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月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
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7月号 98.7.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転しました〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 030−687−4399 |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | |
| 口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 | ||
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介護保険に対する全国集会と厚生省交渉 8月9日(日)・10日(月)にDPI・JILと共同で介護保険問題に向けた交渉・全国総決起集会を行います。9日(日)が集会、10日(月)には合同の厚生省交渉を行います。 ぜひご参加ください。 |
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交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります) 交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。これで格安、年会費6000円(月500円)。 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書求む」とご連絡ください。 |
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
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障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
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障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
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定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
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発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
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FAXには、「@定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
| 入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
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今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
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南九州のK市で年度途中にガイドヘルパー制度大改正 K市では、当事者の交渉で自薦登録ヘルパー等の交渉が進んでいます。その関連で、介護保障協議会にヘルパー予算書を送ってもらったところ、ガイドヘルパーの昨年度の予算が1000万円の予算で利用実績がその半分の500万円でした。それが今年は1500万円の予算にさらに増えていました。K市のガイドヘルパーは市役所と病院にしか利用できず、1回3時間のみとなっていたため、予算が消化できていないということが予算書からわかります。すぐにK市の当事者にガイドヘルパーの要望書を出すように電話し要望書見本を送りました。厚生省のガイドヘルパーに関する指示文書なども市にみせ、厚生省の指導のとおりの制度にするように交渉をしてもらいました。6月に交渉し、結果、8月からほぼ厚生省の基準どおりの制度が始まることになりました。 皆さんの市でもヘルパー関連の予算書を市に行ってもらってください。 |
| 月時間数 | 時給 | 月額合計 |
| 120時間 | 1600円 | 19万2000円 |
| 介護人の派遣を要する者 | 氏名 | ||||
| 住所 | |||||
| 障害の程度 | 身体障害者手帳 級 | ||||
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家族構成 (本人除く) |
氏名 | 年齢 | 続柄 | 備考 | |
| 派遣希望 |
・派遣曜日 ・派遣時間 ・介護内容 |
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| 介護人 | 別紙のとおり介護人を推薦します。 | ||||
| 氏名 | 生年月日 | 住所 | 資格等 | 同意書 | |
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有・無 | |||
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有・無 | |||
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介護の内容 |
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合計 |
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| さん分 |
| 氏名 | 住所 | 電話番号 | 振込口座番号 | |
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銀行 支店 |
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銀行 支店 |
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| ( )− |
銀行 支店 |
| 含まれる疾病 | 疾 病 の 特 徴 | 備 考 | 推計要介護者等数(万人) | |
| 初老期の痴呆 |
アルツ八イマー病 ピツク病 脳血管性痴呆 クロイツフェルトヤコブ病等 |
65歳未満で発症し、痴呆を来す疾患をすべて含み、基礎疾患を問わない症候群、初老期に発症し、痴呆を主症状とする脳の一次性変性疾患である初老期痴呆の他、脳血管障害、プリオン病、感染性疾患、中毒性疾患、腫瘍性疾患等を含む疾病群。 | 「初老期痴呆」は、脳に原因不明な変性が認められる一次変性疾患でアルツ八イマー病、ピック病等か含まれる。なお、クロイツフェルト・ヤコブ病は特定疾患治療研究事業対象疾患。 |
0.6 |
| 脳血管疾患 |
脳出血 脳梗塞 等 |
脳血管の病的変化により神経症状をもたらす疾病群。脳血管の血流障害により脳実質が壊死を来す脳梗塞、脳血管の破綻による脳出血、クモ膜下出血等があり、意識障害、運動障害等を起こす。 | 6.2 | |
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筋委縮性側索硬化症 (ALS) |
運動を司る神経細胞が変性、消失していくために、手足の脱力に始まり、呼吸や嚥下に必要な筋を含む全身の筋肉が委縮していく疾病。 | 特定疾患治療研究事業対象疾患 | 0.2 | |
| パーキンソン病 | 安静時振戦、仮面様顔貌、歩行障害、筋固縮等の運動障害を来す神経変性疾患。 | 特定疾患治療研究事業対象疾患 | 0.9 | |
| 脊髄小脳変性症 | 運動をスムーズに行うための調整を行う小脳、及びそれに連なる神経経路の変性が、慢性に進行性に経過するためにおこる運動矢調(協調運動障害など)を主症状とする、原因不明の神経変性疾患。 | 特定疾患治療研究事業対象疾患 | 0.4 | |
| シヤイ・ドレーガー症候群 | 起立性低血圧を中心に、排尿障害、発汗低下など自律神経症状が潜行性に進行し、小脳症状、パーキンソン病様症状等の中枢神経症状が加わって、進行性に経過する神経変性疾患。 | 特定疾患治療研究事業対象疾患 | 0.0 | |
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糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 糖尿病性神経障害 |
糖尿病に慢性に含併する割合の高い疾病、それぞれ、腎不全、失明、知覚障害等、重篤な経過をたどりうる。 | 糖尿病のその他の含併症として重篤なものである血管障害は「閉塞性動脈硬化症」に含まれる。 | 2.2 | |
| 閉塞性動脈硬化症 | 動脈硬化症による慢性閉塞性疾患で、間欠性跛行が初発症状であることが多く、病変が高度になると安静時痛、潰瘍及び壊疽が出現する。 | 0.2 | ||
| 慢性閉塞性肺疾患 |
肺気腫 慢性気嘗支炎 気管支喘患 びまん性汎細気管支炎 |
気道の狭窄等によって、主に呼気の排出に関して慢性に障害を来す疾病。 | 0.6 | |
| 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 変形性関節症とは、老化により膝関節の軟骨に退行変性が起こり、骨に変形を生じて関節炎を釆す慢性の疾病。0脚や肥満が誘因となることが多く、中年の女性に多い。 | 1.0 | ||
| 慢性関節リウマチ |
自已免疫性疾患の一つと考えられ、進行性の慢性に経過する多発性の関節炎を来す。 関節のこわばり、腫脹、痩痛等を起こす。終局的に関節拘縮、関節強直を呈して日常生活動作が著しく障害される難治性疾病。 |
悪性関節リウマチは特定疾患治療研究事業対象疾患 | 1.1 | |
| 後縦靱帯骨化症 | 脊椎の後縦靱帯に異常骨化により、脊髄又は神経根の圧迫障害を来す疾病で、頸椎に多い。上肢のしびれ、痛み、知覚鈍麻等か進行する。 | 特定疾患治療研究事業対象疾患 | 0.4 | |
| 脊柱管狭窄症 | 脊髄の通り道である脊柱管が老化等により狭窄することによって、神経が圧迫され、腰痛、足の痛みやしびれ、歩行障害等を来す疾病。 | 広範脊柱管狭窄症は特定疾患治療研究事業対象疾患 | 0.0 | |
| 骨粗霧症による骨折 | 骨粗鬆症とは、骨組織の組成は正常であるが、単位体積あたりの骨の量が減少した状態を呈する症候群をいい、老化等による内分泌の不調等によるものが多い。骨折部位は、前腕部や、大腿骨頸部、腰椎等の骨折が多く、閉経後の女性に多い。 | 骨粗鬆症があって外力(事故等を含む)によって骨折した場含も含む。 | 0.2 | |
| 早老症(ウエルナー症候群) | 年齢のわりに早期に老化に似た病態を呈する症候群。白内障、白髪、脱毛、糖尿病、動脈硬化等の早老性変化が見られる。 | 0.0 |
| 訪問介護(ホームヘルプ)の指定基準(案) |
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人員基準 ○従業者 介護福祉士又は一定の研修*を修了した者 *1研修の内容は介護保険法第7条に関わる厚生省令で規定される。(現行の訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修に相当する内容の研修を想定) ○員数 1)常勤換算で2.5名以上配置すること 2)うち、訪問介護のサービス内容についての知識・技能を持つ者1名以上を常勤として置くこと(1名をサービス提供賛任者とすること) *介護福祉士又は一定以上の訪問介護(身体介護)の従事経験がある者 *サービス提供責任者は、サービス提供に従事するとともにサービス提供上の連絡調整業務・技術指導等を担当すること ※従事する訪問介護員の規模に応じて、サービス提供責任者をサービス提供に従事する者と別途に配置することも検討 設備基準 ○事務室 事業を行うために必要な広さの専用の区画を有すること。 |
| 居宅介護支援事業者の指定基準 案 |
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人員基準 ○従業者 常勤の介護支援専門員(編注:ケアマネージャー)を1人以上配置すること (50またはその端数を増すごとに1人を標準)年、内1人を管理者とする。なお、他の業務との兼務でも差し支えないものとする。 |
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厚生大臣殿 大臣官房障害保健福祉部障害福祉課 要望書
1998年7月15日
全国障害者介護保障協議会 ホームヘルプサービス事業について
貴職・障害福祉課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。 現状 現在「全身性障害者介護人派遣事業」は全国の95市区以上で実施され、「自薦登録方式のホームヘルプサービス」も50市区以上で実施されています。 2000年の予算・要綱改正について 2000年には、高齢のヘルパーが介護保険にうつり、公費での予算17万人分をどのように障害に確保できるか、障害者独自のヘルパーの新しい要綱についても、焦点になります。 現在、障害のヘルパーの派遣時間の全国自治体の平均は週3時間程度です。障害分の10年度の全国実績値を元に2000年度の予算を要求するのではなく、厚生省の指導のとおりヘルパー派遣時間上限撤廃を行っている市の予算等から推計して予算要求を行うべきです。 以下要望します 1. 現在障害者の介護施策が、介護保険の水準より低い地域においては、最低基準として介護保険の単価と同等の水準になるように、2000年に向け障害者のヘルパー予算を確保してください。 2. 2000年のヘルパー要綱改正に向けて(介護人派遣事業・自薦方式の一般制度化など)、当事者団体との話し合いを行いながら進めてください。 3. 長時間の介護ニーズのある全身性障害者等の推薦する介護者(全身性障害者の特殊な介護ニーズに対応できる介護者・同性介護者など)の確保については、10年度の主管課長会議指示事項に基づき、いっそう強く指導してください。 4. ホームヘルプ事業の個別援助計画について障害者の生活や制度の活用実態にあった事務連絡を出してください。なお、派遣事業の取り扱いについては当事者と協議してください。 |
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厚生大臣殿 社会・援護局保護課 要望書
1998年7月15日
全国障害者介護保障協議会 貴職・保護課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。 1.生活保護の他人介護料について 特別基準大臣承認 ・新規申請・継続申請の認可状況 ・新規申請を早く処理するための市町村への制度の周知徹底をしてください。(申請書の雛形・診断書の配布等) ・生活保護の新規の申請時に大臣承認介護料を申請できると周知してください。その際、迅速に(14日以内に一般基準を決定し次第)都道府県に書類を上げるように周知してください。 一般基準 ・生活保護の申請から14日以内に生活扶助の1類2類等と同時に基準額として決定できるように周知徹底してください。(介護の実態調査等は迅速に行うように)。また、車椅子で要介護等基準に合っていたら、生活保護開始時の要否判定に、「介護加算」と「住宅扶助の1.3倍額基準」を含めるように今後も周知してください。 2.介護保険開始時の生活保護の他人介護料特別基準について ・現在の検討状況を教えてください。 ・介護保険の対象になる障害者には、介護保険が始まっても現在受けている生活保護の他人介護料特別基準の制度が介護扶助とは別に受けられるようにしてください。 |
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厚生大臣殿 大臣官房障害保健福祉部 障害福祉課 要望書 平成10年7月15日
全国障害者介護保障協議会 日常生活用具・補装具について
当会の会員は、最重度の全身性障害者が多く、これらの会員から、障害特性に対応した特殊な福祉機器の必要性の意見が日常生活上の経験から具体的に寄せられています。また、単身で生活している全身性障害者も多く、単身重度障害者の特殊なニーズもあります。これらの観点から、以下の福祉機器の制度を要望いたします。 |
| 品 目 |
説 明 |
自治体の制度例 |
| 設置型介護リフト |
天井走行リフト・クレーン型リフトなど浴室・トイレでも利用できるもの 全介助の全身性障害者には必需品。特に体重の重い障害者はこれがないとトイレも風呂も2人の介護者を確保しなくてはならず、苦労している。重度のCP、頚損など便失禁のある人は1日に何度もトイレ・シャワーを使うこともあり、介護者1人で済むリフトは必需品。 借家で大規模改造が許可されない場合やトイレと浴室が離れている家の場合で、天井走行リフトのレールを伸ばすよりクレーンリフト2台の方が安い場合、浴室、トイレの2箇所にクレーンリフトを認めることが必要。 |
東京都で本体979,000円工事費353,000円 神奈川県で100万円 山梨県で 987,000円 |
| 携帯用スロープ | 電動車椅子で外出する際、店の出入り口や列車の載り降りに大きな段差があるので必要。電動車椅子の後ろに載せて移動できるもの。 | |
| 段差解消機 | 電動車椅子で玄関や縁側から部屋に入るための機械。スロープを作るスペースのない賃貸アパート等に必要。 |
東京都の場合、 玄関改造費307,000円で設置可能 |
| 空気循環型等の空気マット |
重度の頚損でじゅくそうが出やすい人はベットに敷くエアマットを自己負担で購入するしかない。たとえば、ロホ等の製品では、27万円ほどかかる。また、10万円程度の空気循環マットの場合、本体やモーターが2,3年しか持たず、定期的に修理費、買い替え費も必要。 このマットが必要な重度者は、全介助のため、背もたれの上下する機能のベッド(現在の国の基準額162,800円)は不要。3〜4万円の普通ベッドでよい。たとえば、「ベッドとマットの合計」で17万円以内とし、その範囲内で2品目を自由に組み合わせ選択できるようになれば自己負担はなくなるか、かなり軽減される。 |
(高齢にはある) |
| エアコン |
体温調節機能の障害がある全身性障害者には、生命維持のために必要。 東京都の例では医師の診断書(体温調節機能の障害の証明書)で受けられる。 真冬に、暖房のない部屋で、車椅子からベッドに移る際に床に落下し、凍死した単身の全身性障害者もいる(昨年・中国地方)。 特に単身者に必要。 |
東京都の基準 172,100円 |
| 浴室のすのこ |
浴室外との段差を埋めるもの リフトを浴室で使う場合には車椅子で浴室に乗り入れるため必要。 |
(各自治体では浴室改造費として一括支給) |
| 学習リモコン一式 |
全介助で寝たきり等の場合、エアコン、扇風機、テレビ(新聞をめくれないため情報収集のために必要)、など、リモコンで動く機器をベットの上や車椅子の上から、定位置(重度の全身性の場合、手の届く範囲は10センチ四方)に取り付けた1つのリモコン機器で制御する必要がある。 受信側は100ボルトの電源スイッチをリモコンで制御するオプションも必要。照明や換気扇等の制御に必要。(特に単身者) 呼気スイッチ等特殊スイッチしか扱えない障害者の場合はパソコンにつなげる学習リモコンと特殊スイッチ・制御ソフトも必要。 リモコン1〜2万円前後 受信機・特殊スイッチ等は別費用 |
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| パソコン+プリンタ |
現在はワープロとして使う場合、パソコン+プリンターでワープロとして支給されるが、単価が低く自己負担が発生する。 入力に特殊スイッチが必要な場合、パソコン用の特殊スイッチと専用ワープロソフトの単価の上乗せが必要。(障害により、市販のトラックボールやタッチパッド、ホール付きマウスがよい場合もあり、これらも障害特性に応じたオプションとして認めるべき)。また、紙の給紙ができない重度障害者にはレーザープリンタ等の完全給紙タイプが必要。自分のメモやスケジュール、さまざまな記録等を紙に書けず、紙の資料やファイルを開けない障害の場合、パソコンに入力して使う必要がある。FD等の交換のできない障害の場合、大容量メディアも必要。 パソコンは労働省の障害者雇用制度でも無改造で障害対応機器として認められており、厚生省でも「特殊ニーズを持つ全身性障害者」には基本的に福祉機器として考えるべきである。 (使用例) 1.単身者で全介助の場合、たとえば公共機関に問合せ等の電話をしてもメモできないため、fax等で送ってもらう、また、郵便物をポストに出すことに支障があるので、パソコンのfax機能が有効。 2.遠方まで外出できない障害者同士の電子メール会議での情報交換やインターネットは全身性障害者の通信手段、情報収集の手段としてすでに実績がある。自治体も広報や制度案内をインターネットで提供している。(紙の広報誌では手の障害のため、開けない人も多い。また、漢字が読めない障害者の場合はパソコンでは読み上げソフトもある)。家族がいない場合は広報などは読んでもらえない。 3.パソコンは職業訓練機器とも考えられ、就労の可能性を広げる。 4.最重度障害者もホームページ等で情報を発信することができ、社会参加の機会が広がる。介護ボランティアの募集等にも使われている。 5.2000年にはパソコンで家中の機器を制御する統一規格も検討されており、環境制御装置にもなりうる可能性がある。 |
ワープロの山梨県の単価(上乗せ) 270,500円 (編注:厚生省は現在、ワープロの項目でのパソコンの購入は認めないという見解。) |
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浴室用湯沸し器 56,500円 |
東京都基準104,900円 ほかに浴室改造費で213000円(機器費・工事費として利用可) |
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特殊ベッド 162,800円 |
寝返り介護を必要としている全身性障害者には、介護者が泊り込むため、背もたれの上下する機能は必要ない。(介護者が起こす方法以外は全く起きられない。) なお、睡眠中に大きく起こさずに寝返り介護をするには、セミダブル程度の幅広ベッドが必要(みな利用している)。CP等は睡眠中、狭いベッドでは足が勝手に動きベッドの柵に引っかかり、たびたび介護者が起きて体を直さなくてはならなくなる。(柵がないと、落ちる)。 他の全身性障害でも幅広が必要。 現状では、普通のセミダブルベッドでは、認められないため、高価な背もたれの動くセミダブルのベッドを購入するしかない。これは税金の無駄使いである。特殊ベッドについては、寝返り介護の必要な、全介護を要する障害者は、背もたれの上下しない幅広タイプのベットでも認めるべきである。 |
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| 携帯用会話補助装置 | 漢字を読み上げる(他人でも聞き取りやすいもの)ノートパソコンタイプの会話補助装置も選べるように単価を上げるべきである。現状の単価の製品は、特定の介護者等でないと声が聞き取れない。駅で駅員に通じない。 |
東京都の基準 285,000円 |
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ファクス・聴覚障害者用通信装置 148,000円 |
聴覚障害者用通信装置でFAXを導入できると明確に明示を。言語障害者がこの品目を使えるとわからなかったという声が多い。品目を「聴覚・言語障害者用通信装置」等に。 言語障害の等級の緩和を。 FAXなら貸与・3万円でいい。 |
山梨県の基準 FAX(貸与) 127000円 ・聴覚又は音声・言語機能障害3級以上 |
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電磁調理器 45,400円 |
重度の上肢障害者(障害者のみ世帯)にも範囲を広げるべきである。(ガスでは危険)。電子レンジも認めると明言すべき。単価は電子レンジの最も安い1.5万円程度でかまわない。 なお、電磁調理器導入でブレーカーが落ちると、単身の全身性障害者は復旧できない。真冬などは命にかかわる。アパート等で電源に余裕がない場合は、新型のブレーカー(電磁調理器のコンセントのみブレーカーが落ち、暖房機器等他は残すもの)が必要。(別費用で) |
東京都の基準 上肢障害者でも使える 45,400円 |
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| 車椅子の各部品を自由に | 車椅子の手すりや背もたれ、足置き等、各部品を、体や生活に合わせて(色やデザインも)より自由に選べるように単価設定を。 |
| オプションとして車いすの電動空気入れ(簡易式)を(障害者のみ世帯に)。 | |
| 携帯用会話補助装置を車椅子に取り付ける必要のある場合は、取り付けミニテーブルのオプションを。 | |
| 車椅子の数 | 室内用と室外用の2台の車椅子を認めてほしい。外出用車椅子を部屋で使うと汚れる。(タイヤを掃除する人がいない場合) |
| クッション | じゅくそう防止または座位保持用の高機能クッション(5万円程度)をオプションに |
| 車椅子+座位保持装置 | 座位保持できる高機能シートタイプの車椅子(高価な外国製が多い)は、車椅子+座位保持装置の2項目で認定を。 |
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運用について ・大都市部以外では、日常生活用具の購入指定業者を市町村の指定の4〜5業者に限定する市町村があり、独占の結果、ワープロなどは大都市部の業者に比べ、50%も割高なことがある。市町村が業者を限定しないように指導していただきたい。 ・ 自治体によって海外の車椅子などを認めないケースがあるが、障害者の自己負担が出ても、障害者の希望するよい機器(高度の障害に対応したもの)は認めるよう指導を。 |
| ア.労働保険加入 | ・障害者が事業主になった場合は、その人は助成金制度の対象にはならないので、健常者を1人たてて事業主を決める。従業員(健常者)を1人雇ったところで、労働保険加入の手続きをする。従って、その事業主個人経営の○○商店や○○工場みたいな事業所の形になる。・以降、全て、助成金は、事業主に対して支給されるので事業所名、事業主名義の銀行口座を開設しておく。 |
| イ.手続先 | ・事業所所在の管轄の労働基準監督署(以下労基と記す)へ行って、労働保険(雇用、労災)加入の手続きを、公共職業安定所(以下職安と記す)で雇用保険の取得届を出す。 |
| ウ.必要なもの | ・事業主の印鑑(専用の三文判を用意)・事業主の住民票・事業のパンフレット他 各職安によって違うので事前に電話で確認する |
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事業所登録については、詳しくは、CIL立川042−525−0879発行の「NPO運営マニュアル」や当会資料集5巻「障害者団体の財源の制度」(9月ごろ発行予定)を参照の上、お電話でお問い合わせください。 但し当事者主体の団体に限ります。 |
| もともと一切の財源のない団体がこの制度を利用するには他の制度情報も必要なので、お電話で当会に情報をお問い合わせください。但し当事者主体の団体に限ります。 |
| 助成率 | 期間・・・・3年ごとに申請できる |
| 助成対象部分の3分の2 | 同一対象障害者をもって3回まで(1回ごとに2種か1種を選ぶ) |
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・第1種作桑施設設置等助成金 ・重度障害者通勤対策助成金 (通勤用自動車及び通勤用バス購入) |
原則として助成対象となる施設等の設置又は整備を行おうとする(工事・購入契約等)日の前日から起算して2力月前まで (編注:事務所家賃は例外) |
| 第1種作業施設設置等助成金 | 原則として助成金の受給資格の認定を受けた後、施設又は設備等の設置又は整備が終了し、かつ、支払が完了した日の翌日から起算して6ヵ月を経過後1ヵ月以内であって、かつ、認定日から1ヵ年以内 |
| 助成率 | 期間 |
| 助成対象部分の3分の2 |
1回が3年間 同一対象障害者をもって3回まで (最大9年) (1回ごとに2種か1種を選ぶ) |
| 第2種作業施設設置等助成金 | 原則として、賃貸借契約の行われる日の前日から起算して2ヵ月前から賃貸借契約の行われた日の翌日から起算して3ヵ月後まで |
| 第2種作業施設設置等助成金 | 原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、施設、設傭、住宅又は駐車場の賃借等を行った日の属する月の翌月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
| 聴覚障害者数 | 手話通訳者数 |
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10人以下 11人〜20人 21人〜30人 31人〜40人 41人〜50人 以下10人増すごとに |
1人 2人以下 3人〃 4人〃 5人〃 1人を加えた人数以下 |
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5人以上〜10人以下 11人〜20人 21人〜30人 31人〜40人 41人〜50人 以下10人増すごとに |
1人 2人以下 3人〃 4人〃 5人〃 1人を加えた人数以下 |
| 職場介助者の配置 |
助成率 3/4 |
配置1人月15万円まで |
期間 10年間 |
注:月22万円出せば、月15万円助成される 視覚障害者は事務的業務に従事する者のみ対象 |
|
| 職場介助者の委嘱 |
委嘱1回1万円まで (年150回まで) |
||||
|
職場介助者の委嘱 (事務的業務以外の視覚障害者) |
委嘱1回1万円まで (年24回まで) |
||||
| 手詰通訳担当者の委嘱 |
委嘱1回6千円まで (年24回まで) |
2年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る。 | |||
| 健康相談医師の委嘱 |
委嘱1回2万5千円まで (年12回まで) |
2年を経過後は、10年間継続雇用、継続措置に限る。 | |||
| 職業コンサルタントの配置 | 配置1人月15万円まで | 注:月20万円出せば、月15万円助成される2年を経過後は、10年間継続雇用、継続措置に限る。 | |||
| 職業コンサルタントの委嘱 |
委嘱1回1万円まで (年150回まで) |
||||
| 業務遂行援助者の配置 |
1〜3年:対象障害者1人につき月3万円 4〜10年:対象障害者1人につき月1万円(短時間労働者にあってはそれぞれの半額) |
||||
| 職場介助者の配置又は委嘱、手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱、職業コンサルタントの配置又は委嘱 | 原則として助成対象となる職場介助者の配置又は委嘱等を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月前まで |
| 業務遂行援助者の配置 | 原則として助成対象となる重度精神薄弱者等が雇用された日の翌日から起算して3ヵ月後まで |
| 重度障害者介助等助成金 | 原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、職場介助者、職業コンサルタント、業務遂行授助者配置した日の属する月の翌月、並びに職場介助者、手話通訳担当者、健康相談医師、職業コンサルタントを委嘱した日の属する月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
| 障害者である労働者数 | 指導員の数 |
|
5人以上〜10人以下 11人〜20人 21人〜30人 31人〜40人 41人〜50人 以下10人増すごとに |
1人 2人以下 3人〃 4人〃 5人〃 1人を加えた人数以下 |
| 助成金の種類 | 支給限度額 | 支給期間 |
備 考 |
||
| 住宅の新築等 | 世帯 |
助成率3/4 |
1世帯1,200万円 |
|
|
| 単身 | 1人 500万円 | ||||
| 住宅の賃借 | 世帯 | 1世帯 月10万円 | 10年間 | 通常のアパート等でも簡単な改造をすればOK | |
| 単身 | 1人月 6万円 | ||||
| 指導員の配置 | 1人月 15万円 | 10年間 | 3年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る | ||
| 住宅手当の支払 | 1人月 6万円 | 10年間 | 障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。 | ||
| 通勤用バスの購入 | 1台 700万円 | ||||
| 通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 | 1回 6,000円 | 10年間 | 3年を経過後は、継続雇用、継続措置に限る | ||
| 通勤援助者の委嘱 | 1回 2,000円 | 1ヵ月間 | |||
| 駐車場の賃借 | 月 5万円 | 10年間 | |||
| 駐車場の賃借に係る手当の支払 | 月 5万円 | 10年間 | 障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。 | ||
| 通勤用自動車の購入 |
1台 150万円 (両上肢250万円) |
||||
| 通勤用自動車の賃借 |
月 5万円 (両上肢月8万円) |
3年間 | |||
| 通勤用自動車の購入に係る手当の支払 | 1台 20万円 | ||||
| 通勤用自動車の賃借に係る手当の支払 |
1月 5万円 (両上肢月8万円) |
10年間 | 障害者以外の労働者より上回る金額を助成対象とする。 | ||
| 通勤用自動車(購入/手当)及び通勤用バス購入 | 原則として助成対象となる施設等の設置を行おうとする(購入契約等)日の前日から起算して2力月前まで |
| 住宅の賃借、駐車場の賃借、通勤用自動車の賃借(住宅・駐車場の手当の支払い) | 原則として、賃貸借契約(手当の支払い)の行われる日の前日から起算して2ヵ月前から賃貸借契約(手当の支払い)の行われた日の翌日から起算して3ヵ月後まで |
| 住宅の薪築等 | 原則として助成対象となる住宅の新築等を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月前まで。なお、助成金申請額が1,500万円を超える場合は事前に申請書の提出が必要 |
| 指導員の配置、通勤用バスの運転に従事する者の委嘱 | 原則として助成対象となる指導員等の配置又は委嘱を行おうとする日の前日から起算して2ヵ月前まで |
| 通勤援助者の委嘱 | 原則として助成対象となる通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで |
| 住宅の新築、通勤用バスまたは通勤用自動車の購入 | 原則として各々の助成金の受給資格の認定を受けた後、施設、住宅又は設備等の設置又は整備が終了し、かつ、支払が完了した日の翌日から起算して1ヵ月以内であって、かつ、認定日から1カ年以内 |
| 住宅、駐車場または通勤用自動車の賃貸 | 原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、施設、設傭、住宅又は駐車場の賃借等を行った日の属する月の翌月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
| 指導員および通勤用バスの運転 | 原則として各々の助成金の受給資格認定を受けた後、指導員を配置した日の属する月の翌月、並びに通勤用バスの運転に従事する者を委嘱した日の属する月から起算して6ヵ月ごとにその期間経過後1ヵ月以内 |
| 通勤援助者の委嘱 | 原則として助成金の受給資格の認定を受けた後、通勤援助者を委嘱した日から起算して1ヵ月を経過した後1ヵ月以内 |
| 曜日 |
AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||
| 月 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 火 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 水 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 木 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 金 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 土 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 日 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
||
| 単位数記入 |
サービス1 (6)単位 |
サービス2 (6)単位 |
サービス3 ( )単位 |
サービス4 ( )単位 |
|
○を記入 |
滞在型 介護中心 ・昼間○ ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間○ ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
|
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
| サービス1 | サービス2 | サービス3 | サービス4 | ||
|
介 助 項 目 |
食事 |
○ |
○ |
||
| 排泄 |
○ |
○ |
|||
| 清拭 |
○ |
○ |
|||
| 衣類着脱 |
○ |
○ |
|||
| 入浴 |
○ |
||||
| 整容 |
○ |
○ |
|||
| 室内移動 |
○ |
○ |
|||
| 移乗 |
○ |
○ |
|||
| 寝返り |
○ |
○ |
|||
| 書類整理 |
○ |
○ |
|||
| 筆記・ワープロ |
○ |
○ |
|||
| 代理電話 |
○ |
○ |
|||
| 音訳・代筆 |
○ |
○ |
|||
| 通院 | |||||
| 外出 |
○ |
○ |
|||
| その他 | |||||
|
家 事 項 目 |
調理 |
○ |
○ |
||
| 洗濯 |
○ |
○ |
|||
| 掃除 |
○ |
○ |
|||
| 整理整頓 |
○ |
○ |
|||
| 寝具準備 |
○ |
||||
| 寝具片付け |
○ |
||||
| 買い物 |
○ |
○ |
|||
| 衣類の補修 | |||||
| 関係期間との連絡 |
○ |
||||
| 育児支援 |
○ |
○ |
|||
| その他 | |||||
| 曜日 |
AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
||||||
| 月 | サービス1 |
サービス2 |
|||||
| 火 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | サービス1 | ||||||
| 金 | |||||||
| 土 | |||||||
| 日 | |||||||
| 単位数記入 |
サービス1 (3)単位 |
サービス2 (1)単位 |
サービス3 ( )単位 |
サービス4 ( )単位 |
|
○を記入 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
滞在型 家事中心 ・昼間○ ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
|
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日○ ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
| サービス1 | サービス2 | サービス3 | サービス4 | ||
|
介 助 項 目 |
食事 |
○ |
|||
| 排泄 |
○ |
||||
| 清拭 |
○ |
||||
| 衣類着脱 |
○ |
||||
| 入浴 | |||||
| 整容 | |||||
| 室内移動 | |||||
| 移乗 |
○ |
||||
| 寝返り | |||||
| 書類整理 | |||||
| 筆記・ワープロ | |||||
| 代理電話 | |||||
| 音訳・代筆 | |||||
| 通院 | |||||
| 外出 | |||||
| その他 | |||||
|
家 事 項 目 |
調理 |
○ |
|||
| 洗濯 |
○ |
||||
| 掃除 |
○ |
||||
| 整理整頓 | |||||
| 寝具準備 |
○ |
||||
| 寝具片付け | |||||
| 買い物 | |||||
| 衣類の補修 | |||||
| 関係期間との連絡 | |||||
| 育児支援 | |||||
| その他 | |||||
| 曜日 |
AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||
| 月 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 火 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 水 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 木 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 金 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 土 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 日 |
サービス3 pm9〜am9時 |
サービス1 am9〜pm3時 |
サービス2 pm3〜pm9時 |
サービス3 |
| 単位数記入 |
サービス1 (6)単位 |
サービス2 (6)単位 |
サービス3 (12)単位 |
サービス4 ( )単位 |
|
○を記入 |
滞在型 介護中心 ・昼間○ ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間○ ・夜間早朝休日 |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日○ |
滞在型 介護中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
滞在型 家事中心 ・昼間 ・夜間早朝休日 |
|
|
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
巡回型 ・昼間 ・夜間早朝休日 ・深夜 |
| サービス1 | サービス2 | サービス3 | サービス4 | ||
|
介 助 項 目 |
食事 |
○ |
○ |
||
| 排泄 |
○ |
○ |
○ |
||
| 清拭 |
○ |
○ |
|||
| 衣類着脱 |
○ |
○ |
|||
| 入浴 |
○ |
||||
| 整容 |
○ |
○ |
○ |
||
| 室内移動 |
○ |
○ |
|||
| 移乗 |
○ |
○ |
|||
| 寝返り |
○ |
||||
| 書類整理 |
○ |
○ |
|||
| 筆記・ワープロ |
○ |
○ |
|||
| 代理電話 |
○ |
○ |
|||
| 音訳・代筆 |
○ |
○ |
|||
| 通院 | |||||
| 外出・付添い |
○ |
○ |
|||
| 待機 |
○ |
||||
| その他(睡眠時間帯の水分補給・室温調整・寝具かけなおし等) |
○ |
||||
|
家 事 項 目 |
調理 |
○ |
○ |
||
| 洗濯 |
○ |
○ |
|||
| 掃除 |
○ |
○ |
|||
| 整理整頓 |
○ |
○ |
|||
| 寝具準備 |
○ |
||||
| 寝具片付け |
○ |
||||
| 買い物 |
○ |
○ |
|||
| 衣類の補修 | |||||
| 関係期間との連絡 |
○ |
||||
| 育児支援 |
○ |
○ |
|||
| その他 | |||||
|
平成10年度 主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
|
3月に全国の都道府県・政令指定都市・中核市の課長を集めて厚生省で行われた、主管課長会議の資料です。毎年、その年度の厚生省各課の方針を説明するために行われています。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、障害行政の総合的な内容を知るには必携です。厚生省資料を把握していないと、効果的な交渉ができません。 |
| 2冊セットで、2500円(会員の方・定期購読の方は700円) |
| 平成10年度 生活保護基準・生活保護実施要領 発売中 |
|
生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の保護課医療係の主管部分は入っていません)。 当会で、全国の家賃扶助一覧表など独自資料を巻末に掲載しています。 |
| 1冊、1500円(会員の方・定期購読の方は1000円) |
|
今がチャンス!今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、 @資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(1000円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く) (まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。(ワープロ等で作った原稿をフロッピーかメールで送ってください。そのままホームページに掲載します。文字のみ。当会で日本語ワープロ機24社のディスクをそのまま読めます。ウインドウズのWORD・一太郎も読めます。月々の費用も一切かかりません。パソコンもいりません。アドレスは、「www.○○○.or.jp/〜jj/団体名.htm 」 になります。全国から検索して見れるようにします。当会ページからもリンクします。) |
|
ホームぺ−ジリンクをお願いします。 当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp(全部、半角、小文字)です。 当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員ページに) 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 |
|
新規の入会者・定期購読の方で介護制度交渉を行いたいという方には、資料集1巻に加え、月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。新規入会者・定期購読の方を募集しています。お知り合い等にこのような方がいましたら、ぜひお勧めください。 自立障害者のいるグループで、交渉を予定している団体には、お得な交渉団体会員もあります(団体で年6000円)。交渉団体会員の申込みは専用申込み用紙がありますのでご請求ください。月刊誌バックナンバー10冊を無料でお送りします。 |
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業第2版 97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた第2版ができあがりました。 262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー) 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
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原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは @ インターネット:pp@yyy.or.jp A NIFTY :CYR01164 B PC−VAN :dpm82831 です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。 |
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Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第2版 10〜1月号の記事や東京都の新制度情報を新たに加えた第2版ができあがりました。 232ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全232ページ |
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F TEL 0077−2329−8610(制度) TEL・FAX 0424−68−3890(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 定 価 500円 |