現在、1日24時間の介護制度を利用している障害者(65才以上)が,
2000年に介護保険の対象となった場合
■現在、1日24時間の介護制度を利用している障害者(65才以上)が,
2000年に介護保険の対象となった場合
◆1 介護保険法など、現在決まっている部分だけで考えると下記のように、現行のサービス量を維持する責任は市にかかってきてしまう。
@その中では現実的にサービスの量を下げてくる市が多くなると予想される。
Aサービス量を維持するためには下記のように、保険料のアップで対応するしかない。
1介護保険のサービス、要介護度5で月額30万円前後の範囲内でのヘルパーなどのサービスを使う。)
2ガイドヘルパー制度など、障害者特有のニーズに基づく制度を使う。(平均的に使える時間数はかなり少ない。)
3上記の1、2で足りない部分は市が介護保険の「上乗せ」サービスとしてやる。この場合、その「上乗せ」分の費用は市内の65才以上の第1号被保険者の保険料を高くすることで対応する。
◆2 上記のように市が費用負担する形にならないように、厚生省に対していくつかの方法を提案していく必要がある。
@介護保険+障害者特有のニーズに基づく制度+生活保護他人介護加算特別基準で24時間保障にする。
この場合には、ガイドへルパーだけでなく自薦登録ヘルパーを、障害者特有のニーズに基づく制度として認めさせた上で、昼間は社会参加として1日8時間程度、夜間は滞在型のヘルパーの必要性として1日4時間〜8時間程度を認めさせる必要がある。
A介護保険と障害者特有のニーズに基づく制度を使い、足りない部分は市がヘルパー派遣など上乗せを行いその上乗せ分について国が現行制度と同様に2分の1の補助を行う。
B介護保険の対象となることでサービスが下がる人は、保険からのサービスを受けずに今までのサービスを障害者の窓口で使えるという選択権を認めさせる。