ヘルパー補助金の事業費補助方式について
ヘルパー補助金の事業費補助方式について
ホームヘルプ事業の補助金が全自治体で10年度より(原則)『事業費補助方式』
にかわります。
今までは、『人件費補助方式』で、常勤月給28万4050円・非常勤時給14
00円といった人件費の基準が厚生省で決められていました。
今後は、市全体で、年間何万時間ヘルパー派遣したかで補助金の金額が決まり、
常勤が派遣されるのか、非常勤が派遣されるのかは補助金の金額には関係なくなり
ます。
例えば、A市が年間1万時間ヘルパー派遣したとすると(この市は滞在型の介護
のみを昼間のみ行ったとして)、2000万円予算がかかって、全てが対象経費だ
った場合、この市は1時間2000円×1万時間分の4分の3の補助金を県・国に
請求できます。
別のB市が年間1万時間ヘルパー派遣し(この市は滞在型の介護のみを昼間のみ
行ったとして)、この市では常勤が多いので、3000万円予算かかり、全てが対
象経費だった場合、この市は1時間3000円ではなく、上限の2890円×1万
時間分の4分の3の補助金までしか県・国に請求できません。(2890円を超え
る部分は市の全額負担となる)。
これは介護の昼間の補助金基準が1時間2890円(10年度)のためです。
こういう市の場合はこれから登録ヘルパー等を増やして、時給1400円程度で
働いてくれるヘルパーを増やさないと、補助金の割合が低く、市の負担が大きくな
ります。
上記のB市のような市もかなりあると思われます。今後、介護人派遣事業や自薦
登録ヘルパーを伸ばしていくにあたり、1.市直営で行う場合、市の常勤ヘルパーが
多い場合は自薦登録の制度を伸ばすと市にとってプラスになります。(導入しやす
くなる)。2.委託先で行う場合、委託契約によって(1時間1600円程度の委託
なら)プラスになります。それ以外の場合や上記A市のような場合は、いままでと
市の負担は変わりません。(かかる費用の4分の3が補助されるのも、登録ヘルパ
ーに払う金額も同じ)ただし、委託契約が1時間2890円での委託などに変わる
と、今までより(その委託先を使った)自薦ヘルパーの時間数アップが(そのまま
では)面倒になります。
以上のことから、今後は、交渉するにあたり、市のヘルパー予算書と派遣時間数
の実績や見込みの資料、委託契約の内容などを調べなくてはなりません。(高齢福
祉課にも話を聞きにいかなくてはならない)。
たまたま上記1.のような市だった場合、介護人派遣事業を新たに行っても、市の
実質負担は減るので、制度は簡単にできます。(上記のB市の場合、昼間なら1時
間2890円の半分以下の経費で制度を実施すれば、時間数が増えるほど市の負担
は減る)
ホームヘルプ事業の補助金の対象経費は、以下の範囲であると補助金要綱で規定
されています。
「ホームヘルパーの設置、ホームヘルプサービスチーム運営及び市町村運営事務
に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務
費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料」
この合計金額を派遣時間数で割った額がその市の補助金請求時の清算単価になり
ます(本当は時間帯や家事介護のちがいで簡単に単価が出ない)。
下に掲載の補助金要綱の表を見ればわかるように、いままでの人件費補助方式も、
新しい事業費補助方式も、対象経費の範囲は同じです。
この要綱は9年度のホームヘルプ事業を清算して補助金請求する際に使われます。
人件費補助方式と事業費補助方式が両方載っています。交渉を行う方は必ず読んで
おいてください。
この補助金要綱は、全部で204ページにも渡る資料で、25ページが要綱の本
文、のこり179ページが自治体が国に出す在宅福祉事業の全制度の報告書書式と
なっています。介護保障協議会の会員団体のみにコピーをお分けします。2040
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厚生省発老第19号
平成4年3月2日
最終改正 厚生省発老第82号
平成9年10月1日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市 市長 厚生事務次官
在宅福祉事業費補助金の国庫補助について
別紙
在宅福祉事業費補助金交付要綱
(通 則)
1 在宅福祉事業費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、
老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律
第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、精神薄弱者福祉法
(昭和35年法律第37号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和
31年厚生省令第30号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによ
る。
(交付の目的)
2 この補助金は、市町村が行うホームヘルプサービス事業に要する経費等の一部
を補助することにより、在宅の老人等の福祉の推進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
3 この補助金は次の事業を交付の対象とする。
(1) ホームヘルプサービス事業
老人福祉法第10条の4第1項第1号、身体障害者福祉法第18条第1項第1
号、児童福祉法第21条の10第1項及び精神薄弱者福祉法第15条の3第1項
の規定により市町村が行う事業並びに平成8年6月26日健医発第799号厚生
省保健医療局長通知「「難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱」に基づ
き、市町村が行う事業。
(2) ホームヘルパー講習会推進事業
平成7年7月31日社援更第192号、老計第116号、児発第725号厚生
省社会・援護局長・老人保健福祉局長・児童家庭局長通知「ホームヘルパー養成
研修事業実施要綱」に基づき、都道府県又は指定都市が行う事業。
(3) ガイドヘルパー養成研修事業
平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「ガイ
ドヘルパー養成研修事業実施要綱」に基づき、都道府県又は指定都市が行う事業。
(4) 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業
平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知「難病患者等ホ
ームヘルパー養成研修事業運営要綱」に基づき、都道府県又は指定都市が行う事
業。
(中略)
(交付額の策定方法)
4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、次の
表の第2欄に定める種目ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、
これを切り捨てるものとする。
(1) 3の(1)の事業並びに指定都市又は中核市が行う3の(8)、(9)及び(11)の事業
次の表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較
して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較
して少ない方の額から、昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知
「老人ホームヘルプサービス事業運営要綱」及び「老人デイサービス運営事業実
施要綱」並びに平成2年12月28日社更第255号厚生省社会局長通知の(別
添1)「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」、平成8年6月26日
健医発第799号厚生省保健医療局長通知「難病患者等ホームヘルプサービス事
業運営要綱」、平成2年12月28日児発第991号厚生省児童家庭局長通知
「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱」、「高齢者世話付住宅
(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱」に定める負担基準に従っ
て徴収すべき額を控除した額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額と
する。
(中略)
■1区分 居宅生活支援事業
■2種目 ホームヘルプサービス事業費
■3基準額
次により算出した額の合計額とする。
1 手当等
(1)により算出した額の合計とする。
ただし、平成9年7月1日以降において事業費補助方式を導入する市町村に合
っては、(1)により算出した額(事業費補助方式を導入する月の前月分に限
る。)と(2)により算出した額(事業費補助方式を導入した月以降の分に限
る。)の合計額とする。
(1)人件費補助方式
ア 一般基準
市町村が直接実施する場合及び社会福祉協議会に委託して実施する場合に適用
するものとする。
ただし、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、精神薄弱者援護施設等
(シルバーサービスに委託した場合も含む。)へ委託している場合であって、当
該施設等が常勤のヘルパーを雇用している場合は原則として、常勤のヘルパー3
人までは本基準を適用することとし、4人目以降については、本基準を適用する
こととし、4人目以降については、本基準を適用するか、委託基準を適用するか
は市町村の決定によるものとする。
(ア) 手当
a 常勤職員(月額)
(就業規則等に基づいて、職員として本採用された者(通常、正規職員と呼
ばれている者で、嘱託職員は含まない。)又は、1日の勤務時間が6時間以
上で1週間の勤務日数が5日以上であり、かつ、1月の勤務日数が通常の正
規職員の勤務日数の4分の3以上勤務している臨時職員等に該当する場合。)
284,050円×活動延月数
〔ただし、1月当たりの活動延時間数が、100時間以下(平成9年6月まで
は80時間以下)の場合は、事業委託基準を適用する。〕
b 非常勤職員(日額)
(活動が半日の場合は0.5として算定する。)
(a)身体介護中心業務
(対象者に対する業務のうち、中心となるサービスの内容が老人ホーム
ヘルプサービス事業運営要綱4の(1)及び(3)のイ並びに身体障害者ホーム
ヘルプサービス事業運営要綱4の(1)及び(4)、心身障害児(者)ホームヘ
ルプサービス事業運営要綱4の(1)及び(4)、又は、難病患者等ホームヘル
プサービス事業運営要綱4の(1)及び(4)に該当する場合(以下同じ。))
11,200 円×活動延日数
(b) 家事援助中心業務
(対象者に対する業務のうち、中心となるサービスの内容が老人ホーム
ヘルプサービス事業運営要綱4の(2)及び(3)(イを除く。)並びに身体障
害者ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(2)、心身障害児(者)ホーム
ヘルプサービス事業運営要綱4の(2)、難病患者等ホームヘルプサービス事
業運営要綱4の(2)に該当する場合(以下同じ。))
7,440 円×活動延日数
(c) 身体介護中心業務と家事援助中心業務を併せて行う場合
次により求めた日額の和とする。
{11,200円×全派遣業務に占める身体介護中心業務時間割合}+{7,440
円×全派遣業務に占める家事援助中心業務割合}
c 非常勤職員(時間給)
(a) 身体介護中心業務
1,400円×活動延時間数
(b) 家事援助中心業務
930円×活動延時間数
なお、非常勤職員の早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は、
1時間当たり次の額とする。
@ 1.身体介護中心業務
1,750円
A 2.家事援助中心業務
1,160円
(イ) 活動費
a 常勤職員(月額)
7,000円×活動延月数
b 非常勤職員(日額)
(活動が半日の場合は0.5として算定する。)
330円×活動延日数
c 非常勤職員(時間給)
40円×活動延時間数
イ 事業委託基準
事業を委託して実施する場合に適用するものとする。
(ア) 身体介護中心業務
6,380円×派遣延対象者数
(イ) 家事援助中心業務
2,880円×派遣延対象者数
なお、早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は、1時間当たり次の
額とする。
a 身体介護中心業務
2,660円
b 家事援助中心業務
1,800円
(2)事業費補助方式
ア 滞在型
(ア)身体介護中心業務
2,860円×延べ活動単位数
(イ)家事援助中心業務
2,100円×延べ活動単位数
なお、早朝、夜間等通常の勤務時間数以外の場合の基準額は次の額とする。
a 身体介護中心業務
3,570円×延べ活動単位数
b 家事援助中心業務
2,620円×延べ活動単位数
滞在型の活動時間における1単位は、1時間程度とする。ただし、1時間を
超えた場合は、30分毎に0.5単位を加算する。
(ウ)移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次の
ように活動単位数を換算し、2,100円を乗じて得た額とする。
(a) 30分未満は0単位
(b) 30分以上1時間未満は0.5単位
(c) 1時間以上は1単位
イ 巡回型
(ア)昼間型
1,430円×延べ活動回数
(イ)早朝・夜間型
1,790円×延べ活動回数
(ウ)深夜帯
2,860円×延べ活動回数
巡回型の活動時間における1回は、30分程度とする。ただし、深夜帯につ
いては、20分程度とする。
2 主任家庭奉仕員(チーフ・ヘルパー)手当
当分の間、平成2年以前に任じられている者を限りとして、従前通りの取り扱
いとする。
4,670円×活動延月数
3 チーム運営方式推進事業費
(1) 事業費
1チーム当たり
ア 主任業務手当
676,000円
イ 運営事業費
1,319,000円
(2) 備品購入費(初度設備費)
1チーム当たり
288,000円
4 市町村運営事務費
ホームヘルプサービスの調査決定、募集等説明会資料作成、費用徴収事務、初
任者業務必携作成及びホームヘルパー養成研修参加に必要な経費であって、厚生
大臣が必要と認めた額。
5 24時間対応ヘルパー(巡回型)事業費加算
厚生大臣が必要と認めた額
■4対象経費
ホームヘルパーの設置、ホームヘルプサービスチーム運営及び市町村運営事務に
必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、
委託料、備品購入費、使用料及び賃借料
■5補助率
1/2
1区分 2種目 3基準額 4対象経費 5補助率
1 居宅生活支援事業
2 ホームヘルパー講習会推進事業費
3 厚生大臣が必要と認めた額
4 ホームヘルパー講習会推進事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、負
担金、使用料及び賃借料
5 1/2
1 居宅生活支援事業
2 ガイドヘルパー養成研修事業費
3 厚生大臣が必要と認めた額
4 ガイドヘルパー養成研修事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、負担
金、使用料及び賃借料
5 1/2
1 居宅生活支援事業
2 難病患者等ホームヘルパー研修事業費
3 厚生大臣が必要と認めた額
4 難病患者等ホームヘルパー研修事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、
負担金、使用料及び賃借料
5 1/2
(後略)
★この補助金要綱の9年度要綱(204ページ。自治体が国に出す在宅福祉事業
の全制度の報告書書式(179ページ)込み)は、介護保障協議会の団体会員に
は2040円+送料でおわけします。(インターネットホームページには、ホー
ムヘルプ事業関連部分の全文8年度と9年度分を掲載します)。