介護保険法の解説とNPO法
介護保険法の解説とNPO法
自立生活センターなどが介護保険のサービス提供事業者の指定を受ける方法
NPO法が成立し、介護保険でのサービス団体になることを目指している、住民
参加型団体、ボランティア団体、老人団体、障害当事者団体などは、非営利法人の
手続きをこれからすることになると思います。NPO法では、基本的に、都道府県
に名簿や規約を添えて手続きすれば、必ず非営利法人の認可を受けられることにな
っています。
一方、介護保険法では、「厚生省の人員等の基準は満たさないが、一定の基準を
満たせば、市町村の指定で、その市町村の範囲でサービスが行える」特例がありま
す(法42条1項2号等)。
★介護保険サービス事業者の2つの種類
厚生省の指定基準を満たす
・都道府県が指定(全国で有効)
*公営サービス
*非営利法人(社会福祉法人・医療法人)
*民間事業者(株式会社等)(条件を満たす)
厚生省の指定基準を満たさないが、一定の基準に該当(基準該当サービス)
・市町村が指定(市町村内でのみ有効)
*民間事業者(株式会社等)(条件を満たさない)
*住民参加型団体等(NPO法人)
市町村の範囲内でしたら、比較的ゆるい基準で、サービスが行えるということに
なります。
細かい規定は、これから厚生省の省令等で決まることになりますが、情報は、順
次各方面から出版される本などで手に入りますので、情報が必要な方は、定期的に
新刊を購入してください。
★居宅介護サービス費の現物給付の仕組み(都道府県指定サービス事業者)
(法41条)
市町村 → 支給したものとみなす → 要介護認定を受けた被保険者
私的契約(利用)1割自己負担
請求↑↓支払
(現物給付のシステム) ↓
国保連合会 9割 ←請求 都道府県指定サービス事業者
支払→
・都道府県指定のサービス事業者は、上記のように現物給付を行えます。
・逆に市町村指定のサービス事業者は、「償還払い」となります(法42条)。つま
り、先に費用を事業者に払い、介護を受け、後から、1ヶ月にかかった費用のうち
認められるものの9割を保険から受け取ることになります。この介護給付の種類は、
「特例居宅介護サービス費」と言います。
「特例居宅介護サービス費」には以下の3つがあります(法42条)
1.要介護認定前にやむを得ず指定居宅サービスを受け、必要性が認められた場
合
2.基準該当サービスを受けた場合(市町村指定サービス事業者)
3.離島で指定なしのサービスを利用したとき
なお、基準該当サービス(市町村指定サービス事業者)については、利用券(バウ
チャー)方式も検討されているので今後の情報を参照ください。
★次ページ(略)は、1月に行われた介護保険担当課長会議の資料で、今後の介護
保険の関係スケジュールです。
REV: 20170131