生保を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう
生保を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう
障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでもあるも
のは生活保護の中にある制度だけです。
生保でなくても使える、他の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかね
ばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が
1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず
自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
10年度からの生保の基準額は、以下のようになります。
〇介護料
・介護料特別基準大臣承認
=全国で額が違う。10年度の基準額は4月末頃〜5月はじめに決まる予定
・介護料特別基準知事承認= 全国一律で 月10万4180円
・介護料一般基準 = 全国一律で 月 7万1400円
〇家賃 住宅扶助特別基準知事承認=東京都の1級地例 月6万8500円
〇住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
〇高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし
障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でそ
の差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お
金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の
“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下
なら生保が開始される権利があります。
★現在「年金と特別障害者手当(10万8055円)」だけで暮らしている一人暮
らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。
10年度生活保護基準・生活保護実施要領(1000円+送料)の印刷遅れのお詫び
この資料には、10年度の大臣承認介護料の表を巻末に掲載する予定ですが、厚生
省保護課で10年度の大臣承認介護料の基準額決定が遅れているため、製本にかかれ
ない状態です。5月はじめにはご注文のあった方にお送りできると思います。
生活保護基準・10年度版(1人暮らしの場合の月額です)
(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。)
1級地の1(都会) 2級地の1 3級地の2
の保護基準 の保護基準 の保護基準
計26万5067円 計23万1210円 計20万2620円
1類(食費)20〜40歳の額 40370円 36740円 31290円
2類(光熱・衣服・雑費) 43480円 39570円 33700円
障害者加算(手帳1・2級) 27110円 25230円 23360円
重度障害者加算 14270円 14270円 14270円
他人介護料一般基準(全国同額) 71400円 71400円 71400円
住宅扶助(1.3倍額) 68500円 44000円 28600円
(↑各県で違う。県営住宅の家賃 (↑東京都の額) (↑高松市の額) (↑北海道の額)
と同じように設定)
★介護の必要ない人は、71400+14270円引いた額が生保基準になります。
★実際に受けられる額は、この表より多くなります。介護料特別基準の知事承認や大臣
承認が受けられるからです。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部
分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらし
にされることがあるので注意)
◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介
護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を
入れるよう』指導しているんですが(各地の福祉事務所のワーカーに)、守られてい
ない場合は指導しますので連絡ください。」
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘
してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省に指導さ
せます。
くわしく、自分の自治体での額を知りたい方のために、次ページに1類、2類の一
覧表を掲載しています。
生活保護10年度基準表(月額)
昨年より単価の上がった基準額を太字にしています
第1類 基準額 円
級地別
年齢区分
1級地 1級地 2級地 2級地 3級地 3級地
−1 −2 −1 −2 −1 −2
0歳 15,120 14,440 13,760 13,080 12,400 11,720
1歳 〜 2歳 22,010 21,020 20,030 19,040 18,050 17,060
3歳 〜 5歳 27,220 26,000 24,770 23,550 22,320 21,100
6歳 〜 8歳 32,350 30,890 29,440 27,980 26,530 25,070
9歳 〜 11歳 36,810 35,150 33,500 31,840 30,180 28,530
12歳 〜 14歳 44,460 42,460 40,460 38,460 36,460 34,460
15歳 〜 17歳 47,780 45,630 43,480 41,330 39,180 37,030
18歳 〜 19歳 42,430 40,520 38,610 36,700 34,790 32,880
20歳 〜 40歳 40,370 38,550 36,740 34,920 33,100 31,290
41歳 〜 59歳 38,570 36,830 35,100 33,360 31,630 29,890
60歳 〜 69歳 36,460 34,820 33,180 31,540 29,900 28,260
70歳以上 32,660 31,460 29,720 28,620 26,780 25,790
(1類は主に食費の出費を想定した基準額設定になっている。例えば、30歳の夫婦
と3歳の子供の世帯の場合、(1級地−1)40,370+40,370+27,220円の合計がその
世帯の1類の額となる)
第2類 基準額 円
(冬季加算は省略)
基準額 世 帯 人 員 別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を増
すごとに加算する額
1級地−1 43,480 48,210 53,350 58,040 440
1級地−2 41,520 45,950 50,950 55,430 440
2級地−1 39,570 43,790 48,550 52,820 400
2級地−2 37,610 41,620 46,150 50,200 400
3級地−1 35,650 39,460 43,750 47,590 360
3級地−2 33,700 37,290 41,350 44,980 360
(2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて
基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1)53,350円が基準
額となる)
障害者加算(1・2級)
級地別 在宅 入院入所
1級地 27,110
2級地 25,230 22,580
3級地 23,360
いわゆる重度障害者加算
常時の介護を必要とするもの
全級地共通 14,270円
10年7月1日から
全級地共通 14,270円
家賃扶助
全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。
全国一覧表は、下記の本AとBに掲載します。
以上は生活費で、
以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの
介護加算
他 人 介 護
(いわゆる一般基準):全級地共通 71,400円
(知事承認) :全級地共通 107,100円
(大臣承認) :級地とは別の基準(賃金水準)で全国を四段階に分けている
13万円台〜18万円台
家族介護 12,180円
1〜3級地は全国3300市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市
部が「1級地の1」)。自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課
に電話して聞くか、以下の冊子に掲載されていますので参照してください。
@生活保護手帳:全社協発行:3500円程度:毎年、新年度版が7月頃に発行され
る。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見な
がら仕事をしています)
A10年度生活保護基準・生活保護実施要領 (当会に直接注文)1000円+送料
(生活保護手帳の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)
生活保護には、以上のほか、さまざまな加算や、控除、特例などがあります。
詳しく知りたい方は、上記の本と、
B『資料集3巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」』(5月頃に発行)
をあわせてご覧ください。
REV: 20170131