負担で済みます。(法人でないと償還払い) ※平成10年度からでもヘルパー受託が可能。 法人化に伴う義務 ・原則として、収益事業を行わない場合でも法人住民税(均等分割)が課税されます。 (申請により減免される場合あり) ・収益事業には、利益に対して法人税が課税されます。 ・毎年の会計や事業報告を所轄庁に提出して、一般に公開しなければなりません。 ・解散時、残余財産が戻ってきません。 |
9月14日(第15回老人保健福祉部会) (1)市町村の介護保険財政について (2)その他 |
(9月20日から4回に分けてケアマネージャーの試験が各県で行われた) |
9月28日(第16回老人保健福祉部会) (1)サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域の基準 (2)介護保険審査会について (3)介護給付費審査委員会について (4)介護支援専門員実務研修の内容について・・・・ケアマネージャーの実務研修(全32時間の内容案が示される) |
10月12日(第17回老人保健福祉部会) 同居家族がヘルパー資格を取得し、登録ヘルパーとなり家族の介護をした場合に保険対象とするかが話し合われた。 |
介護保険に利用券制 民間サービス、当初の全額支払い不要 出費、1割に固定 厚生省、秋にも6カ所で 厚生省は2000年度に開始する公的介護保険制度で、介護保険からの給付を認められた要介護認定者に対し介護サービスの利用券を事前に無料で配る制度を導入する検討に入った。有償ボランティアなど民間の非営利団体でサービスを受ける場合はいったん利用者が料金の全額を支払い、後で介護保険などから九割分の払い戻しを受けるのが原則だが、これだと一時的に利用者の負担が重くなる。そこで利用券を活用し、当初の支払いが一割で済むようにする。今秋にも約6カ所の都市部で試験的に導入し、利用券の管理方法など制度の細部を詰める。 介護保険制度は原則として利用者が介護サービスの料金の一割を負担し、残りは保険料と税金で賄う仕組み。ただこの制度が自動的に適用されるのは、市町村などによる公的介護施設・サービスや都道府県の指定を受けた民間介護業者に限られている。法人格を持たず、都道府県の指定を受けていない民間非営利団体からサービスを受ける場合は、利用者はいったん料金の全額を支払い、市町村の窓口に領収書を提示して後で九割分の償還を受けることになっている。 利用券制度を導入するのは、最初に料金の全額を支払わなければならないことで、民間非営利団体などの活用が進まなくなるのを防ぐのが狙い。介護保険制度の運営主体である市町村が、要介護認定者に対し介護サービスを受ける前に一定額の利用券を配っておく。要介護認定者はそれを民間非営利団体に渡せば公的サービスや指定業者を利用する場合と同様、現金での支払いが最初から一割で済む。民間非営利団体は利用券と引き換えに九割分の料金を市町村から受け取る。 今秋から始める利用券制度の実験は、介護保険制度の施行前なので市町村ではなく都道府県や政令指定都市など比較的大きな自治体から約六カ所、対象地域を募る。実験の結果を踏まえ、利用券の他人への譲渡など不正利用の防止策を検討し、99年度中に実施要領を通知する。制度を実際に導入するかどうかは各市町村の判断にゆだねる。 |
東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料 40P 1冊400円 (残部わずか) |
高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2・3版)巻末に同じ資料が掲載されています。 |
平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領 93P (厚生省保護課配布資料) |
生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(3500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。 独自資料として、全国家賃補助一覧表と大臣承認介護料一覧表などを掲載 |
1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円) |
平成10年度 厚生省主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊) |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 また、交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
1セット、2500円(当会会員の方・定期購読の方は700円) |
新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。FAXで「バックナンバー10冊無料で」と書き、申し込みください 自立障害者のいるグループで、交渉を予定している団体には、お得な交渉団体会員もあります(団体で年6000円)。交渉団体会員の申込みは専用申込み用紙がありますのでご請求ください。月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします(要申込み)。 |
原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは @ インターネット:pp@yyy.or.jp A NIFTY :CYR01164 B PC−VAN :dpm82831 です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。 |
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 第3版 98年1月〜8月までの新情報を盛り込んだ第3版です。 325ページ 1冊2600円(+送料) 注文は発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第3版 98年度の全国の制度(98年2月〜8月までの情報)を盛り込んだ第3版です 242ページ 1冊2000円(+送料) 第3版発売中 注文は発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 注文は発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セットも掲載 |
170ページ 1冊2000円(+送料) 好評発売中 注文は発送係へ 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。生保を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 100ページ 1冊1400円(+送料) 予約受付中 注文は発送係へ |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村生活支援事業要綱・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F TEL 0077−2329−8610(制度) TEL・FAX 0424−68−3890(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
||
500円 | HP: www.top.or.jp/~pp | E-mail: pp@yyy.or.jp |