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生活保護で自立して家を借りる方法




生活保護で自立して家を借りる方法

 生活保護(以下「生保」)の基準額は、毎年4月に上がります。(重度障害者加
算は7月)。下の表が生活保護の障害者が受けられる住宅費(住宅扶助)です。
1 基準額とあるのが車椅子を使わない人の一人暮らし、
2 その1.3倍が車椅子を使う人で一人暮らし、または2人〜6人の非車椅子使
用です。
★それぞれ、「1・2級」と「3級」に分かれています。都道府県毎に額が違いま
す。政令指定都市・中核市も県の機能をもつので、独自の基準額をもっています。
自分の県の額と今うけている額があっているか確認してください(違っていたらワ
ーカーが間違っています)。ただし、表の額より実際の家賃が低いとその実際の家
賃額までしか出ません。

 以下の文は、鳥取市の例をとって、障害者団体が仲間を施設などから自立させる
ときに生保から敷金礼金などを取る方法です。額を右表にしたがって他の県の額に
かえると各県で使えます。

平成10年度住宅扶助特別基準額(中国地方の例)
(1人暮らしの車椅子利用者は1.3倍額になります)

         1・2級地             3級地
都道府県 基準額 1.3倍額 7人以上世帯 基準額 1.3倍額 7人以上世帯
鳥取県  32,700  42,500   51,000   30,200  39,200   47,000
島根県  33,800  43,900   52,700   26,500  34,500   41,400
岡山県  32,200  41,900   50,300   26,700  34,700   41,600
広島県  31,400  40,800   49,000   30,400  39,500   47,400
山口県  28,700  37,300   44,800   25,300  32,900   39,500
広島市  39,200  50,900   61,100    -     -     -
岡山市  32,800  42,700   51,200    -     -     -

全国の一覧表は、前ページで広告した「平成10年度 生活保護基準・生活保護実
施要領」の巻末に掲載しました。

生活保護で家を借りるときのテクニック 
 鳥取市の例
 10年度、鳥取市(2級地の1)は、生保受給者に以下の住宅加算がつきます。
★家賃扶助基準額……月3万2700円★ 同 1.3倍額……月4万2500円
(車椅子は広い部屋が必要なので一人でもこの基準額が適応になります)
 引っ越し時の「敷金・礼金・不動産手数料」は上記4万2500円×3ヵ月分の
12万7500円まで出ます。最初の1月分の前家賃も契約のときに支払いますが、
その分も、生保の家賃扶助の枠からあらかじめ払われますので心配ありません。
(普通、不動産手数料は家賃1ヵ月分ですから、敷金+礼金が「2ヵ月分」の場合
は自己負担無しで借りられます。同「3ヵ月」の物件は1ヵ月分自己負担すること
になります。)
 引っ越し業者に頼む「引っ越し費用」も生保から移送費として出ます。また、今
まで親元や施設・病院にいた人は、家財道具がないので、その費用(家具什器費)
として最高7万円まで出ます・布団代は1万9400円まで出ます。すべて使って
ください。

 ただしこの「敷金・礼金・引っ越し費用」は既に生保を受けている人が引っ越す
場合にしか出ません。施設から障害者が出て来て家を借りる場合には、
 まず、
@障害者団体の「自立生活体験室」や「誰かの家に居候」や「団体事務所にベッド
 などを持ち込み」、
Aそこへ住民票を移し、そこで生保開始をさせて(普通14日間以内に開始)、
B『一月ぐらいで出て行けと言われている』と障害者は生活保護のケースワーカー
 に報告し、
C直後に、アパートを見つけ次第、ケースワーカーの許可を取り、引っ越す
 という手順が必要です。

 事務所などでも「施設を出て、住む所がないから、ここに住んでいる」と言えば
生保は受けられます)。生保の申請は、施設から出て事務所などに引っ越したその
日のうちに必ず申請します(住民票もその日のうちに事務所に移す)。
 申請から14以内に必ず決定しますので、申請は急げば急ぐほど得です(保護法
で14日以内と決まっている。*ただし意図的にこちらが扶養義務紹介などの書類
を「出さない」などということはしない限り)。
 他人宅への居候の場合、「居候先は別世帯です」「『1ヵ月以内に出て行け』と
いわれている」と言っておけば一人で生保が受けられます。(生活保護実施要領参
照)

 体験室や事務所や居候の間借り賃も住宅扶助で出ますので、居候先には、きちん
と家賃を支払うことができます。
 居候の場合、1日の家賃は1日3000円くらいに(高めに)設定すると、多め
に支払えます。(事務所等は利用者に「1泊3000円です。生保のケースワーカ
ーに報告しておいてください」と言っておけばいい)。
 例えば5月17日〜30日までの14日間、居候で入居した場合、14×3000
円=4万2000円を支払わなければならないので、その金額が生保から出て、そ
のお金を事務所に払うことができます。(鳥取市の場合は、車椅子なら家賃上限が
月4万2500円なので、上記4万2000円を支払うことができます。なお、車
椅子でない人は3万2700円までしか出ません)。
 車椅子の人は、「部屋の中も車椅子を使いますので、1.3倍額を適応してくだ
さい」とワーカーに言っておいてください。(事務所は家賃の領収書を発行して当
事者はそれを役所にもって行くことになる。普通の領収書でよい。居候の場合の間
借り賃の領収書も同じ。)

 生保申請から14日で開始されましたら、家を探しにかかります。「家賃が行政
より出ます。」「行政制度で介護人が毎日来ます。緊急通報装置みたいなものもあ
って(NTTのパンフ見せる)安心です」と言えばほぼ問題なく借りられます。不
動産回りのときには、必ず介護人をつけて行ってください。「市からの委託ヘルパ
ーです」「今は制度がよくなって毎日ヘルパーが来ます」などと介護人に言わせま
す。
 田無市での93年度実績、は、体験室に入った人が家を探し始めてから見つかる
まで、1日、2日、3日、7日、14日、12日、(24時間介護の人4人、脳卒
中後遺症2級片マヒの60代の人1人、2級の人は3日)となっています。
 見つかったら、口契約して、すぐ役所に電話してワーカーに伝えて了承を取り、
不動産屋に明細書を書いてもらい、それをワーカーにもって行きます。(ここで、
家賃機銃より少々高い物件をもって行っても、敷金礼金などを出してくれませんの
で、その場合、どうするかは当会に聞いてください)ワーカーは、1〜2日で、そ
の額を出してくれますので、契約します。保証人は団体の誰かがなります。(ワー
カーに親でもいいと言われたらそれもいい)。

 借りたらすぐ住宅改造に入ります。(借りるときに承諾を取っておく。出るとき
原状回復しますと言えばほぼ大丈夫)。生活福祉基金の住宅資金や福祉費(高額福
祉機器)を使って入り口スロープ、フローリング化、風呂トイレの改造やリフトな
どをつけることができます。手続きは、ワーカーに福祉資金を申請する許可を取り、
社協で申請します。(生保で返済するので自己負担無し)。
 関東/関西などでは、2年毎に契約更新がある地域がありますが、このときの更
新料も生保で出ます。


REV: 20170131
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