介護保険の新情報A
介護保険の新情報A
介護保険法でのヘルパー派遣団体の指定基準案が発表されました
現在、63歳以上の障害者(2000年4月に65歳以上)や38〜62歳の特定
疾病(リウマチやパーキンソンなど)の障害者に介護派遣を行っている自立生活セン
ター(障害者団体)などは、介護保険の(ホームヘルパー派遣の)指定機関にならな
いと、介護派遣できなくなります。
指定機関になる準備が必要です。
この指定は都道府県が行い、指定を受けると全国でサービス提供が行えます。(医
療保険で言うと病院と同じこと。保険指定機関。)その基準案が下記のように決まり
ました。
(基準に達しない場合で、市町村が認める場合は1ランク下の指定もあり、その場合
は、市町村の中でのみサービスを行うことができます)
なお、以下の基準のほかに、法人格が必要で、非営利団体はNPO法人(98年1
2月ごろ詳しいことが発表される)等になることが必要です。
介護保険での指定基準(案)
訪問介護(ホームヘルプ)の指定基準(案)
人員基準
○従業者
介護福祉士又は一定の研修*を修了した者
*1研修の内容は介護保険法第7条に関わる厚生省令で規定される。(現行の訪問介
護員(ホームヘルパー)養成研修に相当する内容の研修を想定)
○員数
1)常勤換算で2.5名以上配置すること
2)うち、訪問介護のサービス内容についての知識・技能を持つ者1名以上を常勤と
して置くこと(1名をサービス提供賛任者とすること)
*介護福祉士又は一定以上の訪問介護(身体介護)の従事経験がある者
*サービス提供責任者は、サービス提供に従事するとともにサービス提供上の連絡調
整業務・技術指導等を担当すること
※従事する訪問介護員の規模に応じて、サービス提供責任者をサービス提供に従事す
る者と別途に配置することも検討
設備基準
○事務室
事業を行うために必要な広さの専用の区画を有すること。
なお、ケアプランを作る居宅介護支援事業者の指定も受けることをお勧めします。
障害者団体が指定を受ければ、介護保険でどのサービスを受けるかのプランを当事者
の意見に合わせて作れます。
居宅介護支援事業者の指定基準 案
人員基準
○従業者
常勤の介護支援専門員(編注:ケアマネージャー)を1人以上配置すること
(50またはその端数を増すごとに1人を標準)年、内1人を管理者とする。なお、
他の業務との兼務でも差し支えないものとする。
*指定を受けたい団体は、今年度の介護支援専門員の試験の締め切りは過ぎました
が、来年度には障害者団体の中の誰かが受講できるように準備してください。受講資
格(相談業務等の経験)等については、詳しくは当会制度係にお問い合わせくださ
い。