介護保険新情報(9月号)
介護保険新情報(9月号)
◆ホームヘルプの基準該当サービスの指定基準(案)
ホームヘルプについて、A:指定居宅サービス(全国で通用)では、常勤2.5人
以上、「うち訪問介護のサービス内容についての知識・技能を持つもの1人以上を常
勤としておくこと」となっていました。今回厚生省案が出た、B:基準該当サービス
(市町村の中のみ)では、非常勤3人以上、「うち訪問介護のサービス内容について
の知識・技能を持つもの1人以上をおくこと」(非常勤でOK)となっています。
介護保険のホームヘルプサービス事業者の指定基準(98年9月時点での厚生省案)
種類
指定を行う行政
サービス提供できる地域
事業者の基準
A:指定居宅サービス
県が指定
全国でサービス提供可能
・法人であること(NPO法人でも可)
・ヘルパーが常勤換算で2.5人以上
・事業を行える広さの事務所(独立した部屋)
・ヘルパーは3級以上
B:基準該当サービス
市町村が指定
指定を受けた市町村内でのみサービス提供可能
・法人でなくてもいい
・ヘルパーが3名以上(非常勤でいい)
・事業を行える広さの事務所(独立した部屋でなくてもいい)
・ヘルパーは3級以上
REV: 20170131