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■大都市部の「敷金等」の特例

 大阪府・東京都などの『敷金』について 
「敷金等」の特別基準は、家賃の知事承認額の3倍額が全国最低ライン(生活保護
手帳に載っている額)ですが、大阪や東京など敷金礼金が高い地域は、3倍よりも
多い額が「敷金等」の基準額になっています。
 大阪府の場合、「基準額」の7倍の28万4900円(1・2級地)、 東京都
の場合、「1.3倍額」の4倍の27万4000円(1・2級地)、 兵庫県の場
合、知事承認・所長承認それぞれの6倍の31万7400円〜 24万4200円
(1・2級地)
 などとなっています。東京・大阪・兵庫以外の大都市圏に住んでいる方は、自分
の住んでいる県の保護係に電話して敷金の特別基準の額を聞いてみてください。
 普通の地価の県は家賃の3倍額が『敷金等』の額です。

■住宅維持費(住宅の補修等)

 お風呂場が腐った、網戸が壊れた等の場合など、住宅の補修費も、生保では年
11万3000円(特別基準16万9500円)まで出ます。

■家具什器費(家財道具代)・被服費(布団代)

 布団代は新規のものを必要とする場合、1万9800円以内を受けられます。
 家具什器費は以下のように特別な事情があると認められれば最高7万円が受けら
れます、障害を理由として健常者とは違う家具が必要だと主張してください。つま
り、大きめの全自動洗濯機・大き目の冷蔵庫・介護者の分まで含めたなべ・食器な
どが必要なので、いろいろ自分の例を考えて説明してください。家具・通常の電気
製品(テレビ・エアコン・炊飯器)などでしたらなんでも大体対象になります。た
だしストーブは対象外。なお、7万円を超えると自己負担になりますので、普通リ
サイクルショップなどを利用します。
 いずれも、自立をはじめるときなど、家財道具のないときのみ受けられます。
昭和44年 社保76号
(中略)
3 保護の実施要綱第6の2の(6)による家具什器費について、保護の実施要綱
第6の7の(2)のウによる限度額を超えて費用を必要とする特別な事情があると
認められ、都道府県知事が承認した場合は、必要かつ最小限の額について当分の間、
当該限度額の定めにもかかわらず70,000円の範囲内において特別基準の設定
があったものとして取り扱って差し支えないこと。


REV: 20170131
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