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住宅改造・福祉機器特集(2)




住宅改造・福祉機器特集(2)

 先月号では日常生活用具の説明をしましたが、今号では、各自治体の独自制度等を
紹介します。国の日常生活用具や自治体独自の住宅改造制度や福祉機器の制度は、非
課税世帯ならば自己負担なし、それ以外は、所得に応じて自己負担が発生します。
 ここに掲載した各地の制度は、資料集4巻に一部要綱を含めて詳しく掲載します。
 
東京都の住宅改造制度
東京都内では、身障手帳1・2級をもっていれば、次の表の範囲内で住宅改造を受け
られます。持ち家でも、借家でも、改造できます。アパートなど、借家の場合は大家
の承諾書が必要です。所得に応じて自已負担がありますが、生活保護や低所得なら自
已負担はなくなります。利用の方法ば、まず障害者が市役所に申請に行き、身障担当
ワーカーが家を見に来ます。役所から許可が出たら、工事の業者に頼みます。工事の
業者が、障害者の「ここを改造したい」という話を聞き、見積を作り、改造工事をし
ます。工事完了後、市から業者にお金が支払われます。給付限度額を超すと白已負担
となりますが、市によっては「便所の改造費が足りなくなったら、居室の改造費の
余っている分から回せばいいです」などと融通をきかせてくれる自治体もあります。
費用負担は、都50%・市区町村50%
 
●東京都住宅設備改善費の給付(住宅改造・リフト)
都内に居住する重度の肢体不自由の方に対し、日常生活を容易にするため、次のよう
な種目の住宅設備改善費を支給します(所得に応じて自已負担があります)。

6歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方
種目   給付限度額
浴場改善 213,000円
便所改善 106,000円
玄関改善 307,000円
居室改善 490,000円

18歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方(家事に従事する方を対
象とします。)
台所改善 177,000円

6歳以上で、歩行が不能で、上肢又は体幹に重度の障害を有し、カ・つ障害の程度が
1級の方(天井リフト)
屋内移動設備
ア 機器本体 979,000円
イ 設備費  353,000円

窓口・手続 福祉事務所及び支庁

山梨県の住宅改造制度
所得に応じて自己負担があります
補助基準額             (平成10年1月1日現在)

費目 工事費
種目    1uあたりの単価 基準面積(u)   基準額(円)
専用居室   68,600   13.24   909,000
浴室・便所  89,300    6.63   592,000
玄関     68,600    2.00   138,000
洗面所    89,300    2.00   179,000
台所     89,300    8.93   797,000
天井走行リフト  −        −     987,000

  限度額(円)1,550,000

費目 設備費
種目      摘要           基準額(円)
洋式便器   (ロータンク)       67,000
浴槽     (260リットル程度)   74,000
シャワーセット(ハンドシャワー)     35,000
湯沸器    (7,000Kcal/H) 86,000
浄化槽    (5人槽)        150,000
キッチンセット      −      404,000
その他          −      150,000

  限度額(円) 450,000


静岡県の住宅改造制度
重度身体障害者住宅改造費の助成

 在宅の重度身体障害者又はその保護者が住宅設備を当該障害者に適するように改造
するための経費を助成します。

対象者:身体障害者手帳1,2級の下肢・体幹・視覚障害者
所得制限:世帯の前年の所得税額が120,000円以下の者
対象経費:既存住宅の浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他住宅設備を身体
障害者向けに改造するために必要な経費(借家も助成対象となる)
 
補助基準額:100万円
実施主体:市町村 

 
神奈川県の福祉機器の独自制度「自立促進用具」
 神奈川県では、国の日常生活用具とは別に以下のような制度がある。

用具等
 1種目
 2性能等
3基準価格(消費税を含む)
4対象者

1超音波誘導眼鏡
2略
3660,000円
4視覚障害(略)

1移動リフト
2キャリアによって、対象者の室間等移動を可能にするもので操作が容易なもの。た
 だし、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の給付対象となるものを除く。
31,000,000円
4下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難な者。ただし、65歳未満の者に限る。

1盲導犬
2略
3(現物給付)
4略

1視覚障害者用ワープロソフト
2キー入力や画面表示を音声化することにより、文書を作成することができるもの
 で、対象者が容易に使用できるもの。
3300,000円
4視覚障害2級以上の者。

1ファクシミリ
2対象者が容易に使用できるもの。
3148,000円
4同一世帯内に日常生活上必要な文書を読むことのできる者のいない、視覚障害2級
 以上の者。

1環境制御装置
2対象者が残存機能を利用して身の周りの電気製品や在宅設備等を電気的に遠隔操作
 することができるもの。
3600,000円
4四肢機能障害2級以上の者。


山梨県の日常生活用具の上乗せ

 山梨県では、国の日常生活用具の基準額に以下の2点を上乗せしています。
・ワードプロセッサー    270,500円
        国基準額  118,500円
        県単上乗額 152,000円
・上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上で、文字を書くことが困難な者
なお、電動タイプライターとの併給は認めない
・かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有
し障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を付帯することが出来る)
 
・ファックス(貸与)    127,000円
  国基準額          7,700円
  県単上乗額       119,300円
・聴覚又は音声・言語機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段
として必要性があると認められ、かつ、電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニ
ケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の身体障害者(障害者
と業者との間に締結されるリース契約も含む)・障害者が容易に使用し得るもの


REV: 20170131
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