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厚生省ホームヘルパー要綱

平成2社更255号(旧)



厚生省ホームヘルパー要綱
平成2社更255号(旧)

身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

1 目的
  身体障害者ホームヘルプサービス事業は、身体障害者が居宅に置いて日常生活を
営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介
護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者の自
立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体
 (1) 事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとす
る。この場合において、市町村は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービ
スの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を市町村社会福祉協議会、身
体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援センター運営
事業の委託を受けている社会福祉法人及び医療法人等、昭和63年9月16日老福第
27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サー
ビスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に定める要件に該当する介護
福祉士に委託することができるものとする。

 (2)(1)に掲げる者以外に適当と認められる者がある場合には、当職に協議の上、事
業の一部を委託することができるものとする。

後略

CIL等が委託を受ける2つのパターン

その1「市が独自決定」
要綱での記述:
この事業の一部を「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者に
委託することができるものとする。

その2「厚生省協議」(98年2月に廃止)
(1)に掲げる者以外に適当と認められる者がある場合には、当職に協議の上、事業の
一部を委託することができるものとする。
実例:東京都立川市で当事者団体に実例あり


REV: 20170131
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