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障害者雇用助成の制度が変わりました




障害者雇用助成の制度が変わりました
98年度からの新しい制度を紹介

 自立生活センター等、障害者団体事務所などで使える労働省の公的助成金(障害者
雇用助成金)が改正されました。小規模団体が主に使う助成金を次ページから1〜5
に分けて紹介します。この助成金を受けるには、障害者の職員が雇用保険に入る手続
きが必要です。今現在、事務所等で働いている障害者職員がいて、雇用保険未加入の
場合は、まず、以下の手続きで加入してください。
 なお、次ページからの1〜5以外にも、18ヶ月間給与の50%〜75%を助成す
る労働省の制度もあります。これについては制度係にお電話でお問い合わせくださ
い。

事業所登録(労働保険加入)

ア.労働保険加入
・障害者が事業主になった場合は、その人は助成金制度の対象にはならないので、健
常者を1人たてて事業主を決める。従業員(健常者)を1人雇ったところで、労働保
険加入の手続きをする。従って、その事業主個人経営の○○商店や○○工場みたいな
事業所の形になる。・以降、全て、助成金は、事業主に対して支給されるので事業所
名、事業主名義の銀行口座を開設しておく。

イ.手続先
・事業所所在の管轄の労働基準監督署(以下労基と記す)へ行って、労働保険(雇
用、労災)加入の手続きを、公共職業安定所(以下職安と記す)で雇用保険の取得届
を出す。

ウ.必要なもの
・事業主の印鑑(専用の三文判を用意)・事業主の住民票・事業のパンフレット他 
各職安によって違うので事前に電話で確認する

★申請時の業種は障害者高齢者への相談や情報提供サービス・情報誌発行とします。
介護派遣や移送サービスは認可の必要な人材派遣業と間違われて手続きが遅れること
があるので、言わずにおきます。
※ 一般的には、労働保険料は4月〜5月ごろ所轄の労働基準局に申告します。
・労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた名称であり、業務上災害と通勤途上
災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の補償(雇用保険)等を
行う制度です。
・労働保険は、法人、個人を問わず労働者をひとりでも雇用している事業所は必ず加
入することが義務付けられています。
事業所登録については、詳しくは、CIL立川042−525−0879発行の「N
PO運営マニュアル」や当会資料集5巻「障害者団体の財源の制度」(9月ごろ発行
予定)を参照の上、お電話でお問い合わせください。
但し当事者主体の団体に限ります。
 もともと一切の財源のない団体がこの制度を利用するには他の制度情報も必要なの
で、お電話で当会に情報をお問い合わせください。但し当事者主体の団体に限りま
す。

■1<第1種作業施設設置等助成金>
(パソコンを買う、車椅子トイレの改造工事など)

申請できる事業主
(1)雇入れ又は継続雇用に係る障害者の作業を容易にするために必要となる施設又
は設
備の設置又は整傭を行う事業主です。
(2)過去に障害者の雇用経験がない事業主(過去1年以上継続して障害者を雇用し
てい
ない事業主)にあっては、申請できる障害者の数に限度を設けています。
(3)過去に第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、第1種雇
入れ
設備設置等助成金、第2種雇入れ設備設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設
設置等助成金の支給対象となった障害者が離職している場合、離職者の離職年月日後
に当該支給対象となった障害者の補充がなされていなければ、この助成金の新規の申
請はできません。この場合、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の受給者が
離職した場合の補充者は、同助成金の支給対象である重度障害者でなければ認められ
ません。

支給回数
(1)この助成金は、同一対象障害者をもって3回まで利用でき、助成金の支給決定
日か
ら3年以上を経過してから2回目を、2回目の支給決定日から3年以上を経過してか
ら3回目を申請することができます。なお、附帯施設の申請については3年以上の経
過を必要としませんが、附帯施設について助成を受けた場合にも1回の利用と数えま
す。また、第2種作業施設設置等助成金、中途障害者作業施設設置等助成金の同一対
象障害者をもって合わせて3回まで利用できます。ただし、この場合、過去に第1種
作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、障害者作業設備更新助成金、
障害者処遇改善施設設置等助成金又は中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受け
ていた場合については、それぞれ1回と数えます。
(2)同一対象障害者をもって、2回目、3回目を申請する場合には、前記「申請で
きる
事業主」の(3)と同様の取扱いとします。

助成対象となる作業施設等
(1)作業施設
障害者の能力に適合する作業を容易にするために必要な施設であって、障害者の障害
を克服するために配慮されたものをいい、その配慮された部分のみが助成の対象とな
ります。したがって、障害者の雇入れ又は配置転換等により手狭になったとの理由で
作業施設を設置することは、設備投資と認められ、助成の対象とはなりません。ただ
し、視覚障害者がヘルスキーパーとして雇用された場合の作業場を設置又は改装する
場合は、設置又は改装そのものを障害を克服するために配慮された部分とみなしま
す。
障害者の障害を克服するために配慮された部分の例
ア 車イス使用者のための、通常より作業面積が大きい作業場や幅の広い通路の確保

び床面の平坦化を実施する作業場「作業面積が大きい作業場や幅の広い通路の確保を
実施する作業場」の助成の対象となる面積は、通常健常者が使用する面積を上回る面
積とします。
イ 視覚障害者のための手すり、点字ブロックの整備を実施する作業場
(2)附帯施設
障害者が障害を克服し、就労を容易にするために必要な作業施設に附帯する施設をい
います。
障害者の障害を克服するために必要な附帯施設の例(ア、イ、エ略)
ウ 肢体不自由者
身障者用トイレ、スロープ、手すり、床面の平坦化、駐車場の整備(1台当たりの面
積は20u)、駐車場から玄関までの通路の整備(幅2mに玄関までの距離を乗ずる
面積を限度)、昇降機(対象者が作業する階数までを対象)、冷暖房装置(体温調節
のできない頸髄損傷者に限る。)
(3)作業設備
障害者の能力に適合する作業を容易にするために必要な障害者の障害を克服するため
に改造された設備・機器をいい、原則として、改造された部分のみが助成の対象とな
ります。したがって、一般的に便利な設備、作業効率の高い機械等は、特定の障害を
克服し、作業を容易にする機能を備え付けているとは認められないので助成の対象と
はなりません。ただし、障害者用に開発された設備・機器、特定の障害により職域が
非常に限られる障害者のための設備・機器は、改造が無くても助成の対象となりま
す。また、作業設備は、雇入れ又は現に雇用している障害者が専ら使用するものに限
り、原則として1人1台です。
ア(編注:改造部分の費用のみが助成対象となる機器)
 障害者の障害を克服するために改造された設備等の部分の例(ア)(ウ)略
(イ)肢体不自由者
車イス使用者が作業する機械等の高位置にある操作用ボタンの位置を改造した場合や
自動車を運転するためにアクセルやブレーキを改造した場合、その改造に係る部分
イ(編注:改造していなくても全額が助成対象の機器)
 技術進歩による機能の向上により障害者用に開発された「作業設備」に該当する例
(ウ)肢体不自由者作業用車イス、改造自動車
ウ(編注:改造していなくても全額が助成対象の機器)
 特定の障害を有することにより職域が非常に限られることとなる障害者に対して例
外的に「作業設備」として該当する例  (ア)視覚障害者(イ)聴覚障害者  略
(ウ)肢体不自由者
次の障害者のためのワープロ又はパソコン(編注:パソコンと連動して動くものも含
みます)
@2級以上の両上肢機能障害者
A2級以上の両上肢機能障害及び両下肢機能障害の重複者
B2級以上の脳病変による両上肢機能障害及び脳病変による移動機能障害の重複者
C2級以上の体幹機能障害者
D在宅勤務者として認められた障害者 

支給額
 支給額は、作業施設等の設置又は整備に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額
とし、その支給限度額は、雇い入れる又は継続して雇用する障害者1人につき450
万円、同一事業所につき同一年度当たり4500万円です。
注意「雇い入れ」とは、この助成金の申請の日以前6ヵ月以内に雇い入れた場合及び
この助成金の
申請の回以後確実に常用労働者として雇入れることができると公共職業安定所長が認
める場合をいいます。

助成率:助成対象部分の3分の2
期間・・3年ごとに申請できる:同一対象障害者をもって3回まで
    (1回ごとに2種か1種を選ぶ)

認定申請書の提出期限
 第1種作桑施設設置等助成金・重度障害者通勤対策助成金
(通勤用自動車及び通勤用バス購入)
原則として助成対象となる施設等の設置又は整備を行おうとする(工事・購入契約
等)日の前日から起算して2力月前まで   (編注:事務所家賃は例外)

支給請求書の提出期限
第1種作業施設設置等助成金
原則として助成金の受給資格の認定を受けた後、施設又は設備等の設置又は整備が終
了し、かつ、支払が完了した日の翌日から起算して6ヵ月を経過後1ヵ月以内であっ
て、かつ、認定日から1ヵ年以内

■2<第2種作業施設設置等助成金>
(事務所を借りる、パソコンリース等)

◆申請できる事業主
(1)雇入れ又は継続雇用に係る障害者の作業を容易にするために必要な施設又は設

を賃借する事業主です。
(2)第1種作業施設設置等助成金と同じ((2)を除く)です。

◆助成対象となる作業施設
(1)作業施設第1種作業施設設置等助成金と異り、障害を克服するための配慮がな

れていなくても助成の対象となります。ただし、当該作業施設が次に掲げる者の所有
に属する場合は、助成の対象とはなりません。
ア当該障害者を労働者として雇用する事業主(法人の場合、その代表者)
イ当該障害者を労働者として雇用する事業主が法人の場合、その役員
ウ当該障害者を労働者として雇用する事業主(法人の場合、その代表者)の配偶者
又は3親等以内の親族工当該障害者の配偶者又は3親等以内の親族
オ当該障害者である労働者
(2)作業設備第1種作業施設設置等助成金と同じですが、障害を克服する改造があ

 ば、全体を助成対象にします。

◆支給額、支給期間および支給回数
(1)支給額は、作業施設等の賃借による設置に要する費用の額に3分の2を乗じて

た額とし、その支給限度額は、1ヵ月につき1人当たり13万円です。
(2)支給期間は、その作業施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算し

3年間のうち、当該支給に係る障害者のために使用している期間です。
(3)助成金の同一対象障害者をもって3回まで利用できます。
(4)第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、中途障害者作業

設設置等助成金の同一対象障害者をもって合わせて3回まで利用できます。ただし、
過去に第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、障害者作業設備
更新助成金、障害者処遇改善施設設置等助成金及び中途障害者作業施設設置等助成金
の支給を受けていた場合については、それぞれ1回と数えます。なお、助成金受給期
間中であっても、「附帯施設」(注:車椅子トイレなど)については、3回の限度回
数内において申請できます。

◆留意事項
(1)障害者の作業を容易にすることに直接的に関連の無いダクト、ボイラー、コン

レッサー、集塵機、脱臭機等は原則として助成の対象となりません。
(2)特例子会社が親会社の製品を賃借する場合は、助成の対象になりません。
(3)自社の製品を賃借する場合は、助成の対象になりません。
(4)助成対象の設備・機器は新品に限ります。

◆注意
「雇い入れ」とは、この助成金の申請の日以前6ヵ月以内に雇い入れた場合及びこの
助成金の申請の回以後確実に常用労働者として雇入れることができると公共職業安定
所長が認める場合をいいます。

◆助成率:助成対象部分の3分の2
 期間: 1回が3年間
    同一対象障害者をもって3回まで(最大9年)
    (1回ごとに2種か1種を選ぶ)

◆認定申請書の提出期限
 第2種作業施設設置等助成金
原則として、賃貸借契約の行われる日の前日から起算して2ヵ月前から賃貸借契約の
行われた日の翌日から起算して3ヵ月後まで

◆支給請求書の提出期限
 第2種作業施設設置等助成金
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、施設、設傭、住宅又は駐車場の
賃借等を行った日の属する月の翌月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月
以内

*事務所家賃の助成を申請する場合、対象障害者の占有面積(全従業員数のうち対象
障害者数の%で算出。なお車椅子は2人分で計算)に対する助成額となります。トイ
レや倉庫・台所も助成対象から外れます。例:トイレ・台所が共用の事務所を借り、
全職員3人、対象障害者2人(車椅子)の場合、月15万円の家賃のうち、5分の4
×3分の2で月8万円が助成されます。
*パソコン一式・エアコン等を買いたい場合は、リースにすれば、家賃助成と同時に
「2種」で助成が受けられる。

■3 重度障害者介助等助成金

◆申請できる事業主
(1)ア 事務的業務以外の業務に就労する視覚障害者の業務遂行のために必要な職
場介助者を委
嘱する事業主です。
イ 就労する四肢機能障害者又は事務的業務に就労する視覚障害者の業務遂行のため
に必
要な職場介助者を配置又は委嘱する事業主です。
(2)聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳担当者を委嘱する事業主です。
(3)3人以上の内部障害者、3人以上のせき髄損傷による肢体不自由者、3人以上
のて
んかん性発作を伴う精神薄弱者又は3人以上の精神障害者の健康管理のために必要な
医師を委嘱する事菜主です。
(4)5人以上の重度身体障害者、脳病変による上肢機能障害者・移動機能障害者、
精神
薄弱者又は精神障害者等の雇用管理のために必要な職業コンサルタントを配置又は委
嘱する事業主です。(職業コンサルタントとは、障害者職業生活相談員の資格を取得
(雇用保険に入っている障害者の相談業務を2〜3年した後でもいい)後、障害者で
ある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務に3年以上の経験がある者であっ
て、当該重度障害者等の雇用の管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の
業務を専門に担当する者をいいます。)
(5)重度精神薄弱者又は精神障害者を雇い入れ、その障害者の雇用管理(特に業務
の遂
行)のために必要な業務遂行援助者を配置する事業主です。(業務遂行援助者とは、
重度精神薄弱者等の作業遂行に当たって必要な指導及び援助の業務を担当する者をい
います。)

◆助成対象となる障害者・障害者数
(1)職場介助者
・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者
・3級以上の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の脳病変による移動機能障害の
重複者
・2級以上の視覚障害者である短時間労働者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者である短時間労
働者
・3級以上の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の脳病変による移動機能障害の
重複者である短時間労働者
視覚障害者又は四肢機能障害者1人に対し1人の職場介助者を配置又は委嘱すること
ができます。
(2)手話通訳担当者
・3級以上の聴覚障害者
・2級以上の聴覚障害者である短時間労働者
聴覚障害者数        手話通訳者数
10人以下         1人
11人〜20人       2人以下
21人〜30人       3人〃
31人〜40人       4人〃
41人〜50人       5人〃
以下10人増すごとに    1人を加えた人数以下
(3)健康相談医師 略
(4)職業コンサルタント(対象障害者に在宅勤務者も含む。)
・重度身体障害者
・3級又は4級の脳病変による上肢機能障害者
・3級又は4級の脳病変による移動機能障害者
・精神薄弱者
・精神障害者
・重度身体障害者である短時間労働者
・重度精神薄弱者である短時間労働者
・精神障害者である短時間労働者
・3級の下肢機能障害者(在宅勤務者に限る。)
・3級の体幹機能障害者(在宅勤務者に限る。)
・3級の内部障害者(在宅勤務者に限る。)
5人以上〜10人以下     1人
11人〜20人        2人以下
21人〜30人        3人〃
31人〜40人        4人〃
41人〜50人        5人〃
以下10人増すごとに     1人を加えた人数以下
(5)業務遂行援助者
・重度精神薄弱者
・精神障害者
・重度精神薄弱者である短時間労働者
・精神障害者である短時間労働者
1人から3人までの重度精神薄弱者又は精神障害者に対し、1人の業務遂行援助者を
配置することができます。

◆支給額および支給期間・助成額上限  
 期間 10年間

〇職場介助者の配置 配置1人月15万円まで
 注:月22万円出せば、月15万円助成される
 視覚障害者は事務的業務に従事する者のみ対象
〇職場介助者の委嘱 委嘱1回1万円まで(年150回まで)
〇職場介助者の委嘱(事務的業務以外の視覚障害者)
 委嘱1回1万円まで(年24回まで)
〇手詰通訳担当者の委嘱 委嘱1回6千円まで(年24回まで)
 2年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る。
〇健康相談医師の委嘱 委嘱1回2万5千円まで(年12回まで)
 2年を経過後は、10年間継続雇用、継続措置に限る。
〇職業コンサルタントの配置 配置1人月15万円まで
 注:月20万円出せば、月15万円助成される
 2年を経過後は、10年間継続雇用、継続措置に限る。
〇職業コンサルタントの委嘱
 委嘱1回1万円まで(年150回まで)

 以上について助成率 3/4

〇業務遂行援助者の配置
 1〜3年:対象障害者1人につき月3万円
 4〜10年:対象障害者1人につき月1万円
 (短時間労働者にあってはそれぞれの半額)

◆認定申請書の提出期限
職場介助者の配置又は委嘱、手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱、職業コン
サルタントの配置又は委嘱:
原則として助成対象となる職場介助者の配置又は委嘱等を行おうとする日の前日から
起算して2ヵ月前まで

業務遂行援助者の配置:
原則として助成対象となる重度精神薄弱者等が雇用された日の翌日から起算して3ヵ
月後まで

◆支給請求書の提出期限
重度障害者介助等助成金:
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、職場介助者、職業コンサルタン
ト、業務遂行授助者配置した日の属する月の翌月、並びに職場介助者、手話通訳担当
者、健康相談医師、職業コンサルタントを委嘱した日の属する月から起算して6ヵ月
ごとにその期間経過後1ヵ月以内

■4 重度障害者通勤対策助成金

◆申請できる事業主
(1)障害者を入居させる特別の構造又は設備を備えた住宅(以下この助成金におい
て「重
度障害者用住宅」といいます。)を新築、増築、改築、購入(以下この助成金におい
て「新築等」といいます。)又は賃借する事業主です。
(2)障害者が5人以上入居する住宅に指導員を配置する事業主です。(指導員とは
当該
障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者をいいます。)
(3)障害者が契約する住宅の賃借に係る手当を支払う事業主です。
(4)通勤する5人以上の障害者のために通勤用バスを購入する事業主です。
(5)通勤する5人以上の障害者のための通勤用バスの運転に従事する者を委嘱する
事業
主です。(通勤用バスの購入について当該助成金の支給を受けた事業主及び通勤用バ
スを含む重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主に限
る。)
(6)障害者の通勤(公共の交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための
指導、
授助等を行う通勤援助者を委嘱する事業主です。
(7)障害者が自ら運転する自動車により通勤することが必要なものに使用させるた
めに
駐車場を賃借する事業主です。
(8)自動車により通勤することが必要な障害者が使用する駐車場の賃借に係る手当
を支
払う事業主です。
(9)白ら運転する自動車により通勤することが必要な障害者のために通勤用自動車
を購
入又は賃借する事業主です。
(10)自ら運転する自動車により通勤することが必要な障害者が契約する白動車の
購入
又は賃借に係る手当を支払う事業主です。

◆助成対象となる障害者
○上記申講できる事業主(1)から(8)までの助成金の対象となる障害者は、以下
のとおりです。
重度身体障害者
3級の体幹機能障害者
3級の視覚障害者
3級又は4級の下肢機能障害者
3級又は4級の脳病変による移動機能障害者
5級の下肢、体幹、脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
精神薄弱者
精神障害者
重度身体障害者である短時間労働者
重度精神薄弱者である短時間労働者
精神障害者である短時間労働者
○上記申請できる事業主(9)又は(10)の助成金の対象となる障害者は、以下の
とおりです。
2級以上の上肢機能障害者
2級以上の脳病変による上肢機能障害者
3級以上の体幹機能障害者
3級以上の内部障害者
4級以上の下肢機能障害者
4級以上の脳病変による移動機能障害者
5級の下肢、体幹、脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
2級以上の上肢機能障害者である短時間労働者
2級以上の脳病変による上肢機能障害者である短時間労働者
2級以上の体幹機能障害者である短時間労働者
1級の内部障害者である短時間労働者
2級以上の下肢機能障害者である短時間労働者
2級以上の脳病変による移動機能障害者である短時間労働者

◆助成対象となる指導員数
障害者である労働者数    指導員の数
5人以上〜10人以下    1人
11人〜20人       2人以下
21人〜30人       3人〃
31人〜40人       4人〃
41人〜50人       5人〃
以下10人増すごとに    1人を加えた人数以下

◆支給期間および支給額等
助成率3/4

助成金の種類 支給限度額 支給期間 備考

〇住宅の新築等 世帯 1世帯1,200万円
        単身 1人  500万円
〇住宅の賃借  世帯 1世帯 月10万円
        単身 1人月  6万円
 10年間
 通常のアパート等でも簡単な改造をすればOK
〇指導員の配置
 1人月  15万円
 10年間
 3年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る
〇住宅手当の支払
 1人月  6万円
 10年間
 障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。
〇通勤用バスの購入
 1台  700万円
〇通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
 1回 6,000円
 10年間
 3年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る
〇通勤援助者の委嘱
 1回 2,000円
 1ヵ月間
〇駐車場の賃借
 月    5万円
 10年間
〇駐車場の賃借に係る手当の支払
 月    5万円
 10年間
 障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。
〇通勤用自動車の購入
 1台  150万円(両上肢250万円)
〇通勤用自動車の賃借
 月    5万円(両上肢月8万円)
 3年間
〇通勤用自動車の購入に係る手当の支払
 1台   20万円
〇通勤用自動車の賃借に係る手当の支払
 1月    5万円(両上肢月8万円)
 10年間
 障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。

◆認定申請書の提出期限
〇通勤用自動車(購入/手当)及び通勤用バス購入:
原則として助成対象となる施設等の設置を行おうとする(購入契約等)日の前日から
起算して2力月前まで
〇住宅の賃借、駐車場の賃借、通勤用自動車の賃借(住宅・駐車場の手当の支払い):
原則として、賃貸借契約(手当の支払い)の行われる日の前日から起算して2ヵ月前
から賃貸借契約(手当の支払い)の行われた日の翌日から起算して3ヵ月後まで
〇住宅の新築等:
原則として助成対象となる住宅の新築等を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月
前まで。なお、助成金申請額が1,500万円を超える場合は事前に申請書の提出が
必要
〇指導員の配置、通勤用バスの運転に従事する者の委嘱:
原則として助成対象となる指導員等の配置又は委嘱を行おうとする日の前日から起算
して2ヵ月前まで
〇通勤援助者の委嘱:
原則として助成対象となる通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで

◆支給請求書の提出期限
〇住宅の新築、通勤用バスまたは通勤用自動車の購入:
原則として各々の助成金の受給資格の認定を受けた後、施設、住宅又は設備等の設置
又は整備が終了し、かつ、支払が完了した日の翌日から起算して1ヵ月以内であっ
て、かつ、認定日から1カ年以内
〇住宅、駐車場または通勤用自動車の賃貸:
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、施設、設傭、住宅又は駐車場の
賃借等を行った日の属する月の翌月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月
以内
〇指導員および通勤用バスの運転:
原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、指導員を配置した日の属する月
の翌月、並びに通勤用バスの運転に従事する者を委嘱した日の属する月から起算して
6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内
〇通勤援助者の委嘱:
原則として助成金の受給資格の認定を受けた後、通勤援助者を委嘱した日から起算し
て1ヵ月を経過した後1ヵ月以内

■5 報償金

※ 雇用する常用労働者が300人以下の中小企業か個人事業所であって、一定数
(常用労働者の4%相当数又は6カウントのいずれか大きい数)を超えて身体障害者
及び精神薄弱者を雇用する者に対し、その一定数を超えて雇用している障害者1カウ
ントにつき月額17,000円を支給します。
 1・2級は2カウント、軽度は1カウントなので、4人以上重度障害者を雇ってい
れば、4人目から報償金がおります。
※ 重度障害者(身障手帳1・2級や知的A)の人は、2カウントで数えるので、1
人につき月額34,000円がおりることになります。但し短時間労働者は1カウン
ト。
※ 支給申請手続は、毎年4月1日〜9月30日の間に、前年度4/1〜3/31ま
での1年間分の報償金を支給申請します。
※ 又、例えば、すでに事業所登録している作業所が何か所か集まって合併して障害
者が7カウント人以上になった場合、その時期が3月末までであれば、97年度まで
は、前年度の4月からにさかのぼり3月までの分を、その年の4月〜9月に申請し
て、報償金をもらえていましたが、98年度からの改正で、このさかのぼり措置がな
くなりました。
※ 報償金は、12月に事業主名義の通帳に振り込まれます。

特集終わり


REV: 20170131
障害者自立生活・介護制度相談センター 
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