(奈良市の資料)
全身性障害者介護人派遣事業の実施
全身性障害のため日常生活に著しい障害がある者に当該障害者が自ら推薦した介護
人を派遣することにより、障害者の生活の援護を図るとともに障害者の自立と社会参
加を促進することを目的として下記内容により実施する。
1.該当者
脳性まひ者等重度の全身性障害を有し、身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上
の者で、上肢、下肢、及び体幹のいずれにも障害を有し、これらの障害の程度がそれ
ぞれ1級に該当する者で、障害者のみの世帯か、同居の家族のいずれもが65歳以上
の高齢者又は児童である世帯又はそれに準ずる世帯に属する者。
2.介護人
障害者の介護を行う18歳以上の者で、障害者の介護を行うことを事前に同意し、
当該障害者から推薦されたものをいう。ただし、障害者の配偶者、3親等内の親族及
び同居人を除く。
3.介護のサービス
入浴、排せつ、食事、外出等の際の身体介護及びこれに付随するもの。
4.介護時間
障害者1人につき1月当たり100時間とする。
5.介護人の数
障害者1人につき15人以内とする。
6.費用負担
奈良市ホームヘルプサービス事業実施規則に準ずる。
7.介護時間の確認
介護人は、介護をした場合、介護人活動記録簿に介護時間数を記録し、利用者又は
その者の指名する者の確認を受け、毎月5日までに、前月分の介護人活動記録簿を市
長に提出する。
8.手当
奈良市ホームヘルプサービス事業実施規則に基づくホームヘルプサービスの身体介
護に係る手当額に準ずる。
9.実施の期日
平成10年9月1日
奈良市告示第388号
奈良市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱を次のように定める。
平成10年8月28日
奈良市長 大 川 靖 則
奈良市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、脳性まひ者等重度の全身性障害のため日常生活を営むことに著
しい障害がある者に対し、介護人を派遣する全身性障害者介護人派遣事業(以下「事
業」という。)を実施することにより、障害者の生活の安定に寄与する等その援護を
図るとともに、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1) 障害者 脳性まひ者等重度の全身性障害を有し、身体障害者福祉法(昭和24
年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、上肢、
下肢及び体幹のいずれにも障害を有し、これらの障害の程度が身体障害者福祉法施行
規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級に該当するものをいう。
(2) 介護人 障害者の介護を行う18歳以上の者で、当該障害者の介護を行うこと
を事前に同意し、当該障害者から推薦されたものをいう。ただし、当該障害者の配偶
者、3親等内の親族及び同居人を除く。
(事業の実施)
第3条 事業は、介護人の派遣対象、費用負担区分等の決定を除き、その一部を社会
福祉法人奈良市社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(派遣対象)
第4条 介護人の派遣対象は、本市に住所を有し、家族の介護が得られない在宅の障
害者で、次のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 障害者のみの世帯に属する者
(2) 同居の家族のいずれもが65歳以上の高齢者又は児童である世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる世帯に準ずる世帯に属すると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当する者であるときは、介
護人を派遣しない。
(1) 伝染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者
(2) その他特別の事由により介護人を派遣することが不適当と認められる者
(サービスの内容)
第5条 介護人が行うサービスは、入浴、排せつ、食事、外出等の際の身体介護及び
これに付随するものとする。
(派遣の基準)
第6条 介護人の派遣期間は、派遣開始日(派遣の更新の場合は4月1日)からその
日以後の最初の3月31日までとする。
2 介護人の介護時間(訪問から辞去までの実質サービス時間をいう。以下同じ。)
は、1時間を単位とし、対象者1人につき1月当たり100時間以内とする。この場
合において、1回の介護時間に30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、
30分以上の端数が生じたときは1時間として計算するものとする。
3 介護人の人数は、対象者1人につき15人以内とする。
(派遣の申出)
第7条 介護人の派遣(派遣の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申出者」
という。)は、全身性障害者介護人派遣(更新)申出書(別記第1号様式)に次に掲
げる書類(派遣の更新の場合は第1号及び第2号の書類)を添えて市長に提出するも
のとする。この場合において、申出者は、対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計
維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。
(1) 住民票の写し(世帯全員のもので続柄が記載されているもの)
(2) 全身性障害者介護人推薦書(別記第2号様式)
(3) 所得税額を証明できる証票(生計中心者のもので、1月から6月までは前々
年、7月から12月までは前年のそれぞれ所得に係るものとする。)
2 派遣の更新の申出期間は、毎年3月1日から同月31日までとする。
(派遣の決定)
第8条 市長は、前条第1項の申出を受けたときは、その内容に基づき、対象者の身
体的・精神的状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否並びに派遣期間及び第10
条第1項の規定により負担すべき派遣費用の階層区分を決定の上、全身性障害者介護
人派遣(更新)決定通知書(別記第3号様式)により申出者に通知するものとする。
(介護の依頼)
第9条 前条の規定により介護人の派遣決定の通知を受けた申出者(以下「利用者」
という。)は、直接介護人に介護の依頼を行うものとする。
(費用負担)
第10条 利用者は、別表に定める基準による介護人の派遣に要した費用(以下「派
遣費用」という。)を負担しなければならない。ただし、市長が特にその必要がない
と認めたときは、この限りではない。
2 第5条のサービスを受けるために必要な交通費等については、市は負担しない。
(介護時間の確認)
第11条 介護人は、介護をした場合、介護人活動記録簿(別記第4号様式)に介護
時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を受けなければならない。
2 利用者は、毎月5日までに、前月分の介護人活動記録簿を市長に提出しなければ
ならない。
(派遣決定の変更等)
第12条 利用者は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、全身性障害者介
護人派遣決定変更申出書(別記第5号様式)により、速やかに市長に申し出るものと
する。
(1) 世帯の状況に変更が生じたとき。
(2) 生計中心者に異動が生じたとき。
2 利用者は、自己の都合により、介護人の派遣を辞退しようとするときは、全身性
障害者介護人派遣辞退申出書(別記第6号様式)により、速やかに市長に申し出るも
のとする。
3 市長は、毎年7月1日現在の利用者(次条の規定により介護人の派遣の停止を受
けた利用者を含む。)について、当月中に、生計中心者の前年所得税額が証明できる
証票の提出を求めるなどの方法により派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。
4 市長は、前項の見直しにより派遣費用の階層区分を変更するとき、又は第1項の
規定による申出があった場合において適当と認めたときは、全身性障害者介護人派遣
決定変更通知書(別記第7号様式)により利用者に通知するものとする。
5 前項の規定により変更した派遣費用の階層区分は、第1項第2号に該当する場合
は異動の事実が生じた日の翌日から、第3項に該当する場合は7月分から、それぞれ
適用するものとする。
6 利用者は、介護人を新たに推薦しようとするとき、介護人を変更しようとすると
き又は介護人の住所等に変更が生じたときは、全身性障害者介護人推薦書により、速
やかに市長に申し出るものとする。
(派遣の廃止及び停止)
第13条 市長は、前条第2項の規定による申出があったとき、対象者が第4条に規
定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他介護人
の派遣を不適当と認めたときは、介護人の派遣を廃止するものとし、対象者が入院し
たとき、利用者が派遣費用を納付しないときその他介護人の派遣を停止することが適
当と認めたときは、介護人の派遣を停止するものとする。この場合において、市長は、
全身性障害者介護人派遣廃止(停止)決定通知書(別記第8号様式)により利用者に
通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により介護人の派遣を停止した対象者について、停止期間中
に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとす
る。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停
止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。
3 市長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合は全身性障害者介護人派遣
停止解除通知書(別記第9号様式)により、停止期間を延長する場合は全身性障害者
介護人派遣停止期間延長通知書(別記第10号様式)により、それぞれ利用者に通知
する。
(費用の額の決定及び通知)
第14条 市長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した介護時間数に応じ月単位で決
定し、当該派遣費用を納付すべき利用者に全身性障害者介護人派遣事業費用決定通知
書(別記第11号様式)により通知する。
2 前項の通知を受けた利用者は、市長が定める期限までに派遣費用を納付しなけれ
ばならない。
(介護人)
第15条 介護人には、手当てを支給する。
2 前項の手当の額は、奈良市ホームヘルプサービス事業実施規則(昭和59年度奈
良市規則第46号)に基づくホームヘルプサービスの身体の介護に係る手当額に準ず
る額とする。
3 市長は、介護人が不正に第1項の手当を取得したことが判明したときは、当該介
護人に対して手当の返還を求めるものとする。
4 介護人は、その介護にあたっては個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を
守らなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、その都
度市長が定める。
附則
この告示は、平成10年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
全身性障害者派遣事業費用負担基準表
利用世帯の階層区分
利用者負担額(1時間当たり)
A 生活保護(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
0円
B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯
0
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯
250
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯
400
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯
650
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯
850
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯
940
REV: 20170131