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7月(なるべく前半)ならガイドヘルパーの交渉、まだ間に合います
 
来年度から新規で制度を開始させるには、今月が交渉のタイムリミットです
 
 ガイドヘルパーの制度は全身性障害者なら、親と同居していても使えます。ぜひ、
みなさんガイドヘルパーの交渉を行って、「自薦で利用時間上限なし」の制度を来年
から開始させておいてください。交渉方法は、新規事業なので、簡単です。1回交渉
して(やり方電話でお教えします)、9月の概算要求に入るかどうかだけです。(厚
生省が、全市町村で実施するよう、強力に指導している事業でもあり、交渉を行え
ば、ほとんどの市町村で制度が開始されています)
 来年自分はそんなに利用したくないけど・・という方も、これから自立をする仲間
のために、(より長時間介護の必要な後輩のために)先人が道をつけるつもりで、要
望書を出してください。
 
要望書を出す時期(7月が最後のチャンス)
 まだガイドヘルパーを実施していない市町村や、行き先が公共機関に制限されてい
る市町村で、来年度から厚生省基準で完全実施させるには、7月(なるべく前半)ま
でに要望書を出して交渉をしておいてください。なるべく7〜8月中に大筋で課長を
実施の方向に持っていってください。その上で、9月の概算要求に間に合うように、
外出の範囲(厚生省基準では通勤・通学以外OK)や利用可能時間数の上限のことな
どを(週1回程度の電話等で)つめていってください。
 単価が家事援助単価の970円程度の市町村も、次ページの9年度の主管課長会議
通知(介護単価にするよう書いてある)を見せて、来年度から介護単価にするよう
に、9月までに交渉してください。
 現時、全身性のガイドヘルパー制度がない市町村は、8pに掲載している「ガイド
ヘルパー交渉の要望書」を市に出してください。(要望書の後で追加で持っていく資
料は資料集3巻:巻末の各市の要綱を付けてください。急ぐ場合は全文をFAXで送
るのでご連絡を)。制度が中途半端に実施されている場合などは、それ用の交渉の要
望書を送りますので、急いでご連絡ください。0077-2329-8610制度係(朝11時〜夜
11時)
 
交渉の申込み方法
 要望書セットを持って、市の課長のところに行きます。(行く前に市役所の障害福
祉課に電話して課長がいるかどうか電話で聞き、確認を)。要望書を見せ、「この内
容で交渉したいので、1〜2週間以内に時間を取ってください」といいます。交渉前
に当会制度係に電話で打ち合わせを。詳しく説明します。
 
参考 (全文が必要な場合、FAXで送りますので、お電話ください)
9年度の厚生省 主管課長会議通知より
 ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱において、「身
体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村においては「家
事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取扱には十分留
意されたい。

 
 
すでにガイドヘルパー制度はあるが、自薦ができない・外出の範囲が官公庁と病院だ
け・利用可能時間数の上限があるといった場合
 
 このような場合は、予算に関係なかったり(自薦)、補正予算で解決できる(外出
範囲や利用可能時間数)ので、1年中いつでも交渉できます。(ただし、大幅な予算
のアップが必要な場合、やはり、補正では対応しにくいので、なるだけ、本予算で組
むように今から交渉してください。ただし、これを持って、今年度内の補正による解
決が100%不可能なわけではありません。)
 特に、予算が毎年余っている市では、来月から制度を変えることも可能です。かな
らず、市役所でここ2〜3年の予算書をもらい、ガイドヘルパーとホームヘルパー
(老人含む)の予算が消化されているか確認してください。大幅にあまっていたら、
交渉すれば、今年から改善できます。
 
 
介護保障協議会の交渉団体会員募集
 介護制度の交渉を行っている方、これから行いたい方へ。ぜひ交渉団体会員に移行
の申込みをしてください。会員の義務は特にありません。現在のサービスに加え、交
渉を行っている方むけ専門の情報を加えてお送りします。詳しくは、同封のB4びら
を。すでに98年度の相談会員費をお支払いの方は追加会費は不要です。
(ホームページの6月号をごらんの場合は、この、会員募集号をご参照ください
全国障害者介護保障協議会の団体会員募集(自治体と交渉を行っている団体向け)
(当会の役員・常任委員・事務局員・賛同人を紹介)98年3月)

 
ガイドヘルパーとは
 
厚生省の要綱・指示文書では
ガイドヘルパーは、厚生省基準では、
@外出の範囲は通勤・営業外出・通学以外なんでも可能、
A派遣時間上限なし・派遣時間帯の制限もなし(制限は撤廃するように指示文書が出
ている)、
Bヘルパーは障害者の自薦も市の公募もどちらでも選べる、
C時給1440円(97年度までの人件費補助方式単価)となっています。
 
厚生省の要綱では、平成2年・社更255号から『ホームヘルプ事業』にガイドヘル
パーも組み込まれました。ですから、時給や派遣時間上限撤廃などのホームヘルパー
についての厚生省の指示は、すべてガイドヘルパーにも適応されます。255号が出
た以降にガイドヘルパーが始まった自治体は外出の範囲が厚生省通りとなっていま
す。ところが、当事者が市をちゃんとチェックしていない(つねに交渉していない)
市では厚生省要綱が新しくなったのに、自治体の要綱が古いままです。ですから、自
分の自治体の要綱が厚生省の基準になっていない方は、交渉して直す必要がありま
す。
 ガイドヘルパー制度は、「脳性マヒ者等全身性障害者用」のものと、「重度視覚障
害者用」のものがあります。(厚生省の要綱H2社更255号で規定されています)
 
ガイドヘルパーの利用可能時間が多い市(全国表)
 現在、全身性障害者ガイドヘルパーの利用時間数の多い市は、
大阪府のI市で月295時間
利用者4人・一人暮らし

四国のM市で 月240時間
利用者数人・一人暮らし中心

関東のU市で月160時間
利用者1人・障害者のみの世帯

山陰のS市で 月120時間
利用者1人・親と同居

などとなっています。   (問合わせ禁止)
 上記の4市のうち、M市、U市、S市の3市で、自立生活センター(障害者団体事
務所)での昼間の活動時間(週40時間など)に付きっきりでガイドヘルパーを利用
できます。(厚生省のガイドヘルパー関係問答集でも滞在時の利用は可能です)。
 
 厚生省は、平成6年度の主管課長会議資料で、
「ガイドヘルパーは重要な施策であるので、実施していない市町村には、県が個別に
指導し、始めさせるように」という意味の、強い指示を都道府県に対して出していま
す。
  5 ガイドヘルパーについて
 ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。
しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けられる現状であ
るので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整備することにつき、
県が個別に市町村を指導すること。

 ガイドヘルパーについて、指示文書では「実施していない市町村が未だ相当数ある
ので…個別に市町村を指導すること」と、(早くやれと)言っています。この指示文
書はガイドヘルパー制度化交渉に絶大な力となります。
 
また、障害者プランでも、ガイドヘルパーは、身体障害者にとって重要な施策として
文章化されています。
 
「障害者プラン」より
4.介護等のサービスの充実
(1) サービス供袷体制の整備
○ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や
援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供でき
るよう、(中略) 市町村におけるサービス提供体制を整備する。

 
詳しくは、資料集3巻「ガイドヘルパー」を参照ください。
 
 次ページに、ガイドヘルパーの交渉に使う要望書の見本を掲載します。この要望書
の見本は、自分の名前と住所・電話番号・印・を記入するだけでも使えます。交渉団
体の名は、なるべく、「自薦の介護制度の交渉」専用の名前をつけて行ってくださ
い。団体のメンバーは障害者1〜2人でもかまいません。5ページの[交渉の申込み
方法]の説明の通り、課長に出してください。(わからないことは電話でお問い合わ
せください。制度係0077−2329−8610通話料無料)。
 
 
この2ぺージ分に、
ガイドヘルパーの交渉の要望書の例を掲載します。→
 
 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申
し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んで
ください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話くだ
さい)
*要望書には自分の個人名の印を押して出します。

 
要望書
○○市長殿
                          平成  年  月  日
 
                     ○○市在宅障害者の保障を考える会
                        連絡先       
                        ○○市  町  1-2-3-101
                             山田花子 印
                           рP234−5678
 
 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝
申し上げます。
 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活
して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。
 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地域で生
活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現されるように以下
要望します。
 
 ガイドヘルパーについて
 脳性マヒ者等全身性障害者などが対象のガイドヘルパー制度は、障害者プランで
も、「ガイドヘルパーなど障害者特有のニーズにも配慮しながら(略)介護等のサー
ビス供給体制を整備していく必要がある」と重要視されています。
 また、「社会援護局更生課の主管課長会議資料の指示事項(94年3月)」でも、

 
 「ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策であ
る。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受けられる現
状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を整備することにつ
き、個別に市町村を指導すること」

 と(県に対する)強い指示がされています。
 
 障害当事者の要望(外出ニーズ)があれば、市には、障害者の社会参加推進すなわ
ち介護保障を行う責任があります。早急に厚生省の基準のガイドヘルパー制度を整備
してください。
 ガイドヘルパー制度は、厚生省障害福祉課の基準(H2社更255・258号要綱
と指示文書)では、
 
@通勤・営業活動と通学以外利用可能、(障害者団体事務所への通いや研修のための
長距離出張・買い物・その他社会参加のための外出全般に利用できる)
A利用時間上限なし、時間帯の制限なし(制限を設けないように指示文書が出てい
る)
B障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派
遣。(市に余力があれば、市が人を見つけて派遣することもできる)
C時給1440円(夜間1790円)、*97年度の単価
 
 となっています。国50%、都道府県25%の補助金を受けられます。
 私たちは、生活上必要な外出のために介護者(ボランティア)を苦労して集めた
り、介護者を得られないため、何日も外出できないこともあります。
 ガイドヘルパーはホームヘルプ事業の内部の制度で、毎年50〜66%アップして
いる国の障害者ヘルパー予算内の制度です。最低この程度は伸ばしていくべき制度で
す。
 私たちは、この制度を緊急に必要としています。初年度は「市が人を見つけて派遣
する」部分は導入せずに、「障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガ
イドヘルパーとして市が派遣」する部分のみを導入してください。
 当市でも早急に、国の基準と同じ制度になるように改善してください。


REV: 20170131
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