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7月15日厚生省交渉の報告




7月15日厚生省交渉の報告

 今回は、事情により、事務局と常任委員のみでの交渉を行いました。

■障害福祉課

▼ヘルパー予算について
 2000年には、高齢のヘルパーが介護保険にうつり、公費でのヘルパー予算17
万人分(新ゴールドプランにもとづく高齢+障害分で17万人。この内訳は現在あい
まいなままで決まっていない)をどのように障害に確保できるか、障害者独自のヘル
パーの新しい要綱についても、焦点になります。
 現在、障害のヘルパーの派遣時間の全国自治体の平均は週3時間程度です。障害分
の98年度の全国実績値を元に2000年度の予算を要求するのではなく、厚生省の
指導のとおりヘルパー派遣時間上限撤廃を行っている市の予算等から推計して予算要
求を行うよう、まず要望しました。ヘルパー派遣時間の上限撤廃をしている東京のA
市・B市の予算の実例を上げ、ヘルパー予算の高齢対障害が12対10程度であるこ
と、大阪のC市は上限が1日14時間で、高齢対障害が14対10であると説明しま
した。
 また、現在障害者の介護施策が、介護保険の水準より低い地域においては、最低基
準として介護保険の単価と同等の水準になるように、2000年に向け障害者のヘル
パー予算を確保するように要望しました。(最高はもちろん24時間保障として)。
▲回答
 厚生省では、障害のほうでも、17万人分のゴールドプランのヘルパー予算のう
ち、どれだけ障害にはがしてこれるか知恵を絞っており、全国の障害の実績値を合算
して予算を計算すると言うことは考えていないそうです。何とか財政を説得できる材
料を考えており、いい資料があれば受け取りますとのことです。介護保険の始まる2
000年の障害の方のヘルパー予算は、98年度末から検討に入るそうです。

▼ヘルパーの新要綱について
 介護保険開始の2000年4月より、障害のヘルパーは高齢から独立するため、ヘ
ルパー要綱改正がされる可能性があります。これに向けて、介護人派遣事業・自薦方
式の一般制度化など、当事者団体との話し合いを行いながら進めるよう要請しまし
た。
▲回答
 要綱のどの部分を変えるかは、まだ検討に入っていないということです。ヘルパー
研修要綱は障害者用に変える事は決めているそうです。要綱改正は2000年の予算
が成立してから(2000年1月ごろ)の作業だということです。
 しかし、介護保険に入らない新事業方式のことも合わせて事前に話し合いを行うよ
うに要請しました。

▼自薦登録等の指導
 例年の要望項目である、「長時間の介護ニーズのある全身性障害者等の推薦する介
護者(全身性障害者の特殊な介護ニーズに対応できる介護者・同性介護者など)の確
保については、10年度の主管課長会議指示事項に基づき、いっそう強く指導してく
ださい。」の件に対しては、引き続き、電話等で要請があった場合は指導しますとの
ことです。(自薦の交渉を行っている方は、介護保障協議会の制度係0077−23
29−8610にご連絡ください。厚生省の担当に伝え、指導の電話をしてもらいま
す)

▼ホームヘルプ事業の個別援助計画
 ホームヘルプ事業の個別援助計画については、(43ページの解説を参照してくだ
さい)障害者の生活や制度の活用実態にあった事務連絡を出すように要望しました。
これについては、「取扱だけの機会で事務連絡をだすのは難しい。3月の課長会議と
かでは何とかなるかも」ということです。ただ、自治体からの疑義が多くあがってく
れば出せるが、無い物をこちらから書くわけにはなかなか行かないとのことです。
 当会が自立生活運動の全国団体(数団体)役員などと共同で作った障害者の個別援
助計画標準表については、厚生省としては「この様式でいいか」と都道府県から質問
が上がってくれば、「いいです」と答えると言うことです。(現在でも、厚生省は様
式の見本は出しておらず、多くの自治体では全社協の作った見本などを基に作ってい
るようです。)
 全身性障害者派遣事業(ホームヘルプ補助金利用)の部分についてはどうするかと
言うことですが、自治体で判断することだから・・・ということです。

(以下は今回の交渉の要望書です)
厚生大臣殿
大臣官房障害保健福祉部障害福祉課
要望書
1998年7月15日
全国障害者介護保障協議会
ホームヘルプサービス事業について
 貴職・障害福祉課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありが
とうございます。
現状
 現在「全身性障害者介護人派遣事業」は全国の95市区以上で実施され、「自薦登
録方式のホームヘルプサービス」も50市区以上で実施されています。
2000年の予算・要綱改正について
 2000年には、高齢のヘルパーが介護保険にうつり、公費での予算17万人分を
どのように障害に確保できるか、障害者独自のヘルパーの新しい要綱についても、焦
点になります。
 現在、障害のヘルパーの派遣時間の全国自治体の平均は週3時間程度です。障害分
の10年度の全国実績値を元に2000年度の予算を要求するのではなく、厚生省の
指導のとおりヘルパー派遣時間上限撤廃を行っている市の予算等から推計して予算要
求を行うべきです。
以下要望します
1. 現在障害者の介護施策が、介護保険の水準より低い地域においては、最低基準
として介護保険の単価と同等の水準になるように、2000年に向け障害者のヘル
パー予算を確保してください。
2. 2000年のヘルパー要綱改正に向けて(介護人派遣事業・自薦方式の一般制
度化など)、当事者団体との話し合いを行いながら進めてください。
3. 長時間の介護ニーズのある全身性障害者等の推薦する介護者(全身性障害者の
特殊な介護ニーズに対応できる介護者・同性介護者など)の確保については、10年
度の主管課長会議指示事項に基づき、いっそう強く指導してください。
4. ホームヘルプ事業の個別援助計画について障害者の生活や制度の活用実態に
あった事務連絡を出してください。なお、派遣事業の取り扱いについては当事者と協
議してください。

保護課交渉の報告

▼大臣承認介護料 
 7月15日現在、継続申請200人のうち、38人が厚生省に書類が上がり、決済
済み。人数の少ない県から順に上がってきており、大都市部はこれからあがってくる
だろうということ。保護課はだいたい4・5・6月で知事承認、その後厚生省にあが
ると言っています。これから遅い県には電話しますと言っていますが、皆さんの方で
も、遅い場合は、県の保護課に電話し、どうして遅いのか担当者に電話して正してく
ださい。
 新規は今年度この時期までに10人も上がっており、例年より多い(当会の申請書
セットであがってきている)と言うことです。
 新規申請を早く処理するための市町村への制度の周知徹底については、申請書の雛
形の配布は、課内で合意がとれず難しいと言うことです。診断書の事前配布について
は、厚生省としては自治体が印刷したものでも障害者団体が印刷したものでもかまわ
ないと言うことなので、今後、当会の「大臣承認申請書セット」に診断書をつけるこ
とにしました。これにより、診断書を市町村が厚生省から取り寄せる日数分だけ早く
申請が完了できます。
一般基準
 生活保護の申請から14日以内に生活扶助の1類2類等と同時に基準額として決定
できるように周知徹底(介護の実態調査等は迅速に行うように)の件、車椅子で要介
護等基準に合っていたら、生活保護開始時の要否判定に、「介護加算」と「住宅扶助
の1.3倍額基準」を含めるように周知の件は、今後も引き続き行うと言うことで
す。市町村が間違っていたら、厚生省03−3503−1711保護課保護係に電話
して指導してもらってください
介護扶助と大臣承認介護料の関係
 検討はまだだそうです。

(以下は今回の交渉の要望書です)
厚生大臣殿
社会・援護局保護課
要望書
1998年7月15日
全国障害者介護保障協議会
 貴職・保護課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとう
ございます。
1.生活保護の他人介護料について
特別基準大臣承認
 ・新規申請・継続申請の認可状況
・新規申請を早く処理するための市町村への制度の周知徹底をしてください。(申請
書の雛形・診断書の配布等)
・生活保護の新規の申請時に大臣承認介護料を申請できると周知してください。その
際、迅速に(14日以内に一般基準を決定し次第)都道府県に書類を上げるように周
知してください。
一般基準
・生活保護の申請から14日以内に生活扶助の1類2類等と同時に基準額として決定
できるように周知徹底してください。(介護の実態調査等は迅速に行うように)。ま
た、車椅子で要介護等基準に合っていたら、生活保護開始時の要否判定に、「介護加
算」と「住宅扶助の1.3倍額基準」を含めるように今後も周知してください。

2.介護保険開始時の生活保護の他人介護料特別基準について
 ・現在の検討状況を教えてください。
・介護保険の対象になる障害者には、介護保険が始まっても現在受けている生活保護
の他人介護料特別基準の制度が介護扶助とは別に受けられるようにしてください。

障害福祉課(福祉機器)
 福祉機器については、要望書を出し、短い時間話をしました。現在検討されている
福祉機器の制度見直しは、個々の品目のことよりも、戦後すぐからある現状の制度自
体のあり方や給付という制度の実施方法がいいのか等を検討しているそうです。以下
の要望を出しました。(なお、視覚障害の要望は視覚の団体が出しているので入れて
いません)。

厚生大臣殿
大臣官房障害保健福祉部
障害福祉課
        要望書 
平成10年7月15日
全国障害者介護保障協議会
日常生活用具・補装具について
 当会の会員は、最重度の全身性障害者が多く、これらの会員から、障害特性に対応
した特殊な福祉機器の必要性の意見が日常生活上の経験から具体的に寄せられていま
す。また、単身で生活している全身性障害者も多く、単身重度障害者の特殊なニーズ
もあります。これらの観点から、以下の福祉機器の制度を要望いたします。

■日常生活用具・新規品目

◆品目
◇説明
◇自治体の制度例

◆設置型介護リフト
◇天井走行リフト・クレーン型リフトなど浴室・トイレでも利用できるもの
 全介助の全身性障害者には必需品。特に体重の重い障害者はこれがないとトイレも
風呂も2人の介護者を確保しなくてはならず、苦労している。重度のCP、頚損など
便失禁のある人は1日に何度もトイレ・シャワーを使うこともあり、介護者1人で済
むリフトは必需品。
 借家で大規模改造が許可されない場合やトイレと浴室が離れている家の場合で、天
井走行リフトのレールを伸ばすよりクレーンリフト2台の方が安い場合、浴室、トイ
レの2箇所にクレーンリフトを認めることが必要。
◇東京都で本体979,000円工事費353,000円
 神奈川県で100万円
 山梨県で987,000円

◆携帯用スロープ
◇電動車椅子で外出する際、店の出入り口や列車の載り降りに大きな段差があるので
必要。電動車椅子の後ろに載せて移動できるもの。

◆段差解消機
◇電動車椅子で玄関や縁側から部屋に入るための機械。スロープを作るスペースのな
い賃貸アパート等に必要。
◇東京都の場合、玄関改造費307,000円で設置可能

◆空気循環型等の空気マット
◇重度の頚損でじゅくそうが出やすい人はベットに敷くエアマットを自己負担で購入
するしかない。たとえば、ロホ等の製品では、27万円ほどかかる。また、10万円
程度の空気循環マットの場合、本体やモーターが2,3年しか持たず、定期的に修理
費、買い替え費も必要。
 このマットが必要な重度者は、全介助のため、背もたれの上下する機能のベッド
(現在の国の基準額162,800円)は不要。3〜4万円の普通ベッドでよい。た
とえば、「ベッドとマットの合計」で17万円以内とし、その範囲内で2品目を自由
に組み合わせ選択できるようになれば自己負担はなくなるか、かなり軽減される。
◇(高齢にはある)

◆エアコン
◇体温調節機能の障害がある全身性障害者には、生命維持のために必要。
 東京都の例では医師の診断書(体温調節機能の障害の証明書)で受けられる。
 真冬に、暖房のない部屋で、車椅子からベッドに移る際に床に落下し、凍死した単
身の全身性障害者もいる(昨年・中国地方)。
 特に単身者に必要。
◇東京都の基準 172,100円

◆浴室のすのこ
◇浴室外との段差を埋めるもの
リフトを浴室で使う場合には車椅子で浴室に乗り入れるため必要。
◇(各自治体では浴室改造費として一括支給)

◆学習リモコン一式
◇全介助で寝たきり等の場合、エアコン、扇風機、テレビ(新聞をめくれないため情
報収集のために必要)、など、リモコンで動く機器をベットの上や車椅子の上から、
定位置(重度の全身性の場合、手の届く範囲は10センチ四方)に取り付けた1つの
リモコン機器で制御する必要がある。
 受信側は100ボルトの電源スイッチをリモコンで制御するオプションも必要。照
明や換気扇等の制御に必要。(特に単身者)
 呼気スイッチ等特殊スイッチしか扱えない障害者の場合はパソコンにつなげる学習
リモコンと特殊スイッチ・制御ソフトも必要。
 リモコン1〜2万円前後
 受信機・特殊スイッチ等は別費用

◆パソコン+プリンタ
◇現在はワープロとして使う場合、パソコン+プリンターでワープロとして支給され
るが、単価が低く自己負担が発生する。
 入力に特殊スイッチが必要な場合、パソコン用の特殊スイッチと専用ワープロソフ
トの単価の上乗せが必要。(障害により、市販のトラックボールやタッチパッド、
ホール付きマウスがよい場合もあり、これらも障害特性に応じたオプションとして認
めるべき)。また、紙の給紙ができない重度障害者にはレーザープリンタ等の完全給
紙タイプが必要。自分のメモやスケジュール、さまざまな記録等を紙に書けず、紙の
資料やファイルを開けない障害の場合、パソコンに入力して使う必要がある。FD等
の交換のできない障害の場合、大容量メディアも必要。
 パソコンは労働省の障害者雇用制度でも無改造で障害対応機器として認められてお
り、厚生省でも「特殊ニーズを持つ全身性障害者」には基本的に福祉機器として考え
るべきである。
(使用例)
1.単身者で全介助の場合、たとえば公共機関に問合せ等の電話をしてもメモできな
いため、fax等で送ってもらう、また、郵便物をポストに出すことに支障があるの
で、パソコンのfax機能が有効。
2.遠方まで外出できない障害者同士の電子メール会議での情報交換やインターネッ
トは全身性障害者の通信手段、情報収集の手段としてすでに実績がある。自治体も広
報や制度案内をインターネットで提供している。(紙の広報誌では手の障害のため、
開けない人も多い。また、漢字が読めない障害者の場合はパソコンでは読み上げソフ
トもある)。家族がいない場合は広報などは読んでもらえない。
3.パソコンは職業訓練機器とも考えられ、就労の可能性を広げる。
4.最重度障害者もホームページ等で情報を発信することができ、社会参加の機会が
広がる。介護ボランティアの募集等にも使われている。
5.2000年にはパソコンで家中の機器を制御する統一規格も検討されており、環
境制御装置にもなりうる可能性がある。
◇ワープロの山梨県の単価(上乗せ)270,500円
(編注:厚生省は現在、ワープロの項目でのパソコンの購入は認めないという見
解。)

■日常生活用具・現在ある品目

◆浴室用湯沸し器 56,500円
◇単価が低い。アパートに住む全身性障害者の場合。リフトで入浴できるようにする
ため、洋式の浴槽に交換する。(アパートの短い和式浴槽では入浴できない)。湯沸
し器は室外型を新たに取り付ける必要がある。もっとも安いタイプの機器を選んで
も、東京都の基準でさえ金額が足りず、自己負担が発生する。
 浴室用の機器については、現在の制度の入浴担架82,400、入浴補助用具90,000を使
わない障害者の場合は、この金額を湯沸し器に上乗せできるようにできないか。(特
に、リフトを使う全身性障害者)
◇東京都基準104,900円
 ほかに浴室改造費で213000円(機器費・工事費として利用可)

◆特殊ベッド 162,800円
◇寝返り介護を必要としている全身性障害者には、介護者が泊り込むため、背もたれ
の上下する機能は必要ない。(介護者が起こす方法以外は全く起きられない。)
 なお、睡眠中に大きく起こさずに寝返り介護をするには、セミダブル程度の幅広
ベッドが必要(みな利用している)。CP等は睡眠中、狭いベッドでは足が勝手に動
きベッドの柵に引っかかり、たびたび介護者が起きて体を直さなくてはならなくな
る。(柵がないと、落ちる)。
 他の全身性障害でも幅広が必要。
 現状では、普通のセミダブルベッドでは、認められないため、高価な背もたれの動
くセミダブルのベッドを購入するしかない。これは税金の無駄使いである。特殊ベッ
ドについては、寝返り介護の必要な、全介護を要する障害者は、背もたれの上下しな
い幅広タイプのベットでも認めるべきである。

◆携帯用会話補助装置
◇漢字を読み上げる(他人でも聞き取りやすいもの)ノートパソコンタイプの会話補
助装置も選べるように単価を上げるべきである。現状の単価の製品は、特定の介護者
等でないと声が聞き取れない。駅で駅員に通じない。
◇東京都の基準 285,000円

◆ファクス・聴覚障害者用通信装置 148,000円
◇聴覚障害者用通信装置でFAXを導入できると明確に明示を。言語障害者がこの品
目を使えるとわからなかったという声が多い。品目を「聴覚・言語障害者用通信装
置」等に。
 言語障害の等級の緩和を。
 FAXなら貸与・3万円でいい。
◇山梨県の基準 FAX(貸与)127000円
 ・聴覚又は音声・言語機能障害3級以上

◆電磁調理器 45,400円
◇重度の上肢障害者(障害者のみ世帯)にも範囲を広げるべきである。(ガスでは危
険)。電子レンジも認めると明言すべき。単価は電子レンジの最も安い1.5万円程
度でかまわない。
 なお、電磁調理器導入でブレーカーが落ちると、単身の全身性障害者は復旧できな
い。真冬などは命にかかわる。アパート等で電源に余裕がない場合は、新型のブレー
カー(電磁調理器のコンセントのみブレーカーが落ち、暖房機器等他は残すもの)が
必要。(別費用で)
◇東京都の基準 上肢障害者でも使える 45,400円

■補装具

◆車椅子の各部品を自由に
 車椅子の手すりや背もたれ、足置き等、各部品を、体や生活に合わせて(色やデザ
インも)より自由に選べるように単価設定を。
 オプションとして車いすの電動空気入れ(簡易式)を(障害者のみ世帯に)。
 携帯用会話補助装置を車椅子に取り付ける必要のある場合は、取り付けミニテーブ
ルのオプションを。

◆車椅子の数
 室内用と室外用の2台の車椅子を認めてほしい。外出用車椅子を部屋で使うと汚れ
る。(タイヤを掃除する人がいない場合)

◆クッション
 じゅくそう防止または座位保持用の高機能クッション(5万円程度)をオプション


◆車椅子+座位保持装置
 座位保持できる高機能シートタイプの車椅子(高価な外国製が多い)は、車椅子+
座位保持装置の2項目で認定を。

運用について     ・大都市部以外では、日常生活用具の購入指定業者を市町村
の指定の4〜5業者に限定する市町村があり、独占の結果、ワープロなどは大都市部
の業者に比べ、50%も割高なことがある。市町村が業者を限定しないように指導し
ていただきたい。
・ 自治体によって海外の車椅子などを認めないケースがあるが、障害者の自己負担
が出ても、障害者の希望するよい機器(高度の障害に対応したもの)は認めるよう指
導を。


REV: 20170131
障害者自立生活・介護制度相談センター 
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