月 刊 全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
9月号 98.9.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
|
〜1月に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 030−687−4399 |
||
電子メール: pp@yyy.or.jp | ||
郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | |
口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 |
交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります) 交渉を行っている方は交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。これで格安、年会費6000円(月500円)。 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
内容 | 時間帯 |
98年度単価 |
99年度要求 |
差 |
介護 | 平日昼 |
2890円 |
3730円 |
+840 |
夜間早朝・土日祝日 |
3570円 |
4660円 |
+1090 |
|
家事 | 平日昼 |
2100円 |
1460円 |
−640 |
夜間早朝・土日祝日 |
2620円 |
1820円 |
−800 |
|
巡回 | 日中 |
1430円 |
1870円 |
+440 |
早朝夜間 |
1790円 |
2340円 |
+550 |
|
深夜 |
2860円 |
3730円 |
+870 |
全国の地域団体にも参加を呼びかけています。参加分担金5000円。(個人は3000円)7月号11Pに掲載の「共同行動の基本原則」に賛同していただける方・団体ならば、「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」に加盟できます。(個人の場合、介護制度利用者以外はご相談ください) なお、「2000年〜委員会」事務局は介護制度相談センター内に設置いたしました。申込み・ご連絡は、以下までお願いします。相談センターFAXと共用のため、FAXには「2000年〜委員会」あてと明記してください。 |
銀行口座 |
さくら銀行 花小金井支店 普通 6560191 口座名 2000年の障害者の介護保障確立全国行動委員会 会計塚本良太 |
「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」事務局 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20−2F 介護制度相談センター気付 tel・fax 0424−68−3890(月〜金 11時〜17時) 携帯 030−687−4399 |
住宅改造案 |
・手すり取り付け ・床段差解消 ・床材の変更(すべり止め・移動の円滑化) ・様式への便器取替え ・上記の各工事に付帯して必要な工事(便所床の回収や手すりの下地材) |
貸与品案 | 購入品案 |
・車椅子 ・クッション、電動補助装置などの一定の車椅子付属品 ・特殊寝台 ・マットレス、サイドレールなどの一定の付属品 ・じゅくそう予防用具 ・体位変換機 ・手すり(工事の不要なもの) ・スロープ(工事の不要なもの) ・歩行器 ・歩行補助杖 ・痴呆性老人徘徊感知器 ・移動用リフト |
・腰掛便座 ・特殊尿器 ・入浴用いす ・浴室用手すり ・入浴台 ・浴室用すのこ ・浴槽内すのこ ・簡易浴槽(取りつけ・排水工事を伴わないもの) ・移動用リフトの吊り具 |
種類 | 指定を行う行政 | サービス提供できる地域 |
事業者の基準 |
A:指定居宅サービス | 県が指定 | 全国でサービス提供可能 |
・法人であること(NPO法人でも可) ・ヘルパーが常勤換算で2.5人以上 ・事業を行える広さの事務所(独立した部屋) ・ヘルパーは3級以上 |
B:基準該当サービス | 市町村が指定 | 指定を受けた市町村内でのみサービス提供可能 |
・法人でなくてもいい ・ヘルパーが3名以上(非常勤でいい) ・事業を行える広さの事務所(独立した部屋でなくてもいい) ・ヘルパーは3級以上 |
正職ヘルパー1時間コスト4500円で、現状年1万時間、補助金上限3730円/時と仮定 登録ヘルパー1時間コスト1500円と仮定 本来75%の補助金のうち、2割は厚生省の財源不足で交付されないと仮定(対象経費の60%補助と仮定する) |
区 分 |
1時間当たりの賃金 | |
業務内容 | 派 遣 時 間 | |
家事援助中心 | 平日の午前9時から午後5時までの間 | 940円 |
平日の午前9時から午後5時までの間以外 土曜、日曜、祝日 |
1,170円 | |
身体介護中心 | 平日の午前9時から午後5時までの間 | 1,410円 |
平日の午前9時から午後5時までの間以外 土曜、日曜、祝日 |
1,760円 |
10年2月以前 | 10年2月より |
@市町村社会福祉協議会 A身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人 B福祉公社 C在宅介護支援センター運営事業の委託を受けている社会福祉法人及び医療法人等 D「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者 E別に定める要件に該当する介護福祉士 F上に掲げる者以外に適当と認められる者で厚生省に自治体が協議して認められたもの |
@市町村社会福祉協議会 A社会福祉法人 B福祉公社 C医療法人等 D「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等 E別に定める要件に該当する介護福祉士 |
立川市で当事者主体の団体(非法人)に 市がホームヘルプサービス委託 『自立生活センター・立川』が母体となって設立した『ヘルパー協会・立川(略称HAT)』(代表と事務局長は、自立生活センター・立川の高橋修代表と野口事務局長が兼務)が、市から年間約2万時間のホームヘルプサービスの委託を受け始めました。 市は、55時間×365日に当たる、年間2万0075時間を委託する今年度予算を組んでいます。委託にあたり、市は6170万円の予算を組み、そのうち、ヘルパー(介護者)給与には3734万円が、HATには(事務費・人件費などで)1526万円が使われます。 立川市では、夜間のヘルパー単価(受け取り額)は1860円/時(96年度)です。委託をするのは、夜間と土・日・休日の時間帯のみですので、委託基準で1時間あたり2660円(10年度は事業費補助方式になるので、3610円)の国のヘルパー単価までは国50%。都25%の補助がつきます。それを越える分は市の独自負担となりますが、独自負担分はヘルパー派遣時間が伸びて行けば少くなっていきます。 他の市への広がりが期待される 今回、法人でない当事者団体が、ヘルパー事業を受託するにあたり、市は都を通して厚生省と協議し、決定しています。この方法は、国のホームヘルプの要綱に「・・・上記以外の団体が委託を受けるのが適当な場合は当職に協議のうえ委託をできる」という項目が入っており、これを当事者団体に使った初のケースです。 厚生省としては、現在の委託先や市直営などよりも『よいサービスができる委託先』なら歓迎する立場です。立川市でも、市のヘルパーは平日の9時〜17時しか派遣されず、HATがそれ以外の時間帯を埋めることになります。 このケースが軌道に乗り、成功すれば、全国の当事者が運営する、自立生活センターや介護派遣センター(たいてい24時間365日のサービスを行っている)に委託が進む可能性が見えてきました。委託料も、例えば、夜間に年1万時間派遣したら(委託基準2660円−介護者給与1740円=事業者取り分920円/時)920円×1万時間=920万円の運営費が入ることになります。1万時間は365日×27時間です。この計算からも、介護制度の交渉を進めて、登録ヘルパーなどの時間数を進めておけば、1000万円を越える事業費を、近い将来、24時間の介護派遣サービスを行っている自立生活センターにとってくるのは現実的だということが分かります。まずは、今後に備えて介護制度の交渉を進めてください。 |
昼間 |
夜間早朝・土日祝日 |
備考 |
|
10年度 |
2890円 |
3610円 |
|
11年度 |
3730円 |
4660円 |
10年8月段階の 予算要求額 |
市からのホームヘルプサービスの委託 (在宅介護サービスガイドラインの内容を満たす民間事業者等) |
委託を受けた市町村内でサービス提供 |
・人員配置 サービスの実施を指揮、監督する管理責任者を配置。 ほかに、 ア 保健婦又は看護婦(非常勤でいい) イ ソーシャルワーカー・・・注:こういう資格はないので相談の経験があれば誰でもソーシャルワーカーを名乗れる ウ ヘルパー(1〜3級は不要) ・法人でなくてもいい |
種類 | 指定を行う行政 | サービス提供できる地域 |
事業者の基準 |
A:基準サービス | 県が指定 | 全国でサービス提供可能 |
・法人であること(NPO法人でも可) ・ヘルパーが常勤換算で2.5人以上 ・事業を行える広さの事務所(独立した部屋) ・ヘルパーは3級以上 |
B:基準該当サービス | 市町村が指定 | 指定を受けた市町村内でのみサービス提供可能 |
・法人でなくてもいい ・ヘルパーが3名以上(非常勤でいい) ・事業を行える広さの事務所(独立した部屋でなくてもいい) ・ヘルパーは3級以上 |
○民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて 昭和63年9月16日 老福第27号、社更第187号 各都道府県知事あて 厚生省大臣官房老人保健福祉部長 厚生省社会局長 通知 {沿革}平成4年10月15日老計第143号改正 平成9年1月16日老振第6号改正 民間事業者により提供されるシルバーサービスについては、高齢者等の福祉の向上とその健全な育成を図るため、国、地方を通じる適切な行政指導と民間事業者による自主的な取り組みにより良質なサービスが提供されるよう努めてきたところである。 このたび、市場機構を通じて民間事業者により提供されはじめた在宅介護サービス及び在宅入浴サービスについて行政指導を行う際のガイドラインを別紙のとおり定めたので、次の事項に留意のうえ、貴管下の在宅介護サービス事業者、在宅入浴サービス事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方取り計らわれたい。 1 ガイドラインの対象 (1) ガイドラインは、在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを事業として提供する企業を対象とするものであること。また、農業協同組合法(昭和22年法律第 132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会が市場機構を通じて在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを提供する場合においては、ガイドラインの対象とすること。 (2) 在宅介護サービスとは、ねたきり等心身に障害があることにより日常生活を営むのに支障のある高齢者等に対し、その者の居宅において介護を行うものであること。 (3) 在宅入浴サービスとは、ねたきり等心身に障害があることにより自ら入浴するのに支障のある高齢者等に対し、搬入した浴槽を用い、その者の居宅において入浴介護を行うものであること。 2 ガイドラインの性格等 (1) ガイドラインは、最低限満たすべき基準にとどまらず、高齢者等の福祉という観点から少なくともこの程度の要件を満たしてほしいという推奨の基準を示したものであること。 |
なお、地方公共団体がこれらのサービスについて企業に委託を行う場合にあっては、ガイドラインに適合するサービスを提供する企業に委託することが望ましいものであること。 (2) ガイドラインは、在宅介護サービス及び在宅入浴サービスを一律に規格化 しようとするものではなく、民間事業者の積極的な創意工夫を期待するものであること。 別 紙 在宅介護サービスガイドライン 1 基本的事項 (1) 在宅介護サービスは、高齢者等の自立援助という観点に立って、高齢者等の心身の状態を的確に把握しつつ、適切なサービスを提供するものであること。なお、家族により介護が行われている場合には、その介護との連携に配慮し行うものであること。 (2) 事業者及びサービス従事者は、高齢者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。 2 職員に関する事項 (1) 職員の配置 職員については、次の職員を配置するなど適切な配置を行うとともに、サービスの実施を指揮、監督する管理責任者を配置すること。 ア 保健婦又は看護婦・・・・注:非常勤でいい イ ソーシャルワーカー・・・注:こういう資格はないので相談の経験があれば誰でもソーシャルワーカーを名乗れる ウ ヘルパー・・・・・・・・注:1〜3級は必ずしも必要ない (2) 職員の研修 職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に、高齢者等の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。 (3) 職員の衛生管理 @ 事業者は、職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うこと。 A 事業者は職員の清潔の保持及び健康状態について常時チェックする体制を整えること。 B サービスの従事者には、清潔で活動しやすい衣服を着用させること。 3 用品の安全衛生管理 利用者の皮膚に直接接するタオル等の用品類は、安全、清潔なものを使用すること。 4 サービス実施に関する事項 (1) サービス実施方法 @サービス実施方法をマニュアルとして定め、サービス従事者に徹底すること。 A マニュアルには次の事項を盛り込むこと。 ア サービス利用者及び家族に対するサービス内容の説明 イ 保健婦又は看護婦、ソーシャルワーカー及びヘルパーの業務分担並び にこれらの者の医療法制(禁止事項)導守に関すること。 ウ 保健婦又は看護婦による利用者の健康状態の定期的な観察 エ ソーシャルワーカーによる利用者の家族環境等の把握 オ 保健婦又は看護婦及びソーシャルワーカーによるサービス内容の検討 及び決定 カ ヘルパーへのサービス内容についての指示 キ 個々のサービスについての具体的作業手順、留意事項等 ク 利用者に異常があった場合の対応 ケ サービス実施前後の従事者の手指の洗浄消毒 コ 実施したサービス内容等についての報告及び報告内容についての記録 の保管 サ サービス内容の見直し (2) 医療との連携 嘱託医又は協力医療機関を確保すること。また、利用者の主治医を確認し、主治医との連携を確保すること。 (3) 相談・援助機能の充実 利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。 5 契約等に関する事項 (1) 契約の内容等 @ サービスの開始前に、次の事項をもりこんだ契約書をとりかわすこと。また、その際、内容及び手順について事前に説明を行うこと。 ア サービス実施主体名及び代表者名 イ 利用者氏名等 ウ サービス内容及び料金 エ サービス実施主体の免責事由 オ 契約事項の変更 A 利用者募集の際、誇大広告等により利用者に不当に期待をいだかせたり、それによって損害を与えることのないようにすること。 (2) 料金 @ 料金はサービス提供に要する費用に応じた適切な額とすること。 A サービス内容に対応した料金体系を用意し、明示すること。 (3) 苦情処理、損害賠償 @ 事業者は、自らサービスを提供するとの立場にあることから、利用者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置く等利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとすること。 A 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。 在宅入浴サービスガイドライン (後略) |
厚生省ホームヘルパー要綱 平成2社更255号(旧) |
CIL等が委託を受ける2つのパターン |
要綱での記述 |
実例 |
その1「市が独自決定」 |
この事業の一部を「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。 | |
その2「厚生省協議」 (98年2月に廃止) |
(1)に掲げる者以外に適当と認められる者がある場合には、当職に協議の上、事業の一部を委託することができるものとする。 | 東京都立川市で当事者団体に実例あり |
厚生省ホームヘルパー要綱 平成2社更255号(新)
最終改正:平成10年2月9日 |
Q:数人1組で派遣を実施した場合でも、1時間であれば1単位と考えるのか。 A:事業費補助方式においては、補助単位の判断基準はあくまでもサービス利用者側 からみた活動時間であり、何人で行ったかは関係ありません。 なお、利用者の状況、サービスの内容等から、複数派遣する必要性があると思われる 場合の取扱いについては、あらかじめ都道府県と十分協議して下さい。(以下省略) |
1回1.5 時間×ヘルパー2人×週3回 =9時間 改正前の週あたりの入浴の利用時間 |
⇒ |
1回1.5 時間×週3回 =4.5 時間 改正後の週あたりの入浴の利用時間 |
編注:お問い合わせはかならず、札幌市公的介助保障を求める会まで。札幌市へ直接問合せは控えてください。どうしても必要がある場合は札幌市公的介助保障を求める会にまず連絡してください。 |
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 940 |
平成10年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領 93P (厚生省保護課配布資料) |
生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(3500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。 独自資料として、全国家賃補助一覧表と大臣承認介護料一覧表などを掲載 |
1冊、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1000円) |
平成10年度 厚生省主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊) |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 また、交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
2冊セットで、2500円(当会会員の方・定期購読の方は700円) |
新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。FAXで「バックナンバー10冊無料で」と書き、申し込みください 自立障害者のいるグループで、交渉を予定している団体には、お得な交渉団体会員もあります(団体で年6000円)。交渉団体会員の申込みは専用申込み用紙がありますのでご請求ください。月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします(要申込み)。 |
原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは @ インターネット:pp@yyy.or.jp A NIFTY :CYR01164 B PC−VAN :dpm82831 です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。 |
ホームぺ−ジリンクをお願いします。 当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp(全部、半角、小文字)です。 当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員ページに) 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 |
今がチャンス!今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、 @資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(2600円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く) (まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。(ワープロ等で作った原稿をフロッピーか電子メールで送ってください。そのままホームページに掲載します。文字のみ。当会で日本語ワープロ機24社のディスクをそのまま読めます。ウインドウズのWORD・一太郎も読めます。月々の費用も一切かかりません。パソコンもいりません。アドレスは、「www.○○○.or.jp/〜jj/団体名.htm 」 になります。全国から検索して見れるようにします。当会ページからもリンクします。) |
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 第3版 98年1月〜8月号までの最新情報を盛り込んだ第3版が出来上がりました。
325ページ 1冊2600円(+送料) 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第3版
98年度の全国の制度(98年2月〜8月までの情報)を盛り込んだ第3版です 242ページ 1冊2000円(+送料) 第3版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セットも掲載 |
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。生保を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 100ページ 1冊1400円(+送料) 予約受付中 申込みは発送係へ |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村生活支援事業要綱・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
発行人 身体障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6−26−21 編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F TEL 0077−2329−8610(制度) TEL・FAX 0424−68−3890(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
||
500円 | HP: http://www.top.or.jp/~pp | E-mail: pp@yyy.or.jp |