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日常生活用具制度特集




日常生活用具制度特集
高額福祉機器を受けられる制度

 日常生活用具は、国の補助制度で、ホームヘルプ等と同じように、厚生省が要綱
を作り、その範囲内なら、自治体が実施すれば、国50%、県25%、市町村25
%の財政負担で事業を実施できます。いろいろな障害に合わせて、たくさんの品目
があり、ワープロ、ベッド、介護リフト、携帯用会話補助装置などがありますが、
中には、浴槽や風呂の湯涕器、トイレのウォッシュレット(特殊便器)など、住宅
改造に近い項目もあります。各品目に単価上限があり、それを越えると自已負担と
なります。
 なお、電動車椅子は、老人の日常生活用具には入っているのですが、身体障害者
の日常生活用具には入っていません。これは、老人には補装具の制度がないためで
す(補装具の制度のほうが、オプションや交換部品の単価などが細かく設定されて
おり、柔軟性があります。また、補装具には特別基準がありますが、日常生活用具
にはありません)。


 日常生活用具はの使い方は、まずワープロなどの見積を業者からとり、見積を添
えて役所に日常生活用具を申請します。役所から許可が出たら、業者から納品して
もらい、役所は業者にお金を払います。施設から自立するときなど、たくさんの品
目を一度に申請して受けることになります。その場合、住宅改造の業者などに、全
部まとめて注文すると、業者が(単価を越えてしまいそうな品物の)割引率を高く
してくれると思います。いずれにしても、業者に制度のことをよく説明して、「こ
の品目はこの額までしか補助されない」と相談してください。

 次々ページの表では、厚生省の品目(全国ほとんどがこの品目と同じ)を掲載し
ます。その後のページでは東京都の品目を(単価上乗せや独自に設けている品目が
ある)紹介します。

 今年度(10年度)からの新規項目は、電気式「痰」吸引器です。単価等の厚生
省での決定は5月末になります。

日常生活用具の説明(全国基準)

日常生活用具
 次ページからに、厚生省の出している日常生活用具の一覧表を掲載します。東京
以外は、全国、この表に同じです。

 生活保護や、非課税世帯等、所得の少ない家庭には、自己負担なしにこれらの用
具を買う費用(ただし表に書いてある額まで)が出ます。ですから、自立生活障害
者は、使える項目全部を使うのが一般的です。全身性障害者に使える主なものは以
下の通り。

◆移動用リフト15万9000円(ベッドから車椅子間の移動のできる手動のリフトを
 想定した額です。(板間かフローリングマットなどが敷かれていないと動かしに
 くい))
◆浴槽 6万800円、◆湯沸かし器 5万6500円(浴槽用)
 (自立障害者はアパートに入るとき、浴室用湯沸かし器を室外用取り付けタイプ
 の新型に換え、アパート用の和式の狭い浴槽から、一戸建て用の長い洋式の浴槽
 に交換する。そうしないとリフトでふろ桶に入れない)
◆入浴補助具9万円(リフトのつり具やすのこに使わせてくれる自治体もあります。
 普通はシャワーチェアなどに使います。)
◆特殊便器 24万4700円(ウオッシュレットと水流しを足等で操作するリモコンで
 操作できるものをつけられます)
◆電動ベッドとマットあわせて17万8800円(寝返り介護の必要な障害者には、セミ
 ダブルの横幅のベッドがおすすめです)
◆携帯用会話補助装置 9万8800円、
◆ワープロ 11万8500円、(パソコン+プリンター+ソフトでもかまいません:
 FAXモデム付きの機種ならインターネットやFAX送受信ができます)
◆電話(貸与)
◆ファックス等(聴覚障害者用通信装置=言語の著しい障害でもOK、14万8000円)
◆意志伝達装置(ホーキングさんが使ってるようなもの。50万円。NECなどが製
 品化している。最近のものはパソコンや、エアコン、扇風機等、電化製品をコン
 トロールできる)
◆緊急通報装置 6万6000円、(ペンダント型や腕時計型がある)
◆自動消火器 3万900円、火災報知機 1万5500円=「こういうものが公費でつき
 ますから」と契約前に表を見せます。大家さんが喜びます(19ページ参照)


REV: 20170131
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