月 刊

全国障害者介護制度情報
 

★人口3万2000人の高知県土佐市で毎日8時間の全身性障害者介護人派遣事業開始

 

★今月は自薦登録ヘルパーの交渉時期です

  (交渉方法を詳しく知りたい方は制度係フリーダイヤルまでお電話ください)

 

厚生省保護課交渉を予定中(7ページ)

 


10月号

  98.10.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〜1月26日に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜

 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

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制度係
(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

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98年10月号 

 

目次

 

4・・・・高知県土佐市で毎日8時間の介護人派遣事業始まる

6・・・・滋賀県彦根市でも全身性障害者介護人派遣事業開始

7・・・・埼玉県浦和市で、自薦ヘルパー毎日8時間に

7・・・・厚生省保護課交渉を予定中

8・・・・大阪府茨木市で月310時間の自薦登録ヘルパー等

13・・・2000年委員会3回目の厚生省交渉(10月13日)の報告

    17・・・堀議員の国会質問

20・・・12月から申請できるNPO法人

22・・・介護保険新情報(10月号)

23・・・介護保険の利用券(バウチャー)方式のモデル事業

 

 

9月号4ページ訂正

 98年度補助金単価が一部97年度のものになっていました。正しくは以下の通り。
 事業費補助方式1時間(巡回は1回20〜30分の)単価

内容 時間帯
98年度単価
99年度予算要求
介護 平日昼
2890円
3730円
+840
夜間早朝・土日祝日
3610円
4660円
+1090
家事 平日昼
1790円
1460円
−330
夜間早朝・土日祝日
2230円
1820円
−410
巡回 日中
1450円
1870円
+420
早朝夜間
1810円
2340円
+530
深夜
2890円
3730円
+840


 

交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)

 交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。年会費1団体6000円(月500円)。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。
 

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊
全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。
障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。

申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。

 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。
★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

 

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(今なら、年度末の3月までの7ヶ月分=1750円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

 

 

高知県土佐市
(人口3万2000人)で毎日8時間の全身性障害者介護人派遣事業始まる

(98年10月から)

 

 人口32000人の高知県土佐市で、毎日(365日)8時間の全身性障害者介護人派遣事業が10月1日より補正予算でスタートしました。当会会員の単身の全身性障害者が1人で市と話し合いを行っていました。制度の内容は東京都の新しい介護人派遣事業を参考にしており、時給も1410円と、東京都の97年度単価と同じです。


注意:市役所へ直接問合せをしないでください。地元の交渉に迷惑がかかります。

お問合せは、かならず、当会制度係0077-2329-8610までお願いします。
 

全国の小規模/財政難自治体に朗報 

 高知県は県民所得や自治体の財政指標で常に全国最下位かその1つ上を行ったり来たりしており、高齢化・過疎化が全県で進んでいます。ほぼすべての市町村で人口が減り、県庁所在地の高知市だけがわずかに人口が増えています。土佐市は高知市から車で半時間ほどの農業地域にあり、市の中心部は農地の中にぽつんと大き目の集落があるといったところです。市内に単身の全身性障害者は1人だけです。

 このような小規模の自体体で月240時間もの介護制度が独自にできたのは全国で初めてであり、今後、同じような小規模な自治体でも、同じ方法でと話し合いを行えば、同じような制度ができる可能性が見えてきました。(詳しくは来月号で。また、交渉を自分の市町村ではじめたいという方には、今すぐ情報提供しますので、当会制度係0077-2329-8610までお電話ください。)

 

ホームヘルプ事業の補正予算で開始

 全国で今年になって、3箇所で補正予算で介護人派遣事業が実施(11月実施予定含む)されています。これは、去年まではなかったことです。先月号では、「小規模な自治体で、県の派遣事業の要綱があるところのみ」とご紹介しました(山梨県韮崎市=10月と滋賀県長浜市=11月予定)が、土佐市の場合は、県の要綱はなく、市主導で県にも説明し(当然、障害者側から事前に県に十分話をしておいた)、開始されました。

 今後は、対象者が1〜2人程度(初年度)の自治体では、「補正予算で年度途中から実施」という方法もありえると言えます。

 土佐市の制度は東京都の新しい介護人派遣事業を参考にして作られました。東京都の要綱は、「ホームヘルプ事業要綱」の下に「全身性障害者介護人派遣運用基準」が位置付けられています。土佐市の障害者主管係ではこの方式をそのまま取り入れ、ホームヘルプ事業の補正予算として、補正を組むことで財務に話をし、9月議会でホームヘルプの補正予算が承認されました。(当面1人だけなので額は半年で205万円と小さい。しかも、その75%は県と国から補助金として翌年に出る)。

 厚生省は、全身性障害者介護人派遣事業の実施の際には、ホームヘルプ事業の補助金対象の制度である以上、ホームヘルプ事業の本要綱の下に位置付けるように言っています。(都道府県が要綱を作る場合は特にそうしてくださいと言っている。市町村の場合は得には強要はされていない。又すでに介護人派遣事業で独立した要綱を作ってしまった自治体に対しては直せとは言っていない。)

 ですから、この土佐市の方法は厚生省の指導方針にあった方法で、しかも、迅速に補正予算で10月から実施したということで、評価されるべきものです。

 

 この経過ほかについて、11月号に詳しく掲載いたします。

 

なお、この土佐市の制度のモデルになった東京都の派遣事業の要綱と運用基準については、以下の資料に掲載しています。(詳しい解説もあります)。


東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P    1冊400円
 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。

*各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2・3版)巻末に同じ資料が掲載されています。
*残部40部です。なくなっても増刷しませんので、お早めにお申し込みください。

*今月号の封筒の注文リストには載っていませんので、ご自分で品名を記入してください。

なお、制度を作るには、ほかに交渉の要望書セットが必要です(制度係にお電話を)

 

四国で制度進む

 四国では、最高時間制度利用者で、愛媛県松山市(ガイドヘルパー8時間+自薦登録ヘルパー6時間=12時間)、香川県高松市(自薦登録ヘルパー11.5時間)、高知県土佐市(派遣事業8時間+ガイドヘルパー上限なし)などとなり、制度の進展が目立っています。介護制度と財政状況は関係ないということがよくわかります。

 

 

 

その他の介護人派遣事業全国進展状況

 

滋賀県彦根市でも全身性障害者介護人派遣事業開始

 昨年予算要求した彦根市ですが、今年度、開始時期がずれ込み、10月からの開始となりました。交渉メンバーの中に、泊まり介護を入れている障害者がいるということで、それに対応した要綱ができました。先に始まった大津市(県の要綱どおりの時間数で単価1600円一定)とは一味違った要綱になり、昼間、夜間、泊まり、の3区分で、単価が1400円台、1700円台、一泊2880円に分かれています。時間数は120時間または「90時間+30泊」で、最も介護者に多く給与が振り込まれる場合で、合計で月25万円程度になります。(詳しい交渉経過は11月号に掲載します)

 

福岡県大牟田市は10月開始の予定が、準備の遅れで、まだ開始されていません。

 

奈良市の派遣事業の単価を先月号で書きぬかりました。1時間1410円(昼間単価のみ)です。時間数は月100時間。

 

 

介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・

当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。

 

 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、
制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をしていただけると、必ず、制度が出来上がります。

 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、理解してもらって制度がどんどんできています。

 当会は交渉の強要などはいたしません。市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構ですし、自分の地域の制度ですからよその地域の人に意見をいわれるものでもありません。

 待っていても制度は変わりませんので、余力があるならいつかは交渉を行わないと制度ができません。今やっても、来年やっても苦労は同じです。生活は、早く制度ができたほうが楽になります。 *制度係フリーダイヤルは夜11時まで受け付けています。
 

 

 

埼玉県浦和市で、自薦ヘルパー毎日8時間に

 

 浦和市では、「虹の会」(CIL)が市との交渉や委託先との話し合いを行っています。営利法人(民間事業者)の委託先に障害者の自薦の介護者を雇用してもらい、自薦ヘルパーとして毎日5時間を上限に利用していました。

 時間数の交渉が継続して行われ、今回、市から、「毎日8時間」の回答が出ました。

(24時間要介護の障害者もいるため、まだまだ足りないため、交渉は継続中です。)

 

 

浦和市で14時間以上要介護の単身者が使える制度


自薦のヘルパー

 

8時間
ガイドヘルパー

2時間強
生活保護介護料

4時間
(合計14時間)

 

 

注意:市役所へ直接問合せをしないでください。地元の交渉に迷惑がかかります。

お問合せは、かならず、虹の会か、当会制度係0077-2329-8610までお願いします。
 

 

    介護保障協議会よりお知らせ

厚生省保護課交渉を予定中

介護保障協議会の厚生省保護課交渉を近日行う予定です

 

 議題の案:他人介護料の包括承認の処理について&新規申請のスピードアップについて/介護保険との関係について

 

 日程調整は今月号締め切りに間に合わず、まだ、案の段階ですが、12月13日(日)の政策研究集会(東京)の翌日の、12月14日(月)がいいのではないかと考えています。

 決まり次第、交渉団体会員にはお知らせします。またホームページにも掲載します。その他の方は、11月号は11月末発行ですので、参加したい方は、その前に事務局にお問い合わせ下さい。11月15日までには決めておきます。

 又、参加できないが、「今、生活保護の介護制度のこの部分でもめている」というようなことがありましたら、制度係までご連絡下さい。厚生省保護課と調整いたします。
 

 

 

大阪府茨木市で月合計310時間の自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー

 

 今まで大阪府I市として紹介してきた大阪府ですが、社協に登録する正式な登録ヘルパーとして制度化がされました。最も長時間要介護の単身障害者が受けられる時間数は、「自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー」で月250時間+「介護者通勤時間分」で月30時間+「2人目の入浴介護」で月30時間となり、単純合計で310時間分となります。(1日10時間強)

 

大阪府茨木市で毎日14時間以上要介護の単身障害者が受けられる制度


自薦登録ヘルパー+自薦のガイドヘルパー

10時間
生活保護介護料

4時間
(毎日14時間)

 

 なお、この制度に関するお問合せは、必ず、当会0077-2329-8610か地元の団体へ。

市役所への直接お問合せはしないでください。地元の交渉団体に迷惑がかかります。
 以下は、交渉を行った茨木市の自立生活センターほくせつ24の村田氏による記事です。

 

自薦登録ヘルパー制度ができるまでのいきさつとその内容

自立生活センターほくせつ24

村田敬吾

1.いきさつ

1995年10月…著者が東大阪市から茨木市に引っ越してきた。当時の茨木市の介護制度はホームヘルパーが週5回(1回3時間)、派遣時間帯は9時〜17時であり、ガイドヘルパーは月上限12時間で、土・日・祝日の利用はダメだった。

 

1995年12月…著者は毎日、市役所に行き、「自分の介護保障はどうしてくれるんだ。自分を殺す気か!」と訴えた。その結果、障害福祉課は、「自分で介護者を見つけてくれるのなら、ガイドヘルパーとして月100時間前後なら保障しましょう。」と言った。

 

1996年3月…著者は、障害福祉課が月100時間前後と言った「前後」といういいかげんさをいいことに、1月は150時間、2月も150時間、3月は200時間というふうにガイドヘルパーを思いきり利用していた。

 

1996年4月…3月分までは全額出ていたが、4月は250時間使い、200時間分しかお金が出なかった。

 

1996年8月…「村田敬吾介護者会議」で茨木市障害福祉課に交渉を申し込んで、第1回目の交渉が6月、第2回の交渉が8月に行われた。交渉の内容は、@著者の生活の状況は24時間介護が必要なので、生活保護の他人介護加算特別基準の4時間分を除いた1日20時間の介護保障をして欲しいということ、A外出の介護保障だけではなく家のなかでの介護保障も認めて欲しいということ、そして、B著者だけではなく茨木市で自立生活をする人にも(24時間介護が必要な障害者)同じ様に認めて欲しい、ということだった。(他に、C介護者の交通費も、一部の介護者から要求があった。)要望が通ったのは、BとCだけだった。Bは次年度の予算に「自立生活のための介護費用」という名目で予算化することになった。Cの交通費は1日一律735円(ガイドヘルパーの時給の30分ぶん)が支給されることになった。Aの要望については、「社協のホームヘルパーは登録制だけど日給になっているので、雇用形態の問題があるので、もう少し勉強させて欲しい。」ということだった。@のことは、「現在、大阪府ではトップである。豊中市の月240時間を見ならって、豊中市よりも10時間多い250時間で勘弁して下さい。」という回答だった。

 

1997年6月…この年も同じ内容の要望で(特に時間数アップのことを重点的に)交渉が行われた。自薦登録ヘルパーのことは障害福祉課もかなり勉強をしていて、障害福祉課の課長や係長はよく理解していたけれど、委託をしている社協が、「うちのホームヘルパーは全員2級の資格を持っています。もしも村田さんやMさんの介護者が登録をされるのならば、うちのホームヘルパーと同じ2級の資格を取得してからでないと話になりませんね。」と障害福祉課に対して言った。時間数アップのことはガイドヘルパーで250時間も認めているので、「とりあえず自薦登録ヘルパーの事を先に解決してから時間数アップの事は考えましょう。毎月250時間も外出している人は少ないと思うし、それ以上ガイドヘルパーを認めてしまえば不自然になってしまうでしょう。」と係長は言った。

 

1998年2月…著者とM氏の合同介護者会議をひらき、今年の交渉の内容を話し合った。去年、係長が言っていた自薦登録ヘルパーの事を先に考えるというのは、もっともらしい意見なので今年の交渉のポイントは、「自薦登録ヘルパーを認めさせる」ということ一本に絞ると決まった。

 

1998年5月…本当なら3月か4月に交渉が行われる予定だったが課長がかわり、新しい課長は障害福祉課の業務等を勉強しなければいけなかったので、5月の中旬に交渉が行われた。課長にはもう一度、自薦登録ヘルパーのメリット、必要性等を説明し、その日の交渉は終わった。

 

1998年7月…2回目の交渉が行われた。課長から回答が出た。「社協とおおざっぱな調整をしたところ、登録の際は無資格でもかまわないが、概ね1年以内にホームヘルパー3級以上の資格を取ってもらいます。利用時間は9時〜17時までと限定させてもらいます。利用時間数は250時間ですが、その時間以内にホームとガイドの時間数はこちらで決めさせてもらいます。」それに対して著者やM氏や介護者たちは、「制度を使いにくくしているだけで、そんな制度は使えない。前の課長は250時間以内なら好きな時間帯に使ってもらえばかまいません、と言っていました。」

 

1998年10月…3回目の交渉が行われた。障害福祉課はほぼこちら側の要求をのんだ。(詳しくは以下の2.の内容で)

 

 

2.内容

A.大阪市の様な全身性障害者介護人派遣事業の制度ではなくて、既存のホームヘルプサービスを使い、そのなかで自薦登録ホームヘルパーを施行する。つまり、利用者はホームヘルパー制度とガイドヘルパー制度とを併用することになる。

 

B.制度の内容は、利用者が推薦した介護者をホームヘルプサービス事業の委託先である社協に登録させ、利用者の自宅の介護をすると、ホームヘルパー料がその介護者に支払われる。

 

C.利用時間について次の様な制度を加えるものとする。

1日あたり−ホームヘルパーは8時間以内。

      ガイドヘルパーには制限はない。

1月あたり−ホームヘルパーとガイドヘルパーを合わせた利用時間数が250時間以内であること。また、利用時間帯については制限はない。

 

D.ホームヘルパー料は時給1500円で、翌月の10日に介護者の指定した銀行に振り込まれる。(なお、ガイドヘルパー料は翌月25日に振り込まれる。)

 

E.登録の時は、資格は必要ではないが、概ね1年以内にホームヘルパー3級以上の資格を取らなければならない。(介護の専門学校生は2年以内)

 

F.お風呂介護で2人介護が必要な利用者には、月250時間とは別に、30時間もうける。但し、利用者が使える実質的な時間数は250時間以内で変わらない。(つまり、お風呂用の30時間は、250時間のうちで重複して−2人介護として−利用されていなければならない。)

 

G.この制度を使える障害者は、1人暮らしの全身性障害者に限る。当面は、著者・M氏・Y氏の3人でテストしたい。(その後4人になる)

 

3.これからの課題

@当面の課題

 今までガイドヘルパーで250時間を超えていたならば、

250 

(基本時給)× (利用時間数)で計算され、介護に入った時間数に応じて平等に支払われていたが、自薦登録ヘルパーの制度になってからは、ホームヘルパーのほうはコンピューターで計算され自動的に振り込まれる為、もし利用時間数が250時間を超えるのであれば、ガイドヘルパーの時給計算は、

250−(ホームヘルパーの利用時間数)

(基本時給)×  (ガイドヘルパー利用時間数)

の様になり、ホームヘルパーの時給を下回ってしまう。そこで、交通費の30時間(30分×30日+2人目のお風呂介護者30分×30日)を利用時間数にまわして280時間にする。そうすれば、日頃は8時間と申請しても、はみでた30時間でお風呂や夜の外出の介護にまわせる。結果的には利用者は時間数が増え、介護者の給料もカットされない。試算したら260時間を超えていたら介護者にとっては交通費を利用時間数にまわしたほうが得であることがわかった。そのことを今、障害福祉課に提案したところである。

 

A将来的な課題

A.今のところ、全身性障害者と限定されているが、知的障害者等の他の障害者にもワクを拡大しなければならない。

B.時間数アップをしていって、目標は上限撤廃させていきたい。

 

大阪府茨木市の資料


 

推薦登録ヘルパー承諾書

 

1.推薦登録ヘルパーの契約期間は、平成10年10月1日から平成11年3月31日

までとする。

2.推薦登録ヘルパーの勤務時間は、1日あたり8時間以内とする。

3.推薦登録ヘルパーの業務内容は、次のとおりとする。

(1)家事に関すること

ア.調理、衣類の洗濯・補修

イ.住居等の掃除・整理整頓

ウ.生活必需品の買い物

エ.関係機関等との連絡

オ.その他必要な家事

(2)身体の介護に関すること

ア.食事、排泄、衣類着脱、入浴の介護

イ.身体の清拭、洗髪

ウ.通院等の介助その他必要な身体の介護

(3)相談、助言に関すること

ア.生活、身体、介護に関する相談、助言

イ.各種援護制度の適用についての相談、助言

ウ.その他必要な相談、助言

4.推薦登録ヘルパーの賃金は、1時間あたり1,500円とする。

5.推薦登録ヘルパーは契約後、1年以内にホームヘルパー3級の資格を得ること。資

格を得ない場合は、契約を更新しないものとする。

6.推薦登録ヘルパーの派遣は、一人暮らしの脳性マヒ等の全身性障害者とする。

7.業務活動報告書は、1ヶ月毎に提出するものとする。

8.賃金の支払いは、原則として当月分を翌月の10日払いとする。

9.業務上知り得た事実について、守秘義務を将来にわたって負うものとする。

10.使用器具その他備品を使用中忘失、若しくは故意に破損したときは、その相当額を

弁償するものとする。

 

 

上記条件を承諾し、勤務します。

 

平成10年10月1日

 

住 所             

氏 名            印

 

 

茨木市社会福祉協議会会長 殿

 


2000年障害者介護保障確立全国行動委員会

3回目の厚生省交渉
(98年10月13日)の報告

 

 2000年障害者介護保障確立全国行動委員会(呼びかけ団体=DPI・JIL・介護保障協議会)として、8月、9月に続き3回目の厚生省交渉を10月13日に行いました。

 

参加者

当事者側=DPI・JIL・介護保障協議会・ピープルファースト話合おう会

     ・わっぱの会(名古屋)の担当役員

厚生省側 老人保健福祉局 介護保険制度施行準備室 竹林企画法令係長

     障害保健福祉部 障害福祉課 菊地身体障害者福祉係長 他1名

        同    企画課 橋本企画法令係長

     社会・援護局  保護課 里村保護係長

 

 今回は、主に介護保険制度施行準備室と「65歳引き下がり問題」を話し合いを行う予定で交渉を設定しました。

背景解説

 介護保険が始まると、65歳以上の全障害者や40歳以上のリウマチ・パーキンソン等の加齢に伴う疾病障害は介護保険対象になります。対象になると、介護保険からホームヘルプなどを受けることになり、現状の税金によるヘルパー制度は受けられなくなります(介護保険が優先することが介護保険法で決まっている)。ところが介護保険のホームヘルプは上限が決まっており、金額にして月24万円〜18万円程度が予定されています。(介護保険準備室によると、介護保険給付全体の3分の2から2分の1程度がヘルパーの訪問・通所系になる予定。残りの3分の1〜2分の1は月1週間のショートステイや福祉機器レンタル等になる)。

 24万円の介護保険給付額からヘルパー利用可能時間を計算してみます。ヘルパーを99年度の介護単価3730円/時で換算すると、1日あたり、2.1時間となります。つまり今まで、毎日3時間以上のヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の利用者は、介護保険の対象になると受けられる介護時間数が引き下がることになります。

 家族と同居している障害者の多くは介護保険で水準が上がりますが、全国の単身生活している全身性障害者の多くは介護制度の利用時間が引き下がってしまいます。

 この問題について、介護保険法の国会付帯決議で「今までのヘルパー等利用水準が引き下がらないようにする」という内容が議決され、その後の大臣の国会答弁でも、「水準は下げない」という答弁がされています。(参考資料を後のページに掲載)

 

交渉内容

 今回は、具体的に、以下の8点について、現状の検討がどこまで進んでいるか、大まかな方針は決まったか、を聞いていき、それについて交渉を行いました。

 (10月13日の要望書)


厚生大臣殿

2000年障害者介護保障確立全国行動委員会

                          呼びかけ団体
                            DPI日本会議
                            全国自立生活センター協議会
                            全国障害者介護保障協議会


連絡先 田無市本町5-6-20第二和光ビル2F
全国障害者介護保障協議会  益留俊樹


TEL0424−68−3891

要望・質問書

 

1 介護保険の対象となった障害者に対して、現行のサービス水準を下げないためにホー

ムヘルプサービス事業の一部を障害特有のニーズに基づくサービスという位置付けで、介護保険と併用して活用し続けること(併用方式)は可能か?

 

2 介護保険の対象となることによってサービスの水準が下がる障害者に関して、介護保

険を利用せず現行の障害施策を継続して利用していくこと(選択方式)は介護保険制度上考えられるか?

 

3 上記の「併用方式」を認めた場合、介護保険によるアセスメント結果と実際のサービ

ス利用が大きく異なることになるが、その矛盾についてはどう考えるか?

 

4 介護保険の利用者に対するアセスメント(調査から要介護認定)は障害者の「社会参

加的」ニーズは含まれていないと考えてよいか?

 

5 介護保険内のアセスメントで「障害者」について、社会参加的ニーズを含めた別のア

セスメント基準(別の調 査票、別の要介護認定基準)を作る方法は考えられるか?

 

6 現行のサービス水準を下げないために、生活保護受給者が介護扶助による介護サービ

スと、生活保護の障害者加算他人介護料(大臣承認の場合1日4〜6時間程度に相当)を併用して活用することは可能か?

 

7 障害特有のヘルパー制度として介護保険に組み入れられないものを例示せよ(ガイド

ヘルパーのほか、推薦ヘルパーは?)

 

8 単身障害者や障害者のみ世帯など、今まで障害施策で毎日4時間以上のヘルパーを受

けていた場合(ショートステイの利用なしの場合)、介護保険対象になっても介護保険の限度額(36万円程度?)いっぱいまでヘルパーを利用する特例は考えられるか
 

介護保険制度施行準備室(企画法令係長が出席)の回答は、

1番2番については 「介護保険法では保険は身障法より優先するとなっている。(基本的に)。しかし引き下がらない方策を障害保健福祉部で検討中。まだ決まっていない」

(編注:多分、全く取りかかっていないようす)

3番 「まだ詰まっていないので、今後の検討課題」

4番 「アセスメントに社会参加(と、ここでいう部分)は含まれていない。介護保険

は日常生活上の動作(要介護度)で全国一律に決まる。」

5番 「別の基準は困難です。」

6番は保護課から、社会・援護局長の国会答弁(後のページ)と同じ回答。

(以前より、少し後退しているもよう。)

7番は障害福祉課から、「ガイドヘルパーや手話は入らないが、そのほかは検討中。」

「介護人派遣事業は現段階ではヘルパー制度補助金の制度なので、介護保険に入ると受けられなくなる。(現段階ではね。これから検討。)」

8番 「現在のところ、区分することになっている。法律上難しい」

 

 ・・・・・ということで、全く検討に入っていないことがわかりました。また、国会の付帯決議の「いままでの水準が引き下がらないようにする」に対する検討は、「障害施策のほうで対応ということで、障害保健福祉部にお願いしている。(高齢と障害は)情報交換をしながら進めて行く」ということで、介護保険制度施行準備室の方では、特に起案をするわけでなく、障害の部から案が出てくれば、それについて介護保険の方と障害で調整があり、制度の整合性を確保できるか等が検討されるということがわかりました。(たしかに、介護保険準備室では、山のように予定されているスケジュールでさえ消化するのに精一杯で、付帯決議の処理にまでまわせる余剰人員はないでしょう。)

 一方で、障害は9月まで予算等で忙しく、全く検討していないようです。交渉の場では「今年度中の方針発表は難しい」と言い、「2000年4月には必ず間に合わせます」とは繰り返し言っているため、99年9月の予算ぎりぎり(又は99年度末)の方針発表でもいいと考えているようです。つまり、現状の自薦登録ヘルパーや介護人派遣事業を2000年4月以降そのまま受ける(介護保険で受けられる時間数は差し引いて)ということならば、方針発表は「99年度末でも間に合う」ということを考えていると推測されます。

 

全国で月36万円の新制度の可能性はどうなるか

 しかし、このままでは、2000年〜委員会の基本原則の「障害の側には介護保険基準額を下回らない介護制度を全国に作る」という、もうひとつの柱が実現不可能になります。(国会付帯決議でも「障害にも介護保険に遜色のない介護サービスを」との内容で議決したものがある)

 わたしたちの1つの案としては、【介護保険に入らない「障害特有のサービス」として、新しい自薦の制度を全国に作り、全国最低水準を介護保険水準と同じ36万円に(最高は24時間に)するとともに、介護保険の対象になり引き下がり問題が起こる障害者にはこの制度で、今まで受けていた介護制度の時間数を保障する】という仕組みがあります。

(当然、基本原則通り、精神・知的・身体障害など、全部を対象に)

 このような大きな制度改革のチャンスは、国会付帯決議や介護保険の対応策が検討される今の時期を逃すとしばらくないと言えます。ここが踏ん張り所です。

 

生活保護介護料は

*生活保護介護も、局長が国会答弁したため、担当係も同じ内容しか言えなくなってしまっています。局長答弁は「保険のほうが上回るので、上回ったら出しません」のニュアンスになり、従来より後退したイメージです。この内容については、11か12月に介護保障協議会の単独交渉を予定していますので、そこで詰めていきたいと思います。

 

そのほか

 その他、交渉の場では、以下のような会話がありました。

2000年委員会「4番の回答の「日常生活動作」とはどこまでをさすか?」

介護保険準備室 「日常生活介護は入浴・排泄・食事等と法律で規定。」

        (解説:つまり、これ以外は、障害特有のサービス・社会参加のため

のサービスと考えて、介護保険に吸収されない制度の範囲になりうる)

2000年委員会「推薦ヘルパーは、ガイドヘルパーと同様に介護保険に入らないサービ

スに位置付けていくとは可能か?」

障害福祉課   「明らかに違う位置付けができればいいが・・・いくつか考えて、ボー

ルを投げて、(相手があることだから)」

2000年委員会「事業費補助方式になって、各委託先が委託契約を高額の国の補助基準

額にそろえる傾向があるが」

障害福祉課   「事業費補助方式になって市町村はヘルパーを委託に出さなくてはいけ

ないと勘違いしている所が多いが、当然、市が直接登録ヘルパーなどをやってもいい。障害者の場合は登録ヘルパーでやれば、市登録でほとんど事務処理コストがかからない。委託に出すと、コストがどうしてもかかるということに自治体も気がつきはじめているようだ。」「各委託先への委託単価も当然ばらばらでいい。」「委託先のAが4000円、Bが2000円で例えば同じ時間ずつの委託なら、市の補助金申請単価は全体の平均の3000円/時になる。」

 

(参考資料 堀議員の国会での質問 *関連部分の抜粋です)


 

堀 利和 第143回国会 参議院予算委員会総括質疑速報 平成10年8月24日(月曜日)

 

堀利和君 

 (中略)

 この2000年、平成12年から介護保険制度がスタートするわけですけれども、現在、地方自治体が単独で行っている重度の障害者のために全身性障害者介護人派遣事業というのがございます。これは国のホームヘルプ制度に上乗せした形で単独事業として市町村なり都道府県がやっているわけですけれども、この全身性障害者介護人派遣事業は介護保険制度の法制上の仕組みとどううまく整合性が保てるのか、不都合はないのか、この制度の上から少し心配がございますので、その点についてまずお聞きしたいと思います。

 

政府委員(真野章君)(編注:厚生省大臣官房総務審議官) お答えいたします。

 現在、先生御指摘のとおり、幾つかの自治体におきまして全身性障害者介護人派遣事業等の事業が行われておりまして、身体障害者施策として主としてひとり暮らしの重度障害者の方々に対して比較的長時間の訪問介護員の派遣が行われております。

 介護保険制度の創設によりましてそれらのサービスとの関係がどうなるかという心配があることは私どもも承知をいたしております。基本的には、介護保険制度が施行されました以後は、障害者が65歳に達しました以降介護保険制度のサービスが給付されることになりますが、介護保険の導入に当たりましては、障害者施策による介護サービスから介護保険によるサービスに円滑に移行をする。それから、障害者の方々にとりましてその置かれている状況に応じて必要なサービスが低下することなく適切に提供されるよう配慮する必要があるというふうに考えておりまして、このような観点から障害者施策としての対応について検討してまいりたいというふうに考えております。

 

堀利和君 同様に、この介護保険制度と現在生活保護における他人介護料という介護に関しての制度がありますけれども、これがまたどうなるかというのがよくわからないので、そこら辺もちょっと御説明願いたいと思っています。

 

政府委員(炭谷茂君)(編注:厚生省社会・援護局長) 生活保護をうけていらしゃっても、65歳以上の人などに対しましては介護保険の給付が受けられることになります。介護保険の保険料については、生活扶助、保険給付を受ける際の利用者負担については新たに創設いたします介護扶助に応じそれぞれ対応することとしております。

 また、介護扶助と先生がただいま御指摘されました現行の他人介護料との関係につきましては、法制度上の仕組みといたしましては、介護保険の保険給付が受けられる場合は生活保護の原則でございます補足性の原理によりまして、まず介護保険給付を受けていただくことになります。介護保険による給付は基本的には現行の他人介護料と同等以上の水準になると考えております。

 

堀利和君 いずれにしても、地方自治体が単独で行っている介護事業にしろ生活保護における他人介護料にしても、介護保険制度導入によって障害者が現在受けている介護サービスの水準が下がらないように、これ大変心配ですので、大臣、ここについて全国の障害者が安心できるような明確な御見解を示していただきたいと思います。

 

国務大臣(宮下創平君)(編注:厚生大臣)ただいま総務審議官と局長の方から、障害者の介護人の派遣事業の問題とそれから生活保護と他人介護との問題、これについて御質問がございまして制度の仕組みは御説明がございました。

 委員の大変御心配なさっている点は、従来そうしたサービスが受けられるにもかかわらず、介護保険が創設された場合にそれが一部取り上げられない、あるいは低下するのではないかという御疑問でございますが、私どもとしては、障害者の方々につきましてはこの保険制度が施行された場合におきましては十分に介護保険の方でも手当てをすることを考えておりますが、しかし保険制度でございますから、それからあるいは漏れるというような可能性のあるサービスも予想されないではございません。

 私どもとしては、今考えられるのは、例えばガイドヘルパーでありますとか手話通訳の問題とかいろいろございますが、そうした障害者固有のサービス事業等は従来と同様にこれは保持してまいるつもりございますから、介護保険によってそのサービスが受けられないからといって従来のサービスが中止になるとか、あるいは低くなるというようなおそれはいささかもございませんから、その点ははっきり申し上げさせていただきます。

 
 

 なお、今後の交渉の方針ですが、65歳引き下がり問題に関しては、全体交渉でなく制度の細かな話し合いが必要な状況なので、引き続き役員交渉で行いたいと思います。

 「全国に36万円の新制度を」の項目など、そのほかの項目については、今後の方針は決まっていません。

 

 全国の地域団体にも参加を呼びかけています。参加分担金5000円。(個人は3000円)8月号11Pに掲載の「共同行動の基本原則」に賛同していただける方・団体ならば、「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」に加盟できます。(個人の場合、介護制度利用者以外はご相談ください)

なお、「2000年〜委員会」事務局は介護制度相談センター内に設置いたしました。ご連絡は、以下までお願いします。相談センターFAXと共用のため、FAXには「2000年〜委員会」あてと明記してください。

 
 今後の活動の財源として、参加団体・個人の分担費として最低(団体)1口5000円、(個人)1口3000円の分担を銀行振込みでお願いします。(口座番号は以下にあります)。振り込み後、FAXにも住所・TELをご連絡ください。

郵便振込口座
口座番号 00110−0−76309

口座名  二千年障害者介護保障確立全国行動委員会
「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」事務局

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20−2F 介護制度相談センター気付

 tel・fax0424−68−3890(月〜金 11時〜17時)
 参加団体の話し合いで、2005年を見越して今後、行動を続けていく予定です。

 11月の会議日程は事務局にお問い合わせ下さい。

 

資料集1巻「自薦ヘルパー」の第3版と

資料集2巻「介護人派遣事業」の第3版が発売

介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、資料集1巻「自薦登録方

式のホームヘルプサービス事業」と、資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』
3巻『ガイドヘルパー』を申し込みください。(主に自立生活をしている全身性障害者向け。一部知的障害者向け)。交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。)

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。

 

交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべて巻末ご紹介の資料1〜3巻の中に掲載しました! 制度を作るには、これを読みつつ、制度係フリーダイヤルにお電話を下さい。

 

資料集5巻「当事者団体の財源制度」は、10月30日に印刷発注予定。11月中旬には出来上がります。大変お待たせしました。

 

 

今がチャンス!今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、

@資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(2600円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く)

(まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください)

Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。(詳しくはお問い合わせ下さい)
 

ホームぺ−ジリンクをお願いします。

当会のインターネットホームページアドレスは、

www.top.or.jp/〜pp(全部、半角、小文字)です

 「〜」の字はキーボード1番上の「0
(ゼロ)」キーの2つ右のキー「^」+SHIFTキーで出ます。

 当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員専用ページに)

 厚生省の介護保険の審議会議事録にもリンクしています。
 

12月から申請できるNPO法人

 

 NPO法人の申請が可能になる(98年)12月1日が近づいてきました。介護保険の保険対象の事業所として2つ以上の市町村にヘルパー派遣を行いたい団体はもう準備をされていることと思います。また、障害のホームヘルプ事業の委託を受けたい団体は、早めにNPO法人になれば、委託の話し合いがよりスムーズになると考えられます。

 急ぎたい団体は、12月1日までに必要な書類を準備しておき、すぐ申請すれば、来年2月から遅くても8月には法人格が取得できます。

 例えば、再来年(2000年)から委託を受けたい団体の場合、来年(99年)4月から委託の話し合いに入り、9月の市町村の概算要求にNPO法人取得を間に合わせて、翌年度からのヘルパー委託の話をより確実にすることができると思います。

 

 各都道府県では、12月の申請受付を前に、準備が進んでいます。NPO法は介護保険の(ヘルパー等)サービス提供機関となる団体を促進するために制度化された一面もあり、各都道府県とも、住民参加型介護等サービス提供団体に以下のようなパンフレットを配るなどしてPRを行っています。

 

 ここでは、東京都が配布しているパンフレットを紹介します(ほかの道府県でも同じ内容の事務が行われます)。

 

東京都のパンフレットより




NPO法のあらまし

 

特定非営利活動を行う団体が簡易に法人格(特定非営利活動法人)を取得できるようになるNPO法(特定非営利活動促進法)が、今年12月1日から施行されます。
 

 

特定非営利活動法人になることができる団体

この法律により法人格を取得することができる団体は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とし、次の要件を満たす団体です。

@営利を目的としないこと

A正会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

B役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下

C宗教活動や政治活動を主目的としない

D10人以上の正会員を有すること 等

 

 

特定非営利活動

次に上げる12分野に該当する活動で、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

■12分野

@保健、医療又は福祉の増進 A社会教育の推進 Bまちづくりの推進を図る活動 C文化、芸術又はスポーツの振興 D環境の保全 E災害救援活動 F地域安全運動 G人権の擁護・平和の推進 H国際協力 I男女協働参画社会の形成 J子どもの健全育成 Kこれらの活動団体の支援、連絡等

 

 

法人設立の申請窓口・方法

東京都内のみに事務所を有する場合は、東京都が、東京都と他の都道府県に事務所を有する場合は、経済企画庁が申請の窓口となります。(編注:各都道府県内のみの事務所の場合、各都道府県庁が窓口。)

今年の12月1日以降、定款等の定められた書類を揃えて申請し、要件さえ満たしていれば、2カ月から10ヶ月の期間内に、法人格が取得できます。

法人化には、基本的に費用はかかりません。基金、資本金なども不要です。

 

 

法人化の主なメリット

・団体で契約や財産の所有ができます。

・介護保険制度において、都道府県の指定を受ければ、

@区市町村を超えて活動できます。(法人でないと区市町村内だけの活動)

A利用者は費用の1割負担で済みます。(法人でないと償還払い)

※平成10年度からでもヘルパー受託が可能。

 

 

法人化に伴う義務

・原則として、収益事業を行わない場合でも法人住民税(均等分割)が課税されます。

(申請により減免される場合あり)

・収益事業には、利益に対して法人税が課税されます。

・毎年の会計や事業報告を所轄庁に提出して、一般に公開しなければなりません。

・解散時、残余財産が戻ってきません。

 
 

*具体的な定められた書類の種類・基準などは、各県庁の電話交換に「NPO担当」の係(各県で担当係の名前が違う)の名称を聞き、事前に問合せておいてください。

 

 

 

介護保険新情報(10月号)

 

 介護保険の準備は、厚生省の老人福祉局で猛スピードで進められています。これから来年にかけ、制度の根幹に関係する大小いくつもの政令・省令が出されます。その前に、厚生省の設置した審議会で関係の審議が行われ、その答申を経て省令などが出されます。

 審議会の2つの部会で、厚生省の案である「制度の事務局案」が出され、部会委員に説明され、比較的短い時間の議論が行われます。委員も項目が多すぎて議論の時間が少ないと意見していますが、制度の検討課題が山のように積み重なっているため、多くの項目は厚生省案が出ても議論の対象にもならずにその会が終わっています。

 すでに、ケアマネージャーの試験に関しては厚生省の事務局案どおりの政令が出され、9月20日から試験が行われました。

 (詳しくは、厚生省のインターネットホームページに審議会の議事録要旨が載っています。なお、
当会ホームページからリンクしています)

 

 

 先月号では、8月24日(医療保険福祉審議会第14回老人保健福祉部会)での議題内容の「基準該当サービス」「福祉機器・住宅改造の種類」などの厚生省案を掲載しました。

 

 その後は以下のように審議会や関連する動きがあります


9月14日(第15回老人保健福祉部会)

(1)市町村の介護保険財政について

(2)その他

 
(9月20日から4回に分けてケアマネージャーの試験が各県で行われた)
 

9月28日(第16回老人保健福祉部会)

(1)サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域の基準

(2)介護保険審査会について

(3)介護給付費審査委員会について

(4)介護支援専門員実務研修の内容について・・・・ケアマネージャーの実務研修(全32時間の内容案が示される)
 

10月12日(第17回老人保健福祉部会)

 同居家族がヘルパー資格を取得し、登録ヘルパーとなり家族の介護をした場合に保険対象とするかが話し合われた。
 

 

 

介護保険の利用券(バウチャー)方式のモデル事業始まる

一部CILも参加

 市町村が認定し、市町村の範囲内でホームヘルパーなどのサービス実施ができる「基準該当サービス」(詳しくは7・8・9月号)のためのモデル事業が9月から始まりました。

 全国で3箇所程度、東京都では東久留米市と田無市で共同で行われ、域内で高齢者への介護派遣をしている主要な住民参加型サービス団体に委託されています。

 なお、バウチャー方式については、3月号23ページや以下の記事を参考にしてください。

 

1998年(平成10年)5月24日(日曜日)日経


介護保険に利用券制

民間サービス、当初の全額支払い不要

出費、1割に固定

厚生省、秋にも6カ所で

 

 厚生省は2000年度に開始する公的介護保険制度で、介護保険からの給付を認められた要介護認定者に対し介護サービスの利用券を事前に無料で配る制度を導入する検討に入った。有償ボランティアなど民間の非営利団体でサービスを受ける場合はいったん利用者が料金の全額を支払い、後で介護保険などから九割分の払い戻しを受けるのが原則だが、これだと一時的に利用者の負担が重くなる。そこで利用券を活用し、当初の支払いが一割で済むようにする。今秋にも約6カ所の都市部で試験的に導入し、利用券の管理方法など制度の細部を詰める。

 介護保険制度は原則として利用者が介護サービスの料金の一割を負担し、残りは保険料と税金で賄う仕組み。ただこの制度が自動的に適用されるのは、市町村などによる公的介護施設・サービスや都道府県の指定を受けた民間介護業者に限られている。法人格を持たず、都道府県の指定を受けていない民間非営利団体からサービスを受ける場合は、利用者はいったん料金の全額を支払い、市町村の窓口に領収書を提示して後で九割分の償還を受けることになっている。

 利用券制度を導入するのは、最初に料金の全額を支払わなければならないことで、民間非営利団体などの活用が進まなくなるのを防ぐのが狙い。介護保険制度の運営主体である市町村が、要介護認定者に対し介護サービスを受ける前に一定額の利用券を配っておく。要介護認定者はそれを民間非営利団体に渡せば公的サービスや指定業者を利用する場合と同様、現金での支払いが最初から一割で済む。民間非営利団体は利用券と引き換えに九割分の料金を市町村から受け取る。

 今秋から始める利用券制度の実験は、介護保険制度の施行前なので市町村ではなく都道府県や政令指定都市など比較的大きな自治体から約六カ所、対象地域を募る。実験の結果を踏まえ、利用券の他人への譲渡など不正利用の防止策を検討し、99年度中に実施要領を通知する。制度を実際に導入するかどうかは各市町村の判断にゆだねる。
 

 

 

注文方法は、裏表紙を参照


東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P   1冊400円       (残部わずか)
 高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2・3版)巻末に同じ資料が掲載されています。
 

平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領  93P      (厚生省保護課配布資料)
 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(3500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。

 独自資料として、全国家賃補助一覧表と大臣承認介護料一覧表などを掲載
1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円)
 

 

平成10年度 厚生省主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊)
 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 また、交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。
1セット、2500円(当会会員の方・定期購読の方は700円)
 

 新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。FAXでバックナンバー10冊無料で」と書き、申し込みください

 自立障害者のいるグループで、交渉を予定している団体には、お得な交渉団体会員もあります(団体で年6000円)。交渉団体会員の申込みは専用申込み用紙がありますのでご請求ください。月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします(要申込み)
 

原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは

@ インターネット:pp@yyy.or.jp

A NIFTY  :CYR01164

B PC−VAN :dpm82831

です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。
 

新しく資料集1巻[自薦ヘルパー](第3版)が発売になりました。(下記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)

 

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

第3版

98年1月〜8月までの新情報を盛り込んだ第3版です。

325ページ
 1冊2600円(+送料)   注文は発送係へ
この本の中身を紹介↓
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

第3版

98年度の全国の制度(98年2月〜8月までの情報)を盛り込んだ第3版です

242ページ 
1冊2000円(+送料)  第3版発売中 注文は発送係へ
この本の中身を紹介↓
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ
注文方法は次ページ参照

 

1・2巻の案内は前ページをご覧ください。 下記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の半額サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

86ページ 1冊1000円(+送料)  好評発売中 注文は発送係へ
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セットも掲載
 

170ページ 1冊2000円(+送料)  好評発売中 注文は発送係へ 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。生保を使って自立したい方は必ず読んでください。
 

5巻は11月15日発行予定です。(予約受付)


Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

100ページ 1冊1400円(+送料)   予約受付中  注文は発送係へ
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村生活支援事業要綱・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・重度障害者を自立させるマニュアル)など。
(上記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス   1・2巻の案内は前ページをご覧ください。

 

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE各金額 をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

 



編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター

〒188
−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

    TEL 0077−2329−8610(制度)

    TEL・FAX 0424−68−3890(発送)

              
発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時
 500円 HP: www.top.or.jp/~pp E-mail: pp@yyy.or.jp